監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
夫婦が離婚したいと思う原因について、夫も妻も「性格の不一致」を挙げるケースが多いです。しかし、法定の離婚を請求できる理由として、「性格の不一致」は基本的に弱いものとされています。そのため、双方が離婚に合意しているならともかく、一方が離婚に反対していると、離婚成立が簡単ではなくなります。
ここでは、「性格の不一致」による離婚について、離婚するために必要なことや手続きの進め方等について解説します。
目次
性格の不一致で離婚することはできるのか
性格の不一致が理由であっても、夫婦で話し合い、結果として離婚で合意ができれば、離婚をすることは可能です。問題は、夫婦の一方が離婚に反対する場合です。
以下で、性格の不一致による離婚について解説します。
性格の不一致とは
性格の不一致を、シンプルに説明するのは難しいです。つまるところは、夫婦間で意見や感性、価値観などに差異があり、相手との違いを許容できないことで夫婦関係に溝が生じ、双方の信頼関係が失われていく状況、といったものでしょう。
具体例としては、家事分担や育児方針で意見が異なる、金銭感覚に差がある、親戚付き合いの考えが違う、といったものが思い浮かびます。
法律が定める離婚原因とは
法律においては、5つの離婚事由が定められています。
①配偶者に不貞な行為があったとき。
②配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
これらの5つのうち、性格の不一致が該当する可能性があるのは⑤であり、これに該当すると認められれば離婚を認めるに足る事由があると考えられるので、合意が形成できないとしても裁判によって離婚できる可能性が生じます。
性格の不一致で離婚する場合に必要な要素
性格の不一致では、単にそれのみでは基本的に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しないと解されているため、離婚を勝ち取ることは難しいと考えられます。そこで、離婚するためには、性格の不一致が夫婦関係破たんの状況にまで至っていると解する点につき、状況を作り、立証することが重要となります。
夫婦関係が破綻した証拠を集める
性格の不一致といっても、その態様、程度は千差万別であるため、「自分たちのケースにおいては、それが具体的にどう婚姻関係を破綻せしめているかを示す必要があります。その上で重要なのは、証拠です。
例えば、夫婦の一方が極端に非常識な言動をしているのであれば、日記や録画、録音その他の証拠を残しておくことが有効です。それらの証拠により、当該事件の個別事情が、夫婦関係が破綻していると認められるに足るほどの程度のものであると認められるのであれば、裁判によって離婚が認められる可能性が生じます。
長期間の別居
別居が長期間に及んでいる場合には、形式的に夫婦関係を継続させるよりも、離婚を認めた方が良いと解されやすくなります。そのため、婚姻期間にもよりますが、長期間の別居であると認められる3年~5年程度の別居をすれば、相手方が反対していたとしても離婚できる可能性が高まります。
ただし、別居だけなら、単身赴任等の夫婦関係と無縁の理由で開始されることもあるため、当該別居が離婚に向けたものであるという証拠を用意したほうが安心でしょう。別居に際して、相手方に離婚を明確に伝える手紙やメール、メッセージを送るなどくらいは、しておくのがいいでしょう。
性格の不一致での離婚の進め方
性格の不一致だけでは、裁判において離婚請求が認められる可能性は低いです。そのため、まずは合意による離婚を目指し、協議や調停に注力するべきです。そこでは、例えば、経済的給付と引き換えに離婚へ合意してもらうよう提案するなど、状況に応じた工夫が大事でしょう。訴訟は、あくまで最終手段と位置付けるのがいいと思われます。
離婚の切り出し方やタイミング
性格の不一致を理由とする離婚については、切り出すタイミングに迷う場合も多いと考えられます。なぜなら、不貞行為であれば不貞が発覚したタイミング等のきっかけがありますが、性格の不一致は小さな不満が積み重なっていくことで離婚したくなるケースが多いからです。
離婚を切り出す契機としては、例えば自身や相手方が定年退職したときや、子供が独り立ちしたとき等の人生の区切り点が多いでしょう。または、就業等で離婚後の生活に向けた準備が整った時点を選ぶ場合も一定有るでしょう。
なお、いずれにしろ、離婚に向けて動くのは、気分が落ち着いているときを勧めます。離婚を切り出すにしても、実際離婚を成立させるにしても、生活環境は大きく変化することとなります。感情的になって勢いのままだけで動き出すと、変化に対応できず苦しむ危険もありますので、離婚の決心と遂行自体は極力冷静な判断の下で行う方がいいと思われます。
性格の不一致と離婚後の子供の親権について
子の親権者としてふさわしいかは、離婚原因から直接的に決定はしません。これは、性格の不一致が原因である場合だけでなく、不貞行為等によって離婚原因を作った側になった場合でも同じです。子供の親権者を決める際に重視されるのは、当該人物を親権者とすることが子の福祉に適うか否かであるであるためです。
ただし、離婚原因によっては、子供の親権者として相応しくないと判断されるおそれもあります。例えば、子供へのDVや、多額の浪費による借金等です。
また、一方の親が、相手方に無断で子供を連れて別居するケースは珍しくありません。しかし、連れて出るまでの経緯によっては、連れ去りだと解釈されて協議が難航することになるおそれは否定できません。親権については、本来は、なるべく相手方と話し合うのが良いものではあるでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
性格の不一致での慰謝料請求について
性格の不一致が離婚原因である場合には、夫婦の一方が他方に慰謝料を請求することは困難です。なぜなら、慰謝料とは、主に離婚原因を作った一方が、他方の受けた精神的苦痛に対して支払う賠償金だからです。そのため、夫婦どちらか一方責任とし難い理由である性格の不一致については、慰謝料の請求が難しい場合がほとんどです。
しかし、性格の不一致に対し、慰謝料の支払いがあり得ないわけではありません。例えば、慰謝料を請求された相手方がそれを認めれば、慰謝料(あるいは解決金等の名目のお金)を支払ってもらえる可能性があります。
また、性格の不一致の他に、相手方が不貞行為やDV、モラハラ等をしていたといった事情があれば、それを根拠に慰謝料を請求することができます。
よくある質問
性格の不一致による離婚に関してよくある質問について、以下で解説します。
性格の不一致で離婚しても財産分与を受け取ることは可能ですか?
性格の不一致が離婚の理由であっても、財産分与を受け取ることは可能です。その場合は、原則として、結婚後に形成された財産を、多くは折半として分け合うことになります。もっとも、別居をする場合には、その後に相手方の財産について調べることは難しくなるので、別居前に財産状況を把握しておくことが重要です。 また、性格の不一致を理由として離婚を望む場合には、最終的に裁判をしても離婚が認められない可能性があります。そのため、相手方が離婚を望んでいない場合には、離婚を望んでいる側が財産分与について妥協し、離婚の同意を引き出すなどの工夫が求められる可能性があることは、留意すべきでしょう。
離婚裁判で相手が離婚を拒否し続けた場合、離婚は認められないのでしょうか?
基本的に、性格の不一致だけが理由では、裁判をしても離婚が認められる可能性は高くありません。この場合、長期間の別居が伴うのであれば、実質的に婚姻関係が破綻したものとみられ、離婚の請求が認められる可能性が高まります。
また、性格の不一致が原因であっても、その具体的内容や生じた影響によっては、婚姻関係の破綻が認められる可能性が高まります。自分では、別居もなく、性格の不一致しかないと思っている場合でも、事情を具体的に聞けば、そこに可能性が見いだされることは0でないでしょう。
性格の不一致で離婚した場合のデメリットはありますか?
性格の不一致によって離婚した場合、基本的に慰謝料をもらうことが難しいです。そのため、財産分与等で十分なお金を受け取れなければ、今後の生活について経済的な不安が生じるかもしれません。
さらに、相手方が離婚したいと考えていない場合には、裁判による離婚が難しいことも影響して、協議が長引き、いろいろと譲歩をしなければならなくなる可能性があります。そのため、話し合いの期間は別居する等、離婚を請求すれば勝てる状況を作る必要があります。
そして、相手方が離婚に反対している場合において、今すぐにでも離婚したいのであれば、自分から解決金等の名目でお金を支払い、相手方同意を引き出すケースもあります。仮に、相手方の性格や態度等によって苦しめられたと思っていても、自分が経済的な給付をしなければならないことがあるのはデメリットだと言えるでしょう。
性格の不一致で離婚したい場合は弁護士にご相談ください
性格の不一致は法律上明確な離婚原因までではないので、これを理由に離婚したい場合には、弁護士にご相談されるのがよいでしょう。離婚問題に詳しい弁護士であれば、性格の不一致を理由として離婚を望む方々の相談や依頼を数多く扱っており、離婚を成立させた経験も十分にあります。離婚に伴う親権や財産分与等の問題についても同時に交渉することが可能ですので、これから離婚に向けて話し合いを始めたいという方であっても、弁護士にご相談ください。
-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)