
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故において、被害者が加害者に対し損害賠償を請求できる期間には時効があります。長期間請求しないでほったらかしにしておくと時効が成立し、加害者から慰謝料など賠償金を受け取れなくなるおそれがあります。
示談交渉がスムーズに進めば、時効は問題となりません。しかし、過失割合などでもめて示談交渉が長引いている場合は、時効に特に注意する必要があります。
この記事では、交通事故の損害賠償請求が時効を迎えそうな場合にどうしたら良いかについて解説していきます。
目次
交通事故の損害賠償請求は3年または5年で時効となる
交通事故の被害に遭うと、治療費や仕事を休んだ分の休業損害、精神的苦痛を受けた慰謝料、後遺障害による逸失利益など多くの損害が発生します。これらの損害は加害者に賠償請求することができます。これを損害賠償請求権といいます。
加害者に対する損害賠償請求権には時効があり、時効を過ぎてしまうと加害者が請求に応じなくなる可能性があります(ただし、加害者側が任意で支払いに応じる場合は受け取れます)。
損害賠償請求権の時効は、損害の種類により異なります。基本的には、物的損害(車の修理費やレッカー費用、代車費用など)は事故から3年、人身損害(治療費や慰謝料、休業損害など)は事故から5年です。
時効のスタートはいつから?
損害賠償請求の時効は、基本的に「加害者が特定できた日」または「損害が確定した日」からカウントされます。
当て逃げなどを除き、一般的に事故日に加害者が特定できるため、事故日が時効の起算日になります。ただし、下表のとおり、事故の種類によって時効期間が変わります。
事故の種類 | 時効 |
---|---|
物損事故 | 事故日の翌日から3年 |
人身事故(傷害部分) | 事故日の翌日から5年 |
人身事故(後遺障害の部分) | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
当て逃げ・ひき逃げ | 事故日の翌日から20年 (※後日加害者が特定され、かつ損害も確定している場合には、その翌日から物損3年、人損5年) |
当て逃げやひき逃げなど、加害者不明の事故の時効は20年となります。
ただし、その後の捜査で加害者が特定された場合は、特定日を起算日として物損事故は3年、人身事故は5年で時効が完成されます。
なお、自賠責保険に被害者請求したり、自分が加入する保険に保険金を請求したりする場合の時効は、3年です。
交通事故示談で時効が近い場合の注意点
損害賠償請求の時効が近づくと、被害者はあせって示談を早く終わらせてしまいがちです。しかし、相手方が提示する示談内容に納得がいかないのであれば、無理に応じてはいけません。
示談は一度成立すると、原則として撤回や追加の交渉はできなくなります。万が一後からもっと賠償金を増やせたことが発覚しても、もう間に合いません。
相手方から示談を迫られても、納得ができないのであれば、弁護士に相談し、相手方が提示する示談案が適正なものか判断してもらうのが賢明でしょう。
なお、交通事故の損害賠償請求権には時効の完成を防ぐ方法があります。以下で見ていきましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の時効を延長する方法は?
交通事故の損害賠償請求の時効の完成を防ぐ主な方法として、以下が挙げられます。
- 請求書を送付する(催告)
- 加害者に債務を認めてもらう
- 裁判を起こす
いずれの場合も、被害者自身で行動する必要があります。以下で具体的な行動について見ていきましょう。
請求書を送付する(催告)
催告とは、加害者や加害者側の保険会社に損害賠償金の支払いを求めることです。例として、請求書を送る、内容証明郵便を送るといった方法が挙げられます。
これにより、被害者は加害者に「損害賠償請求している」という事実を示すことができ、催告のときから6ヶ月間は時効の完成が猶予(一時停止)されます。
ただし、この時効が延長された6ヶ月の間に、裁判所に裁判や調停を申し立てないと時効が完成してしまいます。したがって、催告は裁判を起こす予定であるものの、裁判の準備中に時効にかかりそうなときに行うのが通例です。なお、催告による時効の延長は1回限りです。催告を繰り返すことによって、時効を延ばすことはできないため注意が必要です。
加害者に債務を認めてもらう
加害者に債務を認めてもらうとは、加害者が被害者に賠償金を支払う責任があることを、加害者に認めてもらうことを意味します。
これにより、加害者が債務の存在を認めた日を起算日として時効が更新(リセット)され、0から時効のカウントが始まります。例えば、時効が5年ですでに4年が経っていても、時効が更新されれば再び5年のカウントが開始することになります。
債務の承認方法にルールはありませんが、加害者が以下のような行動をとれば、加害者側が債務を認めたと判断されます。
- 債務の存在を認める書面に署名、押印する
- 治療費や慰謝料など損害賠償金の一部を被害者に支払う
- 被害者に対して示談案を提示する
裁判を起こす
民事裁判を起こして加害者に損害賠償請求することにより、裁判が終わるまで時効の完成を猶予(一時停止)できます。裁判所に訴状を提出した日が時効停止日となり、裁判中に時効を迎えても時効は成立しません。
その後、裁判で判決が確定したり、裁判上の和解が成立したりして解決すれば、その時点でこれまでの時効が更新(リセット)され、その後10年間は時効が成立しません。なお、裁判を途中で取下げたり、訴えが却下されたりした場合、その時点から時効の完成猶予期間は6ヶ月となります。
示談が進まない場合の対処法
過失割合や賠償金の金額などで争いがあり、示談が進まない場合は、交通事故の専門家を介入させることをおすすめします。弁護士に相談する、交通事故紛争処理センターなどのADRを利用する、調停や裁判を起こすなどの方法が挙げられます。
第三者が入れば、加害者と被害者が冷静に話し合うことができ、示談交渉が円滑に進む可能性があります。なお、弁護士であってもオールジャンルを得意としているわけではありません。弁護士に任せる場合は、交通事故を得意とし、豊富な解決実績のある弁護士に相談するのが適切です。
示談が進まない場合の対応方法について知りたい方は、以下の記事も合わせてご覧ください。
交通事故の示談交渉が進まない原因と対処法交通事故で時効が気になる場合は弁護士にご相談ください
交通事故の損害賠償請求の時効は、事故日の翌日からカウントが始まります。示談交渉でもめていると、あっという間に時効が迫ってしまうため注意が必要です。
時効の残り期間について知りたい場合や、時効が迫っていて時効の完成を止めたい場合は、弁護士への相談をご検討ください。弁護士であれば、最適な法的手段を選択し、時効の完成を防ぐことができます。
また、裁判例などをもとに説得力のある主張を展開できるため、示談交渉がスムーズに進み、示談成立までの期間を短縮できる可能性が高まります。交通事故で時効が気になる場合は、ぜひ交通事故を得意とする弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)