監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故では、相手方との「示談交渉」により、受け取る損害賠償の額を決めていきます。しかし、初めて事故に遭った方、示談交渉をしたことがない方はどのような点に注意すればいいのか分からないことだと思います。
示談交渉は簡単なものではなく、わからない点、揉めてしまう点がたくさんあります。では、納得いく示談交渉を行うにはどのような点に気を付けると良いのでしょうか?
この記事では示談交渉の注意点について弁護士が解説していきます。
目次
- 1 その場で示談は行わない
- 2 事故状況や加害者の連絡先を控えておく
- 3 交通事故の処理は人身事故にする
- 4 通院頻度を確認する
- 5 痛みがある場合は医師に必ず伝える
- 6 もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと
- 7 領収書などは全て保管しておく
- 8 症状固定の時期は医師に見極めてもらう
- 9 後遺障害診断書の内容を確認する
- 10 示談交渉を焦らない・相手任せにしない
- 11 過失割合をきちんと決めること
- 12 交渉が長引くようなら時効についても気にしておく
- 13 弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する
- 14 示談金の計算は正しくされていますか?
- 15 示談書は正しく書けていますか?
- 16 全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい
- 17 納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい
その場で示談は行わない
事故の後、加害者側から「今示談をしたい」と言われることがあるかもしれません。
なるべく早く示談交渉を終わらせたい気持ちは分かりますが、安易に応じては十分な賠償を逃す結果になりかねません。
なぜなら、事故直後は正確な損害内容が確定していないため、損害賠償額が適正に算出できない可能性が高いです。
示談交渉は一度締結してしまうと、原則としてやり直しはできません。後から損害が発覚してもその損害に対しては損害賠償を請求できなくなってしまうのです。
示談に当たってはまず落ち着いて、示談交渉は損害の内容が確定してからにしましょう。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
事故状況や加害者の連絡先を控えておく
示談交渉の中でも争点になりやすいのが「過失割合」です。過失割合は損害全体に影響を与えることから、お互いの主張が異なる場合には、揉めてしまうことが多くあります。
そのため、事故に遭った際は、怪我をしているのであれば人身事故とし警察に捜査記録を作ってもらったり、事故状況を裏付ける車両の損壊部分の写真や動画を撮ったりしておきましょう。
また、加害者の連絡先が分からなければ示談交渉をすることは難しいため、加害者の連絡先を控えておきましょう。
連絡先を控えるには運転免許証や車検証を提示してもらうと良いでしょう。
交通事故の処理は人身事故にする
事故に遭い、少しでも怪我や痛みがある場合は「人身事故」として届出をしましょう。
事故を「物件事故」のままとしてしまうと、実況見分が行われず、過失割合について揉めた場合に事故態様についての立証が困難になりかねないので、注意が必要です。
通院頻度を確認する
適切な通院頻度で治療を受けることは適切な示談金を受け取るために重要なポイントです。通院の状況は、今後の慰謝料や後遺障害の認定に大きく影響するからです。
通院に関係する慰謝料は「入通院慰謝料」と言い、通院の頻度により金額が増減します。しかし、通院頻度が過剰であったり、少なかったりすると治療の妥当性が問われ、治療の早期打切りを招くなどして慰謝料が低額となってしまうおそれもあります。
痛みがある場合は医師に必ず伝える
診察時には自覚症状について医師にしっかりと伝えましょう。特に痛みやしびれといった症状自体は客観的に確認することができないことが多いため、いつから痛みがあるのか、どんな痛みなのかを具体的に医師に伝えましょう。
具体的な内容を診断書やカルテに記載してもらうことで、「症状固定」となった際に後遺障害申請が認定される可能性が高まります。
後遺障害等級が認定されると「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」として賠償金を受け取れる可能性が出てくるため、症状について医師にしっかりと伝えることが大事となります。
もし治療費を打ち切られても通院をやめないこと
ある程度治療を続けていると、相手方保険会社から「そろそろ治療費の負担は終わりにする」と伝えられたり、実際に治療の打ち切りがされたりすることがあります。
しかし、症状が残っている場合は通院を続ける方法もあります。治療の必要性を判断できるのは、本来、保険会社ではなく専門家である「医師」のみです。
医師が治療を続けた方がいいという場合は、健康保険などを利用し、通院を続ける方がいいこともあります。
領収書などは全て保管しておく
自己で費用を立て替えている場合、治療費や診断書を作成してもらった際の領収書や費用明細はすべて保管しておきましょう。
示談交渉で損害賠償を請求するためには、通院・治療にいくらかかったのか「証拠」を提出することが大事となります。そのためにも領収書や費用明細はとっておきましょう。
症状固定の時期は医師に見極めてもらう
保険会社は少しでも自社の損失を低くしたいため、治療の途中で「そろそろ症状固定ですね」と打診してくることがあります。
「症状固定」とは、症状について、それ以上治療を続けていても改善の見込みがない状態のことです。この状態に至ると、加害者側としては、基本的に治療費等の負担をする義務がなくなります。
しかし、本来、症状固定と診断できるのは医師だけですので、保険会社が一方的に決めるものではありません。
保険会社から症状固定を提案されたとしても、安易に受け入れるべきではないでしょう。
後遺障害診断書の内容を確認する
「症状固定」の診断を受けたら、後遺障害等級申請をすることができます。後遺障害等級申請では、医師に作成してもらう「後遺障害診断書」が大きなカギとなります。
後遺障害診断書を受け取ったら、記入漏れはないか、自覚症状について網羅的に記載してあるかといった点をまずチェックしましょう。
しかし、ご自身で後遺要害診断書が適切であるかを判断するのは難しいことだと思いますので、交通事故に詳しい弁護士に相談することもおすすめです。
示談交渉を焦らない・相手任せにしない
示談は一度締結してしまうと、基本的に後から撤回ができないため、慎重に行う必要があります。
早く終わらせたいからと焦ってしまったり、相手の言いなりになってしまったりすると、後でしかるべき賠償を受けられていないことに気づいても取り返しのつかない場合もあり、注意が必要です。
過失割合をきちんと決めること
「過失割合」とは事故の責任を割合で表したものです。過失割合の数字は、受け取れる損害賠償額に大きな影響を及ぼします。
例えば、過失割合が被害者に何もない「0(被害者):10(加害者)」で、損害賠償額が100万円の場合は100万円の全額を受け取ることができます。しかし、被害者に1割の過失が付くと本来受け取れるはずだった100万円から10万円が減額され90万円しか受け取れないことになるのです。また、加害者側に生じている損害について、その1割を賠償しなければならないことにもなります。
このように過失割合は損害賠償額と密接な関係があります。過失割合は、基本的に事故態様に応じて決まるものであり、相手方保険会社の言いなりにならず、事故状況を立証し、正しい過失割合を主張しましょう。
交渉が長引くようなら時効についても気にしておく
示談交渉は相手方保険会社との話し合いのため、おおよその目安はあっても必ずしも目安通りに終わるわけではありません。中には、年単位で示談交渉が行われる場合もありえなくはないです。
そのため、交渉を続けた結果、時効に至る可能性も考えられます。交通事故の損害賠償請求には時効が存在し、時効期間が徒過してしまうと損害賠償を請求できなくなってしまいかねないため、注意しましょう。
ご自身の時効がいつなのかは、損害項目によっても変わるため、弁護士に確認すると良いでしょう。
弁護士に依頼する場合は、交通事故に詳しい弁護士へ依頼する
弁護士に依頼する場合は、「交通事故に詳しい」弁護士に依頼しましょう。
弁護士が取り扱う分野は幅広いため、どうしても得意・不得意があります。
交通事故に詳しい弁護士を探すには、ホームページを見て交通事故の解決事例がたくさん載っている弁護士事務所を選び、相談に行ってみましょう。また、後遺障害の申請をお考えの方は医療分野にも精通した弁護士を選ぶとなお良いでしょう。
示談金の計算は正しくされていますか?
示談金が正しく計算されているかは重要なポイントです。そもそも「正しい示談金でないことがあるの?」と不安に思う方もいらっしゃることでしょう。示談金を算出するには3つの基準があり、相手方保険会社が見積もる示談金では最も低額か、少し上乗せした程度の金額であることも珍しくはありません。
正しく示談金を計算するには、「裁判基準」という基準を使うことをおすすめします。
裁判基準は、基本的に3つの基準の中で最も高額となり、法的な観点から見ても被害者が受け取るべき金額と言えます。示談金が見積もられたら、妥当な金額で計算されているか、弁護士にチェックしてもらいましょう。
示談書は正しく書けていますか?
示談書には示談の金額や内訳、支払い方法など、示談でまとまったことをすべて記載します。
万が一示談書の内容に不備があり、気づかないうちに示談を締結してしまうと大きな損をしかねません。
示談書が送られてきた場合には、示談書の内容に不備や漏れがないことを十分に確認しましょう。
示談条件が不利になっていないか確認する
示談書の内容は不利になっていませんか?
交通事故の怪我は事故から時間が経って症状が現れることもあります。
例えば、示談書に「示談書に記載のない損害賠償は一斉請求しない」と記載してあると、後から後遺障害が発覚した場合に損害賠償を請求することができません。
状況によっては、示談書には「示談後に後遺障害が発覚した場合には損害賠償を請求できる」といったご自身に有利な文言を入れておくと良いでしょう。
公正証書だとなお良い
公正証書とは公証人によって作成される公文書です。
示談書を公正証書にするメリットとして、強制執行認諾文言付き公正証書として残すことで、加害者が示談金の支払いを滞らせたときに、裁判所へ強制執行を申し立て、直ちに財産を差し押さえることができます。
保険会社が対応している場合はともかく、加害者の個人資力だけが当てとなる場合には、こういった工夫も効果的ではないでしょうか。
全ての注意点に気を付けて示談を成立させるのは難しい
ここまで示談交渉の注意点について解説してきましたが、実際の交渉では交渉相手は相手方保険会社であることがほとんどです。
相手方保険会社は交渉のプロであるため、示談交渉のポイントを押さえながらでないと、交渉をしても一方的に丸め込まれてしまいかねません。ポイントを押さえていても、自身だけでは色よい回答へ至らない場合もあるでしょう。
また、怪我の治療や仕事をしながらでは思ったような交渉はできないのではないでしょうか。
そのため、示談交渉は交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
納得のいく示談成立を目指すなら、弁護士へご相談下さい
ここまで示談交渉における注意点について解説してきましたが、いかがでしょうか。
被害者様自身で示談交渉をする場合、どうしても示談交渉のプロである相手方保険会社が知識量や経験のうえから有利となってしまいます。
そこで、交通事故の示談交渉は私たち弁護士法人ALGにぜひお任せください。
弁護士も示談交渉のプロであることから、相手方保険会社と対等な立場で示談交渉を行っていくことが可能です。
法的な観点から主張・立証することができます。また、示談では大事なポイントである過失割合を正しく訂正することができます。
さらに、弁護士に依頼することで示談金の算出は「弁護士基準」となり、示談金の金額が増額する可能性がより高まります。納得がいかない場合には、訴訟等への手続の移行も検討しやすいでしょう。
示談交渉を弁護士に依頼することで、被害者の方は怪我の治療や仕事に専念できるなど精神的負担を軽くすることもできるでしょう。
交通事故の示談交渉は、私たち弁護士法人ALGへご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)