監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
一言に離婚といっても、その方法には協議離婚、離婚調停、審判離婚、裁判離婚などいくつかの種類があります。
日本で離婚した夫婦の約9割は協議離婚(夫婦の話し合い)で離婚していますが、夫婦の話し合いで解決しなかった場合、多くの場合は次のステップとして家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停では、家庭裁判所の裁判官や裁判所が任命した調停委員という有識者が夫婦の間に入り、中立的な立場で離婚や離婚の条件について双方の意見を聴きながら協議を進めていきます。
今回は、この離婚調停について詳しく解説していきます。
目次
離婚調停とは
離婚調停とは、簡単にいえば裁判所を交えた離婚の話し合いです。
夫婦2人だけの力では解決が難しい場合、家庭裁判所に調停を申し立て、裁判官や調停委員(通常男女1名ずつの計2名)を交えて話し合うことができます。離婚調停では、離婚をするかどうかという点だけでなく、親権や養育費、面会交流、慰謝料、財産分与など、諸々の離婚条件も話し合うことができます。離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」という手続きの1つであり、夫婦関係調整調停には離婚調停のほか、円満調停(離婚せずに円満な夫婦関係の再構築を目指す話し合い)もあります。
裁判所が介入するといっても裁判とは違い、調停はあくまでも話し合いであり、結論を強制されることはありません。そのため、配偶者が離婚に同意しない、条件面でどうしても合意に至らないなどの場合は、最終的にはその調停は不成立として終了します。
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離婚調停のメリット・デメリット
メリット
交渉のテーブルにつけるこれまで話し合いに一切応じなかった相手でも、裁判所からの呼び出しとなれば応じる可能性が高まります。また、離婚調停では原則、相手と直接顔を合わすことはありません。DVを受けており話し合いができなかった場合でも、離婚調停であれば調停委員を通じて間接的に協議を行えます。
第三者を通じて話し合いができる
調停委員らを介するため、感情的にならず、調停委員らの助言を受けながら法的に妥当な基準に則った協議を行うことができます。
デメリット
費用がかかる離婚調停には、申立費用、切手代、必要書類である戸籍謄本の取得にかかる費用がかかります。また、弁護士に代理人を依頼する場合は別途弁護士費用が発生します。
仕事や育児との調整
離婚調停の期日は通常1ヶ月から1ヶ月半に1回の頻度で、平日の日中に開かれます。1回の期日の所要時間は2~3時間程です。原則毎回出席しなければならないため、仕事や子の保育などの調整が必要になります。
必ず決着がつくわけではない
どんなに時間をかけて頑張って協議を重ねても、相手が離婚を拒否したり離婚条件で意見が合わなかったりすれば、調停不成立で終了します。
離婚調停の流れ
家庭裁判所に調停を申し立てる
離婚調停の申立て先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
手続きの流れや必要書類、申立書のひな型や記入例は裁判所のホームページに載っています。下記をご参照ください。
調停開始
調停の申立てが裁判所で受理されると、1週間前後で第1回目の期日が決まり、裁判所から夫婦に呼出し状が送られます。第1回目の期日は申立ての日から1~2ヶ月後に設定されることが多いです。
実際の離婚調停の場では夫婦には別々の待機部屋が用意され、自分の順番が来たら相手と入れ替わりで調停室に呼ばれます。調停室では調停委員らに自分の希望を話し、調停委員らから相手方の意見、主張を伝え聞くかたちで話し合いを進めます。このように、原則、離婚調停では直接相手と顔を合わせることがないように配慮されています。1回の期日にかかる時間は2~3時間程度です。その後は必要に応じで1ヶ月~1ヶ月半に1度の頻度で期日が開かれます。
調停終了
離婚調停の終わり方は主に、「調停成立」「調停不成立」「調停取下げ」の3つです。
このほか、夫婦どちらかが死亡したことにより当然に調停が終了する「当然終了」という終わり方がありますが、ここでは成立、不成立、取下げの3つについて解説します。
調停成立
調停での話し合いを重ね、夫婦が離婚すること及びその条件について意見し、調停委員も確認した上で離婚条件を含めた離婚への合意が整えば、裁判官が当事者双方の前で整った内容をまとめた条項を読み上げ、双方ともに異存ない旨を表明することで調停は成立となり、その場で離婚が成立します。調停は、成立と同時に確定するため、一度合意すればやり直しという訳には行きません。そのため、条件に合意するかは、よく気を付けて考えるのがいいでしょう。合意内容は、裁判所の方で「調停調書」という書面にまとめます。調停調書は確定判決と同一の法的効力を有するため、内容に誤りがないかは特に注意して確認しましょう。
調停不成立
裁判官や調停委員は、合意成立の見込みがない場合や、当事者の一方が合意をしない意思を明確にしている場合には、その調停は成立しないものとして事件を終了させます。これが調停不成立です。
調停不成立になる例として、次のようなケースが挙げられます。
- 相手方がかたくなに離婚を拒否している
- 裁判官や調停委員のアドバイスをもってしても離婚条件で折り合いがつかない
- 相手方が正当な理由なく無断欠席を続ける
離婚調停は申立ての回数制限がないため、不成立に終わっても再度離婚調停を申し立てることができます。まれに、裁判官の判断により審判離婚(調停にかわる審判)の手続きに移行する場合がありますが、実務上はほとんどありません。多くの場合、調停不成立で終了したなら、離婚を求める当事者は裁判手続きに移行していきます。
調停取下げ
離婚調停を申し立てた側は、いつでも調停を取り下げることができます。取下げの理由は問われず、相手方の同意や裁判所の許可なども必要ありません。取り下げられた場合、その調停ははじめから無かったものとして扱われます。なかには、調停委員からの調停の取下げを強く打診されることもありますが応じる義務はありません。
なお、日本では「調停前置主義」といって、離婚裁判は、原則、離婚調停の手続きを経た後でなければならないという決まりがあります。そのため、一旦調停を取り下げてしまうと、取下げまでの調停の内容や経緯によっては、もう一度調停の手続きを経なければ訴訟提起が認められない可能性があります。将来的に離婚の裁判まで発展しそうな場合は、取下げの判断は慎重に行いましょう。
離婚調停の準備
離婚調停に臨むにあたり、申立て前から期日当日までの各段階に応じた必要な準備や確認事項、ポイントなどを解説します。
申立書の作成前に確認すること
管轄の裁判所について
離婚調停を申し立てるのは、原則、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
年金分割について
年金分割を希望している場合、離婚調停と併せて分割割合を協議することができます。年金分割制度の利用には期限が定められているため(原則、離婚の成立日の翌日から起算して2年が経過する日まで)、離婚調停の申立てと併せて行いましょう。
婚姻費用分担請求について
実務上、婚姻費用の分担請求は、調停の申立てをしたときから認められています。
取りこぼすことのないように、婚姻費用の支払いを求める場合は、なるべく早めに婚姻費用分担請求調停を申し立てる方がよいでしょう。
申立書を作成する
離婚調停の申立書の書き方について、書式と記入例は、最寄りの家庭裁判所や裁判所のホームページで入手でます。
書式にある「申立ての趣旨」には、その離婚調停でどういうことを決めたいのか、自分が求める結論を記載します。例えば、婚姻関係を解消する、親権はどちらが持ち、養育費は月幾らを請求する、などです。
申立ての趣旨に関して、特に自分に有利な事情があるなら、別途主張書面を作成し主張することも有益です。例えば、親権を取りたいと思っている場合は、「既に別居していて自分が子と同居し養育している」「自分の方がこういう理由で子を安定的に育てていける」などです。
第一回調停期日までの準備
裁判に発展した場合に備えた心の準備
調停が不成立となった場合、離婚裁判に移行することになります。調停を通じ、「ここは裁判でも勝てそうだから主張は曲げないぞ」「ここは負けそうだから譲歩した方がいいかな」など、裁判になったときの見通しを立てるよう調停委員や裁判官の助言などにも注意を配り、心積もりをしておきましょう。
調停委員との想定問答をまとめたメモの作成
調停委員から質問されそうな事柄や調停委員に伝えたい内容は、あらかじめ端的にメモにまとめ、要点を簡潔につかんで上手く答えられるようにしておきましょう。
持ち物
事案の内容や対立点にもよりますが、調停関連書類一式、筆記用具、メモ、スケジュール帳、印鑑、身分証、主張の裏付資料、収入資料、自分の銀行口座が分かるものなどが持参物として考えられるでしょう。
服装
特に決まりはありませんが、調停委員からの心証を悪くしないよう、TPOをわきまえた清潔感のある服装を心がけましょう。
不法行為の証拠
相手が不倫やDVなどの不法行為を行った証拠がある場合、提出できるよう準備しておきましょう。
調停期日ごとの準備
離婚調停の期日が複数回にわたる場合、2回目以降の期日では、前回期日での相手方や調停委員の反応などを踏まえた上で、次回期日に向けた戦略の立て直しが必要となります。
離婚そのものを争っているのか、親権を争っているのか、慰謝料で揉めているのかなど、個々の事案の争点により対策は異なりますが、調停委員からの心証を良くし、調停をより自分にとって有利な方向にもっていくために、調停委員にこちらの言っていることに合理性があると理解してもらう必要があります。そのためにも、
- 「頑固な人」と思われないために相手方への理解を示す
- 「気性が荒そうな人」と思われないように柔らかい言葉でゆっくり話す
- 「感情的な人」と思われないように要点を抑えて端的に冷静に話す
など、調停委員に対する話し方を変えるなど意識することも重要です。
また、譲れない主張があれば、証拠等を示して、調停委員にこちらが言っていることが正しいと思ってもらう工夫も必要です。
調停の付属書類について
離婚調停での申立ての際には、「申立書」のほか、「事情説明書」と「進行に関する照会回答書」の提出が求められます。
「事情説明書」とは、家族構成、夫婦2人の収入の状況など、あらかじめ裁判所が夫婦の基本情報を把握しておくための書類です。
「進行に関する照会回答書」は、裁判所が、申立人の調停の進行に対する所感(円満に解決すると思うかなど)や相手方の暴力性の有無などを事前に把握しておくものです。調停の進行に際して参考にされます。
どちらの書類も裁判所のホームページからダウンロードできます。
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離婚調停で聞かれること
離婚調停でよく質問される事項には以下のものがあります。スムーズに答えられるよう、事前にメモにまとめ、準備しておきましょう。
- 2人の出会いから現在までの経緯(出会いから結婚に至るまでの経緯、出産から現在までの状況を端的・時系列に)
- 離婚を希望するに至った理由(離婚を希望するに至った原因となる出来事を端的・時系列に)
- 夫婦生活の現状(DVやモラハラの有無、別居か同居かなど)
- 関係修復の可能性はあるか(ないならその理由も)
- 離婚条件の希望(親権をどうしたいか、養育費、財産分与、慰謝料の希望額など)
- 離婚後の生活について(離婚後の収入や住所、子の学校や保育園についてなど)
離婚調停にかかる期間や回数
離婚調停終了までにかかる期間や回数はケースバイケースのため一概にはいえませんが、現場の所感としては、期間は平均で4ヶ月~1年、期日回数は2回~3回程度かかる事案が多い印象です。
親権、養育費、財産分与、慰謝料の額など争点が多い場合や両者が一向に譲歩しない場合は、期日の回数が増え、長期化する傾向にあります。
離婚調停で決めておいたほうがいいこと
離婚調停では極力離婚条件全体について合意形成、解決することが望ましく、次の事項などにつき協議をしておくことがいいでしょう。
- 慰謝料の額(総額)、支払方法(分割なら毎月の支払額)、振込先
- 財産分与について(離婚成立後2年経過すると、財産分与の支払請求はできなくなります。)
- 未成年の子がいる場合は親権者と養育費に関すること(毎月の支払額、子が何歳になるまで支払うのか、振込先など。)
- 面会交流の詳細(頻度や場所、交流の方法など)
- 離婚時年金分割制度による按分割合
離婚調停に欠席したい場合はどうしたらいい?
やむを得ず期日に欠席しなければならない場合は、必ず事前に裁判所に連絡し、事情を説明した上で期日の再調整をしてもらいましょう。
離婚調停に無断で欠席した場合、裁判官や調停委員からの心証が悪くなり、信用を失うことはいうまでもありません。また、無断欠席の態様によっては5万円以下の過料が科される可能性もあります。さらに、無断欠席が続くと協議ができないため調停が不成立となります。また裁判でも、調停を無断欠席したという事実は離婚について誠実に話し合う気がないといった点で、マイナスの判断材料とされるでしょう。
なお、悪気はなく失念してしまった場合や、体調不良や不慮の事故でやむを得ず結果的に無断欠席となった場合は、可及的速やかに裁判所に連絡をして事情を説明しましょう。
離婚調停が成立したら
離婚調停が成立すると、裁判官より離婚条件について合意した内容が読み上げられ、その内容に間違いがなければその日に離婚が成立します。調停で離婚が成立すると、合意された離婚条件は「調停調書」にまとめられます。
調停調書の確認
調停調書とは、調停でまとまった離婚条件を、裁判所が書面にしたものです。確定判決と同一の効力を有します。
調停成立の際には、原則、夫婦2人が揃い、裁判官が2人の前で調停調書に書かれる内容を読み上げます。そのときに気付ける細かい誤字や間違っている点などがあれば、その場ですぐに訂正してもらいましょう。内容に間違いがなく、夫婦2人の合意があれば、その時点で調停成立です。調停成立から数日後に、夫婦2人それぞれに裁判所から調停調書が郵送されます。受け取ったらすぐに内容に目を通し、間違っている箇所はないか、細かいところまで改めて精査しましょう。
原則として、調停調書は一度作成されると、書かれている内容を変更することはできません。そのため、「裁判所を信用していたのに」「本当はこういう意図だったのに」と思っても、変更できませんので、裁判所の調停条項の読み上げは注意して聞きましょう。ただし、明らかな計算間違いや明らかな誤字脱字に限っては訂正可能なため、早めに裁判所に相談しましょう。
離婚届を提出する
離婚調停が成立したら、その日を含めて10日以内に、調停条項で届出を行うとなっている側は、離婚届に調停調書を添えて役所へ提出しましょう。離婚の成立日はあくまでも調停の成立日ですが、戸籍事務の処理のため、離婚届の提出は必要となります。もっとも、裁判所のお墨付きのもとで離婚は成立しているため、当事者双方の署名捺印をそろえる必要はなく、証人の署名捺印も不要です。
離婚調停の成立日から10日を過ぎても離婚届の提出をしなかった場合、離婚成立の効果がなくなるわけではありませんが、5万円以下の過料(行政上のペナルティ)を科される可能性がありますので注意してください。
その他、提出すべき書類
例えば、離婚に伴い戸籍の筆頭者でない方の当事者が他方を筆頭とする戸籍から抜け、苗字も旧姓に戻す場合、離婚届以外の書類は必要ありません。
しかし、婚姻時の性を使い続ける場合には、婚氏続称の届を離婚から3か月以内に役所へ提出しなければなりません。
また、戸籍から抜けた方の当事者が子の親権者となっており自身の籍に子を容れたい場合には、家庭裁判所に対し、「子の氏の変更許可の申立書」と子の戸籍謄本、申立当事者の戸籍謄本を提出して、家庭裁判所の許可を得ることが必要です。許可の審判がなされれば、役所に対してその旨を届け出ます。
その他、離婚に伴い子を1人で養育、監護することになった場合、新たに本籍地となる自治体に対し、医療費助成や児童扶養手当など、各種支援制度を申請できます。詳しい内容や必要書類は自治体によって異なるので、直接問い合わせましょう。
離婚成立後に年金分割を受ける方は、年金事務所に「標準報酬改定請求書」のほか、年金手帳、調停調書などの提出が必要です。分割方法などにより必要書類は異なるので、詳細は最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。
いきなり離婚裁判をしたくても、まずは調停が必要
離婚裁判は原則、いきなり起こすことはできません。日本では、離婚裁判をしようとする場合、離婚調停を経ていないと離婚裁判はできないというルールが存在します。これを「調停前置主義」といいます。
調停前置主義とは
調停前置主義とは、裁判を起こす前には調停の手続きを経ていなければならないというルールです。離婚裁判などの家庭に関する訴訟事件は調停前置主義がとられています。「家庭のデリケートな問題をいきなり裁判で決着つけようとしないで、まずは話し合いなさい」という趣旨の制度です。
そのため、離婚調停の手続きを経ないで、いきなり離婚裁判を起こそうとしても、特段の事情がなければ、裁判所の職権で離婚調停の手続きに付されます。
調停前置主義の例外
家事事件手続法第257条第2項ただし書では、「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りではない」と、調停前置主義の例外を定めています。
例えば、
- 相手方が行方不明で調停できない
- 相手方が精神障害等のため調停で解決できない
- 相手方が調停に応じないことが明らか
- 当事者が外国籍で外国に在住している等で、外国法との関係から調停に馴染まない
などの場合は、調停前置主義の例外として訴訟提起が可能とされています。
調停を取り下げて訴訟できる場合もある
調停を取り下げたときでも、例外として訴訟提起が可能なケースがあります。
調停取下げの場合、調停の内容や取下げに至った経緯が重視されるため、「取り下げたものの、実質的には調停が行われたのと同じ」と判断されれば、訴訟提起が認められます。
弁護士に依頼するメリット
離婚調停では、自分と相手方とがお互いに譲歩、妥協し合いながら双方納得のいく結論に着地しなければならず、法的な知識に基づいた妥協点の程度の見極めや譲歩のタイミングなど、難しい判断を求められる局面が多くあります。
また、調停委員はあくまで中立的な立場の第三者であり、自分の味方ではありません。そのため、離婚調停の成功確率を高めるためには、「いかに調停委員に自身の主張を理解してもらい、相手方へ譲歩をしっかりと促してもらえるか」にかかっています。自分の言い分の正当性を論理的に主張し、調停委員の心証を良くし、調停の主導権を握るためには、知識だけでなく高度なプレゼン能力も必要となります。
この点、弁護士の力を借りれば、法律の知識に基づいた戦略的なアドバイスを受けられたり、本人に代わって調停委員らと渡り合ってくれたりするため、精神的にも安心でき、調停を有利な方向に導くことも可能となるでしょう。
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離婚調停は、あくまでも「当事者同士の話し合い」で解決を目指す手続きですが、調停をなるべく短期間で、納得のいく結果で終わらせるためには、法的な知識はもちろん、判断力、高度なプレゼン能力、交渉力、均衡力など、たくさんの専門的知識やスキルが必要とされます。裁判と異なり、結論は必ず自分たちの力で形成していかなければならないため、ある意味では訴訟以上に難しいものです。専門的知識や経験値に乏しい一般の方がこれら全てを自力でやり切ることは、精神的にも大きな負担となるでしょう。
特に、相手方に代理人がついている場合、自分の力だけで法律と交渉術のプロである弁護士と対等に渡り合い、調停を自分に有利な流れに持ち込むことは、至難の業です。
納得のいく結果を勝ち取るために、少しでも不安を感じたら、経験豊富な弁護士へ相談されることをお勧めします。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)