モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

離婚問題

モラハラを理由に離婚できる?離婚する際に知っておくべきこと

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者から日々暴言を吐かれたり、罵倒されたり、無視されたりして、いわゆる「モラハラ」で苦しんでいらっしゃいませんか?

目に見えるかたちの暴力行為はないものの、配偶者からの精神的虐待であるモラハラ行為で離婚を決意する方は増加傾向にあるといわれています。

しかし、実際に離婚を決意して、モラハラをする配偶者に離婚や別居を切り出すと頑なに拒否されることも多いのが実情です。

そこで本記事では、“モラハラを理由に離婚できるのか”や“モラハラを理由に離婚する方法“、”モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段”などモラハラ行為をする配偶者との離婚を考えている方に向けて、参考になるように詳しく解説していきます。

モラハラを理由に離婚できるのか?

協議離婚や離婚調停は話し合いで解決を図る手続きですので、夫婦双方の合意があれば、離婚理由を問わずに離婚が成立します。よって、モラハラを理由に離婚することは可能です。

しかし、モラハラをする配偶者が離婚に応じない姿勢を示して合意が得られない場合は、最終的に離婚裁判で離婚の可否を判断することになります。

離婚裁判でモラハラを理由に離婚が認められるには、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「婚姻関係を継続し難い重大な事由」にあてはまる必要があります。

具体的には、モラハラを証明する証拠を用いて、モラハラの程度が相当ひどく、長期間モラハラが続いている事実を主張・立証すると離婚が認められやすくなります。

一方で、モラハラの程度が軽く、たまに悪口を言われたり馬鹿にされたりする程度では、離婚は認められない可能性が高いです。

なお、モラハラをする配偶者と夫婦間で話し合おうとしても、罵倒されたり暴言を吐かれたりして冷静な話し合いが望めない可能性が高いので、危険を感じたらすぐに離婚調停、離婚裁判と裁判所の手続きで離婚する方法に切り替えるのが得策です。

モラハラをしているのが姑の場合

姑からのモラハラのみを理由に離婚することは、直接的に夫婦間の問題ではないため配偶者の合意がない限り難しいです。

しかし、姑のモラハラに耐えかねて家を出て長期間別居しており、夫婦ともに復縁する意思がない

ケースや配偶者が姑のモラハラに無関心で婚姻関係を維持する意思がないケースでは、法定離婚事由のひとつである「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当して離婚が認められる可能性があります。

一方で、配偶者がモラハラをする姑に注意していたり、姑との関係がよくなるように配慮していたりするケースでは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」とはいえず、離婚が認められる可能性は低いでしょう。

子供がモラハラされている場合

夫婦間での話し合いで離婚について合意している場合はもちろんですが、合意ができなくても子供に対するモラハラの内容や程度によっては離婚裁判で離婚が認められる可能性があります。

ただし、離婚が成立するまでにある程度時間はかかりますので、まずは、配偶者のモラハラから子供を守るために、できるだけ早く別居をして配偶者と子供を引き離すことが先決です。

また、一人で悩みを抱え込まずに警察や専門機関に相談して、子供を守るためにどうすべきか的確なアドバイスをもらうようにしましょう。

警察や専門機関に相談している記録は、有力なモラハラの証拠にもなり得ます。

なお、子供がいる離婚の場合、親権がどちらになるのか心配の方も多いかと思いますが、子供の福祉の観点から、モラハラ行為をする親が親権者となる可能性は低いと考えられます。

モラハラの慰謝料はもらえる?

モラハラ行為は精神的に虐待する不法行為になりますので、配偶者からのモラハラ行為によって精神的苦痛を受けた場合は、慰謝料請求が可能です。

ただし、モラハラは、殴る、蹴るといった身体的暴力とは違って身体に傷跡が残らず、目に見えないものであるため慰謝料請求が通常より難しいのが実情です。

そのため、しっかり慰謝料請求するにはモラハラ行為が客観的に証明できる証拠が必要となります。

なお、モラハラの慰謝料の相場は数十万~300万円程度です。相場に幅があるのは、婚姻期間の長さやモラハラの悪質性、期間の長さなどによって大きく変わるためです。

モラハラを理由に離婚する方法

離婚する方法は、次のとおり主に「協議離婚」、「離婚調停」、「離婚裁判」の3つがあります。

  • 協議離婚

    夫婦間で話し合いをして離婚する方法です。モラハラする配偶者との話し合いは別居して、身の安全を確保ができてからはじめるのがいいでしょう。
    それでもモラハラする配偶者と対等に話し合うのが難しい場合は弁護士への依頼も検討しましょう。

  • 離婚調停

    離婚調停は、家庭裁判所の裁判官や調停委員が夫婦双方から別々に話を聞いて中立な立場から意見を調整して合意を目指す手続きです。
    直接、モラハラ行為をする配偶者と話すわけではなく、間に裁判官や調停委員が入って話し合いが進められるので、精神的負担を軽減して離婚に関する話し合いができます。

  • 離婚裁判

    協議離婚や離婚調停で合意できなかった場合は、最終手段とし離婚裁判を提起して離婚を求めることになります。離婚裁判では、裁判官が一切の事情を考慮して離婚について判断を下します。
    離婚裁判で離婚が認められるためには、離婚原因が次の5つの法定離婚事由のいずれかに該当する必要があります。

    (1) 不貞行為
    (2) 悪意の遺棄
    (3) 3年以上の生死不明
    (4) 強度の精神病
    (5) その他婚姻を継続し難い重大な事由
    モラハラを理由として離婚請求をする場合は、夫婦はすでに婚姻関係は破綻しているとして「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとモラハラの事実を具体的に主張・立証していく必要があります。

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モラハラの証拠として有効なもの

モラハラ行為の事実を立証するために有効な証拠となるのは主に次のようなものが挙げられます。

  • モラハラ発言を録音した音声データや録画データ
  • モラハラ発言のあるメールやLINE
  • 日々のモラハラ行為を記録した日記やメモ
  • 警察や配偶者暴力相談支援センターなどに相談した履歴
  • モラハラによってうつ病やPTSDなど精神障害を発症した場合の医師の診断書や診療録 など

なお、モラハラの被害状況によって、有効となり得る証拠は異なりますので、弁護士に相談しながら証拠を収集することをお勧めします。

モラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段

モラハラ行為をする人は、モラハラをしている自覚がなかったり、プライドが高く世間体を気にしたりする方が多く、離婚に応じないケースが多いといわれています。

そんなモラハラ配偶者が離婚してくれない場合の対抗手段を、次項で詳しく解説いたします。

思い切って別居する

離婚に応じてくれないモラハラ配偶者と無理に一緒にいる必要はありません。

モラハラ行為を受け続けているにもかかわらず我慢して一緒に生活を続けるのは精神的によくありません。

心身の健康を回復させるためにも、モラハラ配偶者と別居することは重要です。

また、長期間に渡って別居をすると、すでに婚姻関係は破綻しているとみなされて、裁判上で離婚が認められる事由(法定離婚事由)のひとつである「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当して離婚が認められやすくなります。

別居したいけれどお金がない場合

別居後の経済的な不安を理由に別居に踏み切れない方は多くいらっしゃいます。

別居しても、夫婦であることには変わりありませんので、夫婦のうち収入の少ない方は、収入の多い方に対して、「婚姻費用」という婚姻生活を送るのに必要な生活費を請求できます。

婚姻費用は、通常夫婦間での話し合いで取り決めますが、モラハラ配偶者は婚姻費用を求めたところで対等に話し合いができず、きちんと婚姻費用を支払ってくれる可能性が低いと考えられます。

夫婦間での話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てると申立月(請求した月)から婚姻費用が請求できます。

調停でも折り合いがつかずに調停不成立となれば、審判手続きに自動的に移行して、裁判官が一切の事情を考慮して婚姻費用について判断してくれます。

別居にあたっての注意点

相手に黙って勝手に別居をすると、法定離婚事由のひとつである「悪意の遺棄(夫婦にある同居・協力・扶助義務を放棄する行為)」に該当して、離婚する際に不利になる可能性があるので、相手に別居するときはきちんと伝えておくほうがいいでしょう。

しかし、モラハラ配偶者に面と向かって別居を切り出すのが怖い場合は、置き手紙やメール・LINEなどで別居することを伝える方法が有効です。

また、別居すると相手に居場所を特定されて、子供を連れ去られるおそれがありますので、相手に知られていない別居先を選ぶようにしましょう。

そして、親族や共通の友人には居場所を知らせないように伝えておくことをお勧めします。

相手が下手に出ても受け入れない

モラハラには次のような3つのサイクルがあります。

  1. 蓄積期・・・無視をしたり、小言を言ってきたりしてストレスを溜め込む時期
  2. 爆発期・・・激しく怒鳴ったり、暴れたりしてモラハラの言動が激しくなる時期
  3. ハネムーン期・・・謝ったり、優しい態度を示したりしてくる時期

通常、①→②→③の流れを繰り返していきます。

モラハラ配偶者が一定期間優しい時期が続く場合があるのですが、これは「ハネムーン期」というモラハラのサイクルのひとつに過ぎず、モラハラが治ったわけではありません。

したがって、相手が優しくなり下手に出てきても、受け入れてはいけません。

またしばらく時間が経てば「蓄積期」に突入し、次第にモラハラ行為がエスカレートしていきます。

モラハラでの離婚について不安なことがあれば弁護士に依頼してみましょう

配偶者からのモラハラを理由に離婚することは可能です。しかし、モラハラ配偶者が相手となると、離婚に関する問題がスムーズに進まないことが多々あります。

そもそも離婚自体に応じないケースが多いですし、離婚に応じたとしても、親権を頑なに譲らなかったり、養育費の支払いを拒んだり、財産分与で過度な要求をしてきたりと、様々な手をつかって、こちらの意向と対立する言動を取ってくる可能性があります。

モラハラ行為をする配偶者と直接対峙するのは非常に精神的負荷がかかります。よって、モラハラをする配偶者との離婚問題は、ぜひ弁護士にご相談・ご依頼ください。

弁護士であれば、代わりにモラハラ配偶者と話し合いを行いますので、威圧的な言動を取られても、それに屈することなく交渉を行えるうえに、法的観点に基づいて不当な要求を排除できます。

また離婚調停や離婚裁判に進んだ場合も、弁護士に一任できますので、精神的負担だけでなく、時間や労力も削減できます。

モラハラを継続的に受けて精神的に疲弊すると、「私に問題があるのではないか」と考え、一人で悩みを抱え込みがちになります。

決して一人で悩みを抱え込まず、ぜひ、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。