監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の示談交渉をしていると、損害賠償額が減額される要素の一つとして「素因減額」を主張される場合があります。
素因減額とはいったい何を指すのでしょうか?
この記事では「素因減額」について解説していきます。
目次
素因減額とは
「素因減額」とは、被害者が事故前から有していた心因的要因、身体的要因が原因となって損害が発生したり拡大したりする場合にそれを考慮し、被害者の損害賠償金を減額することをいいます。当事者間の損害の公平な分担の見地から、素因減額が認められることがあります。
心因的要因について
心因的要因とは、被害者の心理的・精神的・性格的な問題のことを指します。
例えば以下のようなものがあります。
- うつ病やパニック障害などの既往症
- 極端に自己中心的であったり思い込みが激しかったりする特殊な性格
- 賠償神経症
しかし、突然交通事故に遭ったら、ショック状態になったり落ち込んでしまったりすることは当然のことでしょう。そのため、心因的要因における素因減額は、それが単なる個性の多様性を超える程度のものといえる場合に限り認められ得るものと解するべきでしょう。
身体的要因について
身体的要因とは、既往症や体質的な問題をいいます。ただし事故以前から有していた持病がすべて素因減額されてしまうかというと、そうではありません。
例えば、以下例のような場合は身体的要因とされないことがあります。
①加齢によって発症・悪化していく「椎間板ヘルニア」の持病があったケース
年齢相当の症状にとどまる場合は身体的要因として認められないことがあるでしょう
②首が長かったり、肥満気味だったりする人が事故に遭ったケース
事故に遭うと一般の方より怪我になりやすい傾向にありますが、「疾患」と認められるほど平均から外れた特徴でない限り身体的要因として認められず、素因減額はされないでしょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
保険会社から素因減額が主張されやすいケース
加害者側保険会社から素因減額を主張されるケースとして、次のようなものが挙げられます。
●既往症がある場合
既往症が少しでも交通事故の怪我に影響を与える場合、それがどんなに小さい影響であっても、素因減額が主張されることがあります。
●被害者が年配である場合
被害者が高齢であればあるほど、加齢に伴い椎間板ヘルニアを発症しやすくなるため、年齢を理由に素因減額を主張されやすくなります。
素因減額を主張された場合には、その主張に何らかの医学的な根拠があるかを確認してみましょう。
根拠なく素因減額を主張している場合もあるので、鵜呑みにしないことが大切です。
素因減額の立証について
立証するのは誰?
素因減額に当たる事実の立証は、素因減額を主張した側、すなわち加害者側にあるとされています。
なぜなら、ある事実の存否については、基本的にそれが存在すると主張する方がその証明を行うべきであるからです。
立証する内容は?
加害者が素因減額を主張する際には、以下のような点を立証する必要があります。
- 被害者の身体的・体質的または心因的な素因が、特徴の範囲にとどまるものではなく「疾患」であるもの
- 被害者の損害(怪我)の原因が交通事故と疾患の両方であること
- 被害者の疾患により発生した損害を損害賠償額から減額しなければ不公平であること
- 主張する素因減額の割合分の根拠
これに対し被害者側は、素因減額そのものの必要性がないことや、こうした主張の信頼性を揺るがす事情を主張して、争うことになります。
損害賠償請求時の素因減額を争う場合の判断基準
相手方保険会社が素因減額を主張してきた場合は、まず示談交渉で相手方保険会社と話し合います。話し合いで解決できない場合は、調停や裁判へ移行します。その際裁判所は以下のような事情を考慮して素因減額の可否や減額の割合を判断していると解されます。
- 交通事故の様態・程度、事故による車両の損害状況
事故の規模が大きく、車両の損害が大きいほど、交通事故によって大きな損害や衝撃を受けたと判断しやすくなります。 - 既往症の有無・内容・程度
特に事故による怪我への影響が大きいと考えられる既往症であれば、損害の発生・拡大に寄与したと判断され、素因減額の割合が大きくなる傾向にあります。 - 事故の程度に見合った治療内容・期間であるかどうかといった相応性
事故による怪我の治療にかかる平均的な期間を超えるほど、素因が影響していると考えられる場合が多いです。
素因減額と過失相殺の順序
素因減額と過失相殺が重なる場合、損害賠償額はどのように算出されるのでしょうか?
一般的にまず素因減額をして損害額を割り出し、その後過失相殺をします。
素因減額と過失相殺の計算式
以下を例として素因減額と過失相殺が重なった場合に受け取れる損害賠償額はいくらになるのか確認してみましょう。
例)損害賠償200万円、素因減額3割、過失相殺2割
①まずは素因減額を行う
200万円×(1-0.3)=140万円
②次に過失相殺を行う
140万円×(1-0.2)=112万円(被害者が受け取れる損害賠償金)
このように被害者にも過失があり、さらに素因減額された場合は損害総額から各割合を控除して調整を行うことになります。
素因減額についての判例
素因減額が認められた判例
(事案概要)
一酸化炭素中毒の既往歴を持つ被害者が交通事故により頭部を打撲したことで、一酸化中毒による各種精神疾患が見られ、長期間にわたり精神病棟に入院するも、症状が改善されないまま呼吸麻痺を直接の原因として死亡に至った事案。
(裁判所の判断)
本件は交通事故による既往歴である一酸化中毒と頭部打撲の両方が起因として死亡に至ったと判断されました。
また既往歴の程度から、発生した損害のすべてを加害者が賠償するには不公平で、調整を行うことが適当であるとされ、50%の素因減額が認められました。
【最高裁 平成4年6月25日判決】
素因減額が認められなかった判例
(事案概要)
信号待ちをしていた被害者の車に加害者の車が衝突し、被害者がむちうちや挫傷、右肩腱板断裂などの怪我を負った事案です。
加害者側は頚部脊柱管狭窄症や事故前からあった右肩腱板断裂が大きく影響していると主張し、素因減額を求めました。
(裁判所の判断)
裁判所は、以下の点から被害者の頚部脊柱管狭窄症が事故と相まって損害を発生したとは認められないと判断しました。
①事故前から本当に右肩腱板断裂をしていたか分からないこと
②被害者が事故前から首の痛みで通院した事実がないこと
③この事故は車の損傷が軽微とは言えず、一定の治療期間が必要であること
【東京地方裁判所 令和2年9月23日判決】
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
素因減額についてお困りの場合は弁護士にご相談ください
素因減額は被害者の方の損害賠償が減額されてしまうため、押さえておきたい項目の一つです。相手方保険会社は自社の損失を減らしたいため、素因減額ができそうな場合は強引に主張してくることも考えられます。
しかし、素因は必ずしも減額しなければならないわけではありません。相手の主張に対し万全に準備をしてしっかりと反論すれば素因減額を回避できるケースもあります。
相手方保険会社から素因減額を主張された場合は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士が多数在籍していますので、被害者の気持ちに寄り添い、主張・立証していくことが可能です。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)