監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
日本の現在の法制度では離婚するときに、共同で親権者となることはできません。
そのため、離婚をするときには、親権者を夫婦のどちらにするのか必ず決めておかないといけません。
もちろん、離婚届にもどちらが親権者となるかを記入する必要があります。いま離婚を考えていて、親権に悩んでいる方は、ぜひ本記事をご覧ください。親権の全体像についてわかりやすく解説いたします。
目次
親権とは
親権とは、子供の利益のために監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限です。婚姻中は夫婦が共同して親権を行使しますが、離婚をすることになれば、父母のどちらかを指定して、一方が単独で親権者となります。役場に離婚届を提出するときには、必ず父母のどちらかを親権者に指定し、所定欄に記載しておかなければ、離婚届を受理してもらえません。
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親権の種類
財産管理権
財産管理権とは子供の財産を管理するために、親権者が子供を代理して契約を行う権限や子供の法律行為に同意する権限のことをいいます。例えば、子供のために親権者が、子供名義の口座を作り預貯金などの財産を管理したり、子供の携帯電話を契約したりする場合や、子供がアパートを借りる契約をするときに同意することや、子供が事故に遭って賠償金を請求するときなどがあります。
身上監護権
身上監護権は、多くの人が「親権」と聞いてパッとイメージしやすいものかもしれません。
身上監護権とは、子供と一緒に住んだり子供が住む場所を決める権利、教育に必要な範囲内で進路を決めたり子供の職業を許可する権利、しつけをする権利、子供の身分行為の代理や同意をする権利(例えば、未成年の子供が婚姻、養子縁組などを行うときに親が同意して代理すること)などをいいます。
身上監護権は、子供と一緒に生活をして、日常的に身の回りの世話や教育やしつけをする権利ですのでとても重要になります。
親権と監護権について
親権は上記に述べたとおりで、監護権は、親権のなかの身上監護権のことをいいます。子供と住まいを共にし、育てる義務であり権利です。親権者と監護権者は同じ人が望ましいですが、事情があり、親権者と監護権者を異なる者にすることも可能です。例えば、離婚時に親権者と監護権者を別にする合意がある場合や、親権者である父親が仕事の都合上、転勤となり一緒に住めない場合は、監護権者は母親とすることは問題ありません。
親権が有効なのはいつまでか
子供が成人するまで親権を持つことになります。成人に達すると、親権は消滅します。
日本での成人する年齢は、法改正があり20歳から18歳となったので、子供が18歳になるまでは親権を持つこととなります。
離婚の際に親権を決める流れ
離婚する際には必ず子供の親権者はどちらにするかを決めなければいけません。離婚届にも子供の親権者をどちらにするか記入する欄があります。まずは当事者間で親権者をどちらにするか話合いをしましょう。話合いで決められなければ、家庭裁判所の調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えた話合いで決めることになります。離婚調停の中で親権の話合いをすることも多く、調停での話合いが決裂し、調停不成立となった場合は、裁判を提起して争うこととなります。裁判では和解の話も出てきますが、争い続けると最終的には裁判所が判決を下します。
親権獲得のためのポイント
親権者は、子供にとってどちらの親が親権者となることがふさわしいかという点で判断されますが、その中で重要な要素の一つとして、現時点での子供の生活状況があります。
そのため、子供と一緒にいる側の監護状況に問題が無く、継続してその親と一緒に暮らすことが「子の福祉にかなう」と評価されれば、親権者として認められやすくなります。離婚協議において、別居をする場合には、例えば、子供を連れて別居し、その別居後の子供の生活に問題が生じていなければ、親権者となる可能性も高くなり得ます。また、これまでの監護状況(婚姻中、どちらが主に子供を育ててきたのか)、経済的に子供を育てるのに問題はないか、別居後(離婚後)、子供を育てる時間は十分にあるかが大事となります。特に、子供が幼い場合は、母親が親権者となることも多いです。
また、子供が15歳以上であれば、子供自身の意思が尊重されるケースが多いです。
父親が親権を取得することは可能?
父親が親権を獲得することはできますが、残念ながら父親が親権を取得している割合は、決して多くはないのが実情です。父親側で親権をとる場合には、これまでと同じように仕事をするということをひとまず置いて、子供との暮らしをどうしていくのか、誠心誠意考えぬき実行し、監護実績を積んでいく必要があります。
また、母親が子供を育てるのに不適合な理由があれば、それを具体的に主張することや、共に子育てをサポートしてくれる監護補助者(父親の両親や親戚)がいて子供を育てる協力をしてくれること、さらに仕事のテレワーク化や時短勤務など、子育てのために出来る限りのことを実践し、適切に主張する必要があるでしょう。
無職でも親権を獲得したい場合
それまで専業主婦(主夫)で、無職であることを理由に、「経済力が無く親権者として不適切だ」ということを相手方に言われてしまい、親権者となることをあきらめて相談に来られる方もいらっしゃいます。
無職である理由にもよりますが、現時点で無職であったとしても親権は獲得できます。無職だということのみを理由として親権者としてふさわしくないとはいえません。
就業活動をすることにより、収入を改善し、また養育費や公的機関のサポートを受けることにより、子供を育てる環境を整備することは可能です。親権争いになった場合には、無職である現状に正当な理由があることや、今後、就職するための準備(資格取得など)をしていること、就職する意思があること、親権者として経済的に問題ないことを伝え、子育て環境を整備していくのがよいでしょう。
親権を決める際に注意すべきこと
安易に決めると後々の変更は困難です
離婚時に親権者は話合いで決めることができますが、一度、親権者を決めたら、当事者同士の話合いでは親権者を変更できません。必ず家庭裁判所で親権者変更の申立てをする必要があります。また、家庭裁判所に手続きを申し立てたとしても、一度決まった親権者を変更することについては、裁判所も慎重に進めていく傾向があるので時間も費用もかかります。
安易に離婚時に親権者を決めると後々の変更は困難なことは理解しておく必要があります。
親権獲得後の養育環境で、親権停止・喪失する場合も
親権獲得後、子供の養育環境が悪ければ、親権が停止することもあります。例えば、親権者が定職に就かず、子供を虐待したり、育児放棄をしたり、親権者として不適当であることにより子供の利益を害する場合、関係者(子供の親族、児童相談所など)が家庭裁判所に親権停止の審判の申立てをして、認められた場合は家庭裁判所が2年以内の期間で親権を行うことができないようにする制度があります。親権停止の間に、親権者として相応しい意識や行動の改善がみられたり、親子関係が修復されたりすると再び親権者と認められることもあります。
親権が喪失する場合は、上記と同じく、子供を虐待したり、食事を与えなかったり、病院に連れていかないなど、子供の健康にダメージを与える場合です。さらに親権者が罪を犯して収監されたり、親権者が強度の精神疾患があったりして、子供の養育環境が著しく悪い場合も、関係者(子供の親族、児童相談所など)の請求により、親権を喪失される制度があります。親権の喪失の期間は無期限で認められています。
子を連れた勝手な別居は不利になる場合も
話合いができたにも関わらず、話合いをせずに勝手に子供を連れて別居した場合や子供を連れて行かないと約束したにもかかわらず別居時に子供を連れ出した場合は、連れ出し行為に違法性が問われることがあります。また、別居での引っ越しに伴い、学校の転校を余儀なくされ、習い事にも通えなくなり、子供の今までの教育環境や生活基盤を勝手に変更することは、子供にとって有害な影響を与える可能性があります。
子供を連れ出したからといって親権が取れなくなるというわけではありませんが、違法な連れ出しと評価されてしまうと親権者を決める上で、ネガティブに評価されてしまう場合があります。
子供を連れ出せない場合も、速やかに法的手続きをすれば、引渡しを受けることができる可能性もありますので、子連れでの別居を考えられている方は、是非一度立ち止まり、別居前に弁護士にご相談ください。
親権を獲得できなかった場合の養育費について
養育費は子供を扶養するためにかかる生活費全般のことをいいます。親権が獲得できなかった場合は、相手側である親権者に養育費を支払う必要があります。養育費は話合いで決めることもできますが、それぞれの収入や子供の年齢、子供の人数などによって、養育費算定表を参考に決めることもできます。また親権者より収入が少なくても、金額は考慮されるにせよ、養育費は支払うこととなります。
親権者となれなかった場合に、不本意だということで、養育費を払われない方も実際にいらっしゃいますが、親である限り養育費の支払いから免れることは、基本的にはできません。
親権が取れなかった側の面会交流について
親権が取れなかった側は特段の事情が無い限り子供と面会交流をすることは可能です。面会交流とは、子供と離れて暮らす父母の一方の子供と定期的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話をしたり、手紙やプレゼントを渡したりして交流することをいいます。月に何回、何時間、どこの場所で待ち合わせをして面会交流をするか話合いで決めることもできます。面会交流を申し出たにもかかわらず、親権者(または監護者)が面会交流を拒否した場合には、家庭裁判所にて面会交流調停を申し立てる方法があります。裁判官や調停委員を交えて、調停の場で話合いをして、月に何回、何時間、どのような方法で面会交流をするかを決めることができます。
なお、面会交流をさせてもらえないので、養育費を支払う義務はないという主張をよく目にしますが、面会交流をすることと、養育費の支払いは全く別問題ですので注意が必要です。
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親権問題は弁護士に相談して入念な準備をしましょう
親権問題は離婚時に必ず取り決めるもので、子供の将来のためにもとても大切なことです。また一度、親権者を決めて離婚すると変更することは難しいです。離婚をすることになり、親権でもめる可能性、あるいは親権でもめている場合は、できる限り早めに専門家である弁護士に相談して、入念な準備をして、納得のいく解決を目指すことをお勧めします。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)