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離婚問題

子供を連れて別居するときに注意すべきこと

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

夫婦の関係が悪化すると、離婚を踏み切る前に、まずは別居をしようと考える方は多いのではないでしょうか。
特に子供がいる場合の別居で、子供を連れていきたい方は、いくつか事前に考えておくべき点、注意するべき点などがあります。

本記事では、“離婚しないで子供を連れて別居するときの注意点“や“別居後の子供のかかわり方“など、子供を連れて別居をお考えの方に参考になるように解説していきます。

離婚しないで子供を連れて別居をするときの注意点

離婚しないで、まずは子供連れて別居をするときは、いくつか注意すべき点があります。
万が一怠ると、離婚時の親権争いやそのほかの離婚条件などで不利になるおそれもあります。

次項で特に注意すべき4つを詳しく解説していきます。

別居後の養育環境

子供を連れて別居する場合は、子供の養育環境を最優先に整える必要があります。
今までどおりの保育園、幼稚園、小学校などに通学できるのか確認しておきましょう。同じ学区内であれば、引き続き同じ学校に通学できますが、別の学区になる場合は、どのような手続きが必要なのか調べて手続きをしなければいけません。また子供に対しても、生活環境が変わることへの心のケアも大切です。

婚姻費用や養育費

別居をしても、戸籍上夫婦として継続していく限り、“お互いに協力して扶助し合わなければならない”と定められています。したがって、別居中であっても婚姻費用を分担しなければいけません。

そもそも婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子供の教育費など、夫婦と子供が婚姻生活を維持するために必要な費用をいいます。婚姻費用には子供の養育費相当分も含まれています。
基本的には収入の少ない方が、収入の多い方へ婚姻費用を請求できます。
計算方法など、お困りの場合は一度弁護士に相談されてみても良いでしょう。

児童手当、児童扶養手当

児童手当の振込先が相手の口座の場合は、子供と同居している親が受給者となりますので、速やかに振込先の変更手続をする必要があります。
万が一、振込先につき変更手続をしなければ、子供を養育していない相手にそのまま児童手当が振り込まれ続けることになります。子供と同居している親は、相手に児童手当相当額の支払いを求めなければならず、手間がかかります。

また児童扶養手当(母子手当)は、基本的に離婚後になりますが、例外的に相手がDV保護命令を発令されているケースや1年以上生活費を要求しても支払ってくれないケースでは、離婚前からを受給できる可能性があります。
児童扶養手当について、受給条件にあてはまるのかを確認したうえで、必要書類を準備して最寄りの市区町村役場に申請するようにしましょう。

面会交流

別居に伴い、子供と離れて暮らすことになった親と子供との面会交流は、子供が健やかに成長するために必要なものとされています。
できれば、事前に当事者間で面会交流のルールを決めて、定期的に面会交流を行うのが望ましいです。
ただし、相手が面会交流中に連れ去るおそれがあったり、子供に暴力を与えるおそれがあったりして、面会交流が子供の福祉を害するおそれのある特段の事情がある場合は、例外的に面会交流が禁止・制限される可能性があります。

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別居と子供の連れ去り

配偶者のどちらかが相手の同意を得ずに、勝手に子供を連れて別居することを「連れ去り別居」といいます。
日本の法律では、財産分与、慰謝料、養育費など離婚条件は、時効はありますが離婚後に取り決めても問題ありません。しかし、親権については、離婚時に取り決める必要があります。
離婚を見据えて、別居した場合は、両方の親が子供の親権者になりたいと強く思うあまり、別居する際に連れ去り別居を強行して、大きなトラブルになっている家庭が実際にあるのが現状です。

違法な連れ去り別居と判断されないための注意点

具体的に、違法な連れ去り別居と判断されるのは次のようなケースです。

  • 激しく親権争いをしている最中に、子供を連れ去り別居した
  • 保育園や小学校に行き、待ち伏せをしてそのまま連れ去り別居した
  • 家に押しかけて子供を連れ去って別居した
  • 面会交流中に、そのまま子供を帰さずに連れ去り別居した

一方で、連れ去り別居が正当なものであると判断されるのは次のようなケースです。

  • 子供と一緒に暮らす親が、子供に虐待を行っている
  • 子供と一緒に暮らす親が、配偶者にDV行為をしており、子供への悪影響が考えられた

別居中に子供を連れ去られた場合

別居中に子供を連れ去られたとしても、実力行使で取り戻してはいけません。
自力で子供を連れ戻そうとすると、親権者争いやそのほかの離婚条件などに不利になる可能性があるからです。

子供を取り戻すためには、家庭裁判所に「子の引渡し審判」、「子の監護者指定審判」を申し立てましょう。緊急性が高い場合は「審判前の保全処分」を同時に申し立てると、審判の結果が出る前に、暫定的に子供を引き渡すべきかどうか判断してもらえます。

DV、モラハラ加害者との別居

配偶者がDV・モラハラ加害者の場合は、すぐに子供を連れて安全な場所に避難すべきです。
ただし、相手のDV・モラハラ行為を証明できなければ違法な連れ去り別居とみなされるおそれがあります。別居を踏み切る前に、事前に相手のDV・モラハラ行為がわかる医師の診断書や外傷を負ったときの写真・動画などの証拠を集めておくようにしましょう。

別居できたあとは、裁判所に保護命令の申立てを行い、DV・モラハラ加害者と接近しないように対策を図りましょう。
さらに当事者間で話し合うのは困難だと考えられますので、離婚や婚姻費用などについては弁護士に依頼して進めるのが有用です。

別居後の子供とのかかわり方

両親の別居は、子供にとって強いストレスであり、精神的に不安定になったり、体調を崩したりするケースもあります。
別居の際、子供と一緒に暮らす親は、特に次のような点を配慮して子供と関わるようにしましょう。

  • 子供と一緒に過ごす時間をできるだけ多くとる
  • 子供と離れて暮らす親と子供との面会交流をきちんと行う
  • 別居した原因は両親の問題であって、子供に責任はないことをしっかり伝える
  • 別居をしても、両親から愛されていることを言葉や行動で伝える
  • 別居した相手の悪口は言わないように気を付ける
  • 子供の意見や気持ちを尊重するように心掛ける

よくある質問

家庭内別居する際に子供に対して注意することはありますか?

「子供のために」と、完全な別居ではなく、家庭内別居を選択する夫婦もいますが、子供は敏感に両親の様子を感じ取ります。
同じ家に住みながら、両親のコミュニケーションがない、食事を一緒に取らないなど不穏な雰囲気を察知して、子供自身が大きなストレスを抱える場合があります。
場合によっては、体調不良を起こしやすくなったり、常に人の顔色を伺うようになったりして、体調面や人格形成にまで悪影響を及ぼすおそれがあります。

子供にはできるだけ安心を与えるようにしてください。「お父さんもお母さんもあなたのことが大好きなんだよ」と子供への愛情は変わらないことをしっかり伝えましょう。
そのほかにも、ちょっとした子供の様子の変化を察知できるように常に観察して、心身のケアをするように心掛けてください。

別居中から自分の扶養に子供を入れておいたほうがいいですか?

別居中から自分の扶養に子供を入れておくのは可能であり、扶養に入れておくと経済的メリットが得られる可能性があります。
具体的には、扶養控除を受けることができ、住民税や所得税が安くなる場合があります。
住民税や所得税が安くならなくても、住民税非課税世帯になるかどうかの計算には扶養家族の人数が影響します。住民税非課税世帯になると、保育料や高校の授業料などが減額になる可能性があります。

そのほかにも、離婚後、もしくは受給条件にあてはまり離婚前でも児童扶養手当の受給を希望する場合は、前年度の所得と扶養人数で計算されるため、別居時から子供を自分の扶養に入れておいたほうが、もらえる児童扶養手当の金額が多くなる可能性があります。
ただし、子供の扶養を配偶者から自分に変更するには、配偶者の協力が必要となります。

配偶者に黙って子供を連れて別居をした場合は慰謝料請求されますか?

慰謝料請求される可能性はあります。
民法上、夫婦には、「同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という義務があります。
配偶者に黙って子供を連れて別居する行為は、同居義務に反する行為になり得ます。

同居義務違反は、法律上離婚できる理由(法定離婚事由)にある「悪意の遺棄」にもあてはまり、慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。
また、有責配偶者(離婚原因を作った責任のある配偶者)にもなり得ますので、黙って子供を連れて別居した側からの離婚請求は認められない可能性も生じます。

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子供を連れての別居が違法とならないためにまずは弁護士にご相談ください

子供を連れて別居する場合、相手から同意を得ていないと、子の引渡し調停・審判及び子の監護者指定調停・審判などの裁判所の手続を申し立てられたり、慰謝料請求されたりするおそれがあります。
また別居後、離婚の話を進めていく中で、親権争いに不利になるおそれもあります。
子供を連れて別居をお考えの方は、まずは弁護士にご相談ください。

ご家庭の個別の状況を確認したうえで、違法とならない別居の手順を丁寧にアドバイスさせていただきます。
状況によっては、弁護士が相手と直接話し合う(交渉する)のも可能ですので、スムーズに別居できるように尽力します。
別居後、ご自身と子供が幸せに暮らせるように、1人で抱え込まず、まずはお気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。