
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
過失割合が6対4とは、交通事故を起こした責任が加害者に6割、被害者に4割あることを意味します。
過失割合は賠償額を左右する重要な項目です。被害者にも過失が40%あるならば、被害者が請求できる賠償金も40%減ってしまいます。
もしも過失割合6対4が不適切なものであるならば、正しい過失割合に修正する必要があります。
このページでは、基本的な過失割合が6対4になる事例や、相手が過失割合に納得しない場合の対処法などについて解説します。ぜひご一読ください。
目次
交通事故の過失割合6対4の慰謝料について
過失割合とは、交通事故の責任の程度を数値で示したものです。過失割合が6対4とは、加害者の過失が60%、被害者の過失が40%であることを意味します。
過失割合は事故状況をもとに算定され、被害者が受けとる賠償金は、被害者の過失分、減額されてしまいます。これを過失相殺といいます。
【具体例】過失割合6対4、加害者側の損害1000万円、被害者側の損害2500万円のケース
- 加害者が被害者に請求できる金額 400万円
- 被害者が加害者に請求できる金額 1500万円
お互いの支払い額を相殺すると、被害者が実際にもらえる賠償金は1100万円となります。
被害者にも過失が認められると、想定以上に被害者の受取額が減ってしまうことに注意する必要があります。
加害者 | 被害者 | |
---|---|---|
過失割合 | 6 | 4 |
損害額 | 1000万円 | 2500万 |
請求金額 | 1000万円×40%=400万円 | 2500万円×60%=1500万円 |
実際にもらえる金額(相殺払い) | 0円 | 1500万円-400万円=1100万円 |
過失割合が6対4になるケース
それでは、どのような交通事故であれば基本的な過失割合が6対4になるのでしょうか?
以下で、自動車同士の事故や、自動車とバイクの事故など、ケースごとに分けてご紹介していきます。
自動車同士の事故
自動車同士の事故で、基本的な過失割合が6対4になるケースとして、以下が挙げられます。
①信号がなく、交差する道路の幅がほぼ同じ交差点で、同じスピードでお互いに交差点に進入したAとBが衝突(左方優先のため、Aが4、Bが6)
②信号のない見通しの悪い交差点で、一方が明らかに広い道路の場合、広路から減速せず交差点に進入したAと狭路から減速して進入したBが衝突(Aが4、Bが6)
③信号がなく、一方に一時停止規制がある交差点で、Bが一時停止して左右を確認し、Aを確認したが、Aのスピードや距離を見誤って交差点に入り、Aと衝突(Aが4、Bが6)
④黄信号で交差点に直進進入したAと、黄信号で進入し右折しようとした対向車Bが衝突(Aが4、Bが6)
⑤交差する道路の幅がほぼ同じ交差点で、直進するAと左方から右折してきたBが衝突(Aが4、Bが6)
⑥一方が明らかに広い道路で、狭路から交差点を直進するAと、広路から狭路へ進入するために右折したBが衝突(Aが6、Bが4)
⑦一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある方から交差点を直進するAと、一時停止規制のない方から交差点に進入し右折しようとしたBが衝突(Aが6、Bが4)
⑧交差する道路の幅がほぼ同じ交差点で、AとBがお互いに右折しようとして衝突(Aが6、Bが4)
⑨道路条件などにより、あらかじめ左端に寄って左折できないBが、左折しようとしたところ、後続直進車Aと衝突(Aが4、Bが6)
⑩道路条件などにより、あらかじめ車線の中央に寄って右折できないBが、右折しようとしたところ、後続直進車Aと衝突(Aが4、Bが6)
⑪T字路で、合流する道路がいずれも同じ幅で、AとBがお互いに右折しようとして衝突(Aが4、Bが6)
自動車とバイクの事故
自動車とバイクの事故で、基本的な過失割合が6対4になるケースは、次のとおりです。
①お互いに赤信号で交差点に直進進入した車とバイクが衝突(車6、バイク4)
②信号がなく、ほぼ同じ幅の道路が交わる交差点で、減速せず交差点に直進進入したバイクと、バイクの左方から減速して直進進入した車が衝突(バイク6、車4)
③信号がなく一方が明らかに広い道路の交差点で、狭路からバイクが、広路から車がお互いに交差点を直進しようとして衝突(バイク6、車4)
④お互いに青信号で交差点に進入し、直進する車と右折したバイクが衝突(バイク6、車4)
⑤お互いに赤信号で交差点に進入し、右折した車と、直進するバイクが衝突(バイク4、車6)
⑥お互いに赤信号で交差点に進入し、右折したバイクと、直進する車が衝突(バイク4、車6)
⑦信号のない交差点で、右折したバイクと、直進する対向車が衝突(バイク6、車4)
⑧ほぼ同じ幅の道路が交わる交差点で、直進する車と、右折したバイクが衝突(バイク4、車6)
⑨一方が明らかに広い道路の交差点で、狭路から進入し右折したバイクと、広路を直進する車が衝突(バイク6、車4)
⑩一方が明らかに広い道路の交差点で、広路から進入し右折したバイクと、狭路を直進する車が衝突(バイク4、車6)
⑪一方が明らかに広い道路の交差点で、狭路から直進進入したバイクと、広路から進入し右折した車が衝突(バイク6、車4)
⑫一方が優先道路の交差点で、優先道路から交差点に進入し右折した車と、非優先道路から交差点を直進するバイクが衝突(バイク6、車4)
⑬交差点で先行するバイクが左折しようとしたところ、直進後続車に衝突(バイク6、車4)
⑭先行するバイクが進路変更しようとしたところ、後続直進車と衝突(バイク6、車4)
⑮バイクが道路で転回終了後、後続車と衝突(バイク6、車4)
自動車と自転車の事故
自動車と自転車の事故で、基本的な過失割合が6対4となるケースは、次のとおりです。
①青信号で交差点に進入し、黄信号で右折した車と、黄信号で交差点に直進進入した自転車が衝突(車6、自転車4)
②お互いに黄信号で交差点に進入し、右折した自転車と直進する車が衝突(車6、自転車4)
③青信号で交差点に進入し、赤信号で右折した車と、赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突(車4、自転車6)
④黄信号で交差点に進入し、赤信号で右折した車と、赤信号で交差点に直進進入した自転車が衝突(車6、車4)
⑤信号のない交差点で、右折した自転車と、直進する対向車が衝突(車6、自転車4)
⑥一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある方から交差点に直進進入した自転車と、一時停止規制のない方から直進進入した車が衝突(車6、自転車4)
⑦一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある方から交差点に進入し右折した自転車と、一時停止規制のない方から直進進入した車が衝突(車6、自転車4)
⑧一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある方から交差点に直進進入した自転車と、交差道路の左方から右折した車が衝突(車6、自転車4)
⑨一方に一時停止規制のある交差点で、一時停止規制のある方から交差点に直進進入した自転車と、交差道路の右方から右折した車が衝突(車6、自転車4)
⑩一方が優先道路の交差点で、非優先道路から交差点に直進進入した自転車と、優先道路から直進進入した車が衝突(車6、自転車4)
⑪一方が優先道路の交差点で、非優先道路から交差点に右折進入した自転車と、優先道路から直進進入した車が衝突(車6、自転車4)
⑫一方が優先道路の交差点で、非優先道路から交差点に直進進入した自転車と、優先道路の左方から交差点に右折進入した車が衝突(車6、自転車4)
⑬一方が優先道路の交差点で、非優先道路から交差点に直進進入した自転車と、優先道路の右方から交差点に右折して進入した車が衝突(車6、自転車4)
⑭道路外から道路内に進入した自転車が、道路を直進する車と衝突(車6、自転車4)
自動車と歩行者の事故
歩行者は自動車よりもはるかに弱い存在であるため、事故に遭うと命の危険を伴います。
そのため、自動車には、バイクや自転車に対する以上の非常に大きな注意義務が課されます。
自動車と歩行者の事故で過失割合が6対4になるのは、次のような場合です。
①安全地帯のある道路で、青信号で交差点に進入した車が、黄信号で横断歩道を渡り始め、安全地帯の手前または直後に黄信号から赤信号になったものの、安全地帯を超えて歩き出した歩行者と衝突(自動車6、歩行者4)
②信号のある交差点で、黄信号で交差点を右左折した車と、赤信号で横断歩道の直近(幹線道路では横断歩道から15~20m以内、それ以外の道路では10~15m以内)を横断する歩行者が衝突(自動車6、歩行者4)
自転車と歩行者の事故
歩行者は交通社会で最も弱い存在であり、自転車には歩行者以上の大きな注意義務が課されます。
自転車と歩行者の事故で過失割合が6対4になるのは、次のようなケースです。
- 黄信号で直進する自転車と、赤信号で横断歩道を横断する歩行者が衝突(自転車6、歩行者4)
ただし、以下のように、歩行者の過失割合の方が大きくなるケースもあります。
- 赤信号で横断歩道を歩いていた歩行者と、黄信号で交差道路から直進してきた自転車が衝突(歩行者6、自転車4)
- 赤信号で横断歩道を歩いていた歩行者と、青信号で前方または後方から右左折してきた自転車が衝突(歩行者6、自転車4)
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の被害者に過失があった場合、自己負担を少しでも減らすには?
被害者にも過失がある場合は、自分の健康保険を使って治療を続けることをおすすめします。
例えば、加害者と被害者の過失割合が6対4で、被害者の治療費が200万円であったとします。このとき、被害者は治療費200万円×40%=80万円を自分で支払う必要があります。被害者の過失割合に応じて、損害賠償金が減額されるからです。
しかし、健康保険を使えば、被害者の負担する金額は80万円×30%=24万円に抑えられます。また、任意保険とは違って、健康保険の利用により保険料がアップすることがないのもメリットです。
病院によっては健康保険の利用を拒否するところもありますが、その場合は交通事故の治療にも健康保険が使えることを説明し交渉しましょう。拒まれた場合は転院を検討すべきです。
相手(加害者側)が過失割合に納得しない場合の対処法
相手方が「過失割合6対4」の修正に応じない場合は、客観的証拠をできるだけ集めて、正しい過失割合を算定・主張する必要があります。有効な証拠として、防犯カメラやドライブレコーダーの映像、実況見分調書などの刑事記録、類似事故の裁判例や専門書の記載などが挙げられます。
ただし、証拠の収集は手間がかかり、過失割合の算定も専門性が高いため、被害者自身で行うのは困難です。この点、交通事故に精通する弁護士に任せれば、これらの作業をすべてカバーしてもらえます。
弁護士が証拠を収集・精査して正しい事故状況を把握し、裁判例などを踏まえて法的観点から過失割合を主張すれば、保険会社が応じる可能性が高まります。
過失割合6対4から修正することに成功した解決事例
参考資料が足りない中、弁護士の介入によって過失割合の修正に成功した事例
依頼者が自転車を運転して交差点に差しかかったところ、時速50~60kmで直進する相手方車に跳ね飛ばされ、骨折等のケガを負った事案です。
弁護士法人ALGの弁護士が後遺障害診断書を確認したところ、関節の可動域の中で未測定の部位があるなど不備を見つけたため、主治医に修正を依頼しました。その上で、後遺障害等級認定を申請した結果、後遺障害併合9級が認定されました。
当初、相手方は依頼者と相手方の過失割合を「4:6」と主張していました。
そこで、弁護士は刑事記録の保管期限が過ぎて取得不可であったものの、既存の資料を精査し、過失割合の修正を求めたところ、過失割合が「2:8」に修正されました。最終的に、保険会社が提示した約1000万円の賠償金を、約2700万円まで増額する内容の示談が成立しました。
過去の判例を用いて過失割合をより有利に修正できた事例
依頼者の車が走行中、正面から走ってきた自転車とぶつかり、腰椎捻挫や外傷性胸郭出口症候群などのケガを負った事案です。
約9ヶ月通院し症状固定した後、後遺障害等級認定を申請した結果、14級と認定されました。
その後、相手方保険会社から提示された賠償金約105万円が適切か判断できず、弁護人法人ALGにご依頼されました。
当初、保険会社は過失割合と素因減額を合わせて、依頼者の損害額40%が減額されるべきと主張していました。しかし、弁護士が類似した裁判例などを提示し主張した結果、依頼者の過失割合が30%と有利に修正されました。最終的に、当初の相手方提示額を約60万円アップした、約165万円の賠償金を受け取ることができました。
過失割合が6対4でも弁護士費用特約を使うことができます!まずは弁護士にご相談ください!
相手方から提示された「過失割合6対4」に納得できない場合は、交通事故に精通する弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、過失割合の判断に適切な参考事例や、過去の裁判例などを用いて、正しい過失割合を算定・主張することができます。
また、過失割合が6対4であったとしても、ご自身やご家族が弁護士費用特約に加入していれば、多くのケースで自己負担なく、弁護士に相談することが可能です。
弁護士法人ALGには交通事故を得意とする弁護士が多く在籍しており、過失割合の上方修正に成功した豊富な実績があります。過失割合でもめている場合は、ぜひ私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)