
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故による後遺障害により労働能力が低下したと認められれば、働けなくなったことによる将来の減収分を、逸失利益として請求することができます。
逸失利益は会社員やパートなど給料を受けとっている人しかもらえないのでは?と思う方が多いかもしれません。しかし、給料を受けとっていない主婦(主夫)の方であっても、家事労働には経済的価値があるため、逸失利益を請求することが可能です。
また、逸失利益は専業主婦だけでなく、家事も仕事も行う兼業主婦の方にも認められます。このページでは、主婦の逸失利益が認められるのか、その計算方法などについて解説していきますので、ぜひ参考になさってください。
目次
主婦の逸失利益は認められるのか
交通事故により後遺障害を負いまたは死亡した場合は、加害者側に「逸失利益」を請求することが可能です。逸失利益とは、交通事故にあわなければ将来得たと思われる収入をいいます。
会社員など給料を得ている方であれば、後遺障害により労働能力が低下して給料が減れば、その減収分を逸失利益として請求することができます。それでは、給料をもらっていない主婦業はどうなるのでしょうか?
現実に収入がなくても、料理や洗濯などの家事労働には、同居家族のために行う仕事として経済的価値があります。そのため、損害が発生するとして、被害者が主婦(主夫)であっても「逸失利益」を請求することができます。
ただし、逸失利益を請求するには、前提として自賠責保険の後遺障害等級認定を受ける必要があるため注意が必要です。
主婦・主夫の逸失利益の計算方法
給料をもらっていない主婦(主夫)の逸失利益はどのように計算すればよいでしょうか?以下で、①専業主婦、②兼業主婦、③高齢主婦に分けて、パターンごとの逸失利益の計算方法について見ていきましょう。
専業主婦の場合
逸失利益の計算は、原因が後遺障害なのか、死亡なのかで計算式が変わります。
【後遺障害逸失利益】
基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
【死亡逸失利益】
基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数(症状固定時から67歳までの年数)に対応するライプニッツ係数
- 後遺障害逸失利益:後遺障害が残らなければ将来的に得ていたはずの収入
後遺障害等級(1級~14級)に認定されると、等級に応じた逸失利益の請求が可能。
- 死亡逸失利益:生きていれば将来得たと思われる収入
基礎収入とは、逸失利益を求めるための収入のことで、年収をベースにします。収入のない専業主婦の基礎収入をどのように算出するのか、以下で見ていきましょう。
専業主婦(主夫)の場合の基礎収入はどうなる?
専業主婦の家事労働をお金に換算するには、「賃金センサス」の女性労働者の全年齢平均年収を、専業主婦の基礎収入として用います。賃金センサスとは、厚生労働省が毎年公表する会社規模や性別、学歴、年齢別などで集計した平均年収データのことです。
例えば、令和5年賃金センサスによると、女性労働者の全年齢平均年収は399万6500円となっています。年齢別としないのは、家事労働は年齢によって経済価値が左右されないという考え方によるものです。
また、男性が家事をしている専業主夫の場合にも、女子労働者の全年齢平均年収が採用されます。これは性別により家事労働の重さが変わるわけではないので、公平のため一律とされています。
兼業主婦の場合
仕事も家事もバリバリ行う兼業主婦の逸失利益についても、専業主婦と同じ計算式を用いて算出します。ただし、パート・アルバイト等を行う兼業主婦の基礎収入は、以下の①②いずれか高い金額の方を採用します。
- ①事故前の実際の年収
- ②賃金センサスの女子労働者の全年齢平均年収
例えば、アルバイトで年150万円の年収がある兼業主婦が事故にあった場合、女子労働者の全年齢平均年収の方が高いため(令和5年は約399万円)、平均年収を基礎収入として逸失利益を算定します。
ただし、1週間の労働時間が30時間以上の場合は、自賠責保険では給与所得者の扱いになるためご注意ください。
基礎収入には家事労働分が加算されないの?
兼業主婦は仕事も家事も勢力的に行っているので、それぞれの基礎収入を合計したいと思われる方もいるかもしれません。
しかし、基本的に兼業主婦の収入に家事労働分を加算することは認められていません。
兼業主婦と専業主婦ではその家事労働の質や量に差があり、それぞれの収入をシンプルに合計するのは適切でないと判断されるためです。
また、裁判例でも、仕事の収入と家事労働の経済的価値をダブルで計算することは不適切であると判示されています。
高齢主婦の場合
高齢主婦であっても、逸失利益の計算式は、専業主婦の場合と同じです。ただし、高齢主婦で一人暮らしの場合は、誰かのために家事労働をしていないため、逸失利益がもらえない可能性があります。
また、逸失利益の計算式では労働能力喪失期間を「症状固定時から67歳まで」と区分しているため、症状固定時にすでに67歳以上の主婦や、67歳に近い主婦については、以下の調整が求められます。
- 67歳以上の主婦:簡易生命表の平均余命の2分の1を労働能力喪失期間とする。
- 67歳に近い67歳未満の主婦:①平均余命の2分の1と②症状固定時から67歳までの年数を比べて長い方を適用する。
主婦の基礎収入は女性の全年齢平均年収が適用されるのが原則ですが、被害者が高齢であると、年齢による体力低下を理由に、全年齢平均年収が割合的に認定されるなどのケースも多く見られます。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
労働能力喪失率
労働能力喪失率とは、後遺障害によってどれぐらいの労働能力が失われたかを割合で示したものです。この割合によって、加害者に請求できる逸失利益の金額が大きく変動します。
労働能力喪失率は、自賠責保険を通じて認定を受けた後遺障害等級(1級~14級)によって5~100%と、それぞれ数値が設けられています。詳しくは以下の表をご確認ください。
ただし、下表の労働能力喪失率は、被害者の職業や仕事内容、年齢、後遺障害の部位や程度、生活状況などによって増減することがあるため注意が必要です。
労働能力喪失期間とライプニッツ係数
労働能力の喪失期間とは、後遺障害によって労働能力が失われてしまう期間のことです。基本的に症状固定と診断された日から67歳までの期間とされます。
ただし、障害の部位や程度、年齢、職種などにより、労働能力喪失期間を引き下げて対応されることがあります。例えば、むちうちと認められた場合は12級で3年~5年、14級では2年~3年と短縮される傾向が多いです。
また、症状固定時から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる高齢者は、症状固定年齢から平均余命までの2分の1の期間が基本的に採用されます。
他方、ライプニッツ係数とは、将来受け取るはずだった収入を現時点で一度にもらうことになるため、余分にもらえる利息を差し引いて、現在の価値に直すために用いられる係数です。
このような調整をする理由として、早く受け取った収入は基本的に銀行などに預けて利息を得ることが通例であるため、その分を控除する必要があるからです。
生活費控除について
生活費控除とは、死亡した被害者の逸失利益を計算する際に、死亡者の生活費がかからなくなるために、年間生活費の相当分を控除して調整することをいいます。
下表のように、死亡した被害者が一家の支柱であるか、男性か女性かなどによって、生活費控除率が変わります。例えば、主婦(主夫)の場合には30%とされることが通例です。
ただし、これらの割合はあくまで目安であり、個人的な事情によって異なる控除率で算定されることもあります。
一家の支柱の場合かつ被扶養者1人の場合 | 40% |
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一家の支柱の場合かつ被扶養者2人以上の場合 | 30% |
女性(主婦、独身、幼児等を含む)の場合 | 30% |
男性(独身、幼児等を含む)の場合 | 50% |
主婦の逸失利益に関する解決事例
ここで、弁護士法人ALGの主婦の逸失利益に関する解決事例をご紹介します。
主婦(夫)としての適切な後遺障害逸失利益と後遺障害等級14級が認定された事例
依頼者が走行中、駐車場から進入した相手車に衝突され、むちうちを負った事案です。
事故から5ヶ月後に後遺障害申請のサポートを受けたい等の理由で弁護士法人ALGにご依頼されました。
まず弁護士が治療延長交渉を行ったところ、むちうちではあったものの約8ヶ月間治療を続けることができ、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
また、依頼者は仕事をもたず、主に家事に従事していたため、主夫の逸失利益等を請求したところ、加害者側の保険会社は依頼者が男性であること、妻子と住民票上の住所が異なること等を理由に、請求を拒みました。しかし、主夫業の実態を丁寧に説明し、同居の事実を証明する証拠も提示したところ、主夫の後遺障害逸失利益等の支払いが認められ、当初の提示額から120万円アップの、約288万円の賠償金の支払いを受けるにいたりました。
後遺障害等級12級と専業主婦の逸失利益が認められた事例
専業主婦である依頼者が、事故により鎖骨を骨折した事案です。残存した肩痛につき事前認定を受け、後遺障害等級12級13号が認定されました。
加害者側の保険会社から示談案が示されましたが、後遺障害逸失利益は労働能力喪失期間が5年で計算されており、依頼者は納得いかず弁護士法人ALGにご依頼されました。
依頼者に事情聴取すると、鎖骨を固定処置され、その後も肩の痛みで腕を上げられなかったため家事に支障が生じていました。
そこで、弁護士は診断書等の内容を整理し、長期にわたり家事に支障が生じていたこと、骨癒合不良による後遺障害であるため今後も残存の可能性が高いこと等を主張しました。
その結果、14年分の後遺障害逸失利益が認められ、当初の提示額から270万円アップの、約700万円の賠償金の支払いを受けることに成功しました。
主婦の逸失利益についてご不明点があれば弁護士にご相談ください
収入を得ていない専業主婦(主夫)でも逸失利益は認められるため、後遺障害により家事に支障が生じているような場合は、必ず加害者側の保険会社に請求することが必要です。
ただし、逸失利益の計算は複雑であるため、被害者個人で適正額を計算し保険会社と交渉するのは容易ではありません。
被害者だけでの対応に不安がある場合は、弁護士への相談をご検討ください。弁護士に任せれば、適正額を知ることができるうえ、弁護士が示談交渉に入ることで賠償金がアップする可能性も高まります。
主婦の逸失利益についてご不明な点がある場合は、交通事故に精通する弁護士法人ALGにぜひご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)