監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
通常、離婚する際に、養育費、財産分与、慰謝料などの離婚条件を取り決めます。
取り決めた離婚条件については、高い法的効力をもつ公正証書を作成しておくべきです。
しかし、そもそも公正証書とは何なのか、ご存知でない方は多いのではないでしょうか。
- 離婚の公正証書とは?
- 離婚時に公正証書を作成する手順と費用について
- 公正証書に記載すべき内容
など、【離婚の公正証書】について、詳しく解説していきます。
目次
離婚の公正証書とは
公正証書とは、公証人が公証人法に基づき作成する公文書のことをいいます。
公文書ですので、自分たちで作成する離婚協議書や合意書などの私文書より、安全性や信頼性が保証され、文書自体に証明力や執行力があります。
公証人は、裁判官や検事など法律関係の仕事を長く務めてきた人の中から、法務大臣が任命します。
公証人が執務する場所を公証役場と呼びます。
公正証書の必要性
公正証書を作成しておくと、次のようなメリットがあります。
確定判決と同様の執行力がある
公正証書に記載した養育費や財産分与などの支払いが滞ると、強制執行を行って支払わない相手の財産を差し押さえることができます。
高い証明力がある
公証人が文面の内容や夫婦双方の意思を確認していますので、信頼性が高く、通常の離婚協議書や合意書などよりも証拠として有力なものとなります。
安全性がある
公正証書の原本は公証役場で20年間保管されますので、紛失盗難改ざんなどを防げます。
心理的プレッシャーを与えられる
公正証書は証拠力、安全性に優れており、執行力があるので、相手が取り決めた約束を守ってくれる可能性が高まります。
離婚時に公正証書を作成する手順と費用について
離婚する際に公正証書を作成するにあたって、作成にかかる費用や必要書類、手順などを次項より詳しく解説していきます。
作成にかかる費用
公正証書の作成手数料は、契約金額(目的価格)によって決まっています。
離婚の公正証書であれば、「養育費」と「財産分与慰謝料」と2つに分けて計算します。
具体的には、“養育費の限度10年分までの合算”と“財産分与慰謝料などの合計金額”のそれぞれの作成手数料となります。
下記表が政令で定められた公正証書作成の手数料となります。
目的の価額 | 手数料 |
---|---|
100万円以下 | 5000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43000円 |
1億円を超え3億円以下 | 4万3000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
3億円を超え10億円以下 | 9万5000円に超過額5000万円までごとに1万1000円を加算した額 |
10億円を超える場合 | 24万9000円に超過額5000万円までごとに8000円を加算した額 |
引用元:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow12)
①公正証書の作成に必要な書類
公正証書を作成する際に必要となる書類は次のとおりとなります。
印鑑登録証明書及び実印
または、運転免許証、パスポートなどの顔写真入りの身分証明書のいずれかひとつ及び認印
夫婦及び子供の戸籍謄本
そのほかにも、不動産の財産分与がある場合は、不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書、年金分割がある場合は年金分割のための情報通知書及び年金手帳などが、離婚する際に取り決める内容に応じて必要となります。
②公証人役場の公証人と面談
公正証書を作成するには、公証人が、当事者である夫婦双方の陳述を聞き取らなければならないため、夫婦双方がそろって公証役場に行って、公証人と面談しなければいけません。
やむを得ない事情によってどうしても公証役場に行けない場合は、代理人が公証役場へ代わりに行くことも認められています。
代理人には、弁護士や行政書士など法律専門職の者はもちろんですが、本人の事情をよく知っている家族、親族、知人などでも可能です。
③公正証書の作成
事前に夫婦で作成した公正証書案に関して、公証人は、陳述をすべて聴き取り、その内容を公正証書に記録します。
その後、夫婦双方に読み聞かせるか、公正証書に直接目を通させる方法で、記載内容が夫婦双方の陳述内容と相違がないか確認します。
夫婦双方は、記載内容に問題がなければ、公正証書を承認します。
公証人は夫婦双方の承認を得たことを公正証書に記載します。
最後に、公証人と夫婦双方が公正証書に署名捺印をすれば、公正証書の作成が完成します。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
公正証書に記載すべき内容
離婚するときに公正証書に記載すべき内容は主に次のとおりとなります。
- 離婚への合意
- 親権者について
- 養育費の支払い
- 慰謝料
- 財産分与
- 面会交流
- 年金分割
- 公正証書を作成することへの合意
- 清算条項
次項より、それぞれ詳しく解説していきます。
離婚への合意
離婚の公正証書作成は、離婚することに夫婦双方が合意している必要があるため、公正証書には、夫婦双方が離婚に合意した旨を簡潔に記載します。
さらに、将来的なトラブルや誤解を防ぐため、離婚届の提出時期と提出者も、具体的に記載しておくのが有用です。
【記述例】
『甲及び乙とは、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を速やかに行うことを合意した』
親権者について
夫婦に未成年の子供がいる場合は、親権者を定めて離婚届に記入しなければ役所に離婚届は受理してもらえません。
子供が複数いる場合は、それぞれの子供について親権者を記載する必要があり、子供の名前や生年月日や続柄(長男、長女など)を記載します。
【記述例】
『甲乙間の長女花子(令和元年1月1日生)及び長男太郎(令和2年2月2日生)の親権者監護者を乙と定め、同人において監護養育する。』
養育費の支払い
夫婦に子供がいる場合は、離婚によって子供と離れて暮らす親は子供と一緒に暮らす親に養育費の支払義務が生じます。
養育費の支払いについて取り決めて公正証書に記載しておくと、支払いが滞ったときに、強制執行を行って養育費を支払わない相手の財産を差し押さえることができます。
養育費の支払いについては、次のように具体的に記載します。
- 毎月の支払額
- 支払方法(振込、手渡し、現金書留など)
- 支払開始時期と支払終了時期
- 支払日(毎月末日、毎月1日など)
- 振込の場合は、振込先と振込手数料はどちらが負担するか
【記述例】
『甲は乙に対し、長男太郎の養育費として、月4万円を令和5年1月から同人が満20歳に達する日の属する月まで毎月末日限り乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。』
慰謝料
離婚する際に請求できる慰謝料は、離婚に至った原因が相手の不貞行為(浮気不倫)やDVモラハラなどの不法行為であり、精神的苦痛を受けたときに支払ってもらう金銭をいいます。
離婚理由が、性格の不一致や金銭感覚のズレなど、どちらに離婚原因があるとも言い切れないケースでは慰謝料の請求は認められません。
慰謝料の支払いについて合意できた場合は、公正証書に慰謝料の支払いについて記載しておくと、支払いが滞ったときに、強制執行を行って慰謝料を支払わない相手の財産を差し押さえることができます。
慰謝料については、次のように具体的に記載します。
- 慰謝料の有無
- 慰謝料額
- 支払回数(一括払い、分割払いなど)
- 支払期限(分割払いの場合は支払開始時期と支払終了時期、毎月の支払期日など)
- 支払方法(振込、手渡し、現金書留など)
- 振込の場合は、振込先と振込手数料はどちらが負担するか
【記述例】
『甲は乙に対し、慰謝料として金100万円の支払義務があることを認め、これを一括して、令和5年1月末日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。』
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で形成維持してきた財産を離婚時に公平に分け合うことをいいます。
財産分与について公正証書に記載しておくと、約束を守らなかったときに、強制執行を行って財産分与を行わない相手の財産を差し押さえることができます。
財産分与については、次のように具体的に記載します。
- 財産分与の有無
- 金額
- 支払回数(一括払い、分割払いなど)
- 支払期限(分割払いの場合は支払開始時期と支払終了時期、毎月の支払期日など)
- 支払方法(振込、手渡し、現金書留など)
- 振込の場合は、振込先と振込手数料はどちらが負担するか
【記述例】
『甲は乙に対し、財産分与として金300万円の支払義務のあることを認め、これを一括して、令和5年1月末日限り、乙の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。』
【不動産、動産、有価証券、生命保険、学資保険などそのほかの財産分与がある場合】
- 具体的な財産分与する内容
- 財産分与する時期
- 方法
- 財産分与にかかる実費負担や手続きは誰がするのか
【記述例】
『甲は乙に対し、丙及び丁を被保険者とする下記学資保険を譲渡し、令和5年1月末日限り、その契約者及び受取人の名義を乙に変更する手続を行う。
記
保険会社名:●●
商品名:●●
証券番号:●●
被保険者名:●●
契約者名:●●
受取人名:●●
以上』
面会交流
面会交流とは、子供と離れて暮らしている親と子供が定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
面会交流については、次のような事項を記載します。
- 面会交流の回数
- 面会交流の場所
- 面会交流の日時
- 面会交流の方法
- 代替日
【記述例】
『乙は、甲に対し、甲が丙及び丁と月1回程度、毎月第1土曜日の午前10時から午後3時まで、甲の自宅において、面会することを認める。第1土曜日に面会できない場合は、第2土曜日とする。』
年金分割
年金分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を分割して、それぞれの保険料納付記録とする制度です。
公正証書に記載しておくと、離婚後、年金分割の手続を請求者単独でできるようになります。
年金分割については、次のものを記載します。
- 年金分割の按分割合
【記述例】
『甲及び乙は、別紙記載の情報に係る年金分割についての請求すべき按分割合を0.5と定める。』
公正証書を作成することへの合意
養育費や財産分与などの金銭給付があるときは、強制執行認諾文言を記載しておくと、もし金銭が支払われないときに強制執行を行って支払わない相手の財産を差し押さえることができますので、強制執行認諾文言を記載しておくことをお勧めします。
【記述例】
『甲は、本証書に基づく金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する旨陳述した。』
清算条項
清算条項とは、夫婦間で話し合って決めた合意内容について、離婚後にお互い蒸し返さないように約束することを指します。
余計なトラブルや誤解が生じないように、公正証書に明記した内容以外には、お互いに権利や義務が一切何もないということを記載します。
【記述例】
『甲及び乙は、本件離婚に関し、本証書に定めるもののほか、何らの債権債務がないことを相互に確認し、今後名目の一切を問わず互いに金銭その他の請求を行わない。』
公正証書に書けないことはあるか
公正証書には、夫婦間で合意ができていても、書けない内容があります。
公正証書は公文書ですので、法律上無効であること、法律の趣旨や公序良俗に反する内容について記載することはできません。
具体的に次のような内容は公正証書に書けません。
- 養育費の拒否
- 面会交流の拒否
- 年金分割の拒否
- 親権者の変更予定や変更の禁止
- 慰謝料や養育費に関して利息制限法を超える金利の記載
- 離婚後の姓の禁止
離婚の公正証書は弁護士にお任せください
離婚する際に公正証書の作成を検討している方は、まずは弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士に公正証書の作成を依頼すると、文案を作成したうえで、代わりに公証役場に申し込み、公証役場とのやりとり、必要書類の取り寄せなどを行ってくれるため、時間や手間が大幅に省略できます。
また、法に基づいて、間違いのない内容の離婚公正証書を完成させますので、後から「取り決めるのを忘れていた」といった記載漏れは未然に防げます。
離婚する際の公正証書は、離婚後、取り決めた約束を相手が守ってくれない不安がある場合に、予防しておける非常に有効な手段です。
ぜひ、離婚後の不安を払拭するためにも弁護士のサポートを受けつつ、離婚する際に公正証書の作成をしておきましょう。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)