LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

離婚問題

LINE(ライン)は浮気の証拠になる?裁判で使える証拠にする方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

スマートフォンの普及に伴い生まれた「LINE(ライン)」は、誰もが使用しているコミュニケーションアプリです。現在では、老若男女問わず多くの人が連絡手段として使用しています。そのため、LINEのトーク履歴から不倫が発覚するというケースが多くあります。

しかし、LINEを“浮気の証拠”として慰謝料を請求することができるのか、わからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで本記事では、「LINEは浮気の証拠になるのか」という点に着目し、LINEでのやり取りを裁判の証拠にする方法やLINEで浮気の証拠を掴むときの注意点などについて、詳しく解説していきます。

浮気・不倫で慰謝料を請求するには証拠が必要!

配偶者に浮気や不倫をされ、慰謝料を請求したいと思った場合には、“不貞行為を証明する客観的な証拠”が必要となります。

  • 不貞行為(ふていこうい)とは?

    配偶者以外の異性と、肉体関係を持つことをいいます。

なお、不貞行為を証明する主な証拠には、ラブホテルを出入りする写真や動画などが挙げられます。そのほかにも、「配偶者とその相手が会話している録音」や「メール・SNSのやり取り」なども不貞行為を証明する証拠となり得ます。

証拠において重要なのは、肉体関係があったことを証明できる客観的な証拠であるか否かです。そのため、肉体関係があったと容易に推測できるものであれば、それは裁判を行ううえで有効な証拠となります。

浮気や不倫で請求できる慰謝料については、以下のページをご覧ください。

浮気による慰謝料について

LINE(ライン)のトーク履歴は浮気の証拠になる?

LINEのトーク履歴は、浮気の証拠になります。

肉体関係があったと認められる内容、つまり、「性行為を匂わせるやり取り」がLINEのトーク履歴に残っている場合は、有効な浮気の証拠となるでしょう。配偶者以外の異性と明らかに肉体関係を持っているとわかるような内容のトーク履歴であれば、裁判で証拠として使用することができます。

では、どのような内容のやり取りであれば、浮気の証拠となるのでしょうか?次項にて詳しく解説していきます。

浮気の証拠として有効になるやり取りとは?

浮気の証拠として有効になるやり取りには、以下のようなものが挙げられます。

  • 2人で一夜をともにしたことがわかるやり取り

    「昨日の夜のエッチは気持ちよくて最高だったよ」

  • 2人で旅行に行ったことがわかるやり取り

    「また旦那さんが出張のときに2人で旅行に行こう」

  • 同棲していることがわかるやり取り

    「今日は何時に帰ってくる?夕ご飯は〇〇だよ」

  • 性交渉をしている場面、相手や配偶者の性器の写真、裸の写真が添付されているやり取り など

これらのやり取りは、メッセージの相手と肉体関係があることを強く推認できる内容です。加えて宿泊先の領収書やクレジットカードの履歴などがあれば、証拠としてより効果的です。

浮気の証拠がLINEのみだと慰謝料請求は難しい?

LINEのトーク履歴や写真から浮気を強く推認できることもあれば、LINEのみだと浮気を立証するのに弱いという場合もあります。

たとえば、LINEのトーク履歴に「愛してる、大好きだよ」「昨日は最高の夜だったよ」「昨日は激しくて気持ちよかったね」などのやり取りがあったとしても、その一文だけでは明らかに肉体関係を結んでいるとまでは言い切れない部分があります。

そのため、このような場合には、そのほかの証拠と併せることによって不貞行為が認定される可能性を高めます。

しかし、収集した浮気の証拠を確認し、これらで浮気を立証できるかどうかを総合的に判断しなければなりません。その判断は容易に行えることではないため、不貞に対する慰謝料の請求に精通した弁護士へご相談されることをおすすめします。

LINE以外で浮気の証拠になるものとは?

LINE以外で浮気を裏付ける証拠となるものには、以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者以外の異性と一緒にラブホテルに出入りするところを撮影した写真や動画
  • クレジットカードの利用明細やレシート
  • 配偶者が浮気を認める念書や音声データ
  • GPSやドライブレコーダーの履歴 など

特にラブホテルは、性交渉を行うことを目的とする施設であるため、「何もしていない」との反論があったとしても、一定時間滞在していることが確認できる場合には、不貞行為があったと判断される傾向にあります。

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LINEを裁判で使える証拠にする方法

LINEのトーク履歴を裁判で使える証拠にするためには、「LINEで配偶者が浮気相手とやり取りしているのを見ました」という証言だけでは足りません。浮気を推認できるLINEのトーク履歴を収集し、証拠として提出できるように前もって準備しておくことが重要です。

LINEの画面を写真撮影する

LINEのトーク履歴を浮気の証拠として収集するには、「LINEの画面を写真撮影すること」をおすすめします。

なぜなら、LINEのトークはテキスト化して保存や転送することができますが、テキスト化の場合は編集も可能となるため、「編集されたかもしれない」と否定される可能性があるからです。

証拠の信憑性が疑われてしまうと、裁判で大きく争われることになります。そのため、LINEの画面を写真撮影して、加工や偽造したと疑われないようにしましょう。

また、浮気が発覚した際に、配偶者が証拠を隠滅しようとLINEのトーク履歴を削除するおそれがあります。削除後のトーク履歴の復元は難しい可能性があるため、なるべく早めに写真撮影して証拠を押さえておくことが大切です。

LINE画面を撮影するときのポイント

LINEのトーク履歴をただ写真撮影するだけでは、「証拠の信憑性が低い」と指摘されかねません。写真撮影する際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

<写真撮影時のポイント>

  • 不貞行為がはっきりとわかる部分を撮影する

    浮気相手とのLINEは、肉体関係があったことを裏付ける内容のトークだけではありません。
    そのため、肉体関係があったことがわかる部分に狙いを定めて撮影することが大切です。

  • 携帯の形状や機種が写るように撮影する

    配偶者の携帯であることを明らかにするため、携帯の形状や機種がわかるように撮影することが大切です。

  • 日時や時間、送信者がわかるように撮影する

    第三者から見ても、配偶者と浮気相手のトーク履歴だとわかるように、トークの日時や時間、送信者がわかるように撮影することが大切です。

  • メッセージが長い場合は、その前後がわかるように撮影する

    分割する際は、文字頭と末尾の数行が重複するように撮影する、もしくは、画面をスクロールさせていく様子を動画で撮影することが大切です。

LINEのトーク履歴をバックアップする

LINEのトーク履歴をバックアップすることも、証拠を収集するうえで有効な手段の一つといえます。配偶者と浮気相手のLINEのやり取りをすべて写真撮影することは困難であるため、LINEのトーク履歴をバックアップし、自分の携帯へ転送するとよいでしょう。

この方法は、トーク履歴が多く、写真撮影する時間がない場合に有効であり、配偶者がトーク履歴を削除しても問題ない点などのメリットがあります。

なお、LINEをバックアップする方法は、iPhoneとAndroidで異なるため、事前にバックアップの方法を確認しておくようにしましょう。そうすることで、余計な時間をかけずにLINEのトーク履歴をバックアップすることができます。

相手を説得してLINEを見せてもらう

相手を説得してLINEのトーク履歴を見せてもらうという手段もあります。

この方法を取る際は、相手に対して「浮気している証拠はある。携帯を見せてほしい。見せないと法的手段を取るかもしれない。」と上手く言うことが大切です。「携帯を見せなければ殺す」など、相手に対して暴力や脅迫を用いて携帯を見せるように強く強要した場合には、強要罪に問われる可能性がありますので注意しましょう。あくまで相手が観念して素直に携帯を差し出すようにすることが目的です。

LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点

相手と浮気相手とのLINEを見るためには、必ず“相手の携帯”を見なければなりません。

相手が携帯を差し出してくれないからといって、相手の知らない間にLINEを勝手に見ることは、違法行為に該当する可能性があります。

相手に携帯を差し出すように求め、素直に応じてもらうことが1番ではありますが、上手く行えないという方も多くいらっしゃるはずです。そこで次項では、「LINEで浮気の証拠を掴むときの注意点」について、詳しく解説していきます。

相手のLINEを勝手に見ることは違法?

相手のLINEを勝手に見ることは、「プライバシー権の侵害」として民事上の責任に問われる可能性があります。民事上の責任ということは、相手から損害賠償を請求されるおそれがあるということです。

相手の携帯のロックを無断で解除して勝手にみる行為は、刑事上ではなく、民事上の責任に問われます。そのため、相手のLINEを勝手に見て得たトーク履歴も証拠として用いることはできますが、民事上の責任に問われる以上、おすすめすることはできません。

なお、プライバシー侵害に該当するケースと該当しないケースの違いは、次のとおりです。

プライバシー侵害にあたるケース 勝手にロックを解除して相手の携帯を盗み見た
プライバシーの侵害にあたらないケース 携帯のポップアップ通知を偶然見てしまった

偶然相手の携帯が見えてしまった場合は、プライバシー権の侵害に該当しません。相手から損害賠償を請求されるおそれはないため、気にする必要はないでしょう。

ID・パスワードを勝手に使うと不正アクセス禁止法違反

相手のLINEを見るために、自分の携帯やパソコンから相手のID・パスワードを無断で使用してログインまたはアプリなどを開いたりすることは、「不正アクセス禁止法」に違反する行為です。

不正アクセス行為を行った場合は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金刑の処罰を受ける可能性があるため、注意が必要です。また、不正にアクセスしてLINEのデータを転送する行為についても、不正アクセス禁止法に違反します。

相手の携帯のロックを不正アクセスなしに解除することや、ロックされていない携帯を見るなどの行為は、不正アクセス禁止法に違反しません。そのため、配偶者のID・パスワードを無断で使用してLINEを見ることは避けましょう。

  • 不正アクセス禁止法とは?

    不正なアクセス行為やアクセスに必要な情報を不正に取得・保管する行為、不正アクセス行為を助長する行為などを禁止する法律のことをいいます。

相手が浮気を認めたら「不貞の自認書」の作成を!

相手が、一貫して浮気を認めるという保証はありません。そのため、相手が浮気を認めた時点で「不貞の自認書」を作成することが大切です。

不貞の自認書とは、相手が浮気相手と不貞行為にあったことを認める書面で、裁判においても浮気の証拠として使用することができます。不貞の自認書は自由な形で作成することができるため、乏しい内容とならないように気を付けて作成しましょう。

<不貞の自認書作成のポイント>

  • 不貞相手の情報(氏名・住所・連絡先)
  • 浮気期間、頻度
  • 肉体関係を持った事実 など

この他にも、「署名・捺印」や「日付」も忘れないように入れると、より充実した内容となります。浮気相手との関係を具体的に記すことによって、後から「キスしかしていない」と肉体関係を持っていないと主張された場合にも、不貞の自認書をもって反論することができます。

よくある質問

浮気相手とはLINEだけの関係で、不貞行為がない場合でも慰謝料請求できますか?

結論から申し上げますと、不貞行為がない場合でも慰謝料を請求することはできます。ただし、不貞行為がある場合と比較すると、慰謝料の相場は低くなることが多いでしょう。また、婚姻関係を結んでいない、つまり、恋人関係にある場合には、慰謝料の請求はできませんので注意が必要です。
不貞行為がなくとも、毎日LINEで「愛している」などの愛情表現を含むメッセージのやり取りを行っていたり、2人きりで複数回デートしていたりする場合には、配偶者や浮気相手に対して慰謝料を請求できる可能性があります。なお、その場合は、基本的に数十万円程度の相場となるでしょう。

LINEの証拠をもとに、浮気相手へ慰謝料を請求することは可能ですか?

LINEを証拠に、浮気相手に対して慰謝料を請求することはもちろん可能です。
不貞行為は、配偶者と浮気相手が行った不法行為であることから、両者に慰謝料の支払義務が生じます。しかし、浮気相手の情報が何もない状態で慰謝料を請求することはできないため、まずは浮気相手の情報を手に入れることが大切です。配偶者から浮気相手の氏名や住所などを聞き出して特定しましょう。 その後は、自ら浮気相手に連絡を取り、慰謝料の支払いなどについて話し合いを進めることもできますが、その場合は浮気相手が本気にせず、話し合いが難航してしまう可能性があります。話し合いを円滑に進めるためには、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。

浮気の証拠を掴むために、LINEのトーク履歴を開示請求できますか?

「浮気の証拠を掴むため」という理由で、LINEのトーク履歴を開示請求することはできません。
というのも、トーク履歴は個人情報となるため、LINEを運営する会社が「浮気の証拠を掴むため」という理由で開示請求に応じることはないからです。本人の同意がある場合や警察などの捜査機関から刑事事件の捜査にあたって開示請求の申し出があった場合などに限定されます。そのため、たとえ弁護士を通じてトーク履歴の開示請求を行ったとしても、本人の同意がなければ、LINEを運営する会社が応じてくれることはないでしょう。

浮気を匂わせるようなLINEを発見したら、まずは弁護士にご相談下さい。

LINEのトーク履歴も、「浮気の証拠」として裁判で使用することができます。

しかし、肉体関係を持ったことを裏付けるような内容でない場合も多く、強い証拠となりにくいものでもあります。LINEのトーク履歴は、宿泊先の領収書やドライブレコーダーなど、他の証拠と組み合わせることで強い証拠となり得ます。弁護士であれば、どのような証拠と組み合わせれば強い証拠となり得るのかを適切に判断し、アドバイスすることができます。また、証拠収集の際に注意しなければならない違法性についても、回避しながら進めることができます。

浮気を匂わせるような配偶者のLINEを見てしまいお悩みの方は、離婚問題や不貞慰謝料の請求を得意とする弁護士法人ALG宇都宮法律事務所へお気軽にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。