監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚や別居で子供と離れて暮らす親が、子供と会いたいと願うのは、当然の気持ちです。
しかし、子供と一緒に暮らす親は、離婚、別居に至った経緯や心境から、子供と会わせたくないと考えることも多く、面会交流について揉めることも少なくありません。
父母間での話合いで解決できない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てる方法があります。
本記事では、“面会交流調停とは”、“面会交流調停の流れ”、“面会交流調停で決められる内容”など、面会交流調停の基礎知識をわかりやすく解説します。
目次
面会交流調停とは
面会交流とは、子供と離れて暮らす親と子供が、会って一緒に遊んだり、電話・メールや手紙などでやりとりしたりして、交流することをいいます。
面会交流の具体的な内容や方法については、まずは父母の間で話し合って決めるのが一般的ですが、話合いでは、まとまらない場合やそもそも話合いができない場合などは、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てて、裁判官や調停委員を交えて、面会交流の実施の可否や内容などを話し合います。
親子の面会交流は、子供が健やかに成長するために必要であると基本的に考えられており、面会交流調停の手続においては、子供の年齢や性別、性格、生活のリズムなどを考慮して、子供に精神的な負担をかけないように配慮しつつ、子供の意見も尊重しながら取り決められるように話し合います。
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面会交流調停の流れ
面会交流調停は以下の流れになります。
① 家庭裁判所へ面会交流調停の申立てをする
・・・相手の住所地の管轄の裁判所、または双方で合意した裁判所に申し立てます。
② 調停期日の開催
・・・子供の意向や福祉を最優先に考えたうえで、何度か調停期日を設けて話合いを重ねます。
③ 調停成立または調停不成立
・・・調停が成立になれば、合意した内容で面会交流をしていきます。一方で、調停不成立となれば、審判に移行して、裁判官が面会交流について判断を下します。
申立てに必要な書類や費用について
申立てに必要な書類や費用は次のとおりとなります。
【必要書類】
- 面会交流調停申立書
- 事情説明書
- 進行に関する照会回答書
- 連絡先等の届出書
- 未成年者の戸籍謄本
【費用】
収入印紙代・・・子供1人につき1200円
予納郵券・・・約1000円~2000円(裁判所によって異なります。詳しい金額と内訳は管轄の裁判所に問い合わせしましょう)
申立書の書き方と書式
面会交流調停の申立書の書式は、各裁判所のホームページから取得できます。
記入例もありますので、参考にしながら作成しましょう。
注意しないといけない点は、申立書は相手方に送付されます。事実と反することや、相手方が読むと逆上するような内容、相手方に知られたくない現在の住所・事実などを記載するのは控えましょう。相手方に知られたくない情報については、「非開示の希望に関する申出書」を添付するようにしましょう。
家庭裁判所調査官の調査
家庭裁判所調査官は、子供の心理や教育などを学んだ、夫婦や親子の問題を分析する専門家です。
裁判官の調査命令により、子供が健全に成長するために面会交流を実施しても問題ないか調査するため、子供と一緒に住む親(監護親)、子供と離れて暮らす親(非監護親)からそれぞれ裁判所で面談を行い、事情を聞き取ります。子供本人にも家庭訪問や裁判所に来てもらって面談を行い、子供の意向や状況を確認します。必要に応じて、保育所・幼稚園・小学校など子供が通う各施設へも調査をします。
調査官が調査した結果は、調査報告書として作成され、当事者も調査報告書を確認することができます。
面会交流調停で決められる内容
面会交流調停で決められる内容は次のような内容です。
- 面会交流の可否
- 面会交流の方法(対面、電話、メールなど)
- 面会交流の回数、頻度
- 面会交流の時間
- 面会交流時の待ち合わせ場所、実施場所
- 面会交流に関する連絡方法
- 学校行事への参加の可否
など
面会交流調停を拒否や欠席するとどうなるのか
面会交流調停を申し立てられたら、基本的に拒否はできません。
とはいえ、初回の調停日を欠席しただけで一方的に調停が進んで、全てが決まってしまうわけではありません。
もっとも、調停をすべて拒否や欠席をして、裁判所からの連絡も無視し続けると、調停不成立となります。
調停不成立になると、審判手続に移行します。欠席を続けたままの審判では、自分の意見や考えが一切反映されないまま、相手の主張や証拠のみを考慮して、裁判官が面会交流について判断を下しますので、不利な結果になる可能性が高いでしょう。
やむを得ず調停に出席できない場合は、裁判所に事情を説明して、日程変更してもらったり、電話会議で参加したりする方法などをとりましょう。
調停不成立の場合と不服申立てについて
面会交流調停が不成立となった場合、面会交流審判に自動的に移行します。
面会交流審判は、裁判官が双方の主張や証拠を考慮して面会交流について決定を下します。
審判(決定)内容に不服がある場合は、審判の告知があった日から2週間以内に不服申立てをすれば、上級裁判所で“即時抗告”として改めて審理します。
審判の告知後、双方から不服申立てもなく、2週間が経過すれば審判内容は確定し、今後の面会交流は審判内容どおりに行います。
面会交流調停の取り下げ
面会交流調停は、申し立てた側であれば、相手方の同意は不要で、いつでも取下げができます。
裁判所に「取下書」を提出すれば、手続きは済みます。
取り下げたあとに、再び面会交流調停を申し立てるのも可能です。
しかし、取り下げてからすぐに面会交流調停を申し立てたり、取下げと申立てを繰り返したりすると、「不当な申立て」と判断されて却下されるおそれもありますので、ご注意ください。
面会交流調停(審判)に関するQ&A
離婚調停と面会交流調停を同時に行うことは可能でしょうか?
同じ家庭裁判所に申し立てられていれば、離婚調停と面会交流調停を同時に行うのは可能です。
それぞれの調停は関連事件として調停日を同じ日時にまとめられるのが一般的な運用です。
ただし、同時に進行したとしても必ずしも同時に終了するとは限りませんし、ひとつの事件だけが自動的に審判手続に移行したり、調停が成立したりする場合もあります。
また、離婚調停と面会交流調停が別の裁判所で申し立てられた場合は、別々で調停が行われることになります。
面会交流調停の成立にかかる回数と1回の時間はどのくらいですか?
面会交流調停の成立にかかる回数は、一般的に3~4回程度になりますが、家庭裁判所の調査官調査の実施の有無や双方の対立が激しい場合など、状況によって回数は多くなるケースもあります。
1回の調停の所要時間は、だいたい2~3時間と見込んでおくといいでしょう。
申立人と相手方がそれぞれ約30分ずつ調停委員との話合いを交互に行って、2往復ほどする流れになります。
面会交流について取り決めたルールを変更したい場合や守られなかった場合はどうしたらいいですか?
子供が成長するにつれ、取り決めた内容に問題点が生じ、考え直す必要が出てくるのは自然なことです。
取り決めた面会交流の内容(ルール)を変更したい場合は、まずは父母当事者間で話合いを行いましょう。
もし話合いでは折り合いがつかない場合は、家庭裁判所で再び調停を申し立てましょう。調停でも合意できない場合は、調停不成立となり、審判手続に移行して、裁判官が面会交流のルールについて判断します。
取り決めた面会交流が守られなかった場合は、裁判所が約束を守るように相手を指導してくれる「履行勧告」という制度を利用しましょう。強制力はありませんが、裁判所が直接相手に注意するので、心理的プレッシャーを与えることができます。
それでも応じない場合は、「間接強制」という方法で、取り決めた面会交流を行わなければ金銭の支払いを命じて、心理的な強制を与えて約束の実施を実現させる手続きがあります。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
面会交流調停について悩んだら弁護士に相談してみましょう。
面会交流は、子供が健やかに成長するために必要なものと考えられています。
離婚後や別居後に子供と会えていない方は、相手に早急に面会交流の希望を申し出るべきです。
しかし、相手が拒否したり、そもそも話合いができなかったりする場合などは、面会交流調停の申立ての準備をしましょう。
面会交流調停を検討している方は、ぜひ弁護士の力を借りることをご検討ください。
調停の申立て、裁判所とのやりとり、裁判所への出廷などすべて弁護士が一緒に行いますので一人で対応する時間や労力を軽減できます。何よりも弁護士にいつでもわからないことや不安なことがあれば、相談できるので、精神的負担が緩和できるでしょう。
まずは、お気軽にお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)