
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
配偶者に浮気(不倫)された場合は、精神的苦痛に対する慰謝料を配偶者に請求することができます。
また、「過去に配偶者がした浮気」についても同様に慰謝料を請求することができますが、その際には“時効”に気を付けなければなりません。
そこで本記事では、「浮気の慰謝料請求における時効」について着目し、時効を止める方法や時効で浮気の慰謝料を取り逃さないためのポイントなどについて、詳しく解説していきます。
なお、浮気をした配偶者に対して請求できる慰謝料などについては、以下のページで詳しく解説しております。ぜひご参考になさってください。
浮気による慰謝料について目次
浮気(不倫)の慰謝料請求には時効がある!
浮気をされた側は、浮気をした側に慰謝料を請求することができる権利、いわゆる「損害賠償請求権」を得ることができます。しかし、民法において損害賠償請求権には、一定期間を経過すると損害賠償請求権が消滅する「消滅時効(=時効)」が請求内容によって定められています。
定められた時効が過ぎると、浮気をした配偶者に対して慰謝料の請求ができなくなるため、注意しなければなりません。
なお、配偶者に対する浮気の慰謝料請求は、民法第724条にて次のような時効が定められています。
<浮気・不貞の慰謝料請求における時効>
配偶者の不貞行為および浮気・不貞相手を知った日から3年
不貞行為があった日から20年
浮気相手への慰謝料請求の時効は?
浮気をした配偶者だけでなく、その浮気相手に対しても慰謝料を請求することができます。その際の時効は、浮気相手を知った日から3年です。
また、「浮気相手を知った日」というのは、浮気相手の顔がわかった日を指すのではなく、浮気相手の名前や住所などが特定できている状態を指します。そのため、浮気相手が不明な状態で時効が進行することはありません。
ただし、民法改正前の令和2年3月31日までに不法行為があった日から20年が経過している場合は、「除斥期間の経過」によって問答無用で時効が成立します。
除斥期間(じょせききかん)とは?
一定期間内に権利を行使しないと、権利が消滅するという制度のことです。なお、除斥期間は2020年の民法改正によって廃止されたため、令和2年3月31日までに不法行為があった日から20年経過している場合に限り適用となります。
慰謝料請求の時効はいつから起算する?
配偶者が浮気した場合に請求できる慰謝料は、1種類だけではありません。“配偶者の浮気が原因で被った精神的苦痛の種類”によって、請求できる慰謝料の名目が異なります。
なお、配偶者の浮気で請求できる慰謝料には、主に次の2種類が挙げられます。また、浮気の慰謝料請求には、短期の時効と長期の時効があるため、この点にも注意が必要です。
①不貞行為に対する慰謝料 | 不貞行為や浮気相手の存在を知った日から数えて3年 |
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②離婚に対する慰謝料 | 離婚した日から数えて3年 |
※不貞行為があったことを知らない場合※ | 不貞行為があった日から数えて20年 |
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具体的には、①が「不貞行為によって被った精神的苦痛に対する慰謝料」のことで、➁が「不貞行為が原因で離婚に至ったことで被った精神的苦痛に対する慰謝料」のことを指します。上表のように、請求する慰謝料の名目によって定められている時効の起算点が異なるため、注意しなければなりません。
また、そもそも配偶者に不貞行為があった事実を知らない場合には、長期の時効が適用されることになります。
浮気の慰謝料請求の時効を止める5つの方法
時効には、「ある方法を行うことで時効の完成を遅らせることができる制度」が設けられています。
時効の完成を遅らせることができる制度とは、主に“時効の更新”と“時効の完成猶予”です。
時効の更新とは?
これまで進行していた時効期間をリセットして、新しく時効を進行させる制度です。つまり、「時効の進行がふりだしに戻る」ということを意味します。
時効の完成猶予とは?
時効の進行を一時的に阻止して、一定期間だけ時効を猶予させる制度です。つまり、「時効の完成が先延ばしにされる」ということを意味します。
なお、ある方法には、具体的に次のような手続きが挙げられます。
- 裁判で請求する
- 内容証明郵便を送付する
- 債務を承認させる
- 協議を行う旨の合意をする
- 仮処分・仮差押え・差押えを行う
では、それぞれの方法について、さらに詳しく解説していきます。
①裁判で請求する
裁判で浮気の慰謝料請求を行うと、その時点で進行していた時効が一時的に中断されます。
正確にいうと、「裁判を起こした時点で時効の完成が猶予される」という意味です。そのため、裁判の手続中に時効期間を迎えても何ら問題ありません。ただし、あくまで裁判を起こしてから裁判が終了するまでの間だけ時効の進行を阻止できるということであるため、確定判決が下されれば時効は進行します。
なお、裁判がどのような結果となったかによって時効が異なるため、注意が必要です。
確定判決が下された場合 | 時効が更新され、新たに10年の時効が進行します(結果として時効が延長されたことになります)。 |
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裁判上の和解をした場合 | |
裁判が取り下げとなった場合 | 時効は更新されません(ただし、終了時から6ヶ月までの間は時効が猶予されます)。 |
裁判上の和解をしなかった場合 |
裁判を起こして判決が確定または和解が成立した場合には、10年時効が延長されることになるため、慰謝料請求の時効を止める方法として非常に有効な手段といえます。
②内容証明郵便を送付する
浮気をした配偶者や浮気相手に対して、慰謝料を請求する旨を記載した内容証明郵便を送付すると、その時点から時効を6ヶ月延長することができます。
内容証明郵便とは、郵便局が行っているサービスのひとつで、「いつ・誰が誰に・どのような内容で郵便物を送付したのかを証明する制度」のことです。相手に催告を行う場合は、相手から「そんな郵便物は届いていない!」と言われないようにするために、内容証明郵便を利用するのが一般的です。
相手に慰謝料を請求する“催告”を行うことで、一時的に時効を延長できますが、催告では1度だけ、6ヶ月しか延長されません。そのため、裁判を起こす準備が整っていない場合に時間を稼ぐ目的で行うケースがほとんどです。
③債務を承認させる
浮気をした配偶者や浮気相手に債務を承認させると、進行していた時効がリセットされ、新たに時効が進行します。
債務の承認とは、「債務者(=浮気をした配偶者・浮気相手)が債権者(=浮気をされた配偶者)に対して債務(=慰謝料の支払義務)があることを認める行為」をいいます。なお、慰謝料の支払いを認めるような言動や実際に慰謝料の一部が支払われた場合などは、相手が債務を認めたことになります。
そのため、相手から言質がとれた場合も債務を承認させたことになりますが、言った言わないの水掛け論になる可能性が高いため、書面化しておくことをおすすめします。
書面化はどのようなかたちでも問題ないですが、「浮気に対する慰謝料の支払義務を認める旨や署名捺印、日付」などは必ず明記しましょう。また、このような書面に対して、相手が素直に認めて署名捺印に応じると安心ですが、一向に応じてもらえないケースもあるはずです。そのような場合は、弁護士に相談した方が円滑に進めることができるでしょう。
④協議を行う旨の合意をする
浮気をした配偶者や浮気相手と「慰謝料の支払いについて協議を行うことを認める書面」の取り交わしを行うと、時効の完成が猶予されます。
具体的には、次のいずれか早い時までは時効が先延ばしにされると定められています。
- その合意があった時から1年を経過した時
- その合意において定められた協議期間(1年未満に限る)を経過した時
- どちらかが協議の続行を拒絶する旨の書面による通知をしたときは、その通知の時から6ヶ月を経過した時
つまり、慰謝料について話し合いで解決する意思があることを認めた内容の書面を相手と取り交わすことで、その取り交わしができた日から1年または双方合意のもと定めた協議期間までは、時効の進行を猶予することができるということです。なお、自分または相手が協議を拒絶する意思を示す書面を通知した場合は、その通知があった日から6ヶ月は時効を猶予することができます。
⑤仮処分・仮差押え・差押えを行う
仮処分 | 金銭以外の権利を保全するために用いられる手続き |
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仮差押え | 金銭債権を保全するために用いられる手続き |
差押え | 裁判所が債務者による財産の処分を禁止するために用いられる手続き |
浮気の慰謝料請求にあたって、相手に財産を隠すなどのおそれがある場合は、仮処分・仮差押え・差押えの手続きを裁判所に申し立てることで相手の財産を保全(=保護)でき、時効の完成を猶予することができます。
具体的には、仮処分・仮差押えが「手続きが終了した日から6ヶ月を経過するまでの間」時効が先延ばしとなり、差押えは「手続きが終了するまでの間」時効が先延ばしされ、その後新しく時効が進行することになります。
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民法改正による慰謝料請求権の時効への影響
2020年4月に行われた民法改正では、「慰謝料請求権の時効」についても変更がありました。変更された内容は、主に次の2つについてです。
- 時効中断の再構成
変更点:「時効の中断」「時効の停止」という概念が整理されました。
【解説】
民法改正前までは、時効を止める制度を「時効の中断」「時効の停止」と表現していました。しかし、各事由で効果の内容や発生時期が異なることが複雑でわかりにくいと問題視されたため、2つの概念を「時効の更新」「時効の完成猶予」とし、再構成しました。 - 除斥期間の廃止
変更点:時効とは異なる扱いであった「除斥期間」が廃止されました。
【解説】
民法改正前までは、相手の不貞行為を知らなかった場合に進行する時効を除斥期間とし、不貞行為があった日から20年が経過すると問答無用で時効が完成する仕組みでした。しかし、除斥期間が廃止されて「消滅時効」として扱われることとなり、被害者の救済が図りやすくなりました。
時効が過ぎた後では慰謝料を請求できない?
時効が経過した場合は、基本的に慰謝料を請求することはできません。
ただし、慰謝料請求に対する時効が経過した場合でも、相手が任意で支払いに応じれば慰謝料を請求することができます。また、時効の完成は、慰謝料を請求された相手が時効の経過を主張することで成立します(これを、「時効の援用」といいます)。
そのため、時効が経過したことに相手が気付かず、任意で慰謝料の支払いに応じてくれた場合は、慰謝料を問題なく回収することができます。もっとも、相手を脅迫することや法外な金額を請求することは、刑事事件に発展するおそれがあるため、相手に行う請求の仕方には十分注意しましょう。
なお、不貞行為に対する慰謝料請求の時効が経過した場合でも、不貞行為が原因で離婚した場合には、離婚に対する慰謝料の請求を行うことができます(※離婚した日から3年以内に限られます)。
時効で浮気の慰謝料を取り逃がさないためのポイント
浮気の慰謝料を取り逃がさないためには、“時効が完成するまでに浮気の慰謝料請求を早急に行うこと”が大きなポイントとなります。相手が浮気したという事実と浮気相手の素性を知ったら、その時点から時効のカウントがスタートしてしまいます。そのため、できるだけ早く相手に慰謝料を請求することが肝要です。
また、相手に対して慰謝料を請求するには、相応の証拠が必要です。浮気していた事実を裏付ける証拠は、多ければ多いほど役立ちます。決定的な証拠があれば、その証拠だけで相手の浮気を立証することができるでしょう。しかし、浮気の証拠を集めることは決して容易ではありません。
有効な証拠を集められたとしても、使い方を間違ってしまえば、不利な状況に立たされてしまうおそれもあります。相手に慰謝料を請求するために、「どのように行動していけばいいのか」迷われる方は、離婚問題に精通した弁護士に依頼して、円滑に手続きを進めてもらうことをおすすめします。
浮気の慰謝料の時効に関するQ&A
5年前の浮気を最近知ったのですが、浮気相手に慰謝料を請求することは可能ですか?
浮気相手の存在と浮気相手の素性を特定した日から「3年以内」であれば、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。
浮気相手に慰謝料を請求できる権利は、浮気の事実と浮気相手の名前や住所などが判明した日から3年が経過すると、時効によって消滅してしまいます。そのため、“「5年前に配偶者が浮気した」という浮気の事実とその浮気相手を知ったタイミング”が非常に重要となります。
また、浮気相手の素性が顔や下の名前程度であれば、浮気相手を特定したとはいえない可能性が高いです。その場合は、時効が進行していないため、時効を気にする必要はないでしょう。
10年前の浮気が発覚したのですが、既に離婚しています。元夫に慰謝料を請求することはできますか?
10年前に配偶者が浮気していたという浮気の事実とその浮気相手の素性を知ったときから3年が経過していなければ、元夫に対して「不貞行為に対する慰謝料」を請求することができます。また、離婚してから3年が経過していなければ、「離婚に対する慰謝料」も請求することが可能です。
ただし、10年前に元夫が浮気していたときに、元夫ともう既に離婚していた場合や夫婦関係が破綻していた場合(既に別居していたなど)には、慰謝料を請求することはできないため、注意が必要です。
元夫に慰謝料を請求するためには、“時効が完成していないこと”、そして、“浮気当時に夫婦関係が破綻していなかったこと”の2つが条件として必要となります。
時効を止めるために裁判を起こしたいのですが、相手の居場所が分かりません。何か対処法はありますか?
裁判を起こしたいのに相手の居場所がわからず起こせない場合には、「公示送達の申立て」が対処法として挙げられます。
公示送達(こうじそうたつ)とは、「あなたに対して〇〇を理由に民事訴訟を起こします」という意思表示を相手に到達させることができない場合(相手の所在が不明な場合など)に、裁判所に申し立てることによって法的に相手に到達したものと手続きしてもらうことをいいます。これにより、相手の居場所がわからなくても、裁判を起こすことができるようになります。
公示送達以外の対処法としては、弁護士に依頼する方法が挙げられます。弁護士であれば、職務上請求などの手続きを行うことで、相手の住民票や戸籍謄本などを取得することができます。
浮気の慰謝料請求は早い段階で行う必要があります。まずは弁護士にご相談下さい。
浮気の慰謝料を相手に請求する際には、“時効”を意識しなければなりません。
「浮気した相手に対して慰謝料を請求できる」権利を消滅させる時効を止めるには、さまざまな方法があります。しかし、どのような方法で時効を止めるべきなのかを見極めることは難しく、裁判上の手続きが必要となればさらに困難となっていきます。浮気されたことで精神的苦痛が生じている中、慰謝料請求の手続きや証拠の収集などで、心身の負担がより増していくことが懸念されます。
しかし、弁護士であれば、被害者の方に代わって慰謝料の手続きを進めることができます。また、状況に応じて適切に対応し、被害者の方を法的観点からサポートすることが可能です。
配偶者に対する慰謝料の請求等でお困りの方は、ぜひお気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)