親権と監護権|違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

離婚問題

親権と監護権|違いや分けた場合のメリット、デメリットについて

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

夫婦の間に未成年の子供がいる場合、離婚後は父母どちらかを親権者と定めなければなりません。

親権は離婚条件のなかでも特にもめやすく、話し合いが進まずに離婚成立まで長期化してしまうケースも少なくありません。
そこで、親権に含まれる「監護権」を分けて取り決めることで、話し合いがスムーズに進む可能性があります。

この記事では、監護権とは何か、親権と監護権を分けるメリット・デメリットなどについて解説していきます。ぜひご参考ください。

監護権とは

監護権とは、子供と一緒に暮らし、日常生活の世話や教育、医療などを行う親の権利と義務のことです。
これは親権の一部であり、法律上は「身上監護権」と呼ばれます。

たとえば、子供の住む場所を決めたり、学校や病院の選択をしたりすることが含まれます。
離婚時には、どちらの親が監護権を持つかを話し合いで決めますが、合意できない場合は家庭裁判所が「子の福祉」を最優先に判断します。

通常は親権者が監護権も持ちますが、事情に応じて親権と監護権を別々の親が持つことも可能です。

親権と監護権の違い

親権とは、子供の財産を管理する「財産管理権」、子供と一緒に暮らし監護・養育する「身上監護権」の2つから成り立っており、親権と監護権を分ける場合、2つの権利・義務も切り離すことになります。

  • 親権を有する親権者 ➡財産管理権のみを行使する
    未成年の子供の財産管理や子供の法律行為の代理人となることができますが、子供と一緒に暮らすことはできません。
  • 監護権を有する監護権者 ➡身上監護権のみを行使する
    子供と一緒に暮らし、日常的な世話をすることができますが、子供がアルバイトやスマートフォンの契約をする際には親権者の同意が必要となります。

身上監護権の内訳

監護者が有する「身上監護権」には、以下のような権利があります。

  • 身分行為の代理権・同意権
  • 居所指定権
  • 職業許可権

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

身分行為の代理権・同意権

身分行為の代理権・同意権とは、未成年の子供の身分行為を、子供の代理または同意をもって手続きを行う権利です。
例えば、未成年の子供が養子になる場合の養子縁組の申立てでは、子供が判断能力を十分に持たない場合に、監護者が手続きを「代理」できます。

居所指定権

居所指定権とは、子供がどこで生活するか、居場所(住居)を決める権利のことです。

監護権の中で重要な権利のひとつで、子供をどこに住まわせ、誰と一緒に暮らすのかを決めることができます。
ただし、居所指定権はあくまでも子供のために認められる権利ですので、子供の福祉(しあわせ)に反する居所の指定は、監護権の権利濫用になる可能性もあります。

職業許可権

職業許可権とは、未成年の子供がアルバイトなどの職業に就く際に、その許可や制限ができる権利です。

例えば、未成年の子供がアルバイトをしたいと言った場合に、監護者が学業に支障がでると判断すれば、アルバイトの許可を与えず、禁止することができます。

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親権者と監護権者を分けるメリット・デメリット

親権と監護権を切り離すことには、メリットとデメリットがあります。
安易に決めてしまうと後からトラブルに発展する可能性もありますので、メリットとデメリットをよく確認したうえで検討するようにしましょう。

メリット

親権者と監護者を分けるメリットには、以下のようなものが挙げられます。

  • 親権問題の早期解決につながる
    親権について父母が互いに譲らないケースでは、争いが長期に及ぶ場合があります。
    親権と監護権を分けることで合意が成立しやすくなり、親権問題が早期に解決する可能性があります。
  • 子供とつながる安心感がある
    非監護者は子供と同居することができませんが、「親権」を持つことで自分も親として子供とつながっているという安心感を得ることができます。
  • 養育費の未払いリスクが少なくなる
    子供と離れて暮らす親は養育費を支払う義務がありますが、「親」としての自覚がなくなり未払いになってしまうケースも少なくありません。
    養育費を支払う側が親権を有していれば、継続的な養育費の支払いが期待できます。

デメリット

一方、親権者と監護者を分けるデメリットは、以下のようなものが挙げられます。

  • 親権者の同意が必要となる場面がある
    未成年の子供の財産に関する手続きには、必ず親権者の同意が必要となります。
    例えば、子供が交通事故に遭って治療が必要だとしても、監護者だけでは手続きができず、即時の対応ができないおそれがあります。
  • 再婚相手と子供が養子縁組をする場合は、親権者の承諾が必要となる
    監護者が再婚し、15歳未満の子供と再婚相手が養子縁組をする場合には、親権者の承諾が必要となります。親権者が子供と疎遠になることをおそれ、応じてもらえないリスクもあります。
  • 監護権者であることは戸籍に記載されない
    戸籍に記載されるのは「親権者」のみとなります。そのため、監護者の取り決めについて何らかの書面で残しておかなければトラブルが生じる可能性があります。

親権と監護権を分ける手続き

親権と監護権を分けたい場合、まずは父母で話し合います。

父母間で合意できた場合は、離婚協議書や合意書などを作成し、親権と監護権を分ける旨を記載しておきましょう。

父母間の話し合いができない場合や、折り合いがつかない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用して解決を図ります。調停や審判によって取り決めることができればいいのですが、裁判にまでもつれ込むと注意が必要です。

裁判所は親権と監護権を分けることに消極的であり、認められる可能性が低くなってしまいます。
そのため、できる限り夫婦での話し合いや調停での合意を目指しましょう。

監護者指定について詳しく見る

監護権をとるために必要なこと

監護権を獲得するためには、自分が監護者となることが子供の福祉に適うことを証明する必要があるでしょう。
例えば、以下のような要素があると監護権の獲得が有利に働く可能性があります。

  • これまで主たる監護者であったこと
  • 子供との関係が良好であること
  • 離婚後も子供が健全に成長できる環境が整っていること
  • 離婚後の面会交流に積極的であること
  • ご自身の経済力や心身の健康状態に問題がないこと など

監護を怠った場合の罰則

監護権を持つ親が子供の世話や保護を怠った場合、「保護責任者遺棄罪」に問われる可能性があります。

この罪は、刑法第218条に定められており、幼い子供など、日常生活に他者の助けが必要な人を放置した場合に成立するものです。

たとえば、幼児を長時間一人で自宅に置き去りにしたり、食事を与えずに放置したりする行為が該当します。
このような行為により、子供の生命や健康に危険が及ぶと判断されれば、3ヶ月以上5年以下の拘禁刑が科される可能性があります。

一度決めた監護権は変更できる?

監護権は後で変更することが可能です。

父母間の話し合いによって変更することができますが、話し合いがまとまらなければ調停手続きなどを利用して取り決めることになります。

ただし、監護者の変更は、少なからず子供に負担をかけることになりますので、慎重な判断が求められます。
なお、親権は父母の話し合いだけでは変更することができず、調停の手続きを経る必要があります。

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監護権に関するQ&A

親権者と監護者を分けた場合、親権者に養育費を請求することはできますか?

親権者と監護者を分けた場合、監護者は、親権者に養育費を請求できます。
そもそも、養育費とは、「未成年の子供の監護・養育にかかる費用」のことです。
そのため、子供と一緒に暮らす親は、子供と一緒に暮らさない親に養育費を請求できます。

親権者は、離婚によって子供と離れて暮らすことになりますが、それだけで親子の縁が切れるわけではありません。よって、子供を扶養する義務は継続し、離婚後は養育費を支払う義務が発生します。

監護権の侵害とはどんなことをいいますか?

監護権の侵害とは、監護者のもとから一方的に子供を奪い去る行為のことをいい、次のような行為が該当します。


・離婚時に監護者と定めた親のもとから、他方が正当な理由なく子供を勝手に連れ去った
・面会交流の際にそのまま子供を監護者のもとに返さない
・正当な理由なく配偶者に無断で子供を連れ去った

祖父母でも監護権を獲得できますか?

基本的に、監護権を獲得できるのは未成年の子供の父母に限ります。
ただし、父母双方が子供を育てるのが難しい状況であったり、祖父母に育てられた方が子供の福祉に適うような場合には、祖父母が監護者となることも可能です。

ただし、監護者は、法律上「父母どちらかとするのが原則」とされていることから、祖父母が家庭裁判所に監護者指定の調停や審判を申し立てることはできません。

監護権を証明する書類はあるのでしょうか?

離婚届や戸籍には、監護者は記載されませんので、注意が必要です。
夫婦の話し合いによって監護者を定めた場合は、あとから「言った・言わない」のトラブルを防ぐためにも、離婚協議書や合意書、公正証書などを作成し、監護者を取り決めた旨を記載しておくようにしましょう。

なお、家庭裁判所の調停や審判によって監護者を取り決めた場合には、「調停調書」「審判書」に誰が監護者であるかが記載されていますので、監護権の証明ができます。

監護権のみを持っている場合でも児童扶養手当をもらうことができますか?

監護権のみを持っている場合でも、児童扶養手当を受給することができます。
児童扶養手当は「実際に子供を監護している」親に支給されるものなので、子供の監護者であって、児童扶養手当の受給資格の要件を満たしていれば、受給できます。

ただし、戸籍には監護者であることは記載されず、証明が難しくなるため、監護者を指定する旨が記載された離婚協議書や公正証書を申請時に持参するとよいでしょう。

監護権についてわからないことは弁護士にご相談ください

親権問題について争いが長引いている場合には、親権と監護権を分けることも一つの方法です。とはいえ、親権と監護権を分けることは少なからずリスクもありますので、まずは一度弁護士にご相談ください。

離婚や親権に詳しい弁護士であれば、親権と監護権を分けるリスクを分かりやすく説明し、今後の対応についてアドバイスができます。
また、代理人として相手方との交渉や、調停・審判など家庭裁判所の手続きを任せることも可能です。

監護権についてお悩みの場合は、まずは私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
私たちと一緒にお子様にとっての最善策を考えていきましょう。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。