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離婚問題

離婚調停が不成立になった場合の対応

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

離婚について、夫婦間での話し合いで解決できない場合、そもそも相手と直接話し合いをしたくない場合などは、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて解決を図るのが通常の流れとなります。
離婚調停は裁判官や調停委員を交えて話し合いを進めますが、最終的に、夫婦双方の合意が必要となりますので、必ずしも離婚調停を行えば離婚できるとは限りません。
相手が頑なに離婚を拒否しているケースや、離婚条件でなかなか折り合いがつかないケースなどさまざまな理由から離婚調停が不成立になってしまうことも多いのが実情です。

そこで本記事では、離婚調停が不成立になった場合の対応、不成立にならないための対策など、色々な角度から詳しく解説していきます。

離婚調停が不成立になる時とは?

離婚調停が不成立になるときは、どのような状況のときなのでしょうか。
主に考えられる3つのパターンを次項より解説していきます。

調停委員によって不成立と判断される

離婚調停は、主に調停委員が夫婦それぞれの意見を聴取し、助言をしたり、双方の意見のすり合わせをしたりして、離婚について合意を目指す手続きです。
夫婦それぞれの話を聞いたうえで、夫婦の主張が激しく対立している場合、「合意できる見込みはない」と判断の上、離婚調停は不成立となります。
不成立とするかどうかの判断は、1回目の調停でされるケースもあれば、複数回調停期日を重ねた上で判断されるケースもあります。判断は裁判官と調停委員に委ねられますが、実際には、当事者らの意見も聞いたうえで判断するのが多い傾向にあります。

離婚調停を途中で取り下げる

このまま調停を続けても合意できないと判断したときや、離婚したい気持ちが変わったときなどは、調停を申し立てた当事者である申立人が離婚調停を取り下げることができます。
取下げには、相手方の同意はいらず、裁判所に取下書を提出すれば、いつでも離婚調停は終了します。

離婚する際は、調停を経ないと裁判を提起できないという「調停前置主義」があります。
相手と複数回調停期日を重ねた結果、調停では合意できないと判断して取り下げた場合でも、調停前置主義を満たしているとして、離婚裁判の提起が可能となることもあります。

一方で、調停の初回期日の前に取り下げた場合や、相手が調停に出席しなかったので取り下げた場合などは離婚の話し合いを試みてないため、調停前置主義を満たされていないと判断され、離婚裁判への移行は認められない可能性が高いです。

当然終了

夫婦のどちらか一方が死亡した場合、合意によって調停を成立させるのは不可能になり、調停を続けていく意味もなくなるため、「当然終了」として、離婚調停は終了します。

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離婚調停が不成立と判断されるケース

離婚調停が不成立と判断されるケースには、主に次の4パターンが挙げられます。
それぞれ次項で、詳しく確認していきましょう。

離婚調停を相手が欠席

調停は平日の日中に行われますので、相手が仕事や家の都合などで出席できないのはやむを得ないときもあります。そのため、1回程度欠席しても、特段問題ありません。
しかし、相手と連絡が取れず、2回程度連続して無断欠席をすると、相手は話し合う意思がなく、調停での話し合いで合意するのは困難だと判断されて調停が不成立となるケースもあります。

不誠実な態度では裁判所の心証は悪くなります。
調停から裁判に移行した場合、離婚裁判では裁判所が離婚の可否や離婚条件について判断を下します。
例えば、どちらも親権を取りたいと主張する場合は、調停時に無断欠席をして、大事な子供について話し合おうとしない態度は親権者としてふさわしくないとして、離婚裁判で親権者に指定されない可能性は十分にあり、不利になるおそれがあります。

相手が離婚を拒否

相手が離婚そのものを頑なに拒否している場合は、裁判官や調停委員がこれ以上話し合っても合意できないと判断して、調停不成立となることがあります。

なぜ離婚を拒否しているのか、理由がわからなければ、成す術がありません。
離婚を成立させるためには、調停委員から相手の言い分を聞いて、対策を練る必要があります。

親権で争っている

離婚する際は、夫婦のどちらかを親権者と定めなければなりません。
慰謝料や財産分与や養育費などの問題は離婚後に取り決めることもできますが、親権については離婚前に取り決めなければいけません。

通常は、離婚調停が開かれている期間に家庭裁判所調査官が、子供の生活環境や父母それぞれとの関係性などを調査し、父母どちらが親権者として適格であるのか専門的知識を踏まえて、調査した結果について報告がなされます。
裁判官と調停委員は家庭裁判所調査官の意見を重視する傾向にあり、調査結果をもとに、調停が進められていきます。

仮に調査結果が、母親に優勢な結果だとしても、調停はあくまでも話し合いで解決を図りますので、父親が親権を頑なに譲らないのであれば、話し合いでは合意できないと判断されて調停不成立となります。

財産分与の対象や額に納得できない

離婚については双方合意できているものの、財産分与の対象の可否や金額などに納得できずもめるケースも多く見受けられます。
裁判官と調停委員が話し合いでは財産分与について解決できないと判断すれば、調停不成立となります。

財産分与は、離婚成立後2年以内であれば、請求できますので、財産分与だけ取り決めずに離婚を先行させる方法もあります。

離婚調停が不成立と判断された場合のその後

離婚調停が不成立と判断された場合、次にどのような方法で離婚の成立を目指せばいいのでしょうか。
次項で詳しく解説します。

当事者間で再び協議する

調停不成立後に当事者間で再び話し合って離婚を目指すという選択肢があります。
調停を行ったことにより、相手の意見を知り、調停委員の助言を聞いて、客観的に考えられるようになり、冷静な話し合いができる可能性があります。
少し時間をおいてから、話し合いの場を設けてみるといいでしょう。

再調停はできるのか

離婚調停の申立てには、回数の制限はないので、調停不成立になったとしても、再度、離婚調停を申し立てることは可能です。
ただし、調停不成立後、すぐに再度の調停を申し立てても、お互いの気持ちや意見が変わっているとは期待できません。
最低でも数ヶ月準備期間を経てから、または何らかの状況の変化があってから再度調停を申し立てるのが有用です。

審判離婚

極めて稀なケースですが、調停不成立後に審判により離婚する場合もあります。

審判離婚とは、離婚することや離婚条件についてほとんど合意できているものの僅かな相違があって離婚調停で合意できなかった場合に、裁判所の職権で離婚や離婚条件について判断を下す手続きです。

ただし、審判離婚は異議申立てができますので、相手方から異議申立てをされてしまうと、審判は効力を失い離婚はできません。

離婚裁判

離婚調停不成立後に、次の手段として、離婚裁判を行うのが最も現実的であり、解決できる可能性の高い選択肢です。
離婚裁判では、一切の事情を考慮して、離婚の可否や離婚条件について、裁判官が判断を下すので、
調停の話し合いの場で解決できなかった問題でも解決できる可能性が高まります。
また裁判中に裁判官から和解を勧められるケースも多く、和解案にお互い納得できれば、離婚裁判でも和解で決着がつく場合もあります。

離婚調停不成立にならないためにできることとは?

せっかく時間や費用を費やして離婚調停を行ってきたのだから、調停で離婚を成立させたいと思うのは当然です。では、離婚調停が不成立にならないためにできることはあるのでしょうか。
主に考えられる3パターンを次項でそれぞれ詳しく解説します。

希望の条件に優先順位をつけておく

離婚する際は、以下のような取り決め事項があります。

  • 親権
  • 養育費
  • 財産分与、慰謝料、面会交流

しかし、自分の希望を押し通すと、話し合いは平行線となり、離婚の成立は見込めません。
そこで、以下のように最優先事項と譲歩できる事項を決めておくと、離婚調停でまとまる可能性が高まります。

「親権は絶対に譲りたくない。代わりに面会交流には柔軟に応じる」
「財産分与はしっかり折半して欲しい。代わりに慰謝料は減額してもいい」

感情的にならない

調停の場で感情的になるのは避け、冷静に話し合いましょう。
相手が不合理な主張をしてきたら、過剰に反論してしまう気持ちは理解できますが、感情的な発言を繰り返すと調停委員からの心証も悪くなるうえに、話し合いがスムーズに進まなくなってしまいます。

弁護士に頼る

弁護士は、今までに培ったノウハウや経験のなかで、離婚条件の落としどころを心得ています。
弁護士に依頼すれば、自分が不利にならない譲歩案を相手に提案したり、調停委員にこちらの意図をわかりやすく説明したりして、話し合いがスムーズに進み、調停が不成立になる可能性が低くなります。

よくある質問

離婚調停不成立後、別居する際に気を付けることはありますか?

離婚調停が不成立になったとしても、別居をする際は、相手にちゃんと家を出ていくことを伝えてから別居するのが望ましいでしょう。
なぜなら、夫婦には、同居義務があり、相手の承諾を得ずに勝手に家を出て行ってしまった場合は、同居義務違反になる可能性があります。
状況によっては、正当な理由もなく、夫婦の協力・扶助の義務を怠ったとして、「悪意の遺棄」に相当すると判断され、その後、離婚裁判をしたときに有責配偶者となり、離婚に関して不利になるおそれがあります。

有責配偶者となれば、有責配偶者からの離婚は認められにくくなるうえ、慰謝料が発生する場合もあります。

また、財産分与に関しては、別居開始時までに夫婦が共同で築いた財産が対象となります。相手の財産がどのぐらいあるのか不明確なまま家を出てしまうと、後で正確に把握できないおそれがあります。事前に、相手がどのような財産を持っているのか、通帳などを確認しておきましょう。

離婚調停が不成立で終わった場合でも養育費や婚姻費用は受け取ることはできますか?

夫婦は、離婚調停中でも別居中でも、離婚するまでは、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。よって、収入の少ない側が収入の多い側に婚姻費用を請求して受け取ることができます。
婚姻費用には、家族(夫婦と未成熟の子供)の衣食住にかかる費用のほか、子供の養育費、教育費なども含まれています。
婚姻費用を請求しても任意で支払ってもらえない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停または審判を申し立てて解決を図る方法もあります。

なお、離婚が成立した場合は、婚姻費用分担請求権はなくなり、子供にかかる費用として養育費のみ請求して受け取ることができます。

調停不成立から裁判を起こすまでに決められた期間はありますか?

調停が不成立になったあと、いつまでに裁判を起こさないといけないのか明確な決まりはありません。
調停不成立後、おおよそ1年以内に裁判を提起すれば、裁判所は問題なく受付してくれることは多いです。
しかし、2年以上になると、「お互い心境や状況が変わっているかもしれないから、再度調停で話し合いをするように」と促される可能性もあります。そうなると、調停を再度申し立てなければなりません。

なお、調停不成立後、2週間以内に離婚裁判を提起すると、調停の申立手数料相当額を離婚裁判の手数料へ充当することができ、申立費用を抑えられる場合があります。

婚調停が不成立になった場合、別の裁判所で再度離婚調停や離婚裁判などを行うことはできますか?

離婚調停は何度でも申し立てるのは可能であり、相手の住所地を管轄する家庭裁判所か、夫婦で合意して定めた家庭裁判所であれば、前回と別の家庭裁判所でも行えます。
一方で離婚裁判は、原告または被告の住所地を管轄する家庭裁判所に提起しなければいけません。
夫婦で合意して定めた家庭裁判所などほかの家庭裁判所で行うのは認められていません。

なお、ほかの家庭裁判所で調停不成立となり、2週間以内に離婚裁判を提起し、かつ調停申立手数料額を裁判の手数料額に充当したい場合には、「調停不成立証明書」の提出が必要となります。調停不成立証明書は、前回調停を行った家庭裁判所に申請すれば交付してもらえます。

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離婚調停の不成立を回避したい場合、経験豊富な弁護士への依頼がお勧めです

離婚調停は話し合いで離婚の合意を目指す手続きですので、相手が頑なに離婚を拒んでいたり、離婚条件で激しく争っていたりすると、離婚調停が不成立になるケースがあります。
離婚調停が不成立になると、さらに時間や労力や費用を費やして離婚を進めなければいけません。
離婚調停の不成立を回避したい場合は、まず弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼すれば、数々の離婚調停に携わった経験やノウハウを活かして、有利に調停を進めて、離婚が成立するように全力でサポートいたします。
弁護士法人ALGは、数多くの離婚問題を解決してきた経験豊富な弁護士が多数在籍しています。

できるだけ早期に納得できる内容で離婚調停を成立させるために尽力しますので、ぜひ弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。