どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

離婚問題

どれくらいの別居期間だと離婚が成立しやすいか

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚を踏み切る際、子供や経済的なことなどを考えるとハードルが高いと躊躇するケースもあれば、自分では離婚について決心がついたものの、相手が拒否をしているケースもあります。
様々な家庭の事情により、なかなか離婚ができないご夫婦にとって、離婚前に別居期間を設けることは、とても有用です。
別居期間が長ければ長くなるほど、離婚が認められやすくなる傾向があるからです。

本記事では、離婚がしやすくなる「別居期間」について、詳しく解説していきます。

婚姻期間の破綻が認められる別居期間の目安は3~5年

夫婦は同居し、協力して共同生活を送るものとされているため、夫婦が別居している期間が長ければ長いほど、婚姻関係を修復するのは困難だという裏付けになり、法律上の離婚原因となる「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあてはまり、「婚姻関係は破綻している」と判断される可能性が高まります。
別居期間に明確な基準があるわけではありませんが、だいたい3~5年ほど別居していれば、婚姻関係が破綻していると判断されるケースが多くなってきます。

ただし、裁判所では、婚姻関係が破綻しているかどうか判断する際、別居期間だけでなく、婚姻期間や別居の原因など、そのほかの事情も総合的に考慮することになります。

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相手が有責配偶者であれば、より短い別居期間で離婚できる可能性も

まず、有責配偶者とは、不倫やDV・モラハラや勝手な家出(悪意の遺棄)などの行為を行って離婚原因を作った配偶者をいいます。
相手が有責配偶者で別居にいたって離婚を請求する場合は、有責行為そのものが法律上の離婚原因にあてはまるので、短い別居期間でも離婚できる可能性があります。
離婚を認められるには、相手の有責な行為が客観的にわかる証拠を集めて主張・立証することが重要です。

なお、逆に有責配偶者からの離婚の請求は、落ち度のない配偶者が離婚を拒否しているのに自ら裏切る行為をした者が身勝手に離婚を進めるのはあまりにも不合理だという考えから、裁判上離婚が認められるハードルは高くなります。

実態としては別居期間1年未満の離婚が多い

厚生労働省が発表した「令和4年度 離婚に関する統計の概況」によると、別居期間(別居したときから離婚届の届出までの期間)別に構成割合をみると、別居期間が1年未満で離婚する夫婦が82.8%と最も多くなっています。
1年未満の別居期間で離婚しているケースは、夫婦間の話し合いでの「協議離婚」で離婚した割合が86.2%となっています。
つまり、別居してから1年未満のうちに協議離婚(話し合い)で離婚が成立する方が大半だということがわかります。

別居期間が3~5年以上かかるケースは、離婚条件で揉めていたり、そもそも離婚自体を拒否していたり、離婚について争いがある場合が考えられます。

離婚までの別居期間が長期に及ぶケース

離婚までの別居期間が長期におよぶケースとしてどのような場合があるか、具体的にどのような状況でどの程度の別居期間が必要かをそれぞれ次のとおり解説していきます。

ただの夫婦喧嘩の場合(性格の不一致)

離婚理由が性格の不一致である場合の別居期間の目安は、およそ3~5年です。
性格の不一致を理由とする場合でも、協議離婚や離婚調停の形で当事者間で合意できれば離婚は可能ですが、相手が離婚を拒否し続けていると、最終的に離婚裁判を提起する必要があります。
離婚裁判は、性格の不一致のみが理由では、法律上の離婚原因とならないため、離婚が認められる見通しは厳しくなることが多いです。

性格の不一致だけでなく、相当期間の別居をしている事実も加われば、法律上の離婚原因となる「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、婚姻関係はすでに破綻しているものとして、離婚が認められる可能性が高まります。

自身が有責配偶者の場合

自身が有責配偶者の場合の別居期間の目安は、およそ7~10年以上必要とされることが多いです。
ただし、同居期間と別居期間の対比や離婚にいたった経緯や子供の有無などで離婚が認められるかどうか変わってきます。
そもそも、有責配偶者と認められる場合、裁判で離婚が認められるハードルは非常に高くなります。
責任のない配偶者が離婚を拒否しているにも関わらず、自ら裏切る行為をした者が、身勝手に離婚を進めるのはあまりにも不合理だという考えからです。
しかし、「別居期間が長期間に及ぶこと」のほかに、「未成熟の子供がいないこと」と「配偶者が離婚によって過酷な状況におかれないこと」の条件を満たすと裁判であっても離婚が認められる可能性はあります。

そもそも相手が離婚に同意していない

そもそも相手が離婚を拒否している場合は、協議離婚や離婚調停での話合いで解決できず離婚成立は困難でしょう。最終的に離婚裁判を行うことになりますが、離婚裁判では不貞行為や悪意の遺棄などの法律上の離婚原因がなければ、長期間の別居などの事実により、「その他婚姻し難い重大な事由」に該当して、婚姻関係は破綻していると認められる必要があります。各家庭の事情によって異なりますが、だいたい別居期間が3~5年以上になると、婚姻関係は破綻していると認められる可能性が高まります。

また、離婚裁判は離婚調停を経ないといけないという調停前置主義がありますので、離婚調停をしてから離婚裁判が終わるまで、長期間かかることも多いので、別居期間も長くなる傾向にあります。

別居は相手の同意を得てから

夫婦には法律上は同居しなければいけない義務があるので、別居するときは基本的に相手の同意を得た方が安心でしょう。

同意を得ずに勝手に家を出ていくと、状況によっては、「悪意の遺棄」として有責配偶者と判断されることもあります。
仮に、有責配偶者となれば、離婚に関する争いで不利になったり、慰謝料を請求されたりする可能性もあります。

別居を希望するときは、可能であれば、メール・LINEなどでもいいので相手に同意を得てから行動に移すことで有責配偶者と判断されるリスクが軽減できます。

別居期間が長い場合、親権はどうなる?

長期間に及ぶ別居期間中に子供と問題なく同居できており、監護・養育している親は、親権の獲得について有利となる可能性は高くなります。
なぜなら、親権の決定に関しては、「継続性の原則」が重視される傾向にあるからです。

「継続性の原則」とは
夫婦が別居して、子供と一緒に暮らす親と子供の生活状況に問題なければ、現在の監護状況を継続すべきであるという考えです。

単身赴任は別居期間に含まれる?

単身赴任はあくまでも仕事の都合で、やむを得ない事情で別居していると考えられることから、基本的に離婚原因となる「別居」には含まれません。
ただし、単身赴任中に、夫婦関係が悪化して、離婚を切り出した場合は、離婚を切り出したときから離婚を前提とする「別居期間」として判断される可能性が高まります。

そのほかにも、単身赴任中に不倫をした場合や生活費を払ってくれない場合などは、不貞行為や悪意の遺棄そのものが、裁判上の離婚理由となって離婚が認められる可能性もあります。

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離婚に必要な別居期間を知りたい方は弁護士にご相談ください

「別居」は、離婚を考えている方にとって、婚姻関係が破綻しているとみなされるか否かの重要なポイントとなります。ただし、別居するには、注意をしなければいけない点があったり、準備が必要な点があったりします。さらに子供を連れて別居する場合は、慎重に行うべきです。
別居を考えている方やわからないことがある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。
別居への準備や流れなど、法的観点からご自身の最適な方法をアドバイスさせていただきます。
また離婚が成立するために必要な別居期間についても、丁寧にご説明させていただきます。
配偶者と一日も早く別居したい、離婚したいとお考えの方は、まずは弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。