監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故に遭ってしまい、怪我の治療をしていると、ある程度経った頃に相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と打診されるケースがあります。
これは決して珍しいことではなく、怪我の治療をしている方であればこのような打診をされる可能性は大いにあります。
では、相手方保険会社はなぜこのような打診をしてくるのでしょうか。また、打診された場合はどうしたら良いのでしょうか。この記事で解説していきます。
目次
治療打ち切りとは
この記事で解説している「治療打ち切り」とは、「加害者側による治療費の負担打ち切り」のことを指しています。
通常、交通事故で怪我をし、治療を始めると、相手方保険会社が治療費を直接病院に支払うことが多いです。相手方保険会社からの「そろそろ治療は終わりにしませんか?」という治療打切りの打診は、「治療費の支払いはもう終わりにしますよ」という治療費打ち切りの打診と同様の意味になります。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
治療費の打ち切りと症状固定の違い
症状固定と治療費の打ち切りの違いは以下になります。
【症状固定とは】
医師の判断による「これ以上治療を続けていても良くも悪くもならない状態」のことをいいます。症状固定と診断されるとそれ以降の治療費は補償してもらうことはできません。
【治療費の打ち切りとは】
怪我が完治または症状固定となる前で、まだ治療中の段階であっても打診されることがあります。もっとも、相手方保険会社は医師ではありません。基本的には、医師が完治または症状固定と診断するまでは治療を続けたほうが良いでしょう。
保険会社が治療費の打ち切りを迫る理由
通常、被害者の怪我の治療費は相手方保険会社が支払います。保険会社には、自社の負担を極力軽いものとしたい狙いがあります。
相手方保険会社は治療費の打ち切りだけでなく、治療そのものを「もう終わりにしてもいいのではないですか?」と打診してくることもあります。
損害賠償の費目である入通院慰謝料や入通院交通費は治療の期間によって金額が変動するため、治療期間を少しでも短くすることで、金額を抑えることができます。
ただし、相手方保険会社もただやみくもに治療費打ち切りの打診を行っているわけではありません。治療費打ち切りの打診には目安を持っていて、一般的には、打撲で1ヶ月、むちうちで3ヶ月程度であることが多いです。この目安時期を迎えると、相手方保険会社からの治療費の打ち切りの打診がなされることが出始めます。
まだ痛みがあるのに治療費の打ち切りを迫られた場合の対処法
次項ではまだ痛みが残存しているにも関わらず、治療費の打ち切りを迫られた時の対処法について解説していきます。
弁護士に依頼して保険会社と交渉してもらう
治療費の打ち切りを迫られた場合の最も有効な対処法は弁護士に依頼し、治療費支払いの継続を交渉してもらう事でしょう。
交通事故に詳しい弁護士ならば、事故内容や怪我の状態、主治医の見解などから、治療を継続する必要性があることを主張し、保険会社と交渉することができます。
自身で延長交渉を行う
治療費の延長交渉は弁護士に依頼せず、ご自身でも行えます。ご自身で交渉する場合は、医師に診断書や意見書を作成してもらうと効果的でしょう。
しかし、相手方保険会社も交渉のプロであり、交通事故に詳しくない被害者の言い分を聞き入れてもらえないことが多くあります。ご自身で交渉することは難しいと言わざるを得ません。
治療打ち切りの連絡を無視したらどうなる?
相手方保険会社からの治療費打ち切りの連絡が来ているのにも関わらず、回答をせず無視してしまったら、どうなるのでしょうか。
一般的に、治療費打ち切りの連絡を無視し続けると、相手方保険会社から治療費打切りを「受け入れた」「納得してもらえた」と判断され、実際に治療費が打ち切られてしまいます。ある日、病院へ行ったら治療をしてもらえなかったり、治療費を全額請求されてしまったりなんてことになる可能性もあります。
そもそも、連絡を無視してしまうと、治療費延長を交渉する機会すらなくなってしまいます。そのため、治療費打ち切りに納得ができない場合は、弁護士に相談するなど、何らかの対応を取るようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
打ち切り後も自費で通院を継続すべきか
相手方保険会社との交渉の甲斐なく治療費が打ち切られてしまった場合どうすればいいのでしょうか。
まだ傷自体が治療途上である場合は、治療を終えるべきではないです。痛みやしびれの症状が重く、後遺障害を視野に入れる場合も、簡単に治療をやめてしまうことはおすすめできません。
治療の必要性を判断できるのは、相手方保険会社ではなく医師です。そのため、治療の必要性はまず医師に確認しましょう。
そして、通院するべきと判断された場合は健康保険証などを用いて治療費が自己負担となってでも、通院を継続したほうが良い場合があります。
通院を継続することで、その後症状固定となった場合に、適正な時期に後遺障害等級認定を請求することができます。もし、後遺障害等級が認められれば、自費負担となっていた治療費などや、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を新たに請求することができます。入通院慰謝料についても全期間の入通院期間について請求することができます。
症状が残存しており、まだつらいと感じる場合は、自費となっても治療を継続することを検討しましょう。
治療費を立て替えるお金がない場合
相手方保険会社から治療費を打ち切られてしまったけど症状が残存していて通院したい…けれど金銭的余裕がない。といった方もいらっしゃることと思います。
そのような場合には以下の方法が考えられます。
①ご自身が加入している任意保険会社に支払ってもらう
ご自身が加入している任意保険に「人身傷害保険」が付帯していれば、ご自身の任意保険会社に治療費を支払ってもらう事ができる場合があります。
②健康保険を利用する
ご自身が加入している健康保険を使用すれば基本的に治療費の支払いは3割負担で済みます。その際、「第三者行為による傷病届」を健康保険組合等に提出することが必要となります。
③労災保険を使用する
通勤中や業務中の交通事故であった場合は、労災保険を利用できる可能性があります。交通事故と業務の因果関係を認められる必要がありますが、健康保険と異なり自己負担なしで治療を受けられます。
交通事故の治療の打ち切りを迫られたら、弁護士に相談してみよう
交通事故に遭い、怪我を負ってしまったことだけでも心身がつらい中、相手方保険会社から「治療費の打ち切り」を迫られたら精神的に大きな不安を感じることでしょう。
保険会社としても負担は極力軽いに越したことはなく、少しでも自社の負担を減らそうと、「治療費の打ち切り」を打診してくることは珍しいことではありません。
治療費の打ち切りを打診され、治療を継続したい場合は私たちにご相談ください。
私たち弁護士法人ALGは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、相手方保険会社との交渉にも精通しています。被害者の方が治療費の継続ができるよう尽力いたしますので、まずは一度ご相談ください。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)