婚姻費用の支払いは拒否できる?拒否し続けるリスクとは

離婚問題

婚姻費用の支払いは拒否できる?拒否し続けるリスクとは

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

「婚姻費用」とは、夫婦や未成熟の子供が、通常の社会生活を維持するために必要な費用をいいます。

夫婦が別居していても法律上の夫婦である限り、夫婦の負担能力に応じて、婚姻費用を分担する義務を負っています。

しかし、夫婦関係の状態や別居に至った経緯などから、婚姻費用を拒否したいとお考えの方もいらっしゃるでしょう。

そこで、本記事では、“婚姻費用を拒否できる可能性があるケース”や“婚姻費用の支払いを拒否し続けるリスク”など、婚姻費用を支払う側で拒否したいとお考えの方に向けて、参考になるように詳しく解説していきます。

婚姻費用の支払いは拒否できない

婚姻費用の支払いは、基本的に拒否できません。

夫婦には「生活保持義務」といって、配偶者にも自分と同じ程度の生活を保障しなければならない義務を負っており、夫婦のうち収入が多い方が少ない方に婚姻費用を支払わなければなりません。

たとえ夫婦が別居状態にあったり、夫婦関係が悪化していても、婚姻関係が続いている限り、婚姻費用の分担義務は消えませんので、婚姻費用の支払いは拒否できないというわけです。

拒否できる可能性があるケース

婚姻費用は基本的に支払わなければいけませんが、例外的に拒否できる可能性があるケースがあります。

具体的に拒否できる可能性があるケースは、婚姻費用を請求している側が、「有責配偶者」の場合です。

「有責配偶者」とは、不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラなど婚姻関係を破綻させる原因を作った責任のある配偶者をいいます。

婚姻費用を受け取る側が有責配偶者なのに婚姻費用を請求するのは信義則違反ないし権利を濫用していると考えられるからです。

ただし、婚姻費用には、配偶者以外に未成年の子供の監護・教育にかかる費用(養育費)が含まれています。

子供には何ら責任はないので、配偶者の生活費分のみが減額もしくは免除され、子供の養育費分の請求は支払わなければならないケースが多いです。

相手が勝手に別居した場合は?

配偶者が勝手に別居したからといって、残念ながら婚姻費用の支払いを拒否することはできません。

婚姻費用の分担義務は婚姻という法律上の身分関係から生じる義務ですので、相手が同居義務に反したとしても、婚姻費用の負担を免れられないと考えられています。

勝手に別居された場合、婚姻費用について

婚姻費用の支払いを拒否し続けるリスク

婚姻費用の支払いを拒否し続けると次のようなリスクがあります。

  • 婚姻費用分担請求調停を申し立てられる
  • 法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄」と判断されて慰謝料請求されるなど離婚する際に不利になる
  • 裁判所から履行勧告や履行命令が発令される可能性がある(調停や審判など裁判所の手続きで合意している場合)
  • 給与や預貯金などの財産を差し押さえられるおそれがある(強制執行認諾文言付公正証書を作成している、または調停や審判など裁判所の手続きで合意している場合)

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婚姻費用の支払いを減額することはできる?

当事者間で合意できれば、婚姻費用の支払いを減額できます。

当事者間で合意できなくても、婚姻費用を支払っている側が婚姻費用減額調停を申し立てて、次のような「事情の変更」があった場合は、婚姻費用の減額が認められる可能性が高いです。

  • 支払う側の収入が、勤務先の倒産やリストラ、病気やケガなどにより大幅に減少した
  • 受け取る側の収入が、転職や昇進によって大幅に増加した

単に「生活が苦しいから」、「相手に婚姻費用を支払うことが納得いかないから」などの理由は「事情の変更」があったとみなされず、減額は認められませんので注意が必要です。

弁護士の介入により婚姻費用を減額できた事例

【事案の概要】

夫婦関係の悪化に伴い、相手方が小学生の子供を連れて家を出て別居に至りました。

そして、相手方は依頼者様へ婚姻費用を求める調停を申し立ててきたので、依頼者様は弁護士の力が必要だと感じてご相談・ご依頼されました。

【弁護方針・弁護士対応】

担当弁護士は、依頼者様が残業規則の変更と仕事の減少により時間外手当と賞与の減少があったので、前年及び当年の給与・賞与明細の一式を裁判所に提出をして、月ごとに前年を下回っていることを訴えて、減収と想定される年収額を主張しました。

また、相手方に具体的に仕事ができない事情はないとして、一定程度の年収の可能性を主張しました。

【担当弁護士の活動及び解決結果】

担当弁護士の主張について調停委員や裁判官も一定の理解を示し、婚姻費用額が当初の婚姻費用算定上のものより月5万円ほど低額となる月7万円で無事に解決できました。

婚姻費用の拒否に関するQ&A

離婚を前提として別居しているため婚姻費用の支払いを拒否したいです。可能ですか?

離婚を前提とした別居でも婚姻費用の支払いは拒否できません。
夫婦は互いに婚姻費用を分担し合う義務があり、離婚を前提として別居していても、籍を入れている限りは、婚姻費用の分担義務が生じます。
相手よりも収入が多いと婚姻費用を支払う必要があります。

子供と会わせてもらえないことを理由に婚姻費用の支払いを拒否できますか?

子供と会わせてもらえないことを理由に婚姻費用の支払いは拒否できません。
婚姻費用の支払いと面会交流の実施は別個に考えなければいけません。
婚姻費用は、面会交流をさせてもらえることの対価や報酬ではなく、婚姻関係にある夫婦でいる限り生じる「生活保持義務」に基づくものです。
一方、面会交流は、婚姻費用の支払い有無にかかわらず、子供と離れて暮らす親子の交流として行うものだからです。
むしろ、子供の養育費分も含まれている婚姻費用を支払わないでいると、さらに子供と会えなくなる可能性も出てきますので、きちんと婚姻費用を支払ったうえで、交渉や調停で面会交流を求めていくのがいいでしょう。

生活が苦しいため婚姻費用の支払いが難しいです。拒否できますか?

生活が苦しいという理由で、婚姻費用の支払いを拒否できません。
夫婦間には、自分と同じ水準の生活を保障する義務(生活保持義務)があります。
生活に余裕がなくても、余裕がないなりに自分と同程度の生活ができるだけの婚姻費用を支払う義務が生じます。

算定表で決めた婚姻費用を支払っています。子供の進学費として追加で請求されているのですが、拒否できますか?

当事者間での話し合いでは子供の進学費分の追加請求は拒否できますが、調停や審判などの裁判所の手続きで養育費増額請求された場合は、増額が認められる可能性があります。
養育費の取り決めをしたときに子供が幼さなかった場合は、高校や大学への進学は不確定な事由であったといえます。
したがって、高校や大学への進学が明確になった場合に、調停や審判などの裁判所の手続きでは「事情の変更」があったとみなされて、養育費の増額が認められる可能性があります。
ただし、あらかじめ高校や大学の進学を想定して養育費を取り決めていた場合は、増額は認められないと考えられます。

婚姻費用の支払いを拒否したいと思ったら弁護士にご相談ください

婚姻費用の支払いは基本的に拒否できません。

しかし、相手が勝手に出ていった、別居してから相手が子供と会わせてくれないなど様々な事情によって、当事者の心理として婚姻費用の支払いを拒否したいと思うのもやむを得ません。

婚姻費用の支払いについてお悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

個別の事情をしっかり聴き取り、婚姻費用の支払いの有無、適正な婚姻費用の金額など、具体的にアドバイスいたします。

また婚姻費用だけでなく、離婚に関する問題についてもアドバイス・サポートさせていただきます。

婚姻費用を勝手な判断で支払わないでいると、ご自身が不利な状態に陥るおそれもありますので、しっかり法律の専門家である弁護士に相談して進めていくことをお勧めします。

まずは、お気軽にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。