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離婚問題

婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

結婚を見据えて交際していたものの、さまざまな事情により破局を迎えてしまうカップルは少なくありません。別れを告げると、交際していた相手から「婚約破棄による慰謝料を請求します」といわれてしまうことがあります。

当然に慰謝料が発生するわけではありませんし、慰謝料が発生するとしても減額できる可能性があります。

そこで、本記事では、

  • 婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければならないのか?
  • 慰謝料を支払わなくていいケース
  • 婚約破棄の慰謝料の相場

など婚約破棄の慰謝料を請求された方に向けて、参考になるようにわかりやすく解説いたします。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら支払わなければならない?

婚約破棄の慰謝料を請求されたからといって、必ずしも慰謝料を支払わなければならないわけではありません。

慰謝料を支払う必要があるのは、当然の前提として「婚約が成立していること」と「婚約破棄に正当な理由がないこと」です。上記の2つの要件を満たしている場合は、慰謝料を請求されたら支払義務が生じます。

「正当な理由がない」とは、婚約破棄したのが性格の不一致や、マリッジブルー、ただ気持ちが冷めたなどといった理由で、その場合婚約破棄が不当なものとして扱われます。

慰謝料を支払わなくてもいいケース

婚約が成立していない

そもそも婚約が成立していない場合は、慰謝料請求されても慰謝料を支払わなくていいと考えられます。婚約していると認められるのは、次のような状況です。

  • 婚約指輪、結婚指輪を購入した
  • 双方の両親に結婚する旨の報告や紹介をした
  • 結納金の授受をした
  • 結婚式場や新婚旅行を予約した
  • 会社に結婚報告をしていた
  • 新居の賃貸借契約をしていた
  • 新居のための家電・家財道具を購入していた などです。

上記にあてはまらない場合は婚約が成立しているとはいえませんので、相手から慰謝料請求をされても支払わなくていいでしょう。

婚約破棄の正当な理由がある

どんな理由なら正当な理由と言えるか解説をお願いします。婚約破棄をしても「正当な理由」がある場合は、不当な婚約破棄にはならずに慰謝料を支払わなくて済むと考えられます。

具体的に「正当な理由」となるものは次のような理由で婚約破棄をしたケースです。

  • 相手が浮気をした
  • 相手からDVやモラハラを受けた
  • 相手の年収や学歴、婚姻歴など重要な事実に虚偽があった
  • 相手に性的機能の異常、欠陥、性的不能があった
  • 相手が回復困難な病気にかかった
  • 相手の経済状態が著しく悪化した など

慰謝料請求の時効を迎えている

婚約破棄を不法行為と考えれば3年債務不履行と考えれば5年で慰謝料請求の時効となります。慰謝料を支払わないといけないケースであっても時効を迎えていると、慰謝料を支払う必要はありません。

なお、ご自身の婚約破棄の時効が3年なのか5年なのかは法的な判断が必要になりますので、法律の専門家である弁護士に確認することをお勧めします。

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婚約破棄の慰謝料相場はどれくらい?

婚約破棄の慰謝料の相場は、30万~200万円程度です。ただし、あくまでも相場であり、婚約破棄に至った理由、経緯、被害状況など個別の事情によって金額は変動します。

例えば、妊娠中の婚約破棄やすでに寿退社していた、交際期間・婚約期間が長いなどの事情がある場合は、通常より婚約破棄の精神的ダメージは大きいと評価されるので、慰謝料が高額になる傾向にあります。

請求された金額が妥当なのかわからない場合、どうしたらいい?

通常、慰謝料請求する側も、当初請求した金額での合意に固執していることはまれです。交渉をして最終的に減額した金額で合意することを踏まえて、当初請求する金額は高めに設定しているケースが多いからです。

よって、請求された金額が妥当なのか、妥当でない場合はどのくらいの金額が妥当なのかは、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。弁護士であれば、個別の事情を確認したうえで、過去の裁判例や経験をもとに妥当な慰謝料の金額を算出します。

慰謝料の請求額を減額する条件とは

慰謝料を支払わないといけないとしても、通常より精神的ダメージが小さい、婚約破棄による影響は少ないと評価される次のような事情があれば減額できる余地はあります。

  • 交際期間が短い
  • 婚約期間が短い
  • 相手にも問題があった
  • 結婚に向けた準備がほとんど行われていない
  • 周囲に結婚する事実を広く知られていない など

なお、慰謝料は減額交渉できますが、結婚式場や新婚旅行のキャンセル料、新居の敷金など実際にかかった費用については基本的に減額できません。

婚約破棄の慰謝料を請求された場合の対応

支払い義務があるかどうか確認する

婚約破棄による慰謝料請求をされたら、支払い義務があるかどうかを確認します。支払い義務が生じるのは、次の2つの条件を満たしている場合です。

  • 婚約が成立していること
  • 婚約破棄に正当な理由がないこと

これらの事実関係を確認して、該当していれば支払わなければいけませんが、該当していなければ慰謝料請求されても支払義務はありません。

無視は厳禁、連絡を取る

慰謝料請求されて支払いたくないと思うかもしれませんが、無視は厳禁です。慰謝料請求されたら、ちゃんと連絡は取るようにしましょう。

無視をしてしまうと、相手と話し合いで終わらせるチャンスを逃してしまい、調停や裁判などの裁判所の手続に進むおそれが出てきて解決するまでに長期間を要することが考えられます。

また、相手からも「無視するなんて見勝手な人だ」と悪印象を与えてしまい、円満な解決が望めなくなってしまいます。

誠実に対応することで慰謝料の金額を下げてもらうことに繋がる可能性もありますので、慰謝料請求されたら、きちんと対応しましょう。

婚約破棄の慰謝料を請求されたら、弁護士にご相談ください

相手から婚約破棄による慰謝料請求をされたからといって、当然に慰謝料を支払わないといけないわけではありません。婚約破棄による慰謝料請求をされたら、まずは弁護士にご相談ください。

個別の事情を確認させていただき、慰謝料を支払うべきかどうかの判断をして、支払うべき場合は適正な慰謝料額を算出します。また弁護士は代わりに相手と交渉することができます。

婚約破棄した事情を考えると、当事者間で話し合いを行っても感情的な対立が生じて、なかなかスムーズに解決に向けた話し合いができない可能性があります。弁護士にお任せいただければ、円満に解決できるように尽力します。

まずは、お気軽に弁護士法人ALGにお問合せください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。