不倫慰謝料を請求された場合の対処法

離婚問題

不倫慰謝料を請求された場合の対処法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交際相手の配偶者から慰謝料の請求を受けた場合、「どのように対処しよう‥」と悩まれる方がほとんどでしょう。なかには、驚きと不安で茫然自失の状態となる方もいらっしゃるはずです。

そこで本記事では、「不倫に対する慰謝料を請求された場合の対処法」に着目し、慰謝料の支払いが必要ないケースや慰謝料を請求された際にやってはいけないことなどについて、詳しく解説していきます。

本記事にて理解を深め、慰謝料の請求を受けた際にどのように行動すればよいのか確認していきましょう。

不倫慰謝料を請求されたら確認すること

相手から不倫に対する慰謝料を請求されたら、まず以下のことを確認する必要があります。

  • 交際相手と肉体関係はあったのか
  • 交際相手が既婚者であることを知っていたのか
  • 交際相手とその配偶者の夫婦関係は破綻していたのか
  • 相手の請求権が時効を迎えているかどうか
  • 相手から請求された慰謝料の金額は妥当かどうか
  • 自らの意思で交際相手と肉体関係をもったのか

上記の確認を行い、まずは自分が相手に対して慰謝料を支払わなければいけない立場にあるのかどうかを見極めましょう。

慰謝料の支払いが必要ないケース

不倫に対する慰謝料は、いかなる場合もかならず支払わなければならないというわけではありません。相手から慰謝料を請求されても、“支払う必要がないケース”もあります。

以下のようなケースは、基本的に慰謝料を支払う必要はありません。

不倫の事実がない

そもそも、交際相手と不倫の事実がない=「肉体関係がない」場合には、慰謝料を支払う義務はありません。このような場合には、誤った認識をしている相手に対して不倫の事実がないことを丁寧に説明していく必要があります。

不倫に対する慰謝料は、一般的に性交渉を伴う肉体関係があった場合に請求できるものとされています。そのため、複数回食事に行っただけや数回手を繋いだ程度であれば、慰謝料の支払いは不要と判断されます。

ただし、肉体関係はなくても、キスやハグを複数回行っている場合には、肉体関係があったものと同視されるおそれがあります。

夫婦関係が破綻していた

交際相手と交際をはじめた際、既に交際相手とその配偶者の夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料を支払う義務はありません。

不倫に対する慰謝料は、不倫によって夫婦関係を破綻させられたことで請求できます。そのため、交際相手と肉体関係をもっていても、その時既に交際相手とその配偶者の夫婦関係が破綻していた場合には、慰謝料を支払う責任を負いません。

ただし、夫婦関係が破綻していたと認められるのは、「長期間の別居生活中」や「離婚調停中」などの客観的な事情が必要となります。

慰謝料請求の時効を過ぎている

不倫に対する慰謝料を請求できる権利の時効が過ぎている場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

不倫に対する慰謝料とは、主に「不貞慰謝料」のことを指します。不貞慰謝料の時効は、「不貞行為および不倫相手が誰か知った日から数えて3年」と定められています。また、不倫相手が誰か知った日とは、不倫相手の住所や名前(フルネーム)を知った日とされているため、顔だけの認識は知った日にカウントされず、時効は進行しません。

時効は、請求された側が時効の完成を主張することで、効果が発揮されるため、時効を過ぎている場合はその旨を主張することが大切です。

相手が既婚者だと知らなかった

交際相手が既婚者だと知らなかった場合は、慰謝料を支払う必要はありません。

不貞慰謝料を支払う義務は、自分に故意・過失が認められる場合に限られます。つまり、交際相手が既婚者であることを巧妙に隠し、既婚者であることに一切気付けなかった場合は、慰謝料を支払う義務を負わないということです。

ただし、注意を払えば既婚者だと気付けたと認められる場合には、「あなたに落ち度があった」として慰謝料を支払う義務を負う可能性があります。

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不倫慰謝料を請求された際にやってはいけないこと

相手からの不倫に対する慰謝料請求を無視すると、取り返しのつかない結果になるおそれがあります。以下のようなことは、決して行わないようにしましょう。

請求を無視する

相手からの慰謝料請求を無視すると、相手から裁判を起こされる可能性があります。たとえ自分の状況が慰謝料を払わなくていいケースに該当していても、相手がそのことを知り諦めない限り、さまざまな手段を用いて慰謝料を請求し続けるでしょう。

また、慰謝料を支払う義務があるにもかかわらず、「請求を無視する・放置する」といった行動は不誠実であるとして裁判でマイナスな事情とされる可能性があります。そのため、相手からの請求は無視しないようにしましょう。

開き直る・逆切れする

相手からの慰謝料請求に対して、「開き直る・逆切れする」といった態度は、不利益を受ける可能性を高めます。特に、相手に慰謝料を支払う義務を負う場合に行うと、交渉で慰謝料の減額や分割払いの希望を申し出ても、承諾される可能性は低いといえます。相手との交渉が難航し、かえって慰謝料が増額されてしまう可能性もあるでしょう。

また、裁判でもマイナスな事情と判断され、不利益を受ける可能性があるため、このような不誠実な態度はとらないように心掛ける必要があります。

不倫慰謝料が高くなるのはどんな時?

以下のような場合には、不倫に対する慰謝料の額が相場よりも高くなる可能性があります。

自分から誘った場合

交際相手が既婚者であると知りながら、自ら意欲的に交際相手へ肉体関係を持ち掛けた場合は、慰謝料の額が相場よりも高くなる可能性があります。

「自分から誘う」という行動は、交際相手とその配偶者の夫婦関係を破綻した責任の度合いを高くします。責任の度合いが高ければ高いほど、慰謝料の金額も高額となる傾向にあります。

反省していない場合

相手から慰謝料請求されても、反省せずに交際相手との交際を継続する場合は、慰謝料の額が相場よりも高くなる可能性があります。

交際相手に別れ話を持ち掛けずに、再度肉体関係を持つといった行動を取ると、「不誠実な対応」と捉えられて不利益を受ける可能性を高めます。裁判では、慰謝料請求を受けた後の行動も重視されるため、不誠実な行動はしないようにしましょう。

それまで夫婦円満だった場合

交際相手とその配偶者が、不倫発覚までは夫婦円満だったにもかかわらず、不倫によって亀裂が入ってしまった場合には、慰謝料が高額になる可能性が高いです。

不倫発覚まで夫婦円満だった場合は、「不倫が原因で夫婦関係が破綻した」と強くいえるため、不倫で負う責任の度合いが高くなり、慰謝料が高額となりやすいです。

妊娠・出産した場合

交際相手との不倫によって妊娠・出産した場合には、交際相手の配偶者がより甚大な精神的苦痛を受けると判断されるため、慰謝料が高額となる可能性があります。

相手が交際相手と離婚しない場合は、「養育費の支払いや相続」などの金銭的な負担も負うことになるため、相手の精神的苦痛はより大きいものと考えられます。相手にとって、将来にわたる金銭の負担は慰謝料の増額事由になるため、注意が必要です。

不倫が原因で離婚した場合

不倫が原因で相手と交際相手が離婚した場合は、離婚しなかった場合と比較して慰謝料が高額になる可能性が高いです。

不倫が原因で離婚に至ると、その原因となったあなたの責任は大きいと判断されます。慰謝料の金額は、負うべき責任の大きさや相手の精神的苦痛の程度などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。

請求された金額が払えない場合の対処法

相手から請求された慰謝料が高額で支払えないことも少なくありません。どうしても支払いが困難である場合には、相手に対して「減額交渉する」または「分割払いの交渉をする」必要があるでしょう。

では、それぞれの交渉方法について、詳しくみていきましょう。

減額交渉する

相手から請求された慰謝料額が相場よりも高い場合は、請求金額が裁判例と比較して高額であることなどを主張し、慰謝料の減額交渉を試みましょう。また、「交際期間が短い」「不貞行為の回数が少ない」ことなども主張して、慰謝料の減額を求めます。

ただし、相手が感情的になってしまい、話し合えない状況に陥る場合も多いため、交渉のプロである弁護士に依頼することも視野に入れた方がよいでしょう。弁護士であれば、相手の心情に配慮しながら交渉を円滑に進められます。

分割払いの交渉をする

相手から請求された慰謝料を一括で支払えない場合は、分割払いの交渉を試みましょう。慰謝料の支払いは、一般的に一括払いで対応するのが望ましいとされていますが、相手が承諾すれば分割払いで支払えます。

ただし、相手が「早く支払ってもらってすっきりしたい」「支払いが停滞するおそれがあるのは嫌だ」などの思いを抱き、分割払いの交渉に難色を示す可能性も高いです。そのため、交渉自体をはじめから弁護士に一任するとより効果的でしょう。

請求された不倫慰謝料の減額事例

依頼者は、既に配偶者(相手方)と離婚していたものの、当時依頼者が行った不貞行為について、相手方から慰謝料300万円を請求されました。依頼者は、「当時、交際相手との間に肉体関係はなかった」と主張するも、相手方は慰謝料の請求を諦めませんでした。

そこで、相手方に依頼者の不貞行為を裏づける証拠は乏しく、不貞の事実はないと主張しました。しかし、相手方は、依頼者が一瞬でもほかの女性に好意を寄せたことが許せなかったため、話し合いを行い、気持ちの整理をつかせました。その結果、280万円の減額に成功し、解決金20万円で示談できました。

不倫慰謝料を請求されたら弁護士にご相談ください

不倫に対する慰謝料を突然請求された場合、冷静に判断して対処できる方は少ないです。

多くの方が、驚き、どのように対処すればよいのか分からず、不安を抱かれるでしょう。自己判断で解決しようとすると、かえって不利益を受けてしまうおそれもあります。弁護士であれば、法的知識をもって適切かつ円滑に対処できます。慰謝料の減額や分割払いの交渉も一任できるため、不安を大きく軽減できるでしょう。

不倫に対する慰謝料を請求されてお困りの方は、ぜひ弁護士法人ALG宇都宮法律事務所にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。