監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
離婚に至った主たる原因が相手方にある場合は、その苦痛に見合った慰謝料を支払ってもらいたいと思う方も多いのではないでしょうか。特に、結婚していた期間が長い場合には、それなりのお金をもらわないと割に合わないと感じるかもしれません。しかし、慰謝料は離婚したら無条件に受け取れるものではないため、適切な証拠を用意できなければ十分な金額を受け取れないおそれがあります。
本記事では、離婚慰謝料を請求できる条件や慰謝料を請求する方法、慰謝料を支払ってもらえないときの対処法等について解説します。
目次
離婚慰謝料を請求できる条件
離婚慰謝料とは、不貞行為や悪意の遺棄等を行って離婚原因を作った夫婦の一方が、被害者である他方の精神的な損害を償うために支払うお金です。誤解されることが多いのですが、慰謝料は離婚しただけでは発生しません。慰謝料を請求するためには、相手方が不法行為によって主な離婚原因を作ったことが必要です。不法行為にあたる行為は、具体的には不貞行為や正当な理由のない長期間の家出等(悪意の遺棄)、DV・モラハラ等です。
性格の不一致でも慰謝料請求は可能か
性格の不一致で離婚する場合には、基本的に慰謝料を請求することはできません。なぜなら、性格の不一致は夫婦の一方だけに責任があるわけではないからです。
ただし、性格の不一致によって夫婦関係が悪くなり、それによって一方または双方による不貞行為やDV等の行為に至った場合には慰謝料が発生する可能性があります。
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離婚慰謝料を請求する前にすべきこと
離婚慰謝料を請求するときには、相手方の財産の状況を調べておくことや、不貞行為等の慰謝料の請求原因となる事実についての証拠を確保しておくことが必要といえるでしょう。
時効が成立していないかを確認する
離婚慰謝料の時効は、多くの場合において離婚してから3年です。その期間が経過してしまうと、離婚慰謝料を請求できなくなってしまいかねません。
請求に必要な証拠を集める
離婚慰謝料を請求する場合には、特に相手方が争う場合、慰謝料を請求できる事実があったことを証明する必要があります。
例えば、不貞行為の証拠としては、相手方の配偶者と不貞相手がラブホテルに何度も出入りする写真や動画、あるいは不貞行為を示唆するメールやSNS等が考えられます。また、DVの証拠としては、身体の傷や痣の写真、壊された家具、医師の診断書や警察への相談記録が考えられます。モラハラの証拠としては録画や録音、暴言や執拗な束縛を示唆するメール・SNS等の記載といったものが考えられます。悪意の遺棄の証拠としては、別居したことを証明する住民票等や、別居したことに正当な理由がないことを認めるメール・SNSの記載、生活費の入金がない口座の履歴等が考えられます。
離婚慰謝料の相場を把握する
離婚原因 | 慰謝料の相場 |
---|---|
浮気・不貞行為 | 200万円~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 50万円~300万円程度 |
DV・モラハラ | 50万円~300万円程度 |
セックスレス | 50万円~100万円程度 |
離婚慰謝料は、たとえ不貞行為を行った相手方だけに大きな責任がある場合であっても、相手方が大会社の社長であるなどの事情があり、即座に合意により高額の支払いが期待できるといった特別な事情があるならともかく、それだけで今後の生活に困らないほどの金額になることはありません。そのため、離婚後を見据えて仕事を見つけておく等の準備が必要になります。
なお、結婚生活が長期間に及び、夫婦で築いた財産が多い場合には、財産分与の金額が高額になることが考えられます。そのため、慰謝料と財産分与を併せて請求すると良いでしょう。
離婚慰謝料を請求する方法
離婚慰謝料は、離婚を請求するのと併せて請求するのが一般的です。離婚が成立した後で慰謝料を請求することも可能ですが、請求が遅れると時効が成立してしまうおそれがあるので注意が必要です。
離婚の請求は、まずは協議離婚を目指して話し合いを行い、合意に至らなければ離婚調停を申し立て、調停が不成立になれば離婚裁判を提起するのが一般的な流れです。なお、調停が不成立になったら審判離婚することもありますが、割合的には多くありません。
話し合いによる協議離婚で請求
離婚を検討する場合には、最初に夫婦の話し合いによる協議離婚を考えるのが一般的です。離婚の多くは協議離婚であり、裁判費用等が要らないためコストがかからず、真摯に協議ができるのであれば時間をかけずに解決へと至る可能性があることがメリットです。また、話し合いの結果によっては相場よりも高額な慰謝料を獲得できる可能性があります。
離婚協議書の作成
離婚協議書とは、離婚のときに取り決めた条件等を記載する合意書面です。離婚協議書の内容は、離婚に合意したことを明記するほか、慰謝料や財産分与、子供の親権・養育費・面会交流、年金分割といった項目について、その取り決めた内容を明記することになります。また、費用はかかってしまいますが、法的に有効な書面を間違いなく作成したい場合には、公証役場で公正証書として作成すれば確実であり、併せて強制執行を認める言葉(執行認諾文言)を盛り込めば、養育費の不払い等に対して公正証書に基づき強制執行をすることが可能になります。
話し合いで決まらない場合は離婚調停で請求
当事者である夫婦が話し合っても、いつまでも結論が出ないことがあります。この場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることが可能であり、そうすると調停委員を交えて離婚について話し合うことになります。離婚調停では、中立の立場である調停委員によって離婚条件等について仲立ちしてもらえるので、当事者だけでは解決できなかった問題を解決できる可能性があります。
調停不成立の場合は審判の申立てが可能
調停が成立しなかった場合において、夫婦が離婚に合意しており、慰謝料等の条件の細かな部分でのみ対立しているケース等では、争点について裁判所の判断にゆだね、審判離婚することが可能な場合があります。審判離婚が成立するのはレアケースですが、離婚裁判には時間がかかるため、早期に争いを終結させることを双方が望んでいる場合には有益です。
それでも解決しなければ離婚裁判へ
調停が不成立に終わり、審判離婚できる見込みがないか低かったり、審判に異議が申し立てられたりした場合には、裁判によって離婚を目指すことになります。なお、調停や審判であれば性格の不一致といった漠然とした理由でも離婚を請求することが可能ですが、離婚裁判で離婚を認めてもらうためには、不貞行為等の法定離婚事由が必要になります。
離婚裁判は、時間や費用はかかってしまうものの、相手方が話し合いに一切応じない場合において、一方当事者からの請求により、最終的に判決で一定の結論が出る裁判という手続で離婚を請求できるといったメリットがあります。
内容証明郵便での請求について
慰謝料を請求するときには、内容証明郵便を相手方に送るのが効果的です。内容証明郵便を送れば、特定の日にちに慰謝料を請求した事実を証明することが容易であるため、裁判等の際に証拠になるだけでなく、相手方にプレッシャーを与えることができるのがメリットといえます。
一方、デメリットとしては、内容証明郵便には強制力がないので、相手方に無視されてしまうおそれがあることが挙げられます。もしも無視されてしまった場合には、法的手続きによって解決を図る必要があります。
内容証明郵便に記載する内容
内容証明郵便には、「慰謝料を請求する」ということがわかるように記載する必要があります。そのため、書面の題名を「慰謝料請求書」等の、趣旨がすぐに理解できるものにしましょう。また、書面の内容は慰謝料を請求する理由(不貞行為の事実等)について記載し、いくらの慰謝料を、いつまでに、どの口座に振り込むことを要求しているのかがわかるように明確に記載しておくべきです。また、振り込まれなければ法的手続きを行う旨を追記しておくやり方もあるでしょう。
相手が離婚慰謝料を支払わないときの対処法
相手方と離婚慰謝料の支払いについて合意ができたとしても、相手方が離婚慰謝料の支払いを行わない懸念もあります。この場合、強制執行や分割払いを検討することになるでしょう。
強制執行は、相手方の給与や財産を差し押さえることによって、支払われなかった離婚慰謝料を回収する手続きです。また、相手方がリストラされた等の事情で一括での支払いが困難であるならば、分割払いによって慰謝料を支払ってもらうこと等も検討する必要があるでしょう。
なお、強制執行については、単なる双方間合意のみで慰謝料の取り決めがなされている場合は、別途訴訟等の手続を経てから行う必要があります。
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離婚慰謝料請求に関するQ&A
離婚慰謝料請求に関してよくある質問について、以下で解説します。
未成年の子供がいる場合、離婚慰謝料の相場より多く請求することはできますか?
離婚する夫婦の間に子供がいると、離婚慰謝料の金額を増額してもらえることがあります。特に、幼い子供がいる場合には、離婚に至るような行為をされたことによる精神的苦痛が大きくなると考えられるため、慰謝料を増額してもらえる可能性が高くなります。また、子供が生まれる前に不倫をしていたケースにおいて、生まれた後でも不倫関係を継続したという事情があれば、そのような事情がない不倫よりも精神的苦痛が大きくなることから慰謝料が増額される可能性があります。
加えて、子供が精神的なショックによって不登校になった等の事情も、慰謝料増額の要素となり得るでしょう。
不倫の慰謝料は離婚しないと配偶者に請求できませんか?
離婚しなくても、配偶者に対して不倫の慰謝料を請求することは可能です。
しかし、これは夫婦の間でお金が移動するだけなので、実効性がないとも考えられます。そのため、離婚しないケースでは配偶者に対してではなく、不倫の相手方に対して慰謝料請求を行うことも考えうるでしょう。
また、離婚が伴わない場合は、慰謝料額の目安が低くなる傾向もあります。
ただし、不倫の相手方に慰謝料を支払ってもらうと、配偶者に対して請求できる慰謝料と併せて支払われたと解釈されてしまうのが通常です。このため、後で思い直して離婚する場合であっても、今回の不倫の慰謝料が、配偶者への慰謝料請求に影響するかもしれませんので、ご注意ください。
モラハラを理由に離婚した場合、慰謝料の相場より高く請求する方法はありますか?
モラハラを理由に離婚する場合には、相手方の言動が悪質であったことや長期間に及んだこと、精神疾患を発症したこと等を物的証拠によって証明することにより、慰謝料をより高額にできる可能性があります。また、モラハラの加害者は社会的地位が高い人もいて、高収入である場合には、そうでない場合よりも慰謝料が高額になる可能性があります。
相手方のモラハラについての物的証拠としては、録画や録音、日記、メールやSNSの記載、心療内科の診断書等が挙げられます。「突発的に暴言を吐いてしまった」「挑発されて怒鳴ってしまった」といった言い訳が認められてしまうと高額の慰謝料を獲得することは困難であるため、なるべく多くの証拠を集めて、継続的なモラハラ被害を明らかにすることが重要です。
離婚の慰謝料請求の時効が迫っているのですが、時効を止める方法はありますか?
離婚慰謝料の請求権が時効によって消滅するおそれがあるときには、裁判上の請求や調停の申立てによって時効の完成猶予の効果を及ぼす方法や、内容証明郵便を送って慰謝料を請求(催告)する方法があります。なお、催告による時効の完成猶予の期間は6ヶ月なので、その期間内に慰謝料を支払ってもらえなかった場合には、時効が完成する前に裁判を提起する必要があります。
なお、離婚慰謝料請求の場合の時効は、基本的に離婚から3年です。不貞行為等個別の不法行為に対する慰謝料請求の場合には、その事実と相手方を知ったときから3年、または当該行為から20年で時効となります。裁判の確定判決により債権が認められた場合には10年で時効となります。
離婚時に配偶者と不倫相手との間に子供がいた場合、離婚慰謝料を多く請求することはできますか?
配偶者が不倫相手との間に子供を作った場合には、慰謝料の増額理由になる可能性が高いです。ただ不倫されただけでも精神的苦痛は大きいのに、その相手との間に子供ができたとなれば、さらに大きなショックを受けることは明らかであるためです。
しかし、夫と不倫相手の女性との間に子供ができたケースでは、その子は夫の子供であることから、別途、夫は認知して養育費を支払うことになるリスクがあります。それによる経済的負担は決して軽くなく、それが慰謝料の値切りや支払い、回収への支障となって表れる懸念はあります。
このような事態を避けるためには、配偶者が不倫をしている気配があるときに、慎重かつ迅速に事実確認を行う必要があるでしょう。
離婚時の慰謝料請求についてわからないことがあれば弁護士に相談しましょう
離婚するときに、慰謝料を請求したいとお考えの方は弁護士にご相談ください。
相手方の不貞行為を確信していたり、DV・モラハラ等を受けていたりしたとしても、適切な証拠がなければ慰謝料請求が認められない恐れがあります。最悪の場合には、相手方から不当な慰謝料を請求されてしまう事態に陥るおそれもあります。
弁護士であれば、相手方の主張に対し適切な反論を行い、適切な事案の解決を図ることが可能です。また、離婚を検討している状況の方にも、有益な証拠を確保する方法をアドバイスすることが可能です。離婚は精神的・金銭的負担が大きな問題です。まずはお電話により、お悩みを打ち明けることから始めることをおすすめします。
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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)