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離婚問題

協議離婚とは | メリット・デメリットや進め方

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚を考えたときに、まずは相手方と話し合いを行うのが一般的でしょう。このとき、相手方も離婚に同意するのであれば、すぐに離婚を成立させることも可能です。しかし、相手方が離婚に同意しているからといっても、それだけで安穏としていてはいけません。離婚後の人生を見据え、お金等の条件についてもしっかりと検討、協議する必要があります。
ここでは、協議離婚とはどのような手続きか、協議離婚のメリットとデメリット、協議離婚を行う際に注意すべきこと等を解説します。

協議離婚とは

協議離婚とは、家裁を用いず夫婦が今日後の上で離婚をすることです。基本的に夫婦だけで話し合い、離婚届を市区町村役場に提出することで離婚を成立させます。日本では、協議離婚の形式による離婚が割合的に最も多いです。
協議離婚には裁判所への申立て等の煩わしい手続きが無いので、簡潔・便利な制度だと感じるかもしれません。しかし、第三者が関わらないことによって、双方間の既存の力の差が協議に反映されてしまったり、必要な条件の取りこぼしがあったりなど、リスクもあることに注意が必要です。

協議離婚のメリット、デメリット

協議離婚のメリットとデメリットについて、以下で解説します。

メリットについて

協議離婚のメリットとして、まとまるのであれば早い、双方間での直接の協議となるのでお互いの納得感が強い、といった点が挙げられます。
離婚は、夫婦双方の合意によるのであれば事由は特に問われず、客観的には理解されがたい理由による場合であっても成立します。
また、調停等裁判所を用いる手続きは、期日の進行に依ることになるので、時間を要することとなる可能性が高まりますが、協議離婚はその制約がないので、実のある協議をできる限りは早期解決が期待しやすいです。

デメリットについて

協議離婚のデメリットとして、合意形成以外に解決の無い協議ではありますので、夫婦の一方が離婚に反対しているなど条件の折り合いが見えない場合には、打ち切りとならざるを得ない点があります。話し合い自体はできるとしても、条件の開きがあまりにも大きいのであれば、方法選択においては今後の訴訟を見据えて調停を選ぶべきでしょう。当然、そもそも実のある話し合いをしてくれない相手であれば、協議でうまくいくことは期待できません。
また、相手との間で立場や力関係に差がある場合、相手の圧に押されて納得のいく話し合いとできない場合があります。特に、相手からのDVやモラハラ等がある、経済力を相手に握られているといった場合には、注意が必要です。
その他、離婚条件は、双方の協議による合意だけでは、守られない場合に強制執行を行う効果はありません。養育費等金銭の支払いの取り決めについては、守られるか不安な場合は、別途公正証書化するといった工夫が必要です。
最後に、決めるべき条件に見落としがないか、気を付けるべきです。離婚は、最低限離婚の合意と親権者の指定は必要ですが、それ以上は当事者間で求め、取り決めるということがなければ何も決まらないままとなります。特に、協議書を作成し、そこに「これをもって解決とし、以後は何も請求しない」という所謂清算条項を入れる場合には、注意が必要です。

協議離婚の流れや進め方

協議離婚は、通常、離婚を希望する側が他方に対して離婚協議を切り出すことで始まります。その後は、お互いで誠意協議を行い、離婚について合意が形成できれば離婚届を記載、それを提出して離婚を成立させます。離婚に伴う諸条件については、取りまとめることができれば、協議書として書面化しておくと安心でしょう。
協議離婚の流れや進め方について、以下で解説します。

離婚を切り出し、合意を得る

離婚協議は、離婚を希望する側が他方に離婚を切り出すことから始まります。離婚を切り出すに際しては、努めて冷静に、ただし要望についてはきっぱりと伝えるべきでしょう。感情的になってしまうと相手方の反発を招きやすく、また議論が迷走する原因となりかねません。曖昧や回りくどい物言いは、求めたいものが相手に伝わらない原因となり、実のある協議に入れない恐れが生じます。
仮に相手方との間で、冷静な話し合いや、要望の伝達が困難と思われる事情がある場合は、別居を先行させるなどの工夫が必要なこともあります。
離婚協議を切り出すと、以後は相手方も条件闘争の態勢に入ります。そのため、相手にDVや不貞行為等の事情があれば、その証拠は事前に確保しておくべきです。
また、離婚協議において、要望がすべて通るということはめったにありません。事前に要望の優先順位や、それを求めるためにどこまでのコストを許容できるかについて、自分なりに考えておくことが望ましいでしょう。

離婚条件についての話し合い

離婚するに際しては、未成年の子の親権者の指定については、必ず行わなければなりません。その他、離婚に関する条件としては養育費や面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割といった事項があり、それらについて要望が出る場合は、決めることとなります。
未成年の子の親権者の指定以外の、養育費や慰謝料等については、決めないと離婚できないわけではありません。そのため、離婚した後で取り決めることも、清算条項込みで合意を成立させているのでなければ可能です。しかし、これらを事後的に請求する場合、離婚については片が付いたと相手方が考えるのであれば消極的、非協力的な対応をされるかもしれず、また裁判所を利用する場合は手続きが個別ばらばらとなる不都合もあります。

話合いをメールで済ませることは可能か

離婚の協議は人生の重要な局面であるので、双方の納得の点からも、基本的には言葉で話をする方がよいとは思われます。ただ、言葉は、録音でもしていないのであれば、形に残らないという難点があります。
相手方について、意思が固まっておらずぶれやすい、言っていることが時々でころころと変わるなどで、一貫した話し合いが困難な場合は、内容が形に残るメール等を適宜活用したほうが効果的な場合もあるでしょう。

離婚協議書の作成

離婚協議において、離婚及び親権者指定以外にも条件をまとめた場合、条件については協議書等書面にまとめておくことを勧めます。まとまった条件も、形に残しておかなければ、後日かかる合意の有無や、合意内容の解釈をめぐって、紛争の火種となる恐れが残ります。
なお、離婚協議書自体には、条項違反に対しての強制執行の根拠たる機能まではありません。そのため、合意への違反がある場合にその実行を求めるのであれば、別途それを証拠としての訴訟を提起するなどして債務名義とし、強制執行を求める必要があります。ただ、金銭の支払いについての合意内容であれば、離婚協議書から強制執行認諾条項付公正証書を作成しておくことで、直ちに強制執行に至ることも可能となります。

離婚届の提出

離婚届は、いずこの市区町村役場に対しても提出することができます。もっとも、本籍地でない役場に届け出るときには、夫婦の戸籍謄本を添付することが必要となります。また、離婚届を持参するときには、運転免許証等の身分証明書が必要です。
離婚届は郵送することも可能です。もっとも、不備があった場合には訂正するために役場に行く必要が生じるので、間違いがないように注意しましょう。郵送するときは、連絡先を記入しておくことが望ましいでしょう。

協議離婚の証人になれる人

協議離婚の証人は、基本的には成人していれば誰でもなれます。また、証人は何らかの責任を負うわけではないので、極端な話、見ず知らずの他人であっても証人になることが可能です。ただし、離婚する当事者が証人になることはできません。
どうしても頼める人がいない場合には、代行など証人になってくれるサービスも存在するようですので、探してみるといいでしょう。

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協議離婚で決めておいた方が良いこと

協議離婚は、親権者に指定のみは必要ですが、その他はお互いの合意があれば、公序良俗に反しない限り、離婚条件を自由に決めることができます。しかし、離婚することだけに必死になってしまって離婚条件をいい加減にしてしまうと、今後の生活で困窮する事態に陥りかねません。
協議離婚をする際に、事前にきちんと考えて交渉するべき事項について、以下で解説します。

財産分与

財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産、すなわち共有財産を、離婚するときに清算する制度です。基本的には、婚姻期間中に形成された正の財産から負の財産を差し引き、残余があればそれを所定割合で分割するという計算となります。分割割合は、折半とすることが最も多いでしょう。
片方が専業主婦・主夫である場合は、同人は無収入ということになりますが、この場合であっても家事育児等の内助の功で貢献があったと解され、原則として分与が認められることになります。また、家業や結婚前立ち上げの事業の経営者、資格による仕事をしている者などについては、収入及び財産形成に家族の協力以外の要素が大きくかかわるとされ、分与割合が折半以外と解されることもあります。
その他、財産分与の算定は、共有財産の清算の面だけでなく、慰謝料的な要素や、扶養的な要素を反映させる考えもあります。

子供がいる場合

離婚の際は、子がいる場合には親権者を決めなければなりません。また、子がいる場合は、他に養育費や面会などが条件として出てくることがあります。
ここで、子がいる場合に関わる事項について解説します。

親権

親権は、未成年の子の身上監督、財産管理を行う権利、見方を変えると義務となるものです。両親の婚姻中は、原則として両親が共同で親権を行使します。
離婚するときには、日本の方では、どちらか一方の親のみが親権を持つことになります。ときには、財産管理権と身上監護権を双方で分け合うこともありますが、主流ではありません。
親権者の指定については、双方の協議の結果どちらとするということに合意が形成できればいいのですが、紛糾することも珍しくはありません。そういった場合は、別居後どちらが子を監護養育しているかや、どちらが主として子の監護養育をしてきたかといった点が問われることもあります。
なお、子の年齢が15歳以上の場合は、裁判官が親権について判断を行うに際しては、子の意見を聴取することとされており、子の意見が取り入れられる余地が大きくなります。

養育費

養育費とは、子の監護養育に必要なお金を、非監護親(子供と離れている方の親)が分担して監護親(子供と暮らしている方の親)に支払うものです。夫婦が離婚しても、どちらも子の親であることに変わりはないので、扶養の責任は引き続き負うこととなります。この責任は、親の生活に余裕が無くとも子に対しては必要な援助をすべきとするもので、親としては経済的に苦しいというだけでは簡単に免除が認められません。支払いは、原則として子供が成人するまでですが、昨今の進学事情を踏まえ大学を卒業するまで等と決めることも可能です。
養育費の金額は、双方の年収額を計算の基礎として制定されている、養育費算定表によるものが目安となります。もっとも、単純に算定表に当てはめるだけでは不相当という事情がある場合などは、主張と立証によって額が調整される可能性もあります。

面会交流

面会交流とは、非監護親(子供と離れている方の親)と子との交流のことです。実際に会う直接交流のほか、電話やメールなどによる間接交流も想定されています。面会交流は、第一には子の権利であるべきであり、たとえ両親の仲が悪化していたとしても、基本的には実施されることが望ましいと考えられています。
なお、面会交流は離婚後に限らないので、離婚前別居中でも、子を連れて出られた側は他方に対し、面会交流を求めることが可能です。

離婚慰謝料は請求できるのか

離婚慰謝料とは、離婚の原因が主に夫婦の一方にある場合、他方が離婚を余儀なくされたことで受けた精神的苦痛に対して賠償を求めるものです。誤解されることが多いのですが、離婚に伴い必ず慰謝料が発生するわけではありません。性格の不一致などであれば、離婚の原因を専ら一方に見出すことにならないため、慰謝料を認めてもらうことは困難でしょう。
離婚慰謝料が生じる典型的な例としては、不貞行為やDVにより離婚へと至った場合が挙げられます。事由の具体的態様、反省や制裁がなされたか、他関係者から損害の補填がなされたかなどの事情で、慰謝料の金額が上下する可能性があります。
なお、不貞の相手方に慰謝料を請求する場合は、同人は原則として離婚慰謝料責任を負わず、不貞そのものに対する慰謝料請求となるため、不貞の事実と相手を知ってから3年で時効を迎える点に注意が必要です。

協議離婚にかかる期間

協議離婚は、順調にいけば最も早く離婚が成立する可能性のある方式です。言うなれば、離婚届をきちんと作成して提出すれば、それだけですぐに離婚することができます。最低限決めるべきことは、離婚自体の合意と、未成年の子がいる場合の親権者の指定くらいです。
しかし、結局条件についての合意が形成できないのであれば、その先に何かがあるわけではないので、折り合えないならさっさと見切りをつけて調停なりに移る方がよいでしょう。

協議離婚で成立しない場合

そもそも離婚を拒否される、離婚は必ずしも拒否でないが条件面で折り合いがつかない、こういった場合は協議をいつまで続けても解決の可能性はないので、協議は実らなかったとして、調停等必要な手続きに移るべきです。

別居する

離婚を目指す上では、別居は有効です。なぜなら、別居自体が夫婦関係の悪化を示し、長期に及ぶ場合はそれが破たん事由になります。また、夫婦間に立場や力の差がある場合は、生活を分けることで協議・交渉への悪影響を抑えることが期待できます。長期の別居を理由とする夫婦関係の破たんを主張する場合、一般には3年~5年程度が目安と言われますが、その他の事情如何ではそれより短期間での破たん認定の可能性もあるでしょう。
もっとも、別居に際しては、金銭と住まい等必要物確保の両面で、別居後の生活を成り立たせていかなくてはなりません。そのため、DVのような緊急性の高い場合はともかく、予め十分な準備をしておくべきです。また、別居となれば、双方収入や扶養家族事情で婚姻費用の問題が生じることも、留意するべきです。

離婚調停へ

協議離婚が実らない場合は、離婚調停を申し立てることとなります。離婚調停は、夫婦関係の問題の解決のための協議を家庭裁判所に申し立てる手続きであり、調停委員を介して双方が協議を行い、諸条件についての合意成立を目指していくこととなります。
なお、離婚調停についても性質は協議であるため、合意が形成できなければ成立はしません。しかし、離婚調停が実らなかった場合は、次に離婚訴訟を提起することができるようになります。

夫婦だけでのやりとりとなる協議離婚は難航する場合が多くありますので、不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

協議離婚をしようとお考えの方は、ぜひ弁護士にご相談ください。協議離婚は、短期間で終わる可能性があるので便利に感じられますが、仲立ちする存在がないので協議が迷走したりグダついたりしやすい、双方間の力関係が反映されやすい、条件の見落とし見落としが生じやすいといった難点があります。特に、相手が離婚を拒否などで合意の目がない場合は、平行線となって終結が見えなくなることも起こり得ます。早期解決という面ばかりみて協議離婚を進めようとすると、予想に反して成立が見えないとなった場合に、心身共に疲れ切ってしまう恐れも生じます。
弁護士に依頼すれば、要望につきどう求めていくか、進行につき難航する場合はどうするかなど適宜助言を得られ、また相手と直接対峙しなくて済むメリットもあります。なので、協議離婚に踏み切れない、うまくいかないなどのお悩みをお持ちであれば、一度ご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
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