共働きでも婚姻費用は請求できる?

離婚問題

共働きでも婚姻費用は請求できる?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

昔は、“夫は外に働いてお金を稼いできて、妻は専業主婦で家庭を守る”という意識が強くあり、実際に多くの家庭ではそうでした。

夫婦の片方のみが働いている家庭では、収入のある配偶者が家族の生活費を支出して生活を維持している状況が容易に想定できるかと思います。

しかし、現代においては、社会の変化に伴って、共働き夫婦が増加しています。

共働き夫婦が離婚を見据えて別居をしたい場合は、配偶者に生活費(婚姻費用)は請求できるのでしょうか?または支払わなければならないのでしょうか?

また、共働きの場合の婚姻費用の相場はどのくらいなのでしょうか?

そこで、本記事では、「共働き夫婦の婚姻費用」について、わかりやすく解説していきます。

共働きでも婚姻費用の分担義務はある

夫婦が共働きだったとしても、婚姻費用について分担義務があります。

婚姻している夫婦は、お互いに協力し扶助し合い、夫婦同等の生活水準を保てるようにしなければならないと考えられています。

よって、婚姻費用は夫婦の負担能力に応じて、分担しなければいけません。

具体的には、夫婦のうち収入の低い方が収入の高い方に対して、婚姻費用を請求できます。

そのほかにも、別居している夫婦が同じ収入の場合であっても、一方の配偶者が子供の養育・監護をしているときには、子供にかかる費用を夫婦で分担する必要があります。そのため、子供を養育・監護している配偶者は子供と離れて暮らす他方の配偶者に対して、子供にかかる費用を婚姻費用として請求できます。

そもそも婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦や未成熟子が生活する上で必要な一切の費用をいいます。

例えば、婚姻費用に含まれるのは次のような費用です。

  • 衣食住の費用
  • 医療費
  • 被服費
  • 未成熟子の養育費
  • 常識範囲内の交際費、娯楽費 など

夫婦が別居中でも、婚姻関係にある限りは、お互いの収入や家庭内の役割などに応じて、夫婦で婚姻費用を分担する必要があります。

共働きの場合の婚姻費用の相場はどれくらい?

共働き夫婦の婚姻費用の相場を知りたいときによく利用されているのが、裁判所のウェブページで公開されている「婚姻費用算定表」です。

婚姻費用算定表は、夫婦双方の収入・職業(自営業者か給与所得者のどちらか)と子供の年齢・人数に応じて、婚姻費用の相場を迅速かつ簡易に算定できる早見表です。

決して、共働き夫婦の一律の相場があるわけではありません。

それぞれの家庭の事情を考慮して、婚姻費用の相場を算定します。

例えば、子供なし、夫の年収が500万円(給与所得者)、妻の年収が300万円(給与所得者)の家庭の婚姻費用を婚姻費用算定表で算定すると・・・

婚姻費用の相場は、2万~4万円になります。

もっとも、夫婦間で合意できれば婚姻費用の金額は自由に決めて問題ありません。

ただ、相場を把握しておくと婚姻費用の取り決めが円滑に行える可能性が高まります。

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婚姻費用を払ってくれない場合の対処法

まずは、夫婦間の話し合いの場を設けて、配偶者に婚姻費用を払うように求めます。

話し合いの場を設けてくれない場合は、内容証明郵便を送付して婚姻費用について請求するといいでしょう。内容証明郵便は、法的な強制力はありませんが、心理的プレッシャーを与えられて支払いを促す効果が期待できます。

それでも婚姻費用を払ってくれない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。

婚姻費用分担請求調停では、調停委員を介して婚姻費用について話し合いで解決を図ります。

調停委員が、双方の話を聞いたうえで助言したり、意見を調整してくれたりするので、相手も婚姻費用の支払義務があることを認識して合意できる可能性があります。

調停でも折り合いがつかなければ、自動的に審判手続きに移行して、裁判所が一切の事情を考慮して、婚姻費用について判断を下すといった流れになります。

もし、調停や審判で取り決めたにも関わらず婚姻費用が支払われない場合は、強制執行を行って、相手の財産を強制的に差し押さえて回収することもできます。

共働き夫婦の婚姻費用に関するQ&A

共働きの妻が生活費を出さないのですが、払わせることはできますか?

夫婦それぞれの収入額や子供の監護状況など個別の事情にもよりますが、妻も婚姻費用分担義務を負うので、生活費(婚姻費用)を請求できます。
夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合わなければならないという「生活保持義務」がありますので、生活にかかる費用は、夫婦で分担する義務があるからです。
妻に生活費を払って欲しい場合の対処法ですが、まずは、生活費(婚姻費用)は夫婦で分担する義務が法律で定められていることを妻に説明してみてはいかがでしょうか。
もし、婚姻費用を分担しなかった場合には、民法で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「悪意の遺棄」に相当し離婚もできる可能性がある状況だと加えて説明してみてください。
きっと、妻も理解を示してくれるのではないでしょうか。

共働きですが、育休中です。婚姻費用は収入0の欄を見ればよいのでしょうか?

育休中の場合、婚姻費用は収入0とは判断されません。
育休中に、就業先から給与が支払われてなくても、出産手当金や育児休業給付金を支給されている方は、収入があるものとして取り扱われます。
ただし、一般的な給与収入に基づく計算とは異なります。
計算方法は、「職業費」といって、就労に伴って必要となる交通費や被服費、通信費などの諸費用を考慮して、実収入から職業費などを控除して婚姻費用となる収入を割り出しています。
しかし、育休中は、実際には就労していないため職業費はかかっていません。
そのため、育休中の収入で婚姻費用を計算する場合は、実際に負担していない職業費を加算した額を収入と考えます。
具体的な計算は、複雑になりますので弁護士に相談されることをお勧めします。

共働き夫婦の婚姻費用でお悩みなら弁護士にご相談ください

共働き夫婦でも、婚姻費用を請求できる場合があり、婚姻費用の相場は、婚姻費用算定表で迅速かつ簡易に算定できることをご理解いただけたと思います。

しかし、あくまでも、婚姻費用算定表は目安に過ぎず、家庭の個別の状況は反映していません。

ご自身のご家庭の適正な婚姻費用の金額を知りたい方や配偶者に婚姻費用をどのように請求したらいいのか不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

弁護士に相談すれば、個別の事情を伺い、適正な婚姻費用の金額を算出することができます。

そして、適切な婚姻費用の請求方法についてもアドバイスが可能です。

さらに、弁護士に依頼すれば、代わりに相手と婚姻費用についての交渉や、調停や審判などの裁判所の煩雑な手続きを一任できますので、安心です。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問い合わせください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。