交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

交通事故

交通事故の過失相殺とは|計算方法や計算例など

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故では加害者一方だけに責任があることばかりではなく、被害者側にも前方不注意など一定の責任が認められることがあります。このように被害者にも責任がある部分を、損害賠償金から差し引くことを過失相殺といいます。交差点など車同士の交通事故の解決には、過失相殺が多く適用されています。

このページでは、過失相殺の計算方法や計算例、弁護士に相談するメリットなどについて解説していきますので、ぜひご一読ください。

過失相殺とは

過失相殺とは、交通事故において被害者にも過失があった場合に、その過失割合分だけ損害賠償金を減額することです。例えば、被害者の過失割合が10%、加害者への損害賠償請求額が1000万円の場合、過失相殺により被害者が請求できる賠償金は10%減の900万円になります。

交通事故は当事者の一方だけに過失があることばかりではなく、被害者側にも一定の落ち度が認められることがあります。被害者にも過失がある場合、損害の公平な分担の視点から、加害者にすべての賠償金を支払わせることは適切ではありません。そこで、被害者がうけとる賠償金を被害者の過失分だけ減額するというのが過失相殺です。民法722条で定められています。

過失相殺と過失割合の違い

過失相殺と過失割合は、字は似ていますが、異なる意味の言葉です。以下のとおり違いがあります。

  • 過失割合
    過失割合とは、交通事故で加害者と被害者にそれぞれ何割の責任があるかを数値で示したものです。裁判例などをもとに当事者双方の話し合いで決められます。「90:10」「80:20」などと表示され、基本的に数値が大きい方を加害者、低い方を被害者と呼びます。
  • 過失相殺
    過失相殺とは、過失割合に応じて賠償金を調整することです。被害者にも過失がある場合は、加害者への請求額から、被害者の過失割合分が差し引かれます。過失相殺の対象となる賠償金には、治療費や慰謝料など、損害賠償請求できるすべての費目が含まれます。

また、加害者に生じた損害についても、被害者はその責任分の賠償を行うこととなります。

過失割合は誰が決める?

過失割合は、まずは事故の当事者双方で話し合って決めることとなります。お互いに納得するまで話し合い、合意すれば過失割合が決まります。ただし、実際には保険会社の担当者や弁護士が当事者の代理人として、事故状況や裁判例を踏まえて、過失割合を決めることが多いです。なお、警察は過失割合の決定に関与しません。

なお、相手方の保険会社が提示する過失割合は、相手方の証言だけを参考に算定するなど、正しい過失割合でない可能性があります。事故のプロである保険会社が言うのだから間違いないと鵜呑みにせず、弁護士に相談するなどして過失割合が正しいものか調査することが必要です。

過失相殺の計算方法・流れ

損害賠償金に過失相殺を適用する計算式は、以下のとおりです。

過失相殺後の損害賠償金=損害賠償金総額×(100%-自身の過失割合)

例えば、被害者の賠償金が500万円、被害者に20%の過失割合がある場合、過失相殺後の賠償金は、500万円×(100%-20%)=400万円となります。つまり、被害者は加害者に対し400万円の賠償金を請求できることになります。

労災や健康保険を使った場合

労災保険や健康保険から受けた給付は損益相殺の対象となり、交通事故の賠償金から差し引かれます。損益相殺とは、簡単に言えば二重取りを防ぐ制度です。例えば、被害者がケガの治療中に、労災保険からすでに治療費の支払いを受けていたとします。

ここで、加害者にさらに治療費を請求すると、被害者は必要以上のお金を受け取ることになってしまいます。このように被害者が他の保険から給付を受けている場合は、損益相殺として、加害者への損害賠償請求額から差し引かれます。損益相殺の対象となる給付として、以下が挙げられます。

  • 労災保険法による給付金(休業給付、療養給付、障害一時金、遺族年金など)
  • 健康保険法による給付金(治療費、傷病手当金、高額医療費など)

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
交通事故の経験豊富な弁護士にお任せください

過失相殺の計算例

過失割合8対2のケース

過失割合8対2のケースで、過失相殺してみましょう。

過失割合(加害者:被害者) 80:20
被害者側の損害額 400万円
加害者側の損害額 100万円

・被害者が加害者に請求できる賠償金
400万円 ×(100%-20%)=320万円

・加害者が被害者に請求できる賠償金
100万円 ×(100%-80%)=20万円

加害者が被害者に対し320万円、被害者が加害者に対し20万円支払うと、被害者の実質的な受取り額は300万円となります。

過失割合9対1、加害者が高級車の場合

金額は適当なので、妥当でない場合はそれっぽい数値に置き換えて計算してください。次に、過失割合9対1、加害者の車が高級車だったケースで、過失相殺してみましょう。

過失割合(加害者:被害者) 90:10
被害者側の損害額 50万円
加害者側の損害額 300万円(高級車)

被害者の過失は1割であるため、被害者は50万円×(100%-10%)=45万円の賠償金を加害者に請求できることになります。

ただし、加害者の車は高級車であったため損害額が高く、被害者が加害者に渡すべき賠償金は10%とはいえ30万円にのぼります。その結果、過失相殺によって被害者が最終的にもらえるのは45万円から30万円を引いた15万円になります。

このように、過失割合や損害額によって、賠償金額は大きく左右されます。そのため、正しい過失割合を算定することが大切となります。

 

過失相殺について弁護士に相談するメリット

過失相殺について弁護士に相談するメリットとして、以下が挙げられます。

  • 正しい過失割合の算定
    弁護士であれば、刑事記録などの資料を取り寄せることができ、裁判例や経験的知識から、事故状況に適した過失割合を算定できます。正しい過失割合となることで、賠償金の増額が見込めます。
  • 裁判対応
    過失割合で交渉が決裂した場合、裁判に発展するおそれがあります。弁護士は裁判のプロであり、裁判所の事実認定の方法も熟知しているため、被害者に有利な判決が出るよう尽力できます。
  • 交渉ストレスからの解放
    弁護士が加害者側とのやり取りや必要書類の収集などを引き受けてくれるため、ストレスから解放され、安心して治療に専念できるようになります。

被害者の過失割合を修正した解決事例

弁護士の介入により過失割合を有利に修正できた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。交差点で、直進する依頼者の車と、対向の右折車が衝突し、依頼者がむちうちを負った事案です。依頼者は相手方保険会社の提案する「相手方80:依頼者20」の過失割合に納得がいかず、ALGにご依頼されました。

担当弁護士が事故現場を調査したところ、見通しの良い直線で、対向車両との間には中央分離帯があるため、相手方の車が相当勢いよく突っ込んでこなければ、依頼者の車にぶつかることはないと判断されました。

そのため、相手方は全く前方を見ていなかったとしか考えられないことや、事故後にスマートフォンに気をとられていたと相手方が漏らしていたことを指摘し、過失割合を1割、依頼者に有利に修正することに成功しました。

過失相殺の不明点は弁護士にご相談ください

相手方の保険会社が提示した過失割合で最終決定というわけではありません。過失割合は、被害者が受け取れる賠償金の額を大きく左右するものです。特に重い後遺障害が残った場合などは、過失割合が10%増減するだけでも、何百万と金額が変動する可能性があります。過失割合に納得できない場合は、修正を求めることが必要です。

ただし、過失割合が正しいものか見極めるのは専門知識がないと困難です。また、自力で過失割合を交渉したとしても、保険会社から拒否される可能性が高いでしょう。弁護士に過失割合の調査、主張を任せれば、過失割合が大きく変わるケースは多いです。過失割合に納得できない場合は、交通事故を得意とする弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。