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離婚問題

不貞慰謝料とは 慰謝料相場と請求方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者が浮気をした。慰謝料を請求したい。または、既婚者とわかっていたけど浮気をしてしまって慰謝料を請求された。そんな場合の不貞による離婚の慰謝料について、詳しく解説します。

不貞慰謝料とは

不貞行為とは、既婚者が貞操を守らず、配偶者以外の方と性交渉を行うことをいいます。不貞行為により、円満であった夫婦関係が破綻した場合など、他方の配偶者が精神的苦痛を被ったときに、その精神的損害を金銭に換算し、その精神的損害を補てんするための金銭を「慰謝料」といます。不貞行為はあくまでも肉体関係を持つことであり、他の人と連絡を取っていたり、デートをしたりしていても不貞行為とはいいません。あくまでも不貞慰謝料とは、配偶者が自分以外の者と肉体関係(性交渉)を持ったことによる精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。

不貞慰謝料と離婚慰謝料の違い

不貞慰謝料は上記で解説したとおり、配偶者が自分以外の者と性交渉を含む不倫をした場合に請求する慰謝料であり、離婚をしていなくても請求はできます。離婚慰謝料は、不貞以外の理由も含めて、他方配偶者の責任で離婚に至ったと認められる場合に、精神的苦痛を慰謝するための損害賠償となります。例えば、日常的な暴力・暴言を受け、離婚をすることになった場合の慰謝料は離婚慰謝料となります。当然、不貞行為が原因で離婚に至った場合にも離婚慰謝料として請求できます。両者の意味に重なり合う部分もありますが、厳密な意味では異なります。

不貞慰謝料の時効

不貞慰謝料請求の時効は、「不貞の事実及び不貞相手を知ってから3年、又は不貞行為があった時点から20年」となります。また、配偶者に対しては、不貞行為により離婚に至った場合には、離婚から3年となります。時効が間近に迫っている場合、内容証明郵便を送付して、慰謝料を請求することを書面で通知すると6ヶ月間は時効の完成が猶予されます。

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不貞行為に対する慰謝料の相場

不貞行為に対する慰謝料の相場は、配偶者の不貞が理由で離婚に至ったか、離婚はしなかったけど関係が悪化して別居に至ったか、離婚も別居もせずに婚姻関係を維持しているかによって、慰謝料の金額の相場は変わってきます。不貞行為の慰謝料のだいたいの相場は下記の表のとおりで、不貞行為により離婚した場合が一番慰謝料の相場が高くなります。

不貞慰謝料の相場
離婚の有無 慰謝料の相場
離婚も別居もしなかった場合 50万~100万円
離婚しなかったけど別居した場合 100万~200万円
離婚した場合 200万~300万円

不貞慰謝料額の判断基準

不貞慰謝料の相場観は概ね上記表のとおりですが、夫婦間の状況は様々なので、個別の事案に応じて、金額は前後します。例えば、浮気発覚前の夫婦の関係が良好だったのか否かという点や、婚姻期間等も判断材料となります。当然、婚姻期間が長く夫婦仲がよかったにもかかわらず、不貞行為により破綻したという場合の方が、慰謝料額は高くなります。

また、浮気が一回限りなのか、何年にも及ぶものなのか、子供の有無や年齢、夫婦双方の所得、浮気発覚後の謝罪・反省の有無なども、慰謝料を算定する場合の考慮要素となります。

不貞慰謝料を請求したい方

不貞慰謝料は誰に請求できる?

不貞慰謝料請求は配偶者のみ、不倫相手のみへの請求のほか、配偶者と不倫相手の双方に請求することもできます。誰に請求するかは、ルールがあるわけではなく、不倫をされて精神的損害を被った被害者が、自身の判断で決めることができます。

ただし、配偶者と不倫相手の双方に請求する場合でも、慰謝料を2倍貰えるのではなく、配偶者と不倫相手から受けとる慰謝料の総額は、配偶者または不倫相手の一人にのみ請求する場合と、法律上は変わらないということに注意してください。

また、不貞をした配偶者か不倫相手のどちらか一方のみが慰謝料を支払った場合には、支払いをしていないもう一方に対して、負担した慰謝料に対する相応の分担を求めることができます。(例えば、不倫相手から300万円慰謝料をもらっても、不貞をした配偶者が不倫相手から150万円請求されたら支払うことになる可能性があります。)

不貞慰謝料を請求する前に確認すべきこと

  • 不貞慰謝料を請求するための証拠を揃えられているか確認する
  • 時効が成立していないかを確認する(時効は3年)
  • 時効が成立していない場合、不貞期間の確認をする(いつからいつまで)
  • 請求する相手の住所・名前は把握できているか確認する
  • 請求する相手の職業や財産があるか確認する

証拠になるもの

配偶者が不貞している確固たる証拠を揃えると慰謝料請求が認められやすくなります。証拠がない場合、相手に「不倫(不貞)はしていません。」と言われれば、なすすべがありません。裁判になったときは、不貞行為の証拠が一番重要となります。慰謝料について協議がまとまらず裁判となった場合には、証拠は裁判所が不貞行為の認定をするための材料になりますので、証拠集めはとても大切です。まずは、どれが有益なのか、有益でないのか気にしないで、不貞行為の証拠となりそうなものをかき集めるとよいでしょう。

証拠として代表的なものを挙げて具体的に説明していきます。

写真・動画
ふたりがラブホテルに出入りする写真や動画は強い証拠になります。人の顔や日時がわかれば、更に良いでしょう。自力で入手することが難しい場合には、探偵事務所や興信所の力を借りる方法もあります。ビジネスホテルに出入りする写真だと、不貞していたという判断がラブホテルに比べて難しいこともあります。その他に、肉体関係(性交渉)のときに撮影した写真や動画があれば充分な証拠となります。ふたりが外でデートしている写真や動画は不貞行為の証拠として弱くなりますが、離婚の際に有益となり得ることもあるので、削除しないようにしてください。

メール・SNS
以前は、メールは証拠にならないと、まことしやかに言われていた時代がありました。ただ、虚偽でない限り民事事件・家事事件ではすべてのものを証拠にできるため、メールが証拠にならないというものではありません。

肉体関係があったことが推測できる内容や既婚者だとわかっている内容のメールやLINE、SNSが証拠となります。配偶者や浮気相手に肉体関係があったこと、不倫していたことを認めた自認書をもらうのも有効的です。書面が一番いいですが、メールやLINEでも証拠になります。

領収書
ラブホテルの領収書やラブホテルのポイントカード、クレジットカードの明細書などは証拠となり得ます。また、自分とは行っていない旅行先の領収書も、不貞相手と行ったことが分かるということが前提になりますが、証拠となり得ます。

不貞慰謝料を請求する方法

配偶者や不倫相手に対し、口頭やメールで慰謝料を請求する場合、不貞の事実を認めているか否かという点が重要です。不貞の事実を認めている場合、不貞の事実(いつ・どこで・何をしたか)を具体的に聞き取り、かかる事実関係を認める旨の書面に相手の署名押印を得ておくのがいいでしょう。直接話し合う際は可能であればボイスレコーダーで音声を保存して証拠を残しておくこともいいでしょう。話し合いで解決しない場合は、調停や裁判を利用することも検討しましょう。ただし、裁判では証拠がとても大事となります。裁判では、証拠をもとに裁判所が不貞の事実の有無を認定し慰謝料の金額を決めます。

内容証明郵便での請求について

不貞相手と交渉する場合、あらかじめ内容証明郵便で請求することが有益な場合があります。
直接会うのが難しい場合や、会うのも嫌といった場合にもこの方法が利用されます。内容証明郵便は、郵便局で作ることができ、郵便局が郵便の内容を証明してくれるというメリットがあります。

また、請求を受ける相手も、普通郵便で来るのではなく、内容証明郵便で来ることで、「相手方が本気なんだな」と感じることがあり、内容証明郵便には、心理的プレッシャーを与える効果も期待できます。

しかし、デメリットとして、郵便の内容だけで一方的に相手へ賠償の責任を負わせたり、強制執行をかけたりはできないので、相手が内容証明郵便を受け取っているのに無視した場合に強制力はありません。また郵便ですので相手の住所を把握していることが必須です。加えて、内容証明郵便を作成するには、書式が決まっており作成方法にルールがあるので、自分で作成する場合は手間がかかります。また普通の郵送料より割高となっています。

内容証明郵便に記載する内容

内容証明郵便に記載する内容として、不貞行為の事実、不貞行為の違法性、要求内容(二度と会わないで欲しい、慰謝料として300万円請求します、など)、要求に応じてもらえない場合は法的措置を取ります、という内容を入れてください。振込期限(回答期限)、振込先も漏れなく記載してください。文字数は1枚にあたり、1行20字以内、1枚に26行以内と制限があり、2頁以上の複数頁は契印が必要となり、同じ書面を3部作成する必要がありますのでご注意ください。また、送付する時は、必ず配達証明書付きで依頼してください。相手がいつ受領したのかがわかり、証明書として送り主への送付もあり、証拠にもなります。

離婚後でも慰謝料請求は可能?

離婚後でも慰謝料請求は可能です。配偶者に対して請求できるのは、離婚慰謝料として請求する場合は、離婚が成立した日から3年です。時効がありますのでご注意ください。

慰謝料については、離婚前に慰謝料を請求するか、離婚後に慰謝料を請求するかで結論が大きく異なる場合があります。
特に、不貞をしている配偶者から離婚を要求された場合、「有責配偶者からの離婚請求」となり、かんたんには裁判での離婚が認められません。このような場合、不貞をしている配偶者は、離婚をすることに強い目的があるため、交渉等の内容によっては慰謝料の額を相場より高くせざるを得なくなることもあり、留意する必要があります。

相手が慰謝料を支払わないときの対処法

相手方が慰謝料の支払いを約束したにも関わらず、支払いをしない場合、慰謝料の支払いについて裁判所の和解調書や判決書があれば、強制執行により回収することが可能です。また、慰謝料の支払いについて公正証書を適切に作成していれば、裁判所の判決等がある場合と同様に、強制執行をすることによって回収することができます。

具体的には、強制執行によって、相手の給与や預貯金、不動産等を差し押さえるという方法です。ただし、口頭での約束や公正証書ではない合意書を作成していただけの場合では強制執行ができません。したがって、強制執行をするための前提として、裁判所の和解調書等や適式な公正証書などを用意する必要があります。

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不貞慰謝料を請求されている方

慰謝料を請求されたらまず確認すること

慰謝料を請求された際には、

  • 誰から請求されているのか
  • 相手が主張する内容は事実か
  • 時効が成立していないか
  • 不貞していた期間にすでに夫婦関係が破綻していなかったか
  • 相場より高額な慰謝料を請求されていないか

などを確認してください。

内容証明郵便で請求された場合の対処法

封筒に「内容証明郵便」と赤いハンコが押されていれば、内容証明郵便です。受領をしたら、無視をせず、内容を確認しましょう。内容を確認したら、弁護士に相談するか自分で対応するかはよく考えるべきです。

相手方に電話をする場合は、電話の内容を録音されていると考え、慎重に対応することをお勧めします。連絡をして、こちらの言い分(間違っている点、認める点、金額等)を伝えましょう。

回答書を送付する

電話で対応する自信が無い場合、自分の意見や減額の希望などの返事を書面で行うことも問題ありません。書面を書くためには手間はかかりますが、「言った言わない」という争いやニュアンス違いからのすれ違いが生じにくいので良いでしょう。また、相手へ何を伝えたかという点が証拠として残るので、相手の言い分が間違っていて、こちらの言い分に根拠がある場合には有益でしょう。返答については、必ず内容証明郵便で返送する決まりはありません。
もっとも、形に残るということから、回答については適当なものとなったりしないように注意する必要はあります。

内容証明を無視することは避けるべき

内容証明には法的な拘束力はありませんので、支払い期日や回答期限が過ぎ、無視をしても不利益はありませんが、何の応答もしなければ、裁判を起こされる可能性は高まるといえます。

裁判を起こされると解決までに長期化をし、費用も労力も掛かります。内容証明郵便を受領し、話し合いで解決したいのであれば、まずは回答期限までに送り主(相手本人か代理人)に連絡をして、話し合い(交渉)で解決できないか対応するのが良いでしょう。また、相手方に連絡をする場合は、相手方に連絡をする日までに弁護士に相談することも検討してください。

代理人を通して請求されたら

弁護士を代理人にして慰謝料請求されたら、厳しく慰謝料を求めてくる可能性が高いです。また専門的知識がありますので、自分で話し合って自分の希望の条件で和解することは難しいでしょう。こちらも弁護士に依頼して、代理人同士で話し合い(交渉)してもらうのがベターです。

内容証明郵便が弁護士からではなく、行政書士の名前で来る場合があります。行政書士は代理人となり交渉することができませんので、書面作成は行政書士に依頼して、当事者間で話し合うことを希望していることが多いです。その場合は当事者間で話し合って解決を図ることになります。

請求された慰謝料を減額するには

慰謝料を減額する方法

相手方の請求は必ずしも直ちにすべて認めなければならないとは限らず、金額などについても話し合う余地はあります。まずは話合いで減額の交渉をしてみましょう。話合いでは、慰謝料の金額算定の根拠などを聞き、こちらの正当性を伝えることや、窮状を伝え、分割払い等の可能性を探り話合いがされることがよくあります。
相手方も、話合いが決裂した場合、調停や裁判となり、費用も労力もかかります。

そのため、粘り強く交渉することで、相手方の妥協を引き出し、減額その他のこちらにも負担の少ない解決ができる可能性があります。

慰謝料が減額されやすいケース

  • 不倫関係の期間が短いこと
  • 肉体関係を持った回数が短いこと
  • 不倫関係になることに消極的だったこと
  • 求償権(不倫したもう一方の相手に弁済、返還を求める権利)を放棄する代わりに慰謝料の半分程度のみ支払うようにお願いする
  • 社会的制裁を受けていること
  • 反省をしていること

などが主に減額されやすいケースとなっています。

合意後、慰謝料を支払わないとどうなる?

合意内容を、公正証書にしている場合は、裁判を行わなくても強制執行ができますので、あなたの給与差押えや口座差押えが可能となります。公正証書を作成していない場合は、裁判を提訴され、再度請求される可能性が高いです。裁判を提訴されると、無視はできません。もし、無視をして、出廷しなければ、相手(原告)の請求をすべて認めたものとされてしまい、相手方の要求通りの判決が出てしまいます。

約束をしたにもかかわらず、どうしても払えない場合は、相手方にきちんと連絡を取って話し合うことが大事です。その中で、分割払いを提案することも方法としてあるでしょう。裁判となった場合でも、和解に応じてもらえれば分割払いにすることは可能です。

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不貞慰謝料について悩んだら弁護士に相談してみましょう

不貞慰謝料を請求したいとき、不貞慰謝料を請求されたとき、どちらにしてもご本人で対応はできますが、もし間違った方法で進めると、請求したい側は支払ってもらえなかったり、請求された側は減額交渉に応じてもらえなかったり、そのままほうっておくと裁判を提訴されて最悪強制執行にまで至ったりと、状況がこじれる可能性があります。また感情的になりやすい事柄でもあり、当事者間でトラブルになりかねません。まずは不貞関係の処理に強い弁護士に相談して、どのような対応方法が適切なのかについてアドバイスをもらうことをお勧めします。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。