交通事故の被害者請求とは?請求できるものや流れ、必要書類など解説

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交通事故の被害者請求とは?請求できるものや流れ、必要書類など解説

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者は、「被害者請求」という方法で、加害者側の自賠責保険会社から示談する前に治療費や休業損害、慰謝料などの一部を受け取れます。

被害者請求とは、示談成立前に加害者側の自賠責保険会社から一定の保険金を受け取れ、被害者が抱える経済的な不安を軽減できる点が大きな特徴です。

本記事では、被害者請求できるものや手続きの流れ、必要となる書類などについて、詳しく解説していきます。

交通事故の被害者請求とは

交通事故の被害者請求とは、「被害者本人が自ら加害者側の自賠責保険会社に対して、直接保険金を請求する手続き」のことをいいます。

損害賠償金は、加害者との示談成立後に支払われるのが基本ですが、被害者請求を行えば、示談成立前に受け取れます。
支払われる金額は、自賠責保険の限度額内となりますが、被害者の経済的負担を大きく軽減できるため、早期の補償を希望する被害者の方に有効です。

加害者請求との違い

加害者請求とは、「加害者本人や加害者側の保険会社が被害者に損害賠償金を支払った後に、自身の加入する自賠責保険会社に対して保険金を請求する手続き」です。

加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社が被害者との示談交渉を行い、損害賠償金を支払います。

支払われた損害賠償金は、自賠責保険から受け取れる保険金も含まれているため、正確にいうと、任意保険会社は立て替え払いをしています。
そのため、支払い後に加害者請求を行い、自賠責保険から受け取れる保険金(立て替え分)を後から回収するのが一般的です。

交通事故で被害者請求できるもの

交通事故で被害者請求できるものには、治療費関係や文書料、休業損害、入通院慰謝料などが含まれます。
その他にも、下表の費目が請求可能です。

請求したい費目に必要となる根拠資料を提出すれば、自賠責保険の上限額まで保険金を受け取れます。
ただ、優先順位は加害者請求の方にありますので、請求が競合している場合は加害者請求の処理が先になり、その後の残余枠での支払となります。

損害項目 内容
治療費関係 治療費、入院雑費、装具費、付添看護費、通院交通費など
文書料 交通事故証明書、印鑑登録証明書、住民票などの発行手数料
休業損害 事故による傷害のために発生した収入の減少
入通院慰謝料 事故による怪我で入院・通院しなければならなくなった精神的・肉体的苦痛に対する補償
後遺障害慰謝料 事故によって後遺障害が残ったことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償
後遺障害逸失利益 後遺障害の影響により将来的な収入が減ったことに対する補償
死亡慰謝料 事故により死亡したことによる精神的・肉体的苦痛に対する補償
死亡逸失利益 本人が生きていれば得られた収入から本人の生活費を控除したもの
葬儀費 通夜、祭壇、火葬、埋葬、墓石などに要する費用

請求できる保険金の上限額

被害者請求は、請求した費目が全額支払われるわけではなく、受け取れる保険金には限度額がある点に注意が必要です。

支払われる損害の種類は、傷害・後遺障害・死亡の3つで、限度額はそれぞれ下表のとおりです。

傷害部分(治療費、入通院慰謝料、休業損害など) 120万円
後遺障害部分(後遺障害慰謝料、逸失利益など) 後遺障害等級に応じて75万~4000万円
被害者が死亡した場合(死亡慰謝料・逸失利益など) 3000万円

被害者請求のメリット

①示談を待たずに保険金がもらえる

示談の成立を待たずに保険金がもらえる点は、被害者請求の大きなメリットです。

通常、損害賠償金は加害者との示談成立後に支払われるものですが、被害者請求を行えば、自賠責保険の限度額内で先に保険金を受け取れます。
これにより、生活費の圧迫などを防ぐことができる場合があります。

自賠責保険の限度額を超える損害分については、後に加害者側の任意保険会社から支払いを受けられるため、経済的不安がある場合には積極的に行うのが良いでしょう。

②後遺障害等級の認定に有利

被害者請求は、被害者自身が資料の収集を行う必要があるため、後遺障害等級認定に有利な資料を添付でき、適正な後遺障害等級認定を受けやすくなる場合があります。

加害者請求の場合だと、加害者側の任意保険会社が資料を準備するため、必須でないものの場合、後遺障害等級認定に有利となる資料を添付できず、不利になる可能性が生じ得ます。

後遺障害等級の認定結果は、損害賠償額に大きく影響するため、可能な限り、後遺障害等級認定の申請は被害者請求で行うのがおすすめです。

被害者請求のデメリット

①手続きが煩雑

被害者請求のデメリットには、手続きが煩雑な点が挙げられます。

請求に必要となる資料の収集や自賠責保険会社への提出をすべて対応しなければならず、時間と労力を要します。
書類に不備があれば、自賠責保険会社から再提出を依頼され、提出した資料を一式返されることもあります。

②書類の不備で支払いが遅れることがある

被害者請求では、提出する書類に不備があると、調査事務所の審査が一時停止されてしまい、保険金の支払いが遅れることがあります。

特に、交通事故によって仕事ができず収入が途絶えているため、1日でも早く保険金を受け取りたいというケースでは特に注意が必要となるでしょう。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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被害者請求をした方がいいケース

加害者が任意保険に未加入の場合

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人と直接やり取りする必要があり、加害者に十分な資力がなければ、被害者が多くの費用を負担することになってしまいます。

また、加害者が話し合いに応じなければ、示談までに時間がかかります。
しかし、被害者請求を行えば、傷害部分は上限120万円まで、後遺障害部分は、認められた後遺障害等級に応じた保険金を自賠責保険会社から直接受け取れます。

加害者が任意保険に加入していない場合は、手続きに時間と手間はかかりますが、被害者請求をすることで安心して補償を受けられる可能性が高まります。

示談交渉が長引く可能性がある場合

損害賠償金は、示談成立後に支払われるのが基本ですが、過失割合や損害額で争いがあると、交渉が長期化します。そうなれば、事故が原因の支出や減収により生活費が圧迫され、思うように生活できなくなります。

このような場合は、被害者請求を行い、加害者側の自賠責保険会社から先に保険金を受け取る必要もあり得るでしょう。

生活費の圧迫は、被害者の精神的負担の増幅につながります。
なお、被害者請求の限度額を超える損害については、それを加害者側が認めるのであれば、示談成立後に加害者側から受け取れます。

後遺障害等級認定の申請をする場合

事故による怪我が後遺症として残った場合は、後遺障害等級認定の申請を行い、その後遺症が後遺障害として認定されるかどうかを審査してもらう必要があります。

後遺障害等級認定を受けると、新たな損害として「後遺障害慰謝料」「後遺障害逸失利益」が請求できるようになり、損害賠償請求額が大幅に上がります。
そのため、被害者自身が認定に有利となる資料を収集・添付できる余地があれば、被害者請求による申請が効果的でしょう。

被害者の過失割合が大きい場合

被害者の過失割合が大きい場合、加害者側の任意保険会社から支払われる賠償金は、過失相殺によって減額されてしまいます。

一方、自賠責保険では、被害者に重大な過失がある場合に限って減額される仕組みになっており、これを「重過失減額」といいます。

具体的には、被害者の過失が7割以上あるときに限り、保険金が減額されます。
つまり、過失割合が7割未満であれば減額されることはありません。

加害者側の任意保険会社も、最終的に自賠責による支払額を下回る示談はできませんが、急ぎの事情がある場合は、被害者請求をすることで保険金を示談に先立ち受け取れる可能性があります。

被害者請求の手続き方法・流れ

被害者請求の手続き方法と流れは、主に以下のとおりです。

  • 加害者側の自賠責保険会社から被害者請求に必要となる書式を取り寄せる
    加害者の自賠責保険会社は、事故証明書を確認すると特定できます。
  • 加害者側の自賠責保険会社に被害者請求の書類を一式送付する
    後遺障害等級認定を申請したい場合は、診断書類の他に後遺障害診断書(原本)を同封します。
  • 書類の不備がなければ、資料が損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所(審査機関)に渡る
    損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所は、加害者側の自賠責保険会社とは別の機関であるため、中立的な立場で調査を行ってくれます。
  • 損害内容の調査がなされる
    必要に応じて、医療機関への照会が行われる場合があります。
  • 審査機関から加害者側の自賠責保険会社に調査結果が報告される
    加害者側の自賠責保険会社は、結果を基に支払える保険金の額を計算します。
  • 調査結果に基づいて加害者側の自賠責保険会社から保険金が支払われる
    申請する際に指定した口座に保険金が振り込まれます。

被害者請求に必要な書類

被害者請求に必要となるのは、主に以下のような書類です。

<必ず必要となる書類>

  • 支払請求書兼支払指図書
    加害者側の自賠責保険会社から入手可能です。
  • 印鑑登録証明書
    市区町村役場で発行可能です。
  • 交通事故証明書
    加害者側の任意保険会社または自動車安全運転センターから入手可能です。
  • 事故発生状況報告書
    被害者で、事故態様の概要図を作成します。

  • 診断書、診療報酬明細書
    加害者側の任意保険会社から入手可能です。

<状況に応じて必要となる書類>

  • 後遺障害診断書、レントゲン画像
    書式は、加害者側の任意保険会社から入手できますが、後遺障害診断書料や画像代は被害者で一旦立て替えとなるケースが多いです。
    ※後遺障害等級認定を受けると、それらの費用も併せて損害賠償請求できます。
  • 死亡診断書、死体検案書
    加害者側の任意保険会社から入手可能です。
  • 施術証明書及び施術費明細書
    加害者側の任意保険会社から入手可能です。
  • 休業損害証明書、源泉徴収書、確定申告書
    勤務先から入手可能です。
  • 通院交通費明細書、領収書
    書式は、加害者側の任意保険会社から入手可能です。
  • 付添看護自認書 など
    書式は、加害者側の任意保険会社から入手可能です。

支払われるまでの期間はどれくらい?

被害者請求の手続きをしてから保険金が支払われるまでの期間は、事案によって異なりますが、手続き後1~3ヶ月程度であるケースが多いです。

後遺障害等級認定の申請はせずに、傷害部分の請求のみであれば、比較的短期間で保険金を受け取ることが期待できます。
しかし、後遺障害等級認定の申請をする場合は、事故による怪我が後遺障害に該当するかどうかを調査、審査しなければならないため、時間を要することもあります。

たとえば、「むちうち」の後遺症について、後遺障害等級認定の申請をする場合は、手続きをしてから結果が出るまで3ヶ月程度かかることもあります。

加害者の自賠責保険会社がわからない場合

被害者請求は、「加害者の自賠責保険会社」に対して行う必要がありますが、どこの保険会社か分からない場合には、交通事故証明書を確認して、自賠責保険会社を特定します。

被害者請求時には、必ず交通事故証明書を添付する必要がありますので、取り寄せた際に確認してみると良いでしょう。
ただし、交通事故証明書の記載内容に誤りが含まれる場合もあるため、注意が必要です。

特定が難しい場合には、弁護士に相談して23条照会を行ってもらうのが有効です。

被害者請求には時効がある

被害者請求には時効があり、請求する損害によって時効の起算点と期間が異なります。

  • 傷害に関する請求
    ➡ 事故日の翌日から3年
  • 後遺障害に関する請求
    ➡ 症状固定日の翌日から3年
  • 死亡に関する請求
    ➡ 死亡日の翌日から3年

定められた時効の期間を過ぎると、自賠責保険からの補償を受けられなくなる可能性があります。
ただし、時効の更新が可能な場合もあります。

たとえば、加害者や保険会社に請求の意思を示すことで時効が更新されることがあります。
確実に権利を守るためにも、早めの対応が重要です。

被害者請求を弁護士に依頼するメリット

①必要書類を自分で集める手間が省ける

弁護士に依頼すれば、書類に不備がないかの確認や、有利となる資料も添付して手続きを進めてくれるため、円滑に請求を行えます。

その結果、保険金や後遺障害等級認定の結果を早く受け取れる可能性が高まります。
また、「加害者側の自賠責保険会社が分からない」などのハプニングが起きても、弁護士であれば適切に対処してくれます。

手続きを弁護士に一任できることは、自分の時間の確保につながり、精神的負担を大きく軽減できるでしょう。

②後遺障害等級認定の可能性が高まる

交通事故に詳しい弁護士は、これまでの経験や豊富な知識から後遺障害等級認定に必要な書類やポイントなどを熟知しています。

そのため、交通事故に精通した弁護士に依頼することで、一人で手続きを行うよりも適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性が高まります。
また、適切な後遺障害等級認定を受けるためには、医学的知識も必要です。

交通事故だけでなく、医学的知識もある弁護士を選択すると、より充実した法的サポートを受けられます。

③示談交渉を任せられる

弁護士に依頼すれば、加害者や保険会社とのやり取りをすべて任せられるため、精神的負担を大きく軽減できます。

加害者側の対応や態度に納得がいかず、交渉が難航するケースもあります。
しかし、法律の専門家である弁護士が交渉相手となった途端、裁判への懸念などから加害者側の態度がより柔軟に変わることも少なくありません。

そのため、加害者側とのやり取りに疲弊されている方や少しでも賠償金を増額したい方は、弁護士にご相談されることをおすすめします。

交通事故の被害者請求は弁護士にお任せください

交通事故の被害者請求は、必要書類の準備や後遺障害等級認定など、専門的な知識が求められる複雑な手続きです。

書類に誤りや不備があれば、「保険金の受け取りが遅れる」「適正な後遺障害等級認定を受けられない」などのリスクを負います。

この点、弁護士に依頼すれば、必要書類の収集から保険会社とのやり取り、示談交渉まで一貫して法的サポートを受けられます。
また、交通事故に精通した弁護士であれば、より充実した法的サポートを受けられ、有利な条件で示談成立できる可能性が高まります。

弁護士法人ALGでは、交通事故に精通した弁護士が医療知識も踏まえて対応しています。
被害者請求の手続きでお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。