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離婚問題

離婚調停で聞かれることとは?

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

夫婦間での話し合いで離婚問題について解決できなければ、次は家庭裁判所に離婚調停を申し立てて調停委員を交えて話し合いで解決を目指します。

離婚調停は、相手と直接話すのではなく、すべて調停委員を介して話し合います。

慣れない調停の場で調停委員にどのようなことを聞かれ、どのように答えればいいのか不安な方は多いと思います。

そこで、本記事では、主に“離婚調停で聞かれること“を解説します。

加えて”離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備“や“調停委員からの質問に答える際の注意点“なども解説していますので、離婚調停を控えている方、検討している方はぜひ参考になさってください。

申立人が離婚調停で聞かれること

離婚調停を申し立てた側である申立人が離婚調停で聞かれることは主に次のような内容が考えられます。

  • 結婚した経緯
  • 離婚を決意した理由
  • 現在の夫婦関係の状況
  • 子供に関すること
  • 夫婦関係が修復できる可能性
  • 離婚条件について(養育費、財産分与、慰謝料)

次項でそれぞれ詳しく解説していきます。

結婚した経緯

まず、なぜ離婚調停を申し立てるまでに至ったのかを確認するために調停委員から結婚した経緯を聞かれるでしょう。

どのように出会い、交際して、およそ交際から何年経過したのち結婚したのかを端的に説明しましょう

あくまでも結婚した経緯を話すのであって、交際したときや新婚時代の楽しい思い出話や当時の気持ちを語る必要はありません。

離婚を決意した理由

離婚を決意した理由は、裁判所に提出した申立書の「申立ての動機」欄に該当する項目にチェックしていますが、調停委員は詳細な経緯について申立書から読み取れませんので調停中においても聞かれることが多いです。

今後の調停での話し合いにおいて、とても重要な質問になります。

離婚をしようと思ったきっかけ、夫婦で話し合った内容などを具体的に説明します。

感情的に話さずに、これまでの経緯を思い返して時系列に沿って冷静にわかりやすく伝えるように心掛けて話してください

現在の夫婦関係の状況について

現在の夫婦の問題点を整理するために、夫婦は別居しているのか、同居しているのか、別居している場合は生活費の負担は誰がしているのか、金額はいくらかなど、現在の夫婦関係の状況について質問されます。

私的な内容を深く聞かれて恥ずかしいと思うかもしれませんが、包み隠さずありのままの事実を伝えて実際の夫婦関係の状況を調停委員に把握してもらうことが大事です。

子供に関すること

夫婦に子供がいる場合は、子供に関する事項を質問されます。
具体的には、次のような事項を聞かれます。

  • 現在、子供はどのように暮らしているか
  • 子供の親権、養育費、面会交流はどうしたいか
  • 両親の離婚について認識しているか
  • 別居中の場合、子供と離れて暮らす親と子供の面会交流は行っているか
  • 子供の養育費はどちらが負担しているか など

養育費や面会交流などは離婚後に決められますが、親権は離婚する際に決めなければいけません

夫婦双方が親権を求める場合は、どちらが親権者になったほうが「子供の福祉(幸せ)に敵うか」という観点から、現在子供の監護養育しているのは誰か、離婚後どのように生活していくのかなども詳細に聞かれる可能性があります。

夫婦関係が修復できる可能性について

調停委員は、必ずしも離婚の成立を目指しているわけではなく、あくまでも夫婦関係を調整することを目的にしています。

そのため、調停委員から夫婦関係を修復できる可能性についての質問がなされる可能性があります。

曖昧な受け答えをしていた結果、調停委員から夫婦関係は修復可能であると判断されれば、離婚へ向けた話し合いではなく、夫婦関係を修復する方向で話し合いが進められる可能性があります

ご自身の離婚意思が固まっているのであれば、はっきり夫婦関係を修復できないと伝えるほうが、離婚を前提とした話し合いが円滑に進められます。

離婚条件について(養育費、財産分与、慰謝料)

離婚調停では、離婚するかどうかだけでなく、離婚条件についても話し合って取り決める必要があります。

離婚調停はあくまでも話し合いの手続きですので、夫婦双方の離婚条件のすり合わせが必要なため、申立人がどのような条件で離婚を希望しているのか確認されます。

なかでも、養育費、財産分与、慰謝料といったお金に関する問題は揉めやすいので、請求するのであれば、請求する根拠や具体的にいくら請求するのかなどを尋ねられるので、はっきり伝えるとスムーズに調停が進みます

離婚後の生活について

離婚をしたら通常は夫婦別々に生活することになります。

離婚後の生活を具体的にどのように考えているのか確認されます。

具体的には住む場所や収入をどのように確保するのかを聞かれます。

特に親権を争う場合は、離婚後の養育環境に問題がないかを問われますので、離婚後の生活を明確にしていることが大切です。

さらに、離婚後の生活をどのようにするか具体的に説明することで、離婚する意思が強いことも調停委員に伝えられます。

相手方が聞かれること

離婚調停を申し立てられた側である相手方が調停委員に聞かれることは、次のような事項が考えられます。

なお、申立人が聞かれることと重複することもあります。

  • 離婚する意思の有無
  • 申立人が主張する離婚理由について
  • 離婚に合意する場合は・・・希望する離婚条件について
  • 離婚に合意しない場合は・・・なぜ結婚生活を続けたいのか、どんな条件であれば離婚に応じるか

事前に調停委員に聞かれることを想定して、回答をまとめておくと調停が円滑に進みます。

1回あたりの所要時間の目安と調停の流れ

離婚調停の1回あたりの所要時間は2時間程度です。

申立人待合室と相手方待合室があり、夫婦別々の控え室で待機します。

まずは申立人から調停室に入り調停委員と話をして、次に相手方が調停室に入って話し合いをして、交互に事情を聞かれて進めていきます。

話す時間は通常1回あたり30分程度を目安に交代して申立人と相手方それぞれ2往復程度するケースが多いです。よって、実際に調停委員と話をする時間は1時間程度になります。

ただし、状況によっては片方だけ調停委員と長く話をして時間がかかる場合もあります。

離婚調停で落ち着いて答えるための事前準備

余裕をもって到着できるよう、裁判所へのアクセスを確認

調停期日の日時が決定したら、自宅から裁判所までの行き方、所要時間などを調べておきましょう。

裁判所の詳細は、裁判所のHPに住所や地図が掲載されているので確認できます。

調停は遅刻厳禁ですので、時間に余裕をもって裁判所に到着するようにしてください。

聞かれる内容を予想し、話す内容をまとめる

調停委員から聞かれる事項はだいたい予想できますので、事前に答える内容をまとめておくことをお勧めします。

頭の中だけでまとめておくと、調停委員を前にすると緊張してうまく伝えられない場合もありますので、メモにしてまとめておくといいでしょう。メモは調停に持ち込むことができます。

自分の主張を調停委員にうまく伝えることができると、有利に調停が進められる可能性が高まります。

さらに、調停前に弁護士を相手にして予行練習しておくとより効果的です。

相手の出方を予想し、対処法を考えておく

離婚調停はあくまでも話し合いの場であり、当事者双方の合意がなければ離婚は成立しません

そのため、自分の主張を明確に伝えるとともに相手の主張を予想して、反論はどうするか、相手の主張に対してどこまで譲歩できるかなどの対処法を事前に考えておくと、限られた時間で行われる調停を円滑に進められます。

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調停委員からの質問に答える際の注意点

離婚調停は、調停委員を介して話し合いますので、調停委員からの質問にうまく答えなければ、悪い印象を与えて、相手の味方になってしまい不利な状況に陥る可能性があります。

調停委員に悪い印象を与えないためにも調停委員からの質問に答える際は、次のような点を注意する必要があります。

  • 落ち着いて端的に話す
  • 調停委員との価値観の違いに注意
  • 嘘はつかず誠実に答える
  • 聞かれてないことを自ら話さない
  • 長文の陳述書は書かない
  • 離婚条件にこだわり過ぎない
  • 調停で話し合ったことはメモしておく

次項よりそれぞれ詳しく解説していきます。

落ち着いて端的に話しましょう

離婚調停を行うまでに至っているのですから、相手に対して不満や憎しみといった感情をもっている方も多くいらっしゃるかと思います。

だからといって、感情的になる、相手への不満ばかり吐き出すなどしてはいけません。

調停委員から「感情的な人だ」、「論理的な話ができない人だ」という印象をもたれて、調停が不利に働く可能性もあり得ます。

また調停の時間は限られていますので、だらだらと余計な話をしてしまうと、結局何がいいたかったのか調停委員はわからないまま調停期日が終了してしまうおそれがあります。

離婚調停で早期に解決を図るためにも、聞かれた質問に対して、落ち着いて端的に話すように心掛けてください

調停委員との価値観の違いに注意

調停委員は、40~70歳の有識者から構成されるのですが、最も多いのが50~60歳代の方です。

そのため、ご自身が調停委員より若い世代であれば、調停委員の価値観や考え方にズレが生じるケースもあります。

例えば、男女の家庭における役割分担の考え方や、DVやモラハラを許容する考え方などが挙げられます。

調停委員の価値観を意識して、話す内容や主張の仕方を工夫すると理解してもらえる可能性が高くなります

嘘はつかず誠実に答える

不利になるような内容であっても決して調停委員に嘘をついてはいけません。

例えば、浮気・不倫(不貞行為)をしていたにもかかわらず、不利になることを恐れて「不倫は一切していません」と嘘をつくケースです。

嘘をついても、どんどん話が進むにつれ辻褄が合わなくなったり、相手から提出された証拠ですぐに見破られたりして、嘘がばれてしまいます

嘘をついたことが明らかになれば、調停委員の心証は悪くなり、調停が不利に進む可能性も高くなりますので、ご自身に不利な内容であっても決して嘘はつかずに誠実に答えましょう。

聞かれてないことを自ら話さない

調停委員は、数多くの離婚調停に携わり、調停成立に導いてきた経験者です。

ゆえに、今までの経験上から得たノウハウを活かした進行方法や調停のやり方で進めている調停委員もいます。

それなのに調停委員に聞かれてない余計な内容を熱心に話してペースを乱すようなことをしてしまうと調停委員の心証を悪くしてしまうおそれがあります。

また、話が脱線することによって調停がスムーズに進まなくなります。

通常、調停委員からひと通り話し合いができたあとに、「何かほかに言っておきたいことはあります?」と尋ねられますので、伝えておきたい内容があれば、そのときに伝えるといいでしょう。

長文の陳述書は書かない

離婚調停で、話し合いを円滑に進めるために陳述書を書く場合があります。

陳述書を提出すると、限られた時間で行われる調停のなかで、ご自身の主張内容をよりわかりやすく伝えられる利点があります。

ただし、長文の陳述書を書いてしまうと、結局何を言いたいのか調停委員へ正確に伝わらないおそれがあります。

また陳述書は相手も読めますので、相手に知られたくない情報(住所や勤務先、子供の通学先など)や相手の悪口などは書かないように気をつけてください。スムーズな調停進行の妨げになる可能性があります。

離婚条件にこだわり過ぎない

離婚条件にこだわり過ぎるのもよくありません。

例えば、「慰謝料は絶対に300万円支払ってもらいたい」と考えていて、相手は「300万円もの大金をもっていないので、どうか200万円にしてもらいたい」と調停委員を通して伝えてきたとします。

「慰謝料は絶対300万円もらいたい」とこだわり過ぎると結局話し合いが平行線のままになって調停不成立になります。調停不成立になれば、離婚裁判に発展してさらに時間、費用、労力がかかってしまいます。

離婚条件のなかで“譲れないもの”と“多少譲ってもいいもの”を事前に整理しておくと離婚調停を円滑に進められます。

調停で話し合ったことはメモしておく

調停期日は1回で終わることは、ほぼありません。

一般的には、約1ヶ月~1ヶ月半に1回のペースで当事者双方の意見が調整できるまで何回も開催されます。

きちんとメモを残しておかないと、前回、調停委員にどのような話をして、どのように答えていたか、またどのような事項を次回の調停期日までに準備するように言われていたか忘れてしまいます。

調停期日を毎回円滑に進めるためにも、調停時に調停委員と話した内容はメモをしておくようにしましょう。

離婚調停2回目以降に聞かれること

離婚調停の2回目以降は、第1回目の調停期日で当事者双方から聴き取った内容から、検討して欲しい事項を伝えられるなど、具体的な調整案を提示してもらえます。

当事者双方は検討した結果の回答や調整案を受け入れるかどうかの意見を話すことになります。

調停委員は、当事者双方の回答・意見を踏まえてさらに調整を図ってくれます。合意できる見込みがあるとの印象になれば、3回目以降も基本的に同様の流れで進められます。

一方で、これ以上話し合いをしても合意する見込みはないと調停委員に判断されれば、調停不成立となって離婚調停は終了します。

離婚調停のお悩みは弁護士にご相談ください

離婚調停を有利に進めたいとお考えであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

離婚調停では、調停委員を介して話し合いを進めていきます。

慣れない調停の場で、緊張してうまく調停委員にご自身の言いたいことを伝えられずに、相手側優勢で調停が進んでいき、後悔される方もいらっしゃいます。

弁護士に依頼していただければ、一緒に調停に同席して、伝えなければならない事情を過不足なく調停委員に伝えられます。

またご自身の説明がわかりにくかったり、言いたいことが十分伝えられなかったりした場合は、弁護士がすぐにフォローします。

さらに、調停委員から提示された調整案が、妥当な内容なのか、不利な内容なのかも適切に判断できます。

弁護士法人ALGでは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。