監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
渋滞中に、進むことができない直進車から促されて進んだところ、思わぬ所や方向から車が来て衝突してしまうサンキュー事故は、親切が仇となって発生します。
道を譲られたからといって、すべての車両に対して優先する権利を得られるわけではないため、注意しなければ事故が起きやすい状況だといえるでしょう。
この記事では、サンキュー事故の基本的な過失割合や修正要素、請求できる慰謝料、過失割合に納得いかない場合の対処法などについて分かりやすく解説します。
目次
サンキュー事故とは
サンキュー事故とは、優先車両である直進車が、非優先車両である右折車に道を譲ったために発生する事故です。
直進車から合図をされて、それに感謝しながら右折したところ、直進者の陰や別方向から来た車と衝突して発生します。
一見すると、相手の親切に応じて進行したくなりますが、周囲の車両すべてが止まっているとは限らないことから、確認不足によって事故につながりやすいのが特徴です。
焦りや気のゆるみが生じやすい典型的な事故であり、多くの事例が発生しています。
サンキュー事故の過失割合
車と車の事故
信号機のある交差点での事故
信号機のある交差点で、自動車同士によって発生するサンキュー事故では、信号の色が過失割合を決める最も大きな要素です。
直進車と右折車の双方が青信号だった場合、右折車には直進車の進行を妨げない注意義務が課されるため、一般的に右折車側の過失が大きくなります。
一方で、直進車が黄信号または赤信号で進入していた場合には、直進車側の過失割合が増える傾向にあります。
いずれの車両が、どのタイミングで交差点へ進入したかが、過失割合を判断するポイントとなります。
| 信号の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 直進車・右折車ともに青信号 | 20 | 80 |
| 直進車:黄信号で進入 | 70 | 30 |
| 直進車・右折車ともに黄信号 | 40 | 60 |
| 直進車・右折車ともに赤信号 | 50 | 50 |
| 直進車:赤信号で進入 右折車:青信号で進入→右折時に赤信号 |
90 | 10 |
| 直進車:赤信号で進入 右折車:黄信号で進入→右折時に赤信号 |
70 | 30 |
| 直進車:赤信号 右折車:右折青矢印信号 |
100 | 0 |
信号機のない交差点での事故
| 事故時の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 右折車両と対向する直進車両が衝突したケース | 20 | 80 |
| 右折車両と左方からきた直進車両が衝突したケース | 30 | 70 |
| 右折車両と右方からきた直進車両が衝突したケース | 40 | 60 |
片方に一時停止義務がある場合の交差点での事故
| 事故時の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 右方から自動車が右折 | 60 | 40 |
| 左方から自動車が右折 | 70 | 30 |
駐車場などからの進入時の事故
| 事故時の状況 | 直進車(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 右折車が路外から進入 | 20 | 80 |
車とバイクとの事故
信号機のある交差点での事故
信号機のある交差点で、直進するバイクと右折する自動車が衝突するサンキュー事故では、右折車側の過失が大きく評価されるのが一般的です。
バイクは自動車よりも車体が小さく、事故による身体的ダメージも大きくなりやすいため、弱者保護の観点からもバイク側の過失は四輪車に比して相対的に低くなる傾向にあります。
双方が青信号でも、右折車は直進するバイクの進行を妨げない注意義務を負うため、右折側の過失割合は高くなります。信号の色や進入のタイミングによって過失割合は細かく変動します。
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| A・Bともに青信号 | 15 | 85 |
| A:黄信号 B:青信号で進入→黄信号で右折 |
60 | 40 |
| A・Bともに黄信号 | 30 | 70 |
| A・Bともに赤信号 | 40 | 60 |
| A:赤信号 B:青信号で進入→赤信号で右折 |
80 | 20 |
| A:赤信号 B:黄信号で進入→赤信号で右折 |
60 | 40 |
| A:赤信号 B:右折の青矢印信号 |
100 | 0 |
信号機のない交差点での事故
信号機のない交差点で、直進するバイクと右折する自動車が衝突して発生した事故では、車とバイクが交錯するタイミングや、左右どちらから進入したかによって過失割合が大きく変わります。
一般的に、右折する自動車は直進するバイクの進行を妨げない注意義務が重く評価されるため、サンキュー事故でも右折車側の過失が高くなる傾向があります。
また、道路幅が広い側が優先されることから、バイクが広路側を走行していた場合には、よりバイク側の過失が小さくなります。
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 対向から自動車が右折 | 15 | 85 |
| 左から自動車が右折 | 30 | 70 |
| 右から自動車が右折 | 20 | 80 |
片方に一時停止義務がある場合の交差点での事故
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 対向から自動車が右折 | 15 | 85 |
| 左から自動車が右折 | 30 | 70 |
| 右から自動車が右折 | 20 | 80 |
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 左から自動車が右折 | 15 | 85 |
| 右から自動車が右折 | 15 | 85 |
渋滞中の道路上での事故(バイクのすり抜け)
渋滞中、車列の横をすり抜けるバイクが、右折しようとした自動車と接触する事例は多く見られます。
基本的には右折車側の過失が大きく評価されますが、バイクのすり抜け方が危険だった場合には、過失が加算されるケースもあります。
| 事故状況 | 直進バイク(A) | 右折車(B) |
|---|---|---|
| 交差点内で衝突 | 30 | 70 |
| 交差点以外の場所で衝突 | 20~25 | 75~80 |
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合の修正要素
サンキュー事故に特有の修正要素はありません。
しかし、一般的な交差点における事故と同じように、右折車の合図がないことや徐行不足、直進車の速度超過などの事情によって、基本の過失割合が加算・減算されるケースがあります。
| 右折車の徐行なし | 右折車に+10% |
|---|---|
| 右折車の直近右折 | 右折車に+10% |
| 右折車の早回り・大回り右折 | 右折車に+5% |
| 右折車の合図なし | 右折車に+5~15% |
| 右折車の右折禁止違反 | 右折車に+10% |
| 右折車の著しい過失・重過失 | 右折車に+10~20% |
| 右折車の既右折 | 直進車に+10~20% |
| 直進車の著しい過失・重過失 | 直進車に+10~20% |
| 直進車の速度違反(15㎞以上/30㎞以上) | 直進車に+5~20% |
| 路外車が頭を出して待機 | 直進車に+10% |
|---|---|
| 直進車の著しい過失 | 直進車に+10% |
| 直進車の重過失 | 直進車に+20% |
| 路外車・右折車の徐行なし | 路外車・右折車に+10% |
| 幹線道路 | 路外車・右折車に+5% |
| 直進車の速度違反(15㎞以上/30㎞以上) | 直進車に+10~20% |
| バイクの著しい前方不注意 | バイクに+10~20% |
|---|---|
| バイクの著しい過失・重過失 | バイクに+20% |
サンキュー事故で請求できる慰謝料
サンキュー事故で請求できる慰謝料は、通常の交通事故と同じであり、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料を請求できます。
サンキュー事故だからといって、受け取れる慰謝料の種類が特別に変わるわけではありません。また、慰謝料の金額を算定するための基準についても、一般的な事故と同じように自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります。
最も適切で高額な慰謝料になりやすい弁護士基準の慰謝料は、弁護士が介入しなければほとんど認められないことに注意しましょう。
過失割合に納得いかない場合の対処法
サンキュー事故で、保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、交通事故に詳しい弁護士へ相談することが最も確実な対処法です。
過失割合は事故状況の評価によって大きく変わるため、弁護士の介入によって適正な過失割合へと修正できる可能性があります。
過失割合に納得いかなかった場合の対応については、以下の記事をご確認ください。
交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法サンキュー事故の被害に遭った際は、弁護士にご相談ください
サンキュー事故は、過失割合の判断で争いが生じやすく、保険会社との交渉が長期化する傾向があります。
被害者が適正な補償を受けるためには、交渉のポイントを理解している弁護士の介入が大きな力になるでしょう。
弁護士法人ALGでは、交通事故の過失割合などについて保険会社と交渉した経験の豊富な弁護士が多数所属しております。
弁護士が間に入れば、相手方の保険会社との交渉により、妥当な過失割合や慰謝料額へと改善される可能性が高まります。ぜひお早めにご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
