
監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
婚約者からの婚約破棄に、精神的苦痛を受けない方はいらっしゃらないでしょう。不当な理由で婚約破棄された場合には、破棄した側に対して“慰謝料”を請求できます。ただし、婚約破棄による慰謝料請求は、婚約成立の有無によって困難となる場合があるため、注意しなければなりません。
そこで本記事では、「婚約破棄における慰謝料」について着目し、婚約破棄の正当な理由や婚約破棄の慰謝料相場などについて、詳しく解説していきます。
婚約破棄で慰謝料は発生するのか
不当な理由で婚約破棄された場合は、精神的苦痛を受けたとして婚約相手に慰謝料の請求が可能です。
結婚に向けて様々な準備をしている中、正当な理由もなくいきなり婚約破棄をされたら、破棄された側としては到底納得できず、精神的苦痛は計り知れないものでしょう。そのため、不当な婚約破棄の場合は、慰謝料の請求が認められています。
ただし、破棄した側に慰謝料を請求できるのは、「婚約成立状態にあり、婚約破棄に正当な理由がない」場合に限られます。
婚約成立と見なされる条件
婚約破棄による慰謝料請求は、婚約が成立していないと行えません。婚約自体は口約束でも成立しますが、慰謝料請求時には、婚約成立を立証する客観的証拠を示す必要があります。
婚約成立を立証する客観的証拠になり得るのは、次のようなケースです。
- 両親への挨拶、顔合わせをした
- 結婚指輪の購入、受け渡しをした
- 結婚式場、新婚旅行の予約をした
- 寿退社した
- 結婚後の新居に引っ越しをした
- 友人や親戚に「結婚する」と伝えた など
上記のような事実がある場合には、2人の間で婚約が成立していたと考えられる可能性が高いです。また、「結婚指輪の現物や購入時の領収証」など、事実を裏付ける証拠があれば、より効果的に婚約成立を立証できます。
婚約破棄の正当な理由
婚約破棄による慰謝料請求は、婚約破棄に正当な理由があった場合は請求できません。
具体的には、次のようなケースが挙げられます。
- 破棄された側が不貞行為をしていた
- 破棄された側から日々暴力や虐待を受けていた
- 破棄された側が精神疾患や重度の後遺障害を負ってしまった
- 破棄された側に資力を超過するほどの借金がある
- 破棄された側が結婚直前に失踪した
- 破棄された側に性交渉を強要された など
破棄された側の原因によって婚約破棄に至った場合は、逆に婚約破棄した側から慰謝料を請求される可能性があります。
不当な婚約破棄の理由
一方、不当な理由で婚約破棄された場合は、慰謝料を請求できます。ただし、不当か否かは総合的に判断されるため、内容次第では異なった結果になる可能性があります。
婚約破棄の不当な理由と考えられるケースには、主に次のようなことが挙げられます。
<不当な婚約破棄の理由と考えられるケース>
- 性格の不一致
- 親や親族から反対された
- 信仰の相違
- 価値観の相違
- 好きな人ができた
- 親族の犯罪歴が発覚した など
婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄による慰謝料の相場は、30万~200万円程度とされています。婚約破棄による慰謝料とは、婚約を破棄されたことで生じた精神的苦痛に対する慰謝料のことをいいます。
そのため、破棄した側に請求できる慰謝料の相場は、交際期間や結婚に伴う退職などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。つまり、「事情次第では、相場よりも慰謝料を高く請求できる可能性がある」ということです。
では、慰謝料の増額要素となり得る事情をみていきましょう。
慰謝料の増額要素
慰謝料の増額要素となり得る事情は、次のような場合です。「精神的苦痛を大きく受ける」と考えられる以下の場合は、増額要素として認められやすい傾向にあります。
- 同棲していた場合
- 寿退社していた場合
- 交際期間が長かった場合
- 既に妊娠していた場合
- 婚約成立後、長期間経過している場合
- 精神疾患を発症するなど、健康状態が悪化した場合
- 破棄した側からDVを受けていた場合
- 破棄した側が浮気した場合 など
上記のような場合は、破棄した側に悪質性が認められるため、慰謝料の増額要素になり得ます。
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婚約破棄の慰謝料を請求する方法
婚約破棄の慰謝料を請求する場合は、以下のような請求の流れが考えられます。
- 話し合いで慰謝料を請求する
まずは、当事者同士で話し合い、慰謝料の金額や支払方法などを取り決めます。合意に至った場合には、取り決めた内容を合意書などの書面に残すようにすることが大切です。 - 調停を申し立てて慰謝料を請求する
内容証明郵便を送付しても合意に至れなかった場合は、家庭裁判所に対して調停の申立てを行います。調停委員が間に入ることで、話し合いがまとまりやすくなります。 - 裁判を起こして慰謝料を請求する
調停でも合意に至れなかった場合は、裁判を起こして慰謝料を請求します。
婚約破棄の慰謝料請求に時効はあるか
婚約破棄による慰謝料請求には、時効が設けられています。慰謝料を請求できる権利である「損害賠償請求権」には、基本的に時効が設けられており、婚約破棄の場合は、請求の根拠によって時効が異なります。
-
請求の根拠が「債務不履行」である場合
➡ 婚約破棄された日から数えて5年 -
請求の根拠が「不法行為」である場合
➡ 婚約破棄された日から数えて3年
婚約破棄による慰謝料請求の根拠は、債務不履行または不法行為の2種類に区別されています。
たとえば、正当な理由なく一方的に婚約破棄した場合は、婚約する義務を果たせなかったという責任を破棄した側が負います。このような場合は、債務不履行に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することになります。
一方、破棄した側が不貞して婚約破棄した場合は、不貞したことで生じた損害を賠償する責任を破棄した側が負います。このような場合は、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することになります。
ただし、請求根拠の区別は非常に難しいため、法律の専門家である弁護士にご相談されることをおすすめします。
慰謝料以外に請求できるもの
婚約破棄された際は、慰謝料以外にも、以下のような費用を請求できる可能性があります。
<慰謝料以外に請求できる費用>
- 結婚式場のキャンセル費用
- 結婚式の招待状送付にかかった費用
- 新婚旅行のキャンセル費用
- 新居の敷金や家具購入費用 など
上記費用のほかにも、婚約破棄の原因が女性側にある場合には、「婚約指輪を男性側に返還する」または「金銭で賠償する」必要があります。婚約破棄された場合は、婚約するにあたってかかった費用をきちんと確認したうえで、損害賠償請求の手続きを進めることが大切です。
婚約破棄の慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください
相手から正当な理由なく婚約を破棄された場合は、相手に対して慰謝料を請求できます。しかし、破棄された側にとって、破棄された事実を受け入れて慰謝料請求の準備を整えることは、決して容易ではありません。相手と直接接することで、精神的苦痛が長期間続く方もいらっしゃるでしょう。
この点、弁護士であれば、相手との交渉や慰謝料請求に伴う手続きを一任できます。相手との話し合いの場でも、冷静かつ有利な交渉ができるため、解決まで円滑に進めることが可能です。弁護士法人ALG宇都宮法律事務所には、離婚・男女問題に強い弁護士が多数在籍しております。
相手から突然婚約破棄されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人ALG宇都宮法律事務所へご相談ください。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)