監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の損賠額は、まず相手方(多くの場合は、その保険会社)と示談交渉をして決めることになります。
示談交渉で出された金額に納得できたら示談は終わりますが、示談金に納得がいかず、示談が長引くという話はよく聞く話です。
また、相手方も保険会社であれば事故処理についてのプロなので、手ごわく、ついつい納得のできない金額でも早く示談を終わらせたいと思い、相手方の言うことを鵜呑みにしてしまうこともあるでしょう
ここでは示談交渉が進まない時の対処法や示談交渉で注意することなどを解説していきます。
相手の言いなりにならず、堂々とした示談交渉にできるようポイントを抑えていきましょう。
目次
交通事故における示談とは
示談とは「交通事故の争いごとを双方で話し合い、合意することで解決を目指す」ことをいいます。
交通事故の示談では、被害者と加害者の過失割合を決めたり、慰謝料などの損害賠償を確定させたり、示談金の支払い時期などを決めたりします。
交通事故の賠償問題では、民事裁判をせず示談で解決を目指すことも多くあります。
しかし、成立した示談は拘束力を持つものなので、後から合意内容を撤回するのは難しいでしょう。
そのため、話し合いの際は慎重に内容を確認し、話し合う項目を忘れないようにしましょう。
また、示談はお互いが同意しているのであれば、取り決めの内容は自由です。
よって裁判よりも自由度の高い解決方法と言えます。
示談金に含まれているもの
交通事故の示談金には非常に多くの項目があります。ここではその一部を紹介します。
【怪我を負ったことによる損害】
入通院慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害 など
【後遺障害を負ったことに対する慰謝料】
後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益 など
【亡くなったことによる損害】
死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費用 など
【物が壊れたことによる損害】
車両の修理費 など
上記のように示談交渉の費目は多岐にわたります。
示談交渉の際は、費目や金額に漏れがないか確認しましょう。
交通事故の示談金に相場はある?
示談交渉には、被害者の怪我の程度や部位、職業や家庭での立場など、個別での事情が示談金を決めるうえで大きなポイントとなります。
そのため、金額の相場を決めるのは難しいことです。
しかし、先述した損害賠償の費目ごとであれば相場を計算することは可能です。
計算方法には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」があり、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に損害賠償の金額が高額になります。
示談交渉では、相手方保険会社は「任意保険基準」での金額を提示してくるでしょう。
その金額は自分の被った損害に対する然るべき金額なのかについては、弁護士に相談してみましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
示談交渉の流れ
示談交渉には大きく分けて5つのステージがあります。
【第1ステージ:事故発生】
事故直後はショックでどうしたらいいかわからなくなると思いますが、まずは冷静になりましょう。
事故当時は痛みがなくても後から症状が出てくることがあります。必ず人身事故として処理されているか確認しましょう。
【第2ステージ:治療(通院・入院)】
怪我をしていないと思っても必ず病院に行きましょう。
また、怪我ある場合は主治医に自分の症状をしっかりと伝え、適切な治療や検査を受けましょう。また、必要に応じて治療や検査の証拠を集めることも大事です。
【第3ステージ:症状固定】
治療により完治することが望ましいですが、医師から「症状固定」の診断を受けたものの残置う症状がある場合は、後遺障害等級認定を受けることを勧めます。
「症状固定」になると、それ以降の治療費や通院交通費は請求できなくなります。症状固定の時期は主治医と即相談して慎重に判断しましょう。
【第4ステージ:後遺障害等級認定】
後遺障害等級認定のために必要な書類を集めましょう。
記入漏れや資料が不足していると適切な後遺障害等級認定がされないことがあるので注意しましょう。
【第5ステージ:示談交渉~示談成立】
相手方とのやり取りは言った、言わないの争いが起きないようにするためにも、節目や大事なポイントでは書面を用いることがよいでしょう。
また、自分の主張を受け入れてもらうには「自分の主張が適切である」と裏付ける証拠が必要です。
交渉を重ね、納得のいく示談交渉が整った時には示談書に署名・捺印すれば示談が成立します。
示談成立後、約2週間で示談金が振り込まれるのが一般的です。
示談にかかる期間
示談交渉は裁判ではなく当事者同士の話し合いなので、事故の内容や、被害者の主張に対する回答の早さやなど様々な要素があり、ケースバイケースなので明確に定めることはできません。
おおよその目安として、
物損事故であれば、修理に要する時間等で左右されますが、示談までの期間は2ヶ月~3ヶ月程度が多いのではないでしょうか。
後遺障害なしの人身事故の場合は治療終了から数か月、後遺障害ありの人身事故の場合は後遺障害等級認定から半年ほど、死亡事故においては四十九日などの法要を終えてから半年程度くらいでしょうか。
示談交渉が進まない場合の対処法
示談交渉が進まない典型的なケースとして以下の可能性が考えられます。
①加害者が任意保険会社に連絡をしていない
通常、交通事故が起きたら保険会社に連絡をする決まりですが、保険を利用すると等級が下がり翌年からの保険料が高額になるため、加害者が保険会社に連絡しない恐れがあります。
②保険会社の担当者の対応が遅い
③金額や過失割合について折り合いがつかない
②③については、保険会社の回答が遅い、提示された金額があまりにも低額であり、増額をなかなか認めてくれない。といったことも多くあります。
そういう場合は弁護士に相談しましょう。事故に遭ってたくさんの苦労をしたと思います。
示談交渉まで大変な思いをする必要はありません。弁護士は保険会社同様交渉のプロです。
弁護士なら、弁護士基準を使って算定し、被害者の方個人で示談交渉を行うより高額な損害賠償を請求できる可能性が高まります。
他にも、加害者が任意保険もしくは任意保険、自賠責保険に加入していないというケースがあります。
下記で詳しく解説していきます。
加害者が無保険だった場合の示談交渉
加害者が無保険ということは①自賠責保険加入、任意保険未加入②自賠責保険、任意保険未加入という場合に分けられます。
①自賠責保険加入、任意保険未加入
被害者の方が人身損害の賠償請求を加害者自賠責保険に請求することにより、最低限の補償を受けることができます。
②自賠責保険、任意保険未加入
この場合、加害者に支払いの能力がない可能性があります。相手から損害賠償を受けられない場合には、国が被害者の損害を補償してくれる「政府の保障事業」という制度を利用できる場合があります。
また、このようなケースには被害者自身の任意保険を使うことも一つの手です。
その場合には契約によって使える範囲も様々なので、必ず任意保険会社に確認しましょう。
交通事故の示談交渉で注意すべきこと
示談交渉は「人身事故」でおこないましょう
人身事故と物損事故の違いについて解説していきます。
【人身事故】
警察が実況見分をし、「実況見分証書」を作成します。この「実況見分証書」は事故直後に警察官が事故現場の状況などをまとめ、図面や写真が添付されているので非常に信用性が高い物と言えます。
【物損事故】
「物損事故」として処理してしまうと、警察は実況見分を行わないので、過失割合が争いになる可能性があり、怪我についても軽い怪我だと判断され十分な治療費や慰謝料を請求できない可能性があります。
上記の違いから、交通事故に遭った場合は人身事故で処理をされているか確認しましょう。
示談してしまうと撤回できません
当事者同士で話し合いが決着し示談が成立したら、原則としてやり直すことはできません。
後で増額もできませんし、減額も認められません。
しかし、示談成立後でも、示談交渉中に気づかなかった後遺障害が発覚した場合は、後から後遺障害の損害賠償を請求できる場合もあります。
しかし、この場合では一度示談が成立していること、後から出てくる障害は事故との関係性等にわかに認めがたいものである場合が多いことから、相手から任意に支払いがされないケースが多くなるとみられ、裁判での請求手続きをしなければならない可能性が高いと思われます。
ともかく、示談は一度成立したら撤回できないのが原則であり、やり直しはできないものと思いましょう。
示談を相手任せにしたり、焦ったりすると不利な結果となる場合があります
交通事故の示談交渉は、相手方保険会社がスムーズに進行してくれていると思うかもしれませんが、それは大きな間違いです。
相手方保険会社はなるべく会社としての支出を減らしたいので、早期の示談交渉成立を急かします。
また、治療中に一方的に「治療の打ち切り」を言われることがあります。それは、治療期間が短ければそれだけ被害者に払う金額が少なくなり、相手方保険会社として金銭的負担が少なくなるからでしょう。
被害者の方も、事故のことを忘れたい気持ちで安易に示談交渉に乗ってしまうと、相手方任意保険会社独自の算出方法で出された損害賠償額での決着となりかねません。それは、多くの場合、被害者にとり低めの賠償額となります。
被害者に寄り添ってくれるのは相手方保険会社ではありません。信頼できる専門家に相談しましょう。
損害賠償請求権には時効があります
損害賠償請求にも時効があります。時効の起点は「加害者及び損害を知った時」となります。
人身事故(後遺障害なし) | 事故の翌日から5年 |
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人身事故(後遺障害あり) | 症状固定の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡の翌日から5年 |
物損事故 | 事故の翌日から3年 |
また、加害者がわからない場合には、20年が時効期間となります。
成立前の示談書チェックポイント
示談書は1度取り交わすと、原則的に撤回することができません。
よって、示談書にサインする前に内容を注意深く確認する必要があります。
示談書でチェックするポイントを以下にまとめます。
1.事故の詳細
まずは、被害者と加害者の名前を明記する必要があります。氏名や住所も間違いがないか確認しましょう。次に、事故が発生した日時や場所、どのような事故が起きたのか正確に書かれていることが重要です。車の所有者やナンバーも明記します。
2.事故の過失割合と示談条件
双方が納得した過失割合が記入されているかを確認しましょう。
示談条件には示談の金額、支払い方法、支払い期限を漏れなく記載します。
示談金は、治療費、休業損害、慰謝料など各項目について話し合いの内容が反映されているか必ず確認してください。
3.後遺障害等級について
被害者が認定を受けた後遺障害等級を前提とした示談内容になっているか確認しましょう。
納得のいく交渉となっても、示談書の中身が違うものになっていたらまったく意味がありません。
示談書の内容をしっかりと確認してから、署名・捺印するようにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の示談交渉で、不安に思うことがあれば示談成立前に一度ご相談下さい
示談交渉は被害者と加害者保険会社の話し合いですが、保険会社は示談交渉のプロです。
被害者がどんなに交通事故の知識をつけたとしても、相手の知識量と示談交渉の話術には敵わないでしょう。
また、損害賠償金額についても、任意保険会社には独自の算定基準があり、それは公開されていません。
つまり、多くの場合で、示談交渉で提示される金額は被害者の方が受け取る適正額とはいえないでしょう。
そして、被害者個人が弁護士基準の金額で示談交渉をしても、相手方は弁護士がついていないとその基準に沿った解決に応じてくれない可能性が高まります。
示談に悩まれている方は弁護士にご相談ください。相手方との示談交渉を弁護士に一任できるだけでなく、損害賠償も弁護士基準で交渉するため、被害者の方が個人で示談交渉するより高額な金額を獲得できます。
弁護士に相談して、少しでも心を軽くしませんか?
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)