介護を理由とした離婚

離婚問題

介護を理由とした離婚

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

家族の介護が自身の負担となってのしかかってくると、その負担に耐えられない心情が生じ、それが離婚を考えるという形で吹き出てくる方がいらっしゃるでしょう。離婚を考えることは必ずしも責められるべきことではありませんが、いざ離婚へと進みだすとなると、今後の生活について金銭その他の不安が出てくるものでしょう。
ここでは、介護離婚が起こる様々なケースや、離婚を行う場合に相対することとなる諸点について解説します。

介護離婚とは

介護離婚とは、介護がきっかけとなって夫婦が離婚することです。義両親の介護や実親の介護を理由とするケースが多いと考えられますが、配偶者や障害のある子の介護がきっかけとなるケースもあります。

典型的なパターンとしては、一家の長男と結婚した妻が、封建的な価値観を有する夫やその家族から介護を押しつけられてしまい、それによって離婚を決意するというものがあるでしょう。

義両親の介護を理由に離婚するケース

義両親の介護については、妻が押しつけられるケースが多いと言われており、これには日本に伝統的に存在する「介護は嫁の役割である」という価値観が影響しています。どんなに大変な思いをしながら介護をしても、「やって当たり前」という認識を持たれてしまい感謝の言葉すらもらえなかったら、離婚して介護から解放されたいと思うのも無理はありません。特に、自分では一生懸命に介護をしていると思っているのに、義両親や夫から文句を言われたりすると、耐えられなくなったとしても当然でしょう。

また、それまでの扱いをされるわけでないとしても、介護の役割に押し込められることで自身の人生が窮屈なものとなることに耐えられないという場合もあり得ます。

介護した義両親の遺産は離婚時にもらえるのか

義両親の財産は夫婦のものではなく、それが相続となっても相続人の特有財産であるため分与の対象となりません。
ただ、自身の介護の功績を何らかの形で反映してもらいたいと思う場合は、生前に謝礼等として財産の贈与を受ける、遺言で遺贈を受ける、相続人に対し特別寄与分の支払いを請求する、といった方法が考えられます。また、配偶者が介護を自分一人に押し付けて顧みなかったなどの事情があれば、精神的苦痛として構成し、離婚時に慰謝料を請求するという方法もあるでしょう。

義両親の介護をしなければならないのは誰?

法律では、配偶者・直系血族・兄弟姉妹は扶養義務を課せられています。義両親の実子の配偶者には扶養義務が無く、介護を義務として求められるわけではありません。にもかかわらず、介護を「嫁の役割」とみなす風潮があるのは、かつての、夫を戸主として家庭内での権力者としてきた風潮に原因があるのでしょう。夫が自身の親孝行の役割を、その嫁に強いてきた時代の名残というわけです。

現在の日本の法律は、夫婦関係を男女対等のものとしています。しかし、特に地方の家には、昔からの風潮が残っていることもあるため、義両親の介護は嫁の責任と認識されているケースが少なくないのです。

実親の介護を理由に離婚するケース

自分の親の介護が必要になったとき、愛情や育ててもらった恩があるため、できるだけのことをしてあげたいと思う方は多いでしょう。しかし、自分にとっては大事な両親であっても、配偶者にとってはもともと他人であるため、必ずしも親愛の情を共有しているとは限りません。そのため、配偶者が両親の介護に対して理解を示してくれない、協力してくれないと感じたりすると、思わず心無い言葉をぶつけてしまうことがあります。また、介護に伴う心身、経済上の負担を軽視すると、配偶者との間で温度差が生じ、それがきっかけとなって衝突が増える等することにより関係が悪化し、離婚に至る場合があります。

夫(妻)の介護を理由に離婚するケース

配偶者が、病気等をきっかけに介護が必要な状態になってしまうことがあります。このケースでは、元々仲の良かった夫婦であっても、介護をする、されるストレスから互いに八つ当たりをしてしまったり、うつ病や認知症等により被介護者の言動が攻撃的なものになって負担となったりすると、精神的なダメージが大きくなることがあります。

ましてや、配偶者が病気等を患う前から関係が良好でなかった場合には、そのような相手の介護を行うことは苦痛であるため、離婚して自由になりたいと考える方も少なくないでしょう。

介護を放棄した場合の財産分与はどうなる?

配偶者の介護が必要になった際に、その介護を放棄したとしても、それだけを理由として直ちに財産分与が受けられなくなることは起こりづらいです。これまで夫婦で協力して築いた財産は、離婚の際に分与精算できるのが原則です。もっとも、介護の放棄に至った経緯、放棄の実態によっては、慰謝料的な要素を分与に反映される惧れがないとは言い切れません。

夫(妻)が認知症の場合に離婚はできるのか?

配偶者が認知症を患っていたとしても、離婚についての判断能力が失われていないのであれば、通常の手続きによる離婚が可能です。しかし、認知症が重度に至って判断能力が失われているとみられる場合には、家庭裁判所に後見開始の審判を申立て、配偶者のために成年後見人を選任してもらう必要があります。すでに自身が成年後見人となっている場合は、成年後見監督人を選任してもらうこととなります。なお、成年後見人(または成年後見監督人)は、離婚等の身分行為まで代理しうるわけではありませんので、離婚は訴訟によることとなります。

なお、離婚を認めてもらうためには、法定の離婚事由が存在する必要があります。法定離婚事由には「強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」というものがありますが、認知症の場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかであることが多いです。この場合は、離婚される配偶者がそれにより寄る辺もなく放り出されることとならないよう、相応の保護体制を構築することが離婚を求める側に要求されることもあります。

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子の介護を理由に離婚するケース

子の介護を要する場合に夫婦が離婚に至る可能性は、そうでない場合に比べて高まる懸念があります。子の介護は夫婦にとって大変な負担であるが、周囲からの理解や支援が得られなかったり、両親の間で子の要介護という現実が受容できなくなる事態に陥ってしまったりすることが起こり得ます。また、夫婦一方、特に母親が子の介護にかかりっきりになると、他方が家庭の外に癒しを求めるなどで不倫に走ってしまうといったケースもあるようです。

養育費は増額される?

子の介護を要する場合であったとしても、そのことで養育費が相場よりも当然に増額されるわけではありません。養育費を請求する際に、特別に要する医療や生活、教育などの費用が生じるのであればそれについて立証する必要があります。なお、介護の負担のため働くことが不可能であるならば、そのことを主張して、収入0を前提とした算定表への当てはめに理解を示してもらうべきです。

養育費の終期については、原則は成人を迎えるまでですが、子が成人した後も自立することが困難であるなら、その後も養育費を受け取れるよう働きかけていくことが重要です。

親権はどちらになる?

介護を要する子の両親が離婚するに際し親権者を決める場合には、子の福祉の判断につき、介護という側面も考慮されるべきです。
親の事情としては、一般的な意欲や生活環境、虐待の有無等といった要素の他、子に必要な介護の程度に応じた時間の捻出の可否、外部の支援を受けられる程度の経済力の有無、居所周辺の施設数など外部支援体制の充実程度といったものが考えられるでしょう。子の事情としては、年齢や性別、環境への適応の可否等が考えられます。

介護離婚のときに慰謝料はもらえるのか

義両親等の介護の負担から離婚したとしても、必ず慰謝料がもらえるわけではありません。しかし、一方的に介護を押しつけられ、どんなに頑張っても労ってもらうことすらなく、ましてや責められたり罵られたりするといったモラハラ等を受けたのであれば、その慰謝料を請求できる可能性があります。どのような言動を受けたのか、それによってどのような精神的を被ったのか、それらを日ごろから日記や通院などで記録化しておく工夫が大事です。

介護離婚を考えたら弁護士にご相談ください

義両親や配偶者等の介護が辛く、離婚を考えているのであれば、ぜひ弁護士にご相談ください。
介護離婚によって、介護を原因とした苦痛から解放される可能性がありますが、離婚後に金銭的な悩みを抱えるおそれは否定できません。そのような事態を避けるためにも、十分な財産分与を受けることや、請求できる場合には慰謝料等を請求することが大切です。
子供の親権を獲得できるか等、離婚の際に問題となりやすい事項についても、併せて弁護士にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。