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離婚問題

離婚慰謝料 | 請求できるケースや相場など

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚を考え、決断するのは、夫婦ごとに原因(理由)は様々です。
離婚する際に、相手の責任ある行為によって離婚に至った場合は、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、離婚慰謝料は、離婚するときに必ずしも請求して受け取れるものではありません。

そこで、本記事では、“離婚慰謝料を請求できるケース“や”離婚慰謝料を請求できないケース“、”離婚慰謝料の相場“、”離婚慰謝料の請求の流れ”など、「離婚慰謝料」をテーマにして詳しく解説していきます。

離婚慰謝料とは?

離婚慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛に対して支払われるお金をいいます。
夫婦の一方の責任ある行為が原因で離婚に至った場合に、精神的苦痛を被った他方の配偶者は慰謝料を請求できます。

ただし、離婚慰謝料は、離婚すると必ず支払われるものではありません。
離婚に至った責任が自分自身にある場合やどちらの責任ともいえない場合には、離婚慰謝料は請求できません。

離婚慰謝料を請求できるケース

離婚慰謝料を請求できるのは、配偶者に次のような有責行為があったケースになります。

●不貞行為(浮気・不倫)
●DV・モラハラ
●悪意の遺棄
●浪費やギャンブルによる借金
●セックスレス

次項よりそれぞれ詳しく解説していきましょう。

不貞行為

不貞行為とは、一般的に不倫や浮気と呼ばれているもので、夫婦がもつ貞操義務に反して、配偶者以外の者と肉体関係をもつことをいいます。
不貞行為は、民法上で認められている離婚原因にもなっていますので、離婚慰謝料が認められています。

また不貞行為は、配偶者1人で行うものではなく、不倫相手も一緒に行うものなので、配偶者のみならず、不倫相手にも「不貞慰謝料」の請求が可能です。

不倫相手への慰謝料請求については、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。

浮気による慰謝料について詳しく見る

DV・モラハラ

配偶者に継続的に激しい暴力を振るわれていたり、暴言を吐かれていたり、無視し続けられたりして離婚に至った場合は、DVやモラハラにあてはまり、離婚慰謝料の請求ができます。
DV・モラハラは、平穏に暮らす権利を奪って、被害者の人権を侵害する違法な行為です。

ただし、DVやモラハラを原因として、離婚慰謝料を請求するには、ある程度以上の被害が発生していることが、客観的にわかる証拠が必要になります。

DV・モラハラは家庭内の密室で起きているケースが多く、証拠を押さえることは容易ではありません。
日常的にDV・モラハラ行為を受けている事実を、複数の証拠を積み重ねて証明しなければいけません。

DV離婚やモラハラ離婚については、以下の各ページでも解説しています。併せてご覧ください。

DV加害者と離婚するためにすべきことについて詳しく見る モラハラで離婚するためにすべきことについて詳しく見る

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦が互いに負っている同居義務・協力義務・扶助義務に正当な理由がないにもかかわらず、違反することをいいます。
例えば、悪意の遺棄があったと認められる行為は次のようなものです。

●生活費を渡さない
●正当な理由なく同居を拒否する
●勝手に家を出ていって帰ってこない
●健康なのに働かない
●家を出ていって不倫相手と同居している
●夫婦の一方が病気やケガで看護が必要な状況なのに世話をしない など

悪意の遺棄は、夫婦の婚姻関係を破綻させるほどに多大なダメージを与えるもので、不貞行為と同様に民法上で認められている離婚原因にもなっており、離婚慰謝料が認められています。

浪費やギャンブルによる借金

夫婦生活に無くてもいい個人的嗜好での高額な買い物の浪費やパチンコ、競馬などのギャンブルによる借金を繰り返して、生活費を支払わず、家族が生活に困窮している場合は、夫婦の義務を果たさない「悪意の遺棄」と認められて、離婚慰謝料請求できる可能性があります。

ただし、住宅ローン、自動車を購入したときのローン、生活費を補うための借金などの場合は、夫婦生活に必要な借金と考えられるので、離婚慰謝料の請求は難しいです。

また、借金のある相手は資力がないので現実的に離婚慰謝料を支払ってもらえない可能性があります。 それでも離婚慰謝料を請求して獲得するためには、分割払いや慰謝料の代わりに財産分与を多めに支払ってもらう方法を検討する必要があります。

セックスレス

夫婦のどちらか一方が正当な理由もなく性交渉を拒否し続けて精神的苦痛が生じ、離婚に至った場合は慰謝料請求ができます。
さらに、夫婦のどちらか一方に、不貞行為(浮気・不倫)があり、セックスレスが起きている場合は、不貞行為による慰謝料とセックスレスの慰謝料を併せて請求できることになります。

一方で、病気を理由として性交渉ができない、高齢なのでしたくてもできないなどの場合は、性交渉ができるにもかかわらずしようとしないというわけではないので、離婚慰謝料は請求できません。
さらに、夫婦双方がそもそも性交渉を望んでいない、セックスレスの程度が軽いなどの状況も離婚慰謝料の請求は難しいでしょう。

セックスレスについては、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。

セックスレスについて詳しく見る

離婚慰謝料を請求できないケース

次のような場合は、離婚に至った原因が夫婦のどちらにあると立証できないため、離婚慰謝料の請求ができないケースです。

●性格の不一致
●配偶者の親族との不仲
●信仰する宗教の対立
●すでに婚姻関係が破綻していた
●夫婦それぞれ有責行為がない
●有責行為が夫婦それぞれに同程度ある

その他、配偶者の不貞行為やDV・モラハラなど有責行為(不法行為)があっても、証拠がない場合は離婚慰謝料請求できないと考えられます。

離婚慰謝料の請求でのポイントは「不法行為の証拠」

「不法行為」とは、故意または過失によって、他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為をいいます。
離婚慰謝料について、夫婦間での話し合いや離婚調停を行って合意できた場合には、必ずしも不法行為の証拠が必要ではありません。

ただし、相手を説得したり、裁判官や調停委員に理解してもらったりするには、具体的な事実について証拠を用いながら主張・立証するのが非常に大切です。
具体的には、不法行為ごとに次のような証拠が考えられます。

【不貞行為】
●ラブホテルに出入りしている写真や動画
●不倫相手と肉体関係がある事実がわかるメール、LINEなど
●興信所や探偵事務所の調査報告書

【DV・モラハラ】
●外傷を負ったときや、不眠症やうつ病に疾患したときに医師が作成した診断書
●DVやモラハラを受けた日時・場所・具体的な様子などを記したメモや日記

【悪意の遺棄】
●生活費を支払ってもらってないことがわかる預貯金口座の入出金履歴、家計簿
●無断で家を出ていったことがわかるメールやLINEなどのやりとり

【浪費やギャンブルによる借金】
●収支がわかる相手の給与明細、クレジットカードの利用明細、家計簿など
●借入したときに記載した借用書

【セックスレス】
●セックスレスが原因となる夫婦間で言い争いになっているときの音声データ、動画データ
●性交渉を継続的に拒否されている事実や詳細を記したメモや日記

離婚慰謝料の相場

離婚慰謝料の相場は、一般的に100万~300万円程度とされていますが、離婚に至った不法行為によって金額は異なります。
不貞行為(浮気・不倫)が原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料の相場は、200万~300万円程度です。

DV・モラハラ、悪意の遺棄で離婚に至った場合の離婚慰謝料の相場は、数十万~300万円程度です。
そのほかのセックスレスや配偶者の親族との不仲が原因で離婚に至った場合の離婚慰謝料の相場は、0万~100万円程度といわれています。

なお、離婚慰謝料の相場はその他個別の事情によっても金額が上下します。より正確な金額については弁護士などへお問い合わせください。

離婚慰謝料の相場については、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。

離婚慰謝料の相場について詳しく見る

離婚慰謝料の増額・減額に影響する要因

離婚慰謝料の金額に、相場はありますが、家庭ごとの事情によっても異なります。
具体的に離婚慰謝料の増減・減額に影響する要因は次のようなものが挙げられます。

●婚姻期間
●子供の有無
●不法行為をしていた期間
●不法行為の悪質性の程度
●反省・謝罪の有無
●不法行為がはじまる以前の夫婦関係の状況
●慰謝料を受け取る側(被害者)の離婚後の経済状況
●慰謝料を支払う側(加害者)の経済力 など

離婚慰謝料の請求の流れ

離婚慰謝料の請求は、まずは夫婦間での話し合いで進めていきます。
話し合いで合意できたら、口約束だけにせず、ほかに合意した離婚条件も併せて書面化しておきましょう。できれば、強制執行認諾文言付公正証書を作成しておくと、約束が守られなかった場合に強制執行の手続きをして、相手の財産を差し押さえることも可能になります。

夫婦間での話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停では、裁判官や調停委員を交えて、離婚慰謝料について話し合います。
夫婦間で話し合いをしたくなかったり、拒否されたりする場合は、離婚調停から始めても問題ありません。

離婚調停でも合意できなければ、最終的に家庭裁判所に離婚裁判を提起することになります。
離婚裁判では、裁判所が、有責行為の内容、程度、婚姻期間の長さなどをもとに総合的に離婚慰謝料について判断します。

なお、不貞行為による慰謝料を不倫相手に請求したい場合は、①内容証明郵便を送付する➁直接当事者と話し合いをする➂損害賠償請求訴訟を提起するという流れが一般的です。

離婚慰謝料請求については、以下のページでも解説しています。併せてご覧ください。

離婚慰謝料を請求できる条件や方法ついて詳しく見る

離婚慰謝料に関するQ&A

離婚慰謝料の貰い方(受け取り方)は?

離婚慰謝料は、銀行振込、もしくは現金手渡しで行うのが一般的です。
銀行振込のほうが、振込履歴が残り、高額な現金を持ち歩かなくて済むのでお勧めです。
もし、現金手渡しになった場合は、受け渡しの形跡が残らないので、受け取った側が領収書を発行するようにしてください。
さらに離婚慰謝料を支払う側が、一括で支払う資力がない場合には、分割払いで合意する可能性があります。
分割払いは途中で不払いになるリスクがあります。
分割払いに合意せざるを得ない場合には、分割払いの回数をできるだけ少なくし、最初の分割払い金を頭金として、多く受け取るようにするのが有用です。

離婚後でも慰謝料請求できますか?できる場合、いつまで可能ですか?

離婚後でも慰謝料請求ができます。
離婚慰謝料の時効は、「離婚が成立してから3年」ですので、たとえ、不貞行為(浮気・不倫)やDV・モラハラが行われてから3年が経過していても、離婚して3年以内であれば請求できます。
何かしら事情があり、先行して離婚をしてから、請求したいと考えている方は、慰謝料請求できるタイミング(時効)に注意しましょう。
もし、離婚後に相手の不貞行為(浮気・不倫)を知った場合は、元配偶者には、「不貞行為を知ったときから3年」となり、不倫相手には、「不倫相手の名前や住所を知ったときから3年」になりますので、“離婚が成立してから3年“より時効の完成が遅くなることもあります。
ただし、元配偶者の不貞行為を知らなかった、相手を特定できなかったなどの場合は、「不貞行為から20年」を経過すると、時効が完成して請求する権利そのものが消滅しますので注意が必要です。

離婚慰謝料には税金はかかりますか?

離婚慰謝料は、基本的に贈与税や所得税などの税金はかかりません。
慰謝料は、被害者が受けた精神的損害に対する補填として支払われるお金です。
個人から財産を受け取った場合に支払う“贈与税”や会社などの法人から財産を受け取った場合に支払う“贈与税”などと慰謝料は性質が異なりますので、非課税になります。
ただし、慰謝料の金額があまりにも高すぎる場合、慰謝料として不動産や動産などを譲渡した場合、偽装離婚のおそれがある場合などは、離婚慰謝料に税金が生じる可能性があります。

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離婚慰謝料についてわからないことがあれば弁護士に相談してみましょう

離婚慰謝料の請求を検討しているが、わからないことがあるという方はぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士に相談すれば、わからない点について、わかりやすく説明するとともに、より慰謝料を高額に獲得するポイントをアドバイスします。

さらに、弁護士に依頼すれば、代わりに相手と直接話し合いができますので、早期に解決できる可能性が高まります。もし、話し合いでは解決できずに調停や裁判などの手続きに発展しても、書面の作成、提出、裁判所とのやりとりなどすべて一任できますので、手間や時間を削減でき、精神的負担からも解放されるでしょう。

弁護士法人ALGでは、離婚問題について経験と実績豊富な弁護士が多数在籍しています。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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