交通事故の休業補償を受け取る方法

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交通事故の休業補償を受け取る方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

休業補償とは、「業務中の怪我や病気が原因で働けず賃金を受け取れない場合に労災保険から支給される給付」です。

相手方の自賠責保険会社や任意保険会社から支払われる休業損害と似ていますが、全く別のものになります。業務中に発生した交通事故の場合は、労災保険と任意保険(自賠責保険)を併用できるため、手続きをどうするのかなどを慎重に検討しなければなりません。

そこで本記事は、「交通事故の休業補償」に着目し、休業補償と休業損害の違いや休業補償の特徴などについて、詳しく解説していきます。

休業補償とは

休業補償とは、「仕事中や通勤中に発生した事故による怪我の療養で受け取れなかった賃金に対する補償」で、労災保険から支給されます。
そのため、休業補償の請求先は勤務先を管轄する労働基準監督署長宛です。

仕事中や通勤中に事故に遭った場合は、勤務先にその旨を伝えると労災保険の案内を受けられます。その後は、案内に従い書類の記入や提出を行うと、勤務先が請求手続きを行ってくれます。

なお、休業補償の請求は、基本的に1ヶ月ごとに行う必要があります。

休業補償はいつもらえる?

休業補償は、請求してからだいたい1ヶ月程度で指定した口座に振り込まれまることが多いです。ただし、事案が複雑だと、手続きに時間を要してしまい、振り込まれるまで数ヶ月かかる場合もあります。

<給付金が支払われるまでの流れ>

  1. ①休業給付の請求書を作成し、勤務先に提出する(医師から証明をもらう必要があります)
  2. ②労働基準監督署で審査が行われる
  3. ③労働基準監督署から決定通知書が届く
  4. ④給付金が振り込まれる

給付金の受け取りには、労働基準監督署の審査を通過する必要があるため、当然ですが審査に落ちれば給付金は支給されません。

休業補償はいつまでもらえる?

休業補償は、以下の受給要件を満たしていれば、休業4日目から怪我の完治日または症状固定日まで受給できます。
なお、休業補償の受給要件は、次のとおりです。

  • 1. 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養のため
  • 2. 労働することができないため
  • 3. 賃金をうけていない

ただし、療養してから1年6ヶ月経過しても怪我が治らずに傷病等級の1級から3級に該当すると判断された場合には、休業補償ではなく、「傷病(補償)等年金」が支給されます。

交通事故の休業補償と休業損害の違い

交通事故の休業補償と類似する言葉に、“休業損害”が挙げられます。
どちらも事故による怪我で生じた減収に対する補償ですが、請求先や貰える金額などが大きく異なるため、注意が必要です。

それぞれの違いを表でみていきましょう。

  休業補償 休業損害
請求先 労災保険 交通事故の加害者
(自賠責保険、任意保険会社)
対象となる事故 勤務中・通勤中の人身事故 人身事故全般
貰える金額 【1日あたりの支給額】
平均賃金の80%相当額
(保険給付60%+特別支給金20%)
※休業4日目以降から支給
※上限なし
【1日あたりの支給額】
実収入額
※自賠責保険の基準では、原則:6100円×休業日数か、日額が6100円を上回ると証明できた場合には1万9000円を限度とした実際の収入額×休業日数
なお、自賠責保険の人身損害については、上限額あり(120万円まで)
過失割合の影響 影響を受けない 影響を受ける
(自賠責保険の基準では、過失が70%以上から減額される)
有給休暇の取り扱い 補償されない 補償される
待機期間 休業してから3日間 なし
いつ貰えるか 申請から約1ヶ月程度 申請から約2週間程度
貰える期間 怪我の完治日または症状固定日まで 怪我の完治日または症状固定日まで

このように、休業補償と休業損害は同じ意味を持つ言葉であっても、内容が大きく異なります。

そのため、労災保険から支給されるのが「休業補償」で、加害者側の自賠責保険や任意保険会社から支給されるのが「休業損害」と覚えておくとよいでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業補償と休業損害はどちらを請求する?

休業補償を利用できる場合は、休業損害と併せて請求した方がより多くの補償を受けられます。

ただし、休業補償と休業損害の二重取りはできないため、労災保険に60%、相手方保険会社に40%の請求をします。

このとき、労災保険からは保険給付と併せて「特別支給金」も支給されますが、この特別支給金は労災保険からのお見舞金であるため、賠償に含めません。そのため、120%の補償を受けることができます。

<休業補償を利用する場合>

労災保険から:保険給付60%+特別支給金20%=80%
相手方保険会社から:休業損害40%
→ 合計:120%の補償を受けられる

なお、主婦や自営業者、無職の方は休業補償を受けられません。

交通事故の休業補償の特徴

待機期間がある

休業補償には、休業してから3日間は休業補償を受けられない「待機期間」があります。
待機期間は、労災による休業で本当に失業状態にあるのかどうかを確かめるために設けられており、休業補償は原則休業開始から4日目以降でないと受けられません。

では待機期間である3日間の補償はどうなるのかというと、業務災害の場合は事業主から休業補償が行われます。しかし、通勤災害の場合は事業主から休業補償が行われないため、注意しなければなりません。

支払いに過失割合の影響・上限はない

休業損害とは異なり、休業補償は過失割合の影響を受けず、支払い額に上限もありません。

故意に起こした事故でない限り、80%相当額の休業補償を受けられます。
一方で休業損害の場合は、過失に応じた相殺があり(自賠責保険の基準でも70%以上の過失だと過失相殺され)、受け取れる賠償金が大きく減少します。

なお、自賠責保険の基準では、休業損害を含むすべての損害について支払える賠償金に120万円の上限額が設定されています。この場合、治療費や慰謝料の額が大きければ、休業損害として受け取れる賠償金は少なくなります。

自営業者や専業主婦(夫)は対象とならない

会社から雇用されていない自営業者や専業主婦(夫)は、原則休業補償の対象外となります。休業補償の対象となるのは、原則雇用されている者に限られるため、無職者も対象外です。

ただし、特別加入の対象者で労災保険に特別加入している場合は、「労働者に準じて保護するのが相応しい」とみなされるため、休業補償を受けられます。

特別加入者には、次のような者が挙げられます。

  • 一人親方等
  • 中小事業主等
  • 特定作業従事者
  • 海外派遣者

産休・育休は給与が支給されている場合は対象外

産休・育休中は、会社から給与が支給されていると休業補償や休業損害の対象外となります。

休業補償や休業損害は、事故による怪我で生じた減収に対する補償であるため、減収が認められなければ補償を受けられません。そのため、会社から給与が支給されていない場合に限り、休業4日目以降から休業補償を受けられます。

有給休暇を取得した日は対象外

休業補償は休業損害とは異なり、事故の療養で有給休暇を取得しても、その日は休業補償の対象外となります。

休業補償は、あくまで通勤中・業務中に発生した災害によって働けず、賃金を受け取れなかった日に対して支払われる補償です。そのため、賃金を受け取れている有給休暇は対象外となります。

この点、休業損害は、「本来であれば使用しなくて済んだ有給休暇が事故によって使用せざるを得なかった」とみなされるため、有給休暇も補償の対象となります。

所定休日は要件を満たせば対象となる

所定休日とは、「企業や使用者が労働者に与える休日」を指し、法定休日以外に付与されます。たとえば、週休二日制で土日を休日にしている企業の場合は、土曜日を所定休日・日曜日を法定休日と定めているところが多いです。

休業補償は、労災で賃金を受け取れなかった日が対象となるため、所定休日も補償の対象となります。また、待機期間の対象にもなるため、所定休日も待機期間としてカウントされます。

【例】
金曜日に被災:待機期間1日目
土曜日(所定休日):待機期間2日目
日曜日(法定休日):待機期間3日目
➡ 月曜日から休業補償を受け取れる

交通事故における休業補償の計算方法

休業補償の計算方法は、「給付基礎日額の60%×対象日数」です。

「給付基礎日額」と「対象日数」の出し方は、以下のとおりとなります。

  • 給付基礎日額
    事故前3ヶ月間の給与合計額÷3ヶ月の総日数で算出します。
    ※賞与や臨時で支払われる賃金は除く
  • 対象日数
    休業4日目から治療終了日または症状固定日までの日数

では、具体例でみていきましょう。

【例】
会社員Aさん
事故日:7月1日
休業期間:7月4日から8月31日まで
事故前3ヶ月の給与合計額:90万円

給付基礎日額は、90万円÷91日=9890円となります。
91日の内訳(4月は30日間、5月は31日間、6月は30日間)

対象日数は、待期期間3日分を除き56日ですので、
休業補償:9890円×0.6×56日=33万2304円
特別支給金:9890円×0.2×56日=11万0768円
合計で44万3072円を休業補償(+特別支給金)として受け取れます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業補償の請求方法

休業補償の請求は、勤務先を経由して行うのが一般的ですので、まずは勤務先に休業補償を利用したい旨を伝えます。その後は、会社の指示に従って請求書の記入や必要書類の準備を行い、勤務先に提出します。

労働基準監督署で行われる休業補償給付の審査に通過すると、支給決定通知が送られ、指定した口座に給付金が振り込まれます。

休業補償の手続きは勤務先で代行してくれるのが一般的ですが、なかには手続きに知識がなく、非協力的な会社もあります。その場合は、自ら手続きを行わなければなりません。

請求の時効に注意

休業補償には、「賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年」の時効が定められているため、請求期限に注意が必要です。

賃金を受けとれなかった日の翌日から2年が経過すると、請求権が消滅し、休業補償を請求できなくなってしまいます。

早く受け取りたい場合は受任者払い制度を利用する

受任者払い制度とは、「労災保険から支払われる休業補償給付金を会社が立て替えて従業員に支払い、後日労災保険から会社の口座に給付金を振り込んでもらう制度」です。

通常、労災保険からの給付金支払いは、申請してから約1ヶ月程度かかります。
しかし、この制度を利用できれば、労災保険からの休業補償給付金支給を待つことなく、従業員は早急に金銭を受け取れます。

これにより、従業員の経済的困窮を防げ、生活を保護できます。

休業補償の請求が認められなかった場合の対処法

休業補償の請求が認められなかった場合には、都道府県労働局に対して審査請求を行い、不服を申し立てられます。

このとき、審査請求は、「不支給決定を知った翌日から3ヶ月以内」に行わなければならず、3ヶ月が経過すると受理されないため、注意が必要です。

審査請求で前回の判断を覆すには、認定基準を理解して新たな証拠や医師の診断書、意見書などを提出する必要があります。1度出された結果を覆すのは容易ではないため、審査請求が通るケースは少ないです。

勤務中・通勤中の交通事故の休業補償・休業損害請求は弁護士にご相談ください

勤務中・通勤中の交通事故は、休業補償と休業損害を併せて請求できます。

しかし、仕組みを理解できず、どのように請求すれば良いのか迷われる方もいらっしゃるはずです。また、休業補償を請求したいのに、会社が非協力的で自ら手続きしなければならない状況となる場合もあります。

このような場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、手続きについて適切なアドバイスや会社と直接やり取りして休業補償の手続きを依頼できます。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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