
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚や離婚条件などについて、夫婦の話し合いでは折り合いが付かない場合、家庭裁判所の調停手続きを利用されることをおすすめします。
調停成立となった場合に作成される「調停調書」は法的な効力を有しており、記載された約束が守られない場合には、調停調書をもとに強制執行の手続きを行うことが可能です。
そのため、調停調書の内容は慎重に確認する必要があります。
この記事では、
- 調停調書とはなにか
- 調停調書の効力や内容確認のポイント など
について詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてください。
目次
調停調書とは
調停調書とは、調停で合意した内容が記載された公文書のことです。
具体的には、当事者双方が調停で合意できた場合に、当事者だけでなく、調停委員や書記官立ち合いのもと、裁判官が調停によって合意した内容を読み上げます。
内容や当事者間の認識に間違いがないことを確認したうえで、調停調書が作成されます。
調停調書は、裁判の判決(確定判決)と同じ効力を持つ債務名義のひとつであり、当事者間において合意内容を守る義務が生じます。
そのため、相手が調停調書に記載された内容を守らない場合には、強制執行の申立てをすることで、相手の財産を直ちに差し押さえることが可能です。
なお、調停調書が作成されたあとの不服申立ては認められていないため、注意が必要です。
公正証書との違い
下表をもとに、「調停調書」と「公正証書」の違いを見ていきましょう。
調停調書 | 公正証書 | |
---|---|---|
作成する場所 | 家庭裁判所 | 公証役場 |
作成する人 | 裁判所書記官 | 公証人 |
離婚方法 | 調停離婚 | 協議離婚 |
強制執行の範囲 | 記載内容すべて (金銭以外の面会交流なども含む) |
金銭的な合意内容に限る (慰謝料、養育費など) |
執行承諾文言の必要性 | 不要 | 任意 |
〈調停調書〉
家庭裁判所の調停手続きにおいて、合意内容をもとに裁判所書記官が作成する調停調書は、記載内容のすべてが強制執行の範囲となります。
〈公正証書〉
公証役場の公証人が作成する公文書で、協議離婚の際に作成する離婚協議書を公正証書にすることができます。
養育費や慰謝料、財産分与など、金銭の取り決め事項に限り、強制執行が可能です。
※強制執行をするには、認諾文言が必要
〈和解調書〉
調停が不成立となり、訴訟手続きなどにおいて当事者が和解した場合に作成されます。
調停調書と実質同等な法的効力を持つため、強制執行も可能です。
調停調書の正本や謄本の違い
調停調書には、「原本」、「正本」、「謄本」、「抄本」の4種類があります。
解説 | 用途 | 交付申請 | |
---|---|---|---|
原本 | 裁判官の署名押印があるオリジナルの文書 | 裁判所での保管用 | できない |
正本 | 謄本の一種で、原本と同じ効力を有する文書 | 強制執行 | できる |
謄本 | 原本のすべてを写した文書 | 役所への提出など | できる |
抄本 | 原本の一部だけを写した文書 | 役所への提出など | できる |
次のように、用途に応じて家庭裁判所に交付申請する調書の種類が異なるため、間違えないように注意しましょう。
- 離婚届を役所に提出するとき ➡調停調書の謄本
(または離婚届に必要な内容のみを記載した省略謄本) - 年金分割を行うとき ➡年金分割に関わる内容のみが記載された調停調書の抄本
- 強制執行をするとき ➡調停調書の正本
調停調書の効力
調停調書は、家事事件手続法により、以下のように定められています。
(家事事件手続法第268条第1項)
調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
そのため、訴訟の提起を必要とすることなく、調停調書を基に、すみやかに強制執行の申立てが可能です。
なお、調停調書の原本は、30年間家庭裁判所で保管され、期間内であれば何度でも、調停調書の正本・謄本・抄本を取得できます。
違反した場合の強制執行とは
強制執行とは、相手が合意した内容を守らない場合に、裁判所の権限で強制的に履行させる手続きです。
例えば、取り決めた養育費が未払いとなり、裁判所から履行勧告・履行命令を行ったにも関わらず応じない場合は、強制執行の手続きにより、相手の財産を差し押さえて未払い養育費を回収することができます。
なお、調停調書に基づく強制執行の手続きは、金銭の取り決め以外も可能です。
例えば、面会交流が守られない場合では、裁判所から履行勧告や間接強制を行うことができます。
強制執行をするためには、「調停調書の正本」が必要となりますので、忘れずに取得しておきましょう。
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調停調書、内容確認のポイント
調停成立後は、基本的に調停調書の内容を変更・撤回することができません。
そのため、「合意内容に間違いがないか」「取り決めた内容がすべて記載されているか」など、きちんと確認する必要があります。
以下、調停調書の確認ポイントを見ていきましょう。
離婚成立の形態
調停の場において、離婚を成立させる方法として、「調停離婚」と「離婚届提出」の2つの形態があります。それぞれ離婚が成立するタイミングや、調停調書・戸籍に記載される内容は、以下のように異なります。
〈調停離婚〉
- 調停調書に記載される内容:申立人と相手方は、本日、調停離婚をする
- 離婚が成立するタイミング:調停が成立した瞬間
- 戸籍の記載:調停離婚
- 注意点:離婚成立日を含めた10日以内に離婚届を提出する必要がある
〈離婚届提出〉
- 申立人(または相手方)が、作成した離婚届を役所に届け出る
- 離婚が成立するタイミング:離婚届が受理された時点
- 戸籍の記載:(協議)離婚
- 注意点:離婚届が受理されるまで離婚は成立しない
どちらが離婚届出を行うか
離婚調停では、「夫婦のうち、どちらが離婚届を提出するか」を取り決めることが多いです。
離婚調停を申し立てられた相手方が離婚届を提出する際には、「相手方の申し出により調停離婚をする」との条項を調停調書に入れます。
離婚後の戸籍や氏を選択する側(婚姻時に相手の戸籍に入った側)で提出を行うこととするケースが一般的です。
財産分与
離婚調停によって財産分与について取り決めた場合、合意内容は調停調書に記載されます。
〈分割する財産が現金や預貯金の場合〉
金額や支払い方法、期限を守らない場合のペナルティー(遅延損害金など)を具体的に定めます。
〈不動産や自動車をもらう場合〉
調書の内容や給付の内容によっては相手の協力が必要となるため、注意が必要です。
(例:「当事者は“協力して”名義変更する」などの文言がある場合)
〈生命保険や学資保険について〉
単独で名義変更できないのが基本です。保険を引き継ぐ場合、調停調書に「相手方は名義変更の手続きに“協力する”」などと明示しておくと安心です。
なお、携帯電話の契約や水道料金などの公共料金については、名義人の切り替えが完了するまでの支払いをどうするかを決めておくようにしましょう。
慰謝料
相手の不貞行為やDVなどの不法行為が原因で離婚する場合、相手に慰謝料を請求できるケースがあります。慰謝料は、精神的苦痛に対する補償であるため、相手は誠意を持って支払う義務があります。
そのため、慰謝料の金額や支払い方法、一括または分割、支払期限などを取り決め、調停調書に明記しておきましょう。
また、支払がされない事態に備えて、遅延損害金などのペナルティーについて取り決めておくと安心です。
養育費
夫婦の間に未成年の子供がいる場合は、養育費についても取り決めます。
具体的には、毎月の支払額や支払日、支払方法、支払始期と終期などを決めておくことで、未払いが生じた際に強制執行が可能となります。
また、父母の収入の状況や子供の進学の都合など、取り決め時には想定できない事情について変更があった場合に、養育費をどのように変更するか(協議する、調停で話し合う など)も取り決めておくと良いでしょう。
面会交流、親権
未成年の子供がいる場合は、父母のどちらかを親権者と定める必要があります。調停調書の親権者の記載が間違っていないか確認しましょう。
また、子供と離れて暮らす親(非親権者)は、子供と定期的に交流する「面会交流」を求めることが可能です。
面会交流の日時や頻度、時間、場所、子供の引渡し方法などを具体的に定めて調停調書に記載しておくことで、面会交流が実施されなかった場合に強制執行(間接強制)ができるようになります。
調停離婚が成立し離婚届提出までの流れ
調停離婚の場合、調停が成立することで離婚も成立しますが、役所に離婚届を提出しない限り戸籍はそのままとなってしまうため、忘れずに手続きを行いましょう。
ここからは、手続きに必要な書類や期限などについて解説していきます。
調停調書の謄本を申請
離婚届を提出するためには、調停調書の謄本(または調停調書省略謄本)が必要です。
いずれも、調停成立後にすみやかに交付の申請を行いましょう。
なお、申請書の書式は家庭裁判所のホームページから入手できます。
-
申立先
調停を行った家庭裁判所 -
費用
・手数料:収入印紙150円分(調停調書謄本1ページごと)
・切手代(郵送で受け取る場合) -
受取方法
・郵送(手元に届くまでに1週間程度)
・来庁(2~3日程度で発行)
離婚届けを役所に提出
離婚届は、調停が成立した日を含めて10日以内に提出する必要があります。
期限を過ぎると5万円以下の過料が科せられる可能性があるので、注意が必要です。
-
提出義務者
原則、調停を申し立てた側(申立人) -
提出先
夫婦の本籍地、または申立人の所在地がある市区町村役場 -
提出する書類
①離婚届(署名は届出義務者のみ必要)
②調停調書謄本(または調停調書省略謄本)
調停調書が届かない場合
調停調書は、申請後2~3日、遅くとも1週間程度で届くのが通常です。
1週間経っても届かない場合は、家庭裁判所に問い合わせて確認してみましょう。
なお、このようなケースでは、離婚届の提出期限を過ぎていても、過料の対象となる可能性は低くなります。
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調停調書に関するよくある質問
手元に届いた調停調書を確認しましたが、内容を変更してもらうことは可能なのでしょうか。
調停調書に記載される内容は、当事者の合意を得たうえで確定されます。
そのため、手元に届いた調停調書の内容の変更・撤回は基本的に認められていません。
もっとも、計算間違いや誤字・脱字などは、家庭裁判所の決定で修正してもらうことが可能です。
「内容を勘違いしていた」「気持ちが変わった」といった理由での変更・撤回は難しいため、確定前の読み上げでは、内容を細かくチェックする必要があります。
ただし、調停調書に記載される内容が確定した後でも、夫婦の合意があればいつでも条件を変更できます。
例えば、養育費を増額したり、減額したりするケースです。こうした条件の変更は、あとから言った言わないの争いを避けるためにも、公正証書化して書面に残しておきましょう。
相手からのDVが心配で調停調書に現在の住所を載せたくない場合、何か方法はありますか?
DVなどの被害を受けていて、相手には知られたくない情報がある場合は、家庭裁判所に「秘匿申出」を行うことができます。
これが認められると、住所や勤務先、電話番号などの秘匿情報を閲覧・謄写できないようにすることが可能です。
手続きとしては「秘匿申出書」を提出するだけで完了しますが、必ずしも申出が認められるわけではありません。開示するリスクが低い場合には、秘匿措置がとられない可能性もあります。
また、裁判所への提出書類は、相手も自由に閲覧・謄写ができます。
そのため、相手に知られたくない情報は提出前に黒塗りするなど、ご自身での事前対策も重要です。
調停調書の記載を細かく記載するメリットやデメリットについて教えて下さい。
調停調書に離婚条件を細かく記載することで、相手が約束を守らない場合に強制執行がしやすくなるというメリットがあります。
一方、記載内容があいまいだと、せっかく調停調書があっても強制執行や間接強制が認められない可能性もあり、注意が必要です。
【調停調書に記載すべき項目】
・慰謝料、養育費 ➡金額、支払方法、支払わない場合のペナルティー(遅延損害金など)
・財産分与 ➡対象財産、名義変更の方法(「当事者は協力して行う」など)
・面会交流 ➡日時や頻度、時間、場所、子供の引渡し方法 など
※特に面会交流は、明確なルールがないと間接強制が却下されやすくなります。「後で協議する」など、あいまいな記載は避けましょう。
調停調書は再発行してもらえますか?
調停調書の正本・謄本・抄本は、家庭裁判所に交付申請することで、いつでも再発行が可能です。
また、調停不成立となった場合も、「調停が不成立で終了した」旨が記載された調書(調停不成立調書)の正本・謄本・抄本の再発行が可能です。
ただし、申立人が調停を取り下げた場合は、「初めから調停がなかった」こととして扱われるため、調停調書は作成されません。調停の記録は残りますが、その閲覧・謄写、正本・謄本・抄本の請求には家庭裁判所の許可が必要です。
調停調書の保存期間はどのくらいですか?
調停調書は、家庭裁判所で30年間保管され、その間はいつでも正本・謄本・抄本を取得することができます。
一方、調停調書以外の記録(調停の議事録や証拠資料)の保管期間は、5年間と短くなっていますので、閲覧や謄写を希望する場合は早めに行いましょう。
合意内容は調停調書に記載されます。少しでも有利な離婚をお望みなら弁護士へ相談しましょう。
調停調書は、ただ単に合意内容が記載された書面ではなく、確定判決と同じ効力を持つ債務名義のひとつでもあります。
そのため、「相手が慰謝料を支払ってくれない」「養育費が未払いになった」など、調停で決めた約束が守られない場合に、強制執行の手続きを行うことができます。
しかし、法的な効力を持つ調停調書にするために、ご自身で条件を考え、調停委員に伝えることは容易ではありません。調停調書については、弁護士にご相談ください。
私たち弁護士法人ALGは、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。
経験豊富な弁護士だからこそ、条件の取り決めから調停調書の作成まで、ご相談者様のお悩みに沿った解決となるようサポートしていきます。
調停調書についてのお悩みは、まずは私たちにご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)