監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
子供の連れ去りは“違法”とみなされ、親権に影響する可能性があります。
また、子供の心身にも大きな負担をかけるため、連れ去り行為が発覚した場合は早急に対処する必要があります。
ただし、焦って行動するとトラブルを招きやすいため、冷静に状況を見定め、適正な手続きを踏むことが重要です。
本記事では、子供の連れ去りによる親権への影響、子供が連れ去られた場合の対処法や注意点、連れ去りを防ぐための対策などについてわかりやすく解説していきます。
目次
子供の連れ去りとは
子供の連れ去りとは、両親の一方が、相手の同意を得ないまま子供を連れて別居することをいいます。
主に以下のような状況で行われるのが一般的です。
- 離婚協議中に親権を争う中、夫婦の一方が相手に無断で子供を連れて家を出る
- 離婚後、親権を持たない者が親権者に無断で子供を連れ去る(面会交流後に返さないなど)
子供の連れ去りは、その目的や手段によっては“違法”と判断され、損害賠償などのトラブルに発展するおそれがあります。また、連れ去り時の状況次第では「未成年者略取誘拐罪」が成立し、刑事罰の対象となる可能性もあります。
さらに、違法な連れ去り行為は親権争いで不利に働くおそれもあるため、十分注意が必要です。
子供の連れ去りは親権獲得に影響する?
子供の連れ去りが“違法”と判断された場合、親権争いで不利に働くおそれがあります。
例えば、学校帰りに待ち伏せて無理やり車に乗せる、面会交流後に子供を返さないといった方法は悪質性が高く、違法と判断される傾向があります。
親権は“連れ去り勝ち”といわれることもありますが、違法な連れ去りはかえって逆効果となるため注意しましょう。
一方、それまで子供の世話を主に担ってきた側(主たる監護者)が子供を連れて家を出る場合、違法性は問われず、親権獲得にも影響しないのが一般的です。
これは、主たる監護者が子供を連れて別居するのは自然な流れであり、子供への負担も小さいと考えられるためです。
子供の意思で付いていった場合はどうなる?
子供の意思は、親権を決めるうえで重要な要素となります。
特に子供が10歳前後であれば、裁判所も子供の意思を尊重したうえで、親権者を指定する傾向があります。
そのため、子供が配偶者と暮らすことを望んでいるにもかかわらず、無理やり連れ出し別居するような行為は、違法と判断される可能性が高いと考えられます。
なお、子供の気を引こうと“もの”で釣る方もいますが、好ましい方法とはいえません。
例えば、「プレゼントを買ってあげるからママ(パパ)と暮らそう」と誘うような行為は、裁判官の心証を悪くするおそれもあるため控えましょう。
また、相手の悪口を言って印象操作するような行為も、悪質と判断される可能性が高いため注意が必要です。
子供が連れ去られたときの対処法
子供が連れ去られた場合、以下の流れで対処するのが一般的です。
- ①子の引き渡し調停(審判)
↓緊急性が高い場合 - ②審判前の保全処分(仮処分)
↓相手が決定に応じない場合 - ③強制執行
- ④人身保護請求
子の引き渡し調停(審判)
「子の引き渡し調停」とは、連れ去られた子供を連れ戻すため、調停委員を交えて相手方と話し合う手続きです。相手と合意できない場合は“調停不成立”となり、裁判官が決定を下す「審判」に移行します。
調停や審判では、子供の年齢や性格、生活環境、就学の有無、子供の意思などを考慮し、引き渡しの可否について審理が行われます。
なお、離婚前の別居中の場合、子の引き渡しと併せて「監護者の決定」も行う必要があります。そのため、「子の監護者の指定調停(審判)」も一緒に申し立てるのが一般的です。
審判前の保全処分(仮処分)
緊急性が高い場合、調停や審判と一緒に「保全処分(仮処分)」の申立ても行うことで、審判が確定する前に、裁判所から相手に子の引き渡しを命じてもらえる可能性があります。
ただし、保全処分が認められるのは、子供の身に危険が差し迫っており、速やかな保護が必要なケースに限られます。
例えば、監護者が育児放棄をしている場合や、監護者が子供に暴力を振るっている場合などは、緊急性が高いと判断されやすいでしょう。
引き渡しに応じない場合は「強制執行」が可能
審判や保全処分によって「子の引き渡し」が命じられたにもかかわらず、相手が引き渡しに応じない場合、強制執行をすることが可能です。
強制執行の手続きは2種類あり、
- 間接強制:引き渡しに応じるまで相手に金銭の支払いを命じることで、心理的に引き渡しを促す方法
- 直接強制:執行官が直接子供を連れ帰る方法
に分けられます。
ただし、子の引き渡しにおいては「間接強制」が基本であり、金銭的負担を課しても相手が引き渡しに応じない場合や、緊急性が高い場合のみ、「直接強制」を行うのが一般的です。
また、保全処分の強制執行については、保全命令の決定を受けた日から2週間以内に申し立てる必要があるため注意が必要です。
人身保護請求
人身保護請求とは、身体の自由を不当に拘束されている者を、迅速かつ容易に保護するための手続きです。
申立ては基本的に“弁護士”が行い、請求が認められれば、裁判所から拘束者に対して“子の解放(引き渡し)”を命じてもらうことができます。
ただし、人身保護請求が認められるには、「明らかな違法性があること」「他の手段では解決できないこと」という厳格な要件を満たす必要があります。
例えば、子供を学校に通わせない、日常的に暴力を振るっている、無断で子供の住民票を移すなど悪質なケースのみが対象です。
そのため人身保護請求は、調停や審判、保全処分、強制執行を行ってもなお解決しない場合の“最終手段”と考えられています。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
国際離婚における子の連れ去りと「ハーグ条約」
国際離婚の場合、相手が子供を海外に連れ去るケースも想定されます。子供が国外に連れ去られた場合、「ハーグ条約」に基づき返還請求を行うのが一般的です。
ハーグ条約とは、子の引き渡しに関する国際的なルールを定めた条約です。
ここでは、無断で国外に連れ去られた子供は一度“元の居住国”に戻し、そこで親権や面会交流について取り決めることが定められています。
なお、国際離婚をしても、子供の国籍への影響はありません。
両親の国籍が異なる場合、子供は二重国籍となり、22歳までにどちらの国籍をとるか選択する必要がありますが、このルールは離婚後も維持されます。
よって、子供が親権者と異なる国籍(親権を持たない側の国籍)を選択することも可能です。
子供の連れ去りを防止するための対策
子供の連れ去りを未然に防ぐには、以下のような対策が有効です。
- 子供を1人にしない(学校を送り迎えする、留守番させないなど)
- 学校や保育園に対し、相手方が来ても子供を引き渡さないよう依頼しておく
- 子の監護者指定の調停・審判を申し立てる
- 弁護士に相談し、連れ去り行為を禁止する旨を通知してもらう
- できるだけ夫婦円満や親子円満を目指す
連れ去りを完全に防ぐことは難しいため、学校や保育園、親族など周囲に協力を仰ぐことはとても重要です。
また、裁判所や弁護士を介入させることで、連れ去り行為を抑止する効果も期待できます。
子供の連れ去りに関する裁判例
【連れ去りが違法と判断された裁判例】
〈東京地方裁判所 令和4年3月25日判決〉
親権者の元夫から、元妻が無断で2人の子供を連れ去った事案です。
元妻は、元夫による精神的虐待などを理由に、「子供の連れ去りは正当である」と主張していました。
しかし、裁判所は、元妻による連れ去り行為は「子供と不法に引き離されることはないという親権者(元夫)の利益を侵害するものである」として、元妻とその代理人弁護士に対して慰謝料の支払いを命じました。
【連れ去りが適法と判断された裁判例】
〈福岡高等裁判所 平成30年12月5日決定〉
夫からDVを受けていた妻が、子供を連れて家を出たところ、夫から「子の引き渡し審判」を申し立てられた事案です。
裁判所は、夫が妻にDVをしていた事実を認めたうえで、「妻子は夫の暴力から避難する高度な必要性があった」と判断し、妻による子供の連れ去りには正当な理由があると判断しました。これにより、父親からの子の引き渡し請求は棄却され、母親の監護権が認められました。
子供の連れ去りについてのQ&A
子供の連れ去りは違法ですか?
連れ去りが“子の福祉”に反する場合、違法となる可能性が高いです。
具体的には、以下のようなケースは違法と判断されやすいでしょう。
・親権について激しく争っている中、無断で子供を連れ去る
・親権を持たない者が親権者に黙って子供を連れ去る(面会交流後に返さないなど)
・子供が嫌がっているにもかかわらず、無理やり車に乗せる
・保育園や学校の帰りに待ち伏せて連れ去る
・監護者の家に押し掛けて子供を連れ去る
一方、以下のような連れ去りは “正当”と判断される傾向があります。
・主たる監護者が子供を連れて別居する
・相手が子供を虐待している
・相手のDVから逃れるため、子供を連れて家を出る
妻が子供を連れ去りました。父親が親権を得るためにできることはありますか?
妻に子供を連れ去られた場合、早急に「子の引き渡し調停・審判」「子の監護者指定の調停・審判」「保全処分(仮処分)」の申立てを検討しましょう。
親権者の指定ではそれまでの監護実績が重視されるため、連れ去られたまま何もせずにいると、「相手の方が親権者として適格である」と判断されやすくなってしまいます。
そのため、親権獲得を目指すのであれば、速やかに子供の引き渡しを求めることが重要です。
一般的に父親の親権は認められにくいとされていますが、十分な監護実績と養育環境があれば、父親でも親権者になることは可能です。
特に子供が10歳前後であれば、裁判所は子供の意思を重視する傾向があるため、日頃から積極的に子供とかかわりを持つことも重要となります。
連れ去られた子供を相手に黙って連れ戻しても良いでしょうか?
相手に子供を連れ去られても、実力行使で取り戻すことは避けるべきといえます。
例えば、相手の家に押し掛けて強引に連れ帰る、学校帰りに待ち伏せるといった行為は、子供の心身に大きな負担がかかるため、たとえ子供を連れ戻すための行動であっても違法となる可能性が高いです。
子供を連れ戻すには、「子の引き渡し調停・審判」「監護者指定の調停・審判」といった法的手続きを踏んだうえで、裁判所から相手に子の引き渡しを命じてもらうのが最善です。
緊急性が高い場合は、「保全処分(仮処分)」の申立ても検討しましょう。
面会交流時に子供を連れ去られたら親権も奪われてしまいますか?
面会交流時に子供を連れ去られても、それだけで親権が奪われることはありません。
親権者を変更するには、家庭裁判所の「親権者変更調停・審判」といった正式な手続きを踏む必要があるため、連れ去り行為自体は親権に影響しません。
ただし、連れ去られた状態を放置していると、相手の監護実績が長くなり、親権者としての適格性が認められやすくなってしまいます。
また、こちらに「子供を育てる気がない」と判断され、親権者変更の争いで不利になるおそれがあるため、子供を連れ去られた場合は速やかに「子の引き渡し調停・審判」「監護者指定の調停・審判」などの法的手続きをとるのが基本です。
子供の連れ去りに関するご相談は、経験豊富な弁護士にお任せください
子供を連れ去られても、焦らず冷静に、適正な法的手続きを踏むことが重要です。
しかし、調停や審判では法的な知識や経験などが求められるため、離婚問題に精通した弁護士のサポートを受けるのが得策といえます。
弁護士であれば、「子の引き渡し調停や審判」、「監護者指定の調停や審判」、「保全処分」といった裁判所の手続きに詳しいため、法的手続きの流れを丁寧にサポートし、適切な解決を目指すことができます。
「子供の連れ去りや親権」についてお悩みの方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
