監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
アルコール依存症とは、厚生労働省のウェブページによると、アルコールを繰り返し多量に摂取した結果、アルコールに対し依存を形成し、生体の精神的および身体的機能が持続的あるいは慢性的に障害されている状態を指します。
配偶者が一日中お酒を飲み続けて、仕事や家事に支障が出たり、家族に危害を及ぼしたりするような状況が続くようであれば、離婚を考えるのも当然です。
では、そもそも配偶者のアルコール依存症が理由で離婚できるのでしょうか?
そこで本記事では、
- アルコール依存症を理由に離婚できるのか
- アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できるのか
- アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ
など、“アルコール依存症の離婚”について、わかりやすく解説していきます。
目次
アルコール依存症を理由に離婚できるのか
合意できればもちろん離婚できる
アルコール依存症を理由に離婚したい場合、夫婦間での話し合いや家庭裁判所の離婚調停での話し合いで夫婦双方が離婚について合意できれば、離婚はできます。
しかし、夫婦の一方が離婚を拒否すると、最終的に離婚裁判で判断してもらうことになります。
離婚裁判では、裁判上認められている離婚原因(法定離婚事由)に該当しないと離婚が認められません。
したがって、アルコール依存症の相手との離婚が認められるかどうかは、法定離婚事由に該当するかがポイントになります。
民法770条1項で定められている法定離婚事由は次のとおりです。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
合意できず裁判まで発展した場合は…
相手が離婚を拒否して離婚裁判まで発展した場合は、アルコール依存症だけを理由に離婚することは難しいことが見込まれます。
ただし、相手がアルコール依存症でお酒を飲むと暴力を振るう(DV)場合や暴言・罵倒する(モラハラ)場合などは、法定離婚事由にある「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
そのほかにも、「悪意の遺棄」に該当すると離婚が認められる可能性があります。
悪意の遺棄とは、正当な理由なく夫婦にある同居・協力・扶助する義務を履行していないことをいい、法定離婚事由のひとつです。
例えば、お酒ばかり飲んで仕事や家事をしない、収入のすべてを酒代に使って生活費を入れてくれない、家だとお酒を飲ませてくれないという理由で勝手に家を出て帰ってこないなどです。
離婚の同意が得られなければ別居してみる
アルコール依存症の相手から離婚の同意を得られなければ、別居するのもひとつの手です。
別居期間が長くなれば、夫婦関係は破綻しているとして法定離婚事由である「婚姻関係を継続し難い重大な事由」に該当するとして、離婚が認められる可能性があります。
さらに別居しているとお互い冷静になれる時間を設けられるので、相手が離婚することに納得して、話し合いで離婚が進められる場合もあります。
ただし、別居する際は、勝手に家を出ていってはいけません。
勝手に家を出ていくと、夫婦にある同居・協力・扶助する義務を正当な理由なく怠ることを指す「悪意の遺棄」にあてはまるおそれがあります。
悪意の遺棄と判断されると、ご自身が有責配偶者となり、離婚請求が認められなくなりますので、注意が必要です。
アルコール依存症を理由にした離婚で慰謝料請求できる?
アルコール依存症というだけでは慰謝料は認められにくい
相手が「アルコール依存症だから」という理由だけでは離婚慰謝料は認められにくいです。
慰謝料請求ができるのは、「不法行為」といって、人の権利を侵害する行為があった場合になります。
アルコール依存症というだけでは不法行為にあてはまりません。
しかし、相手から受けた暴力(DV)や暴言(モラハラ)は不法行為になりますので、アルコール依存症の相手からお酒を飲んで日常的に暴力を受けたり、暴言・罵倒されたりしていて精神的苦痛を受けたときは慰謝料が請求できます。
モラハラやDVを受けているなら請求できるけど証拠が必要
相手のアルコール依存症による暴力(DV)や暴言(モラハラ)が原因で慰謝料請求したい場合は、暴力・暴言があったことがわかる客観的な証拠が必要になります。
例えば、次のような証拠が有効的です。
- 飲酒により暴力・暴言の様子をとった録画データ・録音データ
- 外傷を負ったときの写真
- 医師の診断書
- 酔っ払った相手から暴力・暴言を受けた事実を記載している日記
- 酔っ払った相手から暴力・暴言を受けているところを目撃した第三者の証言
- 警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談記録など
是非ご覧ください。
DV・モラハラの証拠について詳しく見るあなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れ
アルコール依存症の配偶者に離婚慰謝料を請求する流れは、通常の離婚慰謝料請求と同様です。
具体的には、次の流れで行います。
ここでは離婚前に離婚と併せて慰謝料請求する流れを説明しています。
- 夫婦間で話し合う
- 家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて話し合う
- 家庭裁判所に離婚裁判を提起して、裁判所が判断を下す
なお、離婚慰謝料は離婚後に請求することも可能です。
ただし、時効があり、離婚慰謝料が請求できるのは「離婚が成立してから3年」です。
時効を過ぎると請求できませんので注意が必要です。
慰謝料請求について以下の記事でも解説しています。 是非ご覧ください。
離婚慰謝料について詳しく見るアルコール依存症が理由の離婚に関するQ&A
アルコール依存症の妻でも、離婚時に親権を獲得する可能性はありますか?
通常、親権者を決めるときは、監護実績、監護能力、親族などの援助の有無、さらに子供の意思や現在の監護環境への適応状況などが考慮されます。
妻がアルコール依存症の程度が軽かったり、治療を受けて改善したりしている場合は、今まで子供の監護・養育状況に問題なければ親権を獲得する可能性はあり得ます。
アルコール依存症の妻に親権を取られたくないと思うのであれば、「妻のアルコール依存症が原因でどのように子供の健全な成長に悪影響が及んでいるのか」を客観的な証拠を添えて主張・立証していく必要があります。
アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚し、慰謝料を請求しましたが支払ってもらえません。 義両親に支払ってもらうことはできますか?
アルコール依存症の配偶者からの暴力で離婚して慰謝料請求した場合は、基本的に義両親に支払ってもらうことはできません。
そもそも離婚に伴う慰謝料は、暴力という不法行為で離婚して被った苦痛や悲しみなど精神的損害を金銭で賠償するものです。
慰謝料は、離婚の原因を作った責任のある配偶者本人以外の者が慰謝料の支払義務を負うことはありません。
ただし、例外的に、配偶者に慰謝料請求をした際に、義両親に連帯保証人になってもらった場合は、配偶者本人が支払いをしないときに、義両親に慰謝料請求をすることはできます。
アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、弁護士にご相談ください
アルコール依存症の配偶者とスムーズに離婚するためには、まずは弁護士にご相談ください。
相手がアルコール依存症だと、離婚について話し合いをしようと試みても冷静に話し合えるタイミングがなかったり、離婚話をもちだすとさらにお酒を飲んで暴れて危害が及んだりするケースがあります。
弁護士であれば、代わりに相手と直接話し合うこともできますし、調停や裁判などの裁判所の手続で離婚を進める場合も代わりに書面の作成・提出、裁判所とのやりとり・出廷などを行いますので、精神的な負担が軽減できるでしょう。
弁護士法人ALGではアルコール依存症の相手との離婚問題を多数取り扱っており、今まで培った経験に基づくアドバイスができます。
まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)