監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
信じていた配偶者の浮気が発覚したとき、何をどうしたらいいのかパニックになるかと思います。
配偶者と浮気相手に対して、味わった悲しみや苦しみなどを慰謝料として請求できる可能性があります。
ただし、請求が難しいケースもあり、相手が否定している場合は証拠が重要となります。
本記事では、浮気・不倫が原因で慰謝料請求できるケース・できないケース、慰謝料の相場、重要となる証拠など、浮気・不倫された方に向けて、役に立つ情報を詳しく解説いたします。
目次
浮気・不倫が原因の慰謝料について
浮気や不倫による慰謝料請求は、「不貞行為」があった場合に可能となります。さらにほかにも条件があります。
浮気や不倫が原因で離婚をしたかどうかは関係ありません。では不貞行為とはどのような行為なのでしょうか?慰謝料請求できるのはどこからなのでしょうか?または慰謝料発生しないケースはどんな場合なのでしょうか?
次項でそれぞれ詳しく解説していきます。
浮気の慰謝料が請求できるのはどこからか
浮気の慰謝料を請求できるのは、既婚者にも関わらず、夫婦間にある貞操義務に反して、浮気相手と肉体関係をもつ「不貞行為」を行った場合です。
また不貞行為の事実に加えて、相手が既婚者と知らなかった(故意)または既婚者と知らなかったが、そのことに落ち度がある(過失)場合で、配偶者が精神的苦痛を被った場合に請求できます。
実際に肉体関係があるかはわからなくても、配偶者以外の異性とラブホテルに行ったり、旅行に出かけたりした場合には、肉体関係を推認させる事情があるので、慰謝料請求ができる可能性があります。
他方で配偶者以外と頻繁に電話、メール、LINEなどをしていたり、 2人で食事に出かけたり、キスや手をつないだりしただけでは、慰謝料請求は難しいことが多いです。
慰謝料が発生しないケースもある
配偶者が浮気をした場合に、必ず慰謝料請求が認められるとは限りません。
次のような場合は、不貞行為があって、浮気の事実や証拠を掴んでいても裁判での慰謝料請求が基本的にはできないケースとなります。
- 不貞行為がある前に夫婦関係が破綻していた
- 浮気相手が、相手が既婚者だと知らなかった
- 不貞行為及び浮気相手を知ってから3年以上経過して、時効が成立していた
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不貞行為に対する慰謝料の相場
不貞行為に対する慰謝料相場は以下になります。
- 不貞行為が原因で離婚した場合 200万~300万円
- 不貞行為があっても離婚しなかった場合 50万~100万円
ただし、婚姻年数が短かったり、不貞行為のあった回数・頻度が少なかったりした場合は、相場よりも慰謝料は低額になる可能性もあります。
浮気の慰謝料が高額になるケース
慰謝料が高額になり得るケースは次のようなものが挙げられます。
- 婚姻期間が長い
- 養育が必要な子供がいる、子供の人数が多い
- 不貞行為があった期間が長い
- 不貞行為の回数が多い
- 浮気相手が妊娠・出産した
- 配偶者の不貞行為を知って、うつ病など精神疾患を患った など
浮気の慰謝料について争う場合は証拠が重要
配偶者や浮気相手が浮気を認めずに争いのある場合は、不貞行為があった事実が客観的にわかる証拠を集めることが重要となります。
ひとつの証拠では不貞行為があったかどうか不確かであっても、複数の証拠を揃えることによって、不貞行為の事実が明らかとなり、有力な証拠となる場合もあります。
具体的に、どのような証拠が必要なのか、次項で詳しく解説していきましょう。
写真・動画
ラブホテルに出入りしているときの写真やラブホテルでの自撮り、性行為中の写真や動画は有力な証拠となります。
配偶者と浮気相手それぞれの顔がはっきり写っていたり、名前を呼んでいたりして、人物の特定ができるものであればより証拠としてよいでしょう。
メール・SNS
肉体関係があったと推測できるものや既婚者だと知っている内容のメール・SNSのやり取りも証拠となります。
直接的な文章がなくても、ほかの証拠と合わせて、肉体関係があったことを立証できる場合もありますので、
できるだけたくさん証拠を確保しておきましょう。
またメッセージの送信日時や送り先・届け先もわかるようにして、メッセージの前後が途切れないように撮影して残すように心掛けてください。
領収書
ラブホテルや旅行先の領収書やクレジットカードの明細も証拠となり得ます。
ラブホテルは、通常、肉体関係をもつ行為を目的として利用する場所なので、不貞行為をした事実を証明する証拠として強いです。一方で、シティホテルやビジネスホテルは、“出張”や“終電がなくなったから”と言い訳される可能性もありますが、ほかの証拠と合わせれば不貞行為があったことを示す証拠にもなり得ますので集めておくようにしましょう。
配偶者本人が自白した音声
配偶者本人が浮気・不倫の事実を認めた音声データ、動画データも有力な証拠となります。
浮気相手が浮気・不倫の事実を認めた音声データ、動画データでも構いません。
音声データは顔が写らないため、誰が話しているかわからないという問題が起こり得るので、話している人の名前を名乗ってもらうようにするか、できれば動画データで撮影しておくようにしましょう。
SuicaやPASMO、ETCなどの利用履歴
SuicaやPASMOなどの電車の移動履歴がわかるものやETCの利用履歴で自動車の移動の履歴がわかるものを確認して、見慣れない駅や場所に何度も履歴が残っていれば、浮気相手の自宅の最寄り駅だったり、浮気相手といつも密会する場所だったりするケースがあります。
SuicaやPASMOは、駅の券売機に挿入して「履歴表示」を押すと、利用履歴を確認して印字することが可能です。
ただし、SuicaやPASMOやETCの履歴だけでは、不貞行為の証拠としては弱いため、ほかの証拠と合わせて不貞行為を証明する必要があります。
GPS
GPS機能を使うことで、相手の行先を追跡して、ラブホテルや浮気相手の自宅と思われる場所に行っているのかを把握できる可能性があります。
ただし、誰とその場所まで行ったかは把握できませんので、相手の怪しい行動の確認手段としては有効ですが、不貞行為を証明するには、ほかの証拠も合わせる必要があります。
また、相手の許可を得ずに位置情報を取得(ダウンロード)するのは、夫婦であっても「プライバシーの侵害」等で責任を問われる可能性もありますので注意が必要です。
浮気の慰謝料は誰に請求できるのか
浮気の慰謝料請求先については以下の3パターンが考えられます。
- 配偶者のみ
- 浮気相手のみ
- 配偶者と浮気相手の両方
誰に請求するかは、請求者の自由です。
ただし、配偶者と浮気相手の両方に請求する場合、共に不貞行為をした者として共同に責任を負いますので、両方に請求できますが、二重取りはできません。
浮気に対する慰謝料を決める方法と流れ
まず一つ目の方法として、相手と直接交渉(話合い)をします。
相手に直接口頭で請求するのも可能ですし、慰謝料請求すると意思を記載した内容証明郵便などの書面で請求しても構いません。交渉時点で弁護士に依頼して、代わりに相手と直接交渉してもらうのも有益だと考えられます。
交渉で慰謝料の合意ができれば、あとからトラブルにならないように合意書を作成しておきましょう。
できれば公証役場で強制執行認諾文言付の公正証書にしておくと、約束した慰謝料の支払いが守られなければ、強制執行の手続きをして、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。
二つ目の方法は、調停や裁判などの裁判所の手続を利用して慰謝料請求する方法です。
浮気の慰謝料請求では、調停を申し立てても話合いで合意は難しいと考えられるので裁判を提起する方法が多いです。裁判では、不貞行為がわかる証拠の提出や主張をして、裁判官が不貞行為の事実の有無と慰謝料について判断をします。
浮気に対する慰謝料請求の時効について
浮気に対する慰謝料請求には時効があります。
時効は、「不貞行為の事実及び浮気相手が誰かを知ってから3年」です。
また「不貞行為があったときから20年」が経過すると、浮気に対する慰謝料請求の権利そのものが消滅します。
よくある質問
結婚前の浮気は慰謝料が発生しますか?
交際している相手が浮気しただけでは、基本的に慰謝料請求は難しいです。
しかし、婚約中や内縁関係(事実婚)にあれば慰謝料請求できます。
婚約中とみなされるには、結納を交わしている、婚約指輪を購入・交換している、結婚式場・新婚旅行の予約をしているなどの客観的に婚約状態だとわかる証拠が必要となります。
内縁関係(事実婚)状態にあると認められるには、いわゆる同棲とは違うことを証明しなければいけません。例えば、社会保険の扶養に入っている、3年以上同居していて生計も同じであるなどの証拠で示すことで内縁関係(事実婚)と認められやすくなります。続柄部分に「未届の妻(夫)」と記載されている住民票があれば、最も強い証拠となり、内縁関係(事実婚)状態が証明しやすくなるでしょう。
相手の自白は浮気の証拠になりますか?
不貞行為した本人の自白は、重要な証拠となり得ますので、慰謝料の請求は可能です。
ただし、自白だけでも証拠となりますが、自白を音声・動画や念書にして書面に残して、第三者からみてもわかるような客観的な証拠にしておくようにしましょう。
相手があとから「自白なんてしていない」、「脅されて自白した」などと言い逃れできないようにするためです。
また不貞行為の事実だけではなく、配偶者と浮気相手の情報(氏名、住所、連絡先など)、既婚者だと理解して合意のもとで不貞行為を行ったこと、慰謝料の支払いに合意することなどを音声・動画や書面に残しておくと証拠としてより有力なものとなります。
パートナーから浮気の濡れ衣を着せられ、慰謝料請求された場合は支払う必要はありますか?
浮気の濡れ衣を着せられた場合、パートナー以外の人と肉体関係を伴う不貞行為がないと考えられるので、慰謝料を請求されても支払う必要はありません。
そもそもパートナーと結婚していない、婚約もしていない、内縁関係(事実婚)にもない、単に恋人関係の状態であれば、仮に浮気をしても基本的には慰謝料は発生しないので支払う必要はありません。
とはいえ、今後のパートナーとの関係を円満に継続したいのであれば、浮気をしていない事実を証明して、しっかりと2人で話し合うようにしてみてはいかがでしょうか。
不貞(浮気)慰謝料と離婚慰謝料の違いは何ですか?
不貞(浮気)慰謝料は、配偶者の不貞行為によって精神的苦痛を被ったときに請求できる慰謝料です。請求できるのは、配偶者のみ、浮気相手のみ、配偶者と浮気相手の両方の3パターンあり、誰に請求するかは請求者が自由に決められます。また離婚したかどうかは関係なく、慰謝料請求できます。
一方で離婚慰謝料は、配偶者の責任ある行為(不貞行為、DV・モラハラ、悪意の遺棄など)で離婚に至り、精神的苦痛を被ったときに請求できる慰謝料です。
離婚慰謝料は、離婚が前提で配偶者のみに請求できます。
3年前の浮気に対して慰謝料請求することはできますか?
慰謝料請求は、配偶者に請求するのか、浮気相手に請求するのか、状況によって時効の起算点が異なります。
時効は「浮気の事実及び浮気相手を知ったときから3年」、「(浮気や浮気相手を知らなくても)浮気の事実から20年」となります。
例えば、浮気の事実を知って3年が経過をしていても、浮気が原因で離婚した場合は離婚後3年以内であれば元配偶者に慰謝料請求は可能です。
また浮気をしていた事実を知って3年が経過していても、浮気相手が誰なのか特定できてから3年以内であれば、浮気相手に対する慰謝料請求が検討できます。
また、時効が直前に迫っている場合は、「裁判を提起する」、「内容証明を送付する」などの方法を利用して、時効を途中で止める方法もあります。
慰謝料請求の時効が迫っている場合や、時効の起算点について不安のある方は、一度弁護士に相談されてもいいでしょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
浮気による慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう。
配偶者が浮気をしている、あるいは浮気をしているかもしれないと思い、慰謝料を請求したいとお考えの方は、弁護士にご相談ください。
慰謝料請求するには、証拠がとても重要です。どんな証拠が必要なのか、どのようにして証拠を集めるのかなどしっかりアドバイスさせていただきます。また配偶者や浮気相手に「どうやって請求したらいいのかわからない」、「自分で相手に直接請求する勇気がない」という方は、弁護士が代わりに相手と交渉することももちろん可能です。経験や知識に基づき、弁護士が代理で交渉することによって、早期に解決できる可能性が高まります。まずは弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)