協議離婚で後悔しないための進め方

離婚問題

協議離婚で後悔しないための進め方

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

協議離婚とは、「夫婦が話し合いで離婚条件を取り決めて離婚届を提出すること」をいい、裁判所の利用なしで離婚が成立する離婚方法です。時間や費用がかからないメリットがあるため、離婚方法の大半は、この協議離婚が占めています。

しかし、夫婦間の話し合い次第では、泥沼化する可能性も高いため、後悔しないように慎重に進める必要があります。

そこで本記事では、協議離婚で後悔しない進め方やその流れ、協議離婚を進める際の注意点などについて、詳しく解説していきます。

協議離婚の進め方や流れ

協議離婚の進め方や流れは、主に次のとおりです。

  1. 相手に離婚を切り出す
  2. 離婚に合意したら協議離婚で話し合うべきこと
  3. 離婚協議書の作成と公正証書の作成
  4. 離婚届を役所に提出する

実際に手続きを進める際には、事前に各段階における注意点の理解をきちんと深めておくことが大切です。では、各段階の注意点について、詳しく解説していきます。

相手に離婚を切り出す

配偶者に離婚を切り出す際には、“最適なタイミング”を考えておくことが大切です。お互いが冷静に話し合えるように、休日の午前中を選択するなどし、お酒を飲んでいる日などは避けるようにしましょう。

また、離婚話をされた配偶者が冷静でいられず、逆上してしまう場合も考えられます。

殴る・蹴るなどの暴力や物を投げつけられる可能性もあるため、子供がいる場合には身内や知人に預け、部屋の中を整理しておくといった事前準備も大切です。自分も避難できるように、泊まる準備も前もってしておきましょう。

離婚に合意したら協議離婚で話し合うべきこと

配偶者が離婚に合意し、冷静に話し合える状況となったら、具体的な「離婚条件」について取り決めていきます。取り決める必要のある主な離婚条件は、以下のとおりです。

<取り決める必要のある主な離婚条件について>

  • 慰謝料

    夫婦のどちらか一方にDVや不貞行為などの有責行為があった場合に、有責行為のある配偶者に対して慰謝料を請求することができます。慰謝料の請求には、証拠の有無が重要となるため、慰謝料を取り決める前にできるだけ多くの証拠を収集しておくことが大切です。

  • 財産分与

    婚姻後に築いた財産は、「夫婦の財産」となるため、名義にかかわらず折半することが基本です。財産分与を取り決める際には、財産分与の対象となる財産の詳細について、漏れがないように前もって準備しておくことが大切です。

  • 年金分割

    婚姻中に収めた厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割して、自分の納付記録とすることができます。配偶者よりも収入が低い場合や専業主婦の場合は、年金分割することで将来受け取れる年金が増えます。年金分割の請求には期限があるため注意しましょう。

  • 養育費

    子供が自立するまでに必要となる費用を取り決めます。養育費は、子供を監護・養育する側に支払う費用ですが、折半する場合もあります。養育費は、収入に応じて取り決められるため、事前に収入を証明する書類を準備しておくことが大切です。

  • 親権

    親権とは、未成年の子供を成人まで養育するために親が負う権利と義務のことをいいます。離婚後に子供をどちらが引き取るのかを取り決めます。親権を取り決める際には、「子供の幸せ」を第一に考え、話し合うことが大切です。

  • 面会交流

    子供の親権を持たない親=(子供と同居しない親)が子供に面会・交流できる頻度などを取り決めます。面会交流の実施は、子供が成人するまでとなります。面会交流を取り決める際には、子供の心情に配慮した話し合いを行うことが大切です。

これらの離婚条件を配偶者ときちんと取り決めることは、後のトラブル防止につながります。曖昧ではなく具体的かつ詳細に取り決めるように努め、話し合いが難航するような場合には、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。

離婚協議書の作成と公正証書の作成

離婚条件について双方合意した後は、離婚協議書の作成を行いましょう。そして、離婚協議書が完成した後は、「公正証書」を作成して残しておくことが重要です。

離婚協議書と公正証書は、どちらも離婚および離婚条件に対して合意したことを証明するものです。しかし、2つには次のような違いがあります。

<離婚協議書と公正証書の違い>

作成場所

【離婚協議書】
夫婦間で作成することができます。

【公正証書】
公証役場で作成することができます。

作成費用

【離婚協議書】
作成費用はかかりません。

【公正証書】
取り決めた養育費や財産分与などの金額に応じて公証人手数料がかかります。

書式

【離婚協議書】
決まった書式はありません。

【公正証書】
公証役場にひな形やサンプルがあります。

法的効力

【離婚協議書】
「契約書」としての法的効力はありますが、強制執行の手続きは行えません。

【公正証書】
高い法的効力があり、強制執行の手続きを行うことができます。

養育費の支払いが滞るなどの事態が発生した場合には、公正証書を残しておくことで、強制執行の手続きができるなど、対処がしやすくなります。

離婚届を役所に提出する

離婚について協議がまとまった後は、離婚届を役所に提出します。夫婦の本籍地または夫・妻の住所地にある役所に提出して受理されれば、協議離婚成立となります。

なお、協議離婚で離婚届を提出する際には、以下のことに注意しなければなりません。

【注意点】

  • 夫婦双方が署名すること
  • 証人2名の署名が必要であること
  • 未成年者の子供がいる場合は、親権者を記入すること
  • 本籍地以外の役所に提出する際は、戸籍謄本が必要となること

なお、離婚についての協議がまとまっていないにもかかわらず、配偶者に離婚届を提出されることもあります。そのようなことが考えられる場合は、役所で「離婚届の不受理申出」をしておくことで対処できます。

離婚届を提出するタイミングに注意

離婚届を提出する際には、提出するタイミングをきちんと考えることが大切です。

夫婦で離婚条件について話し合わないまま、先に離婚届を提出する行為は特に危険です。離婚後は、別世帯となり同居しないことから、音信不通となりやすく、話し合えない可能性が高まります。

また、財産分与や年金分割などの請求には期限があるため、離婚条件については必ず離婚届を提出する前に話し合い、双方納得したうえで離婚届を提出するようにしましょう。

離婚に応じてくれない場合や協議が決裂した場合の進め方

配偶者が離婚に応じてくれない場合は、残念ながら協議離婚は不成立となります。また、離婚には応じてくれたものの、離婚条件についての協議が決裂する場合もあります。そのような状態となった場合には、次の手続きを視野に入れましょう。

別居を考える

配偶者が感情的になり、離婚について冷静に話し合えない場合には、別居を検討しましょう。

別居することは、一時的に相手と距離を置くことができ、1人で考える時間も持つことができます。互いに考えを整理することができれば、次回は建設的に話し合える可能性があります。

なお、別居中にかかる生活費については、別居開始から離婚成立までの期間を婚姻費用として請求することができます。基本的には、収入が多い配偶者が少ない配偶者に対して支払います。

離婚調停を視野に入れる

協議離婚の成立が難しい場合には、離婚調停の申立てを視野にいれましょう。

離婚調停(夫婦関係調整調停)とは?
家庭裁判所で調停委員を交えて離婚の話し合いを行い、離婚を成立させる手続きのことです。


離婚調停は、中立的な立場である調停委員が間に入ることや、調停委員による聴き取りが夫婦別で行われることなどから、比較的スムーズに話し合いができることも多いです。感情的になりにくく、柔軟な解決ができる可能性が高い離婚調停は、協議離婚の次のステップとして利用してよい離婚方法といえます。

別居中やDV・モラハラがある場合の協議離婚の進め方

既に別居していて連絡が取れない場合やDV・モラハラを受けている場合などは、協議離婚をうまく進められないおそれがあります。このような場合の進め方について、次項でそれぞれ解説していきます。

別居している場合

夫婦が別居中である場合は、話し合う機会が大幅に減少するため、協議が長くなる傾向にあります。相手と連絡が取れているものの、話し合いがうまく進められないような場合には、離婚調停の申立てを視野に入れましょう。

一方で、相手とまったく連絡が取れない・住所が分からないといった場合には、離婚問題を得意とする弁護士に相談しましょう。弁護士に依頼することで、法的なサポートを受けながらスムーズに協議離婚を進めることができます。

DVやモラハラを受けている場合の協議離婚の進め方

相手からDVやモラハラを受けている場合は、離婚を切り出すことでDVやモラハラがより一層悪化するおそれがあります。そのため、まずは別居などで身の安全を確保することが大切です。弁護士や警察、配偶者暴力支援センターなどに相談し、サポートを受けながら慎重に協議離婚を進めていきましょう。

なお、「早急に保護する必要がある」と認められた場合には、シェルターを利用することもできます。自分や子供に危害が及ぶ可能性を第一に考え、ひとりで対応することだけは絶対にやめましょう。

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協議離婚を進める際の注意点

協議内容を録音しておく

協議離婚を進める際には、できるだけ協議した内容を録音しておくようにしましょう。

そうすることで、「言った」「言ってない」という水掛け論を限りなく防ぐことができます。また、具体的な離婚条件の取り決めを行っている際は、話し合う内容が多く複雑で覚えきれないため、議事録としても活用できます。

なお、相手に録音することを知らせる必要はありませんが、暴力や脅迫、第三者に盗聴してもらうなどの違法性が認められる場合の録音は、証拠能力を否定される可能性があります。

離婚届不受理申出を提出しておく

協議離婚は、双方が署名した離婚届を役所に提出することで離婚が成立します。

離婚や離婚条件に納得していないにもかかわらず、既に相手の手元に完成した離婚届があるような場合には、役所に「離婚届不受理申出」を提出することで、離婚届の受理を防ぐことができます。相手が勝手に離婚届を役所に提出するおそれがある場合には、前もって離婚届不受理申出を提出しておきましょう。

不貞やDV等の証拠を出すタイミング

相手の不貞行為やDVの証拠を持っている場合は、証拠を出すタイミングに注意しなければなりません。

持っている証拠を相手にすべて見せてしまうと、相手が対策を練ってくる可能性があります。そのため、不貞やDVを裏付ける決定的な証拠は、万が一のときのためにとっておくようにしましょう。また、証拠を出すことで相手が逆上し、自分や子供の身に危険が及ぶ可能性もあります。証拠を出すタイミングは、慎重に検討しましょう。

協議離婚の子供への影響

協議離婚に限らず、「離婚する」ということ自体が子供に大きな影響を与えるおそれがあります。

両親が離婚して離れて暮らすことに深い悲しみを感じてしまうことや、旧姓に戻ることで周りの人から注目を浴びたりすることなどから、子供の精神状態が悪化する可能性があります。そのため、子供の心身状態に配慮しながら話し合いを進めることが大切です。

男性でも有利に協議離婚を進められるのか

男性は、女性よりも「親権を得にくい」・「養育費や婚姻費用を多く払わなければならない」など、不利な条件で離婚が成立しやすい傾向にあります。離婚条件について、お互いが納得したうえで離婚できるようにするためには、話し合いの機会をきちんと設けることが大切です。

しかし、話し合いを重ねても、互いの条件に沿う内容を取り決められず、時間だけが過ぎていくことも少なくありません。そのような場合には、離婚問題に精通した弁護士に依頼することで、有利かつ円滑に協議離婚を進められる可能性を高めることができます。

よくある質問

協議離婚ではなくいきなり離婚調停をすることはできますか?

協議離婚をせずに、離婚調停を申し立てることはできます。 ただし、離婚調停をせずに、いきなり離婚裁判を起こすことは原則認められていません。そのため、協議離婚での離婚成立が難しい場合には、離婚調停での離婚成立を試みる必要があります。 離婚調停は、調停委員が話し合いに介入し、夫と妻双方の意見を個別に聴き取ってくれるため、協議離婚よりも話し合いがスムーズに進みやすい傾向にあります。また、夫と妻が顔を合わせながら話し合うわけではないため、感情的になりにくく、冷静な話し合いができやすいです。そのため、協議離婚を試みたものの、話し合いが一向に進まずお困りの方は、離婚調停の申立てを検討してみましょう。 なお、離婚調停の申立先は、一般的に相手の住居地を管轄する家庭裁判所になります。

離婚届を提出した後に行う手続きは、どのようなものがありますか?

離婚後に行う手続きには、主に以下のようなことが挙げられます。

<離婚後に行う手続き>

・姓の変更手続き

・住民票、世帯主変更の手続き

・国民年金、健康保険等変更の手続き

・各種名義変更の手続き

・子供の学校関係等の手続き

・通信機器の名義変更の手続き など

ようやく離婚できた後も、さまざまな手続きを行わなければならないため、しばらくは慌ただしい日々を過ごすことになります。これらの手続きを円滑に進めていくためには、ほとんどの手続きに身分証明書が必要となることから、「身分証明書の変更手続き」を優先的に行うとよいでしょう。また、子供がいる場合には、子供の環境を整えるためにも、子供に関する手続きをなるべく早めに進める必要があります。

協議離婚の証人には誰がなれるのでしょうか?

協議離婚で離婚が成立した場合、離婚届には証人2名の署名が必要となります。 そして証人には、18歳以上であれば誰でもなることができます。つまり、「初対面の人であっても、証人になれる」ということを意味しますが、ほとんどの方は自分の親や友人または同僚の人に証人を頼む場合が多いです。 どうしても周りに証人を頼めない場合には、“証人代行サービス”というものがあります。その名の通り、業者が離婚届の証人となってくれるサービスです。利用料を支払うことでサービスを受けることができ、郵送対応やWEB申し込みなどで簡単に手続きできます。 なお、離婚調停・離婚裁判で離婚が成立した場合には、証人は不要となります。

協議離婚を進める際、第三者の立ち合いは必要ですか?

協議離婚の話し合いに、第三者の立ち会いは必要ありません。 話し合いの方法は、当事者である夫婦で自由に決めることができます。そのため、両親や義両親が協議離婚の話し合いに立ち会うことも可能です。ただし、当事者片方の肩を持ってしまい、話し合いがスムーズに進まない可能性もあります。もちろん、第三者が間に入ることで冷静に話し合える可能性もありますが、その一方で離婚話がこじれるリスクもあります。 第三者の立ち会いで生じるリスクを回避して協議離婚を円滑に進めるためには、離婚問題を得意とする弁護士に依頼することがもっとも効果的でしょう。弁護士に依頼することで、協議離婚のサポートを最大限に受けることができます。

協議離婚を適切に進められるかご不安な場合は弁護士へご相談ください

協議離婚は、相手との話し合いが可能な場合に限り成立させることができる離婚方法です。

裁判所を利用することなく、当事者である夫婦が話し合うことで離婚を成立させることができるため、比較的柔軟に解決できるというメリットがあります。しかしその一方で、合意内容が適切なものであるのか判断できず、トラブルになりやすいなどのデメリットもあります。

今後の人生をより幸せに過ごしていくためには、少しでも有利な離婚条件でトラブルなく離婚することが大切です。

弁護士であれば、有利な離婚条件で離婚を成立できる可能性を高めることができ、難航しがちな話し合いも弁護士が間に入ることでスムーズに行える可能性があります。協議離婚を適切に進められるかご不安な方は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。