監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の被害にあったとき、被った損害に応じて賠償金を支払ってもらう必要があります。この賠償金を決めるときに欠かせないのが、「過失割合」です。
過失割合とは、交通事故において当事者双方にどのぐらい責任が分担されるかを割合で示したもので、10対0とか、9対1といった言い方をします。
過失割合は、当事者同士で話し合って決めるのが基本ですが、ケースによっては意見が対立して、合意できない場合もあります。
このページでは、交通事故で必ず出てくる過失割合は誰が決めているのか、どのように決められているのかについて、解説していきます。
目次
交通事故の過失割合を決めるのは誰?
交通事故の過失割合を決めるのは、事故の被害者と加害者になります。
当事者双方が任意保険に加入しているのであれば、事故状況の調査や当事者の意向などを踏まえて、保険会社同士で話し合って決めることが通例です。
なお、被害者が無過失を主張する場合は、その結果となるなら被害者から加害者に支払うべき賠償金がないため、被害者側の保険会社は示談交渉に介入することができません。この場合は、被害者本人と加害者側の保険会社との協議により、過失割合を決めることになります。
当事者いずれも、あるいは一方が任意保険に未加入である場合は、当事者間、あるいは当事者と保険会社の話し合いになります。
被害者個人で交渉を行う自信がない場合は、交渉を弁護士に任せることも可能です。
なお、警察は事故状況の捜査は行いますが、過失割合の算定には関与しません。警察が作成する実況見分調書や供述調書などの記録にも、過失割合は記載されません。
過失割合はどのように決まる?
過失割合は、以下の手順で算定されます。
- 基本の過失割合を確認する
- 過失割合の修正要素を考慮する
まず事故状況について当事者同士の認識を一致させた上で、専門書などの資料をもとに、今回の事故に当たる事故類型とその基本過失割合をチェックします。
次に、基本の過失割合から修正するべき事情があるかを検討し、過失割合の見直しを行います。
以下で、詳しく見ていきましょう。
まずは基本過失割合を確認する
交通事故では、おおよその事故類型ごとに基本の過失割合が定められています。
例えば、赤信号で停車中に追突された場合の過失割合は、加害者:被害者で「10:0」となります。
また、路外から道路へ出ようとしている車と、道路を走る車が衝突した場合の過失割合は、路外進入車:道路を走る車で「8:2」となります。路外から道路出る車には、大きな注意義務があると判断されるからです。
まずは当事者間で事故状況について話し合い、今回の事故に当たる事故類型を確定した上で、以下の専門書を参考に、基本の過失割合を確認する必要があります。
- 「別冊判例タイムズ38」(東京地裁民事交通訴訟研究会編)
- 「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」 (通称:赤本)
上記の本に書かれた過失割合は基本的なものであって、これだけでは実際の事故状況に合った過失割合とはいえません。個別事情を過失割合に反映させるため、修正要素を考慮する必要があります。
過失割合の修正要素を考慮する
修正要素とは、実際の事故状況を踏まえて、基本過失割合を加算・減算する事情をいいます。
修正要素をもとに「加害者側に+20%」「被害者側に-10%」などの修正を行えば、実際の事故状況に合った過失割合を算定することが可能です。
車対車の事故の修正要素の例として、以下が挙げられます。なお、これらは、どの事故態様であっても適用されるわけでなく、ケースによります。
- ウィンカーの合図なし:合図なしの車の過失が加算
- 大型車:大型車の過失が加算
- 徐行なし:徐行しない車の過失が加算
- 夜間:右方車の過失が加算
- 著しい過失:わき見運転、スマフォを操作しながらの運転、酒気帯び、15km以上30km未満の速度違反など
- 重過失:酒酔い運転、居眠り運転、30km以上の速度違反など
例えば、大型車は普通車以上に大きな注意義務が求められます。大型車であることが事故の危険性を高めたと判断される場合は、大型車側の過失が5%ほど加算される場合があります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
過失割合に納得できない!決まった過失割合は修正できないの?
保険会社が提示してきた過失割合に納得できない場合の対処法を解説してください。
加害者側の保険会社から提案された過失割合に納得できない!と思われた場合、加害者側に証拠を提示した上で修正を求めれば、見直しできる可能性はあります。
保険会社から示された過失割合は、あくまで加害者側の主張であるにすぎません。
特に保険会社は、自社の支払いを抑えるため、被害者側の過失割合を大きく算定している場合もあります。
そのため、自分自身の過失が必要以上に大きく見積もられていると感じるのであれば、その根拠となる証拠を揃えた上で、過失割合の見直しを要求することが必要です。交渉で応じてもらえない場合は、ADRや調停、裁判などの手段を検討する必要があります。
過失割合に納得できない場合の対応方法について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
交通事故の過失割合に納得がいかない場合の対処法過失割合を修正した事例
ここで、過失割合を修正することに成功した弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。
(事案の概要)
依頼者が車にて走行中、右車線を走っていた相手方車両が車線変更を行い、依頼者の車に後方からぶつかったという事案です。
(弁護士の活動)
双方間で、事故態様や過失割合、個別の損害額はいくらが相当かなどについて双方の意見が対立し、話し合いは難航したため、裁判へと手続きを進めました。
結果として、後遺障害は14級ベースで、当初相手方から提示された過失割合「7:3」を「10:0」へと、依頼者に有利になるよう修正することが認められ、相手方が依頼者に対し355万円の賠償金を支払うという内容の和解に至ることに成功しました。
まずは弁護士にご相談ください
交通事故の賠償額を決めるにあたって、過失割合は最も大切な要素です。
加害者側は自分に有利な過失割合を主張する傾向にあるため、必ずしも正確に事故内容を反映したものとは限りません。過失割合に疑問を持たれた場合は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
ドライブレコーダーなどの証拠から被害者に有利に過失割合を修正できる可能性もあります。
弁護士法人ALGにも交通事故問題の経験豊富な弁護士が多く所属しています。
被害者に有利な修正要素や証拠、裁判例などはないか精査し、正しい過失割合を主張することが可能ですので、ぜひご相談下さい。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)