監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
配偶者からのDVが原因で離婚をする際、DV被害を受けたことを裏付ける証拠が重要になります。
DVの証拠のひとつに診断書があります。
DV被害を受けた方は、心身に不調が生じても
「軽傷だから」
「DVを知られるのが恥ずかしい」
などの理由から、医療機関を受診されない方もいらっしゃいます。
医師の診断書が、DVの証拠となることにくわえて、適切な治療を受けることも大切です。
たとえ軽傷でも、ためらわずに医療機関を受診しましょう。
そのうえで、いざDV配偶者に離婚や慰謝料を請求するときに、どのような診断書が必要になるのか、このページで解説していきます。
目次
離婚するときにDVの証拠になるもの
離婚するときに、医師の診断書がDVの証拠として有用です。
とはいえ、診断書は「傷害を負った事実」を証明するものであって「傷害を負った原因がDVである」と裏付けるには、ほかの証拠も必要になります。
どのようなものが証拠となるのか、みていきましょう。
《診断書以外にDVの証拠となるもの》
●写真
DV被害で壊れた物や室内の様子
受傷部位と顔が一緒に写ったものや、受傷部位の拡大したものなど
複数枚撮影しておきましょう
●警察や専門機関への相談記録
警察やDVセンターなどの専門機関に相談すると
その記録が残され、証拠となることがあります
●録音・録画データ
DV行為が記録された録音・録画データは
DV行為前後の全体の流れがわかると、証拠能力が高まります
●日記
DV被害の具体的な内容と共に、その他の日常で起こった出来事を交えて
継続的に日記に残しておきましょう
診断書の記載内容と重要ポイント
医師の客観的な立場で作成される診断書は、傷害を負った事実を証明する大切な証拠です。
この診断書を、より有用なDVの証拠とするポイントを押さえておきましょう。
●傷害の経緯を記載してもらう
診断書はあくまでも、傷害を診断したものです
この傷害がDV被害によるものと、経緯を医師に伝え
カルテや診断書に記載してもらいましょう
ほかの証拠と組み合わせることで、信ぴょう性が増します
●すべての傷害を記載してもらう
たとえ小さな傷でも
「DV被害で負った傷を治療した」と、診断書に残すことが大切です
また、複数の傷害がある場合に
どんな小さな傷でも、漏れなく、すべての傷害を記載してもらいましょう
●治療期間を記載してもらう
傷害の程度が客観的に分かるように
初診日や治療期間も記載してもらいましょう
何科の病院でDVの診断書をもらえるのか
DVの診断書は、受診した医療機関で作成してもらいます。
切り傷や火傷などは、近所の内科やかかりつけの診療所で診断書を作成できるか聞いてみましょう。
もし、受診先を迷われているようでしたら、以下をご参考ください。
打撲、骨折 | 整形外科 |
---|---|
あざ、火傷 | 形成外科、皮膚科 |
切り傷 | 整形外科、形成外科、皮膚科 |
うつ病、PTSD | 精神科、診療内科 |
子供がDV被害を受けている場合 | 小児科 |
性的暴力を受けている場合 | 婦人科、産婦人科 |
DVの診断書があると離婚のときに有利になること
夫婦間あるいは調停での話し合いでは離婚が成立せず、裁判に発展した場合、さまざまな証拠に基づいて裁判官が判断を下します。
このとき、診断書でDV被害を立証できれば、離婚が認められやすくなります。
そのほか、診断書が有利に働くケースを紹介します。
慰謝料の増額
配偶者からのDVを受けた精神的なダメージの補償として、DV配偶者に慰謝料の請求ができます。
慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛の大きさによって金額が決まります。
傷害を負った回数や症状の程度を具体的に診断書で証明できれば、慰謝料の請求が認められやすく、DVに悪質性がある場合には、慰謝料が増額する可能性もあります。
子供の親権
DVの診断書から、「子供へのDVがある」、「DVによって子供の心身に悪影響が及んでいる」などが証明できれば、DVの被害者が、子供の親権獲得に有利となる可能性があります。
もっとも、親権を決めるにあたり重視されるのは子供の幸せです。
子供にDVの影響がないケースでは、これまでの養育状況や、離婚後の養育環境などを総合的に考慮して、どちらが親権者にふさわしいのか判断されます。
DVの診断書の提出先
離婚調停を申し立てたとき
離婚調停の申立てに必要な書類の中に、「証拠」は含まれていません。
もっとも、調停の進行によっては、裁判所からDVの診断書の提出を求められることがあります。
また、調停委員にDVの診断書を提出することで、調停が有利に進む可能性もあります。
裁判所や調停委員にDVの診断書を提出する場合は、コピーを提出して、原本は手元で保管しましょう。
提出した書類は相手に開示されることが多いため、相手に知られたくない情報(住所や連絡先)を黒塗りにして提出しましょう。
警察に行くとき
配偶者からのDV被害が深刻な場合、ためらわず警察に相談してください。
このとき、DVの診断書を持参しましょう。
警察に被害届を出すことになった際に、診断書のコピーも一緒に提出することになります。
被害届を出したからといって、必ず警察が捜査・逮捕してくれるとは限りませんが、DV被害の事実を記録として残すことができ、裁判において有力な証拠となります。
なお、被害届の提出先は、警察の生活安全(総務)課です。
DVの診断書の有効期限
DVの証拠とする診断書に有効期限はありません。
もっとも、受診から診断書を作成してもらうまでに時間が経ちすぎてしまうと、証拠の力が弱くなるおそれがあります。
また、診断書の作成にあたって、「DV被害を受けてから何日以内に受診しなければならない」といった期間制限はありませんが、被害を受けてから受診までに時間が経ちすぎてしまうと、DVと傷害の因果関係の証明がむずかしくなります。
なるべく早めに医療機関を受診し、診断書を作成してもらいましょう。
離婚のときに提出するDVの診断書についてのQ&A
DV加害者の弁護士からDVの診断書の提出を求められたのですがコピーしたものでもいいですか?
DV加害者の弁護士へは、診断書のコピーを提出しましょう。
裁判所の手続きにおいて、裁判官が診断書の原本を閲読することがあるので、必ず原本は手元に残し、大切に保管してください。
なお、診断書に記載されているご自身の住所や、病院の名前・住所など、相手に知られたくない情報が記載されている場合は、加害者の弁護士に事情を説明した上で、黒塗りをして提出するなど、注意が必要です。
DVによって擦り傷ができたときも病院で診断書をもらっておくべきですか?
たとえ擦り傷だとしても、DVが原因で負った怪我は、病院を受診して、診断書を作成してもらいましょう。
このとき、忘れずに、DVによって負った怪我であることや、怪我を負った状況、痛みの感じ方など、具体的に伝えた上で、医師にカルテや診断書へ記載してもらうことが大切です。
「このくらいの傷で病院に行くのはためらわれる」
そう思われるかもしれませんが、DVの客観的な証拠として診断書が重要です。
ためらわずに、医師の診察を受けましょう。
DVの診断書がない場合は離婚が難しいですか?
DVの診断書がなくても、離婚が成立する可能性はあります。
当事者である夫婦で話し合う協議離婚や、裁判所の手続きを利用する離婚調停では、証拠がなくても、当事者の合意を得られれば離婚は成立します。
また、離婚裁判において、裁判官が離婚の可否を判断する際は、証拠が重要になりますが、DVの診断書がなくても、写真や日記、録音・録画データなど、ほかの証拠から、DV被害を証明できれば、離婚が認められる可能性は十分あります。
もっとも、医師という客観的な立場から作成された診断書は、証拠能力が高く、診断書がない場合と比べると、診断書がある方が、有利に働く可能性が高いといえます。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DV加害者と離婚をする際に診断書があると有利になることがあります。詳しくは弁護士にご相談ください
「軽い怪我だし」
「自分が我慢すればいい」
「他人に知られるのが恥ずかしい」
「夫(妻)に知られた後がこわい」
このように思われて、行動に移すのをためらっていませんか?
ご自身を守るためにも、できるだけ早く、医師の診察を受けて、治療を開始すべきです。
結果、診断書が、離婚や慰謝料請求、親権獲得などの手続きにおいて、有利に働く可能性があります。
配偶者のDVに悩み、不安を感じている方は、一度弁護士法人ALGにご相談ください。
経験豊富な弁護士が味方となって、精一杯のサポートをいたします。
おひとりで抱え込まず、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)