不倫相手に慰謝料請求できる条件や方法、注意点

離婚問題

不倫相手に慰謝料請求できる条件や方法、注意点

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者に不倫(浮気)された場合は、配偶者とその不倫相手に対して慰謝料を請求できます。夫婦関係を壊した配偶者だけでなく、「不倫相手にも慰謝料を請求したい」と思われる方は、多くいらっしゃるはずです。

また、配偶者と離婚しない場合には、夫婦の資産を守るため、不倫相手にだけ慰謝料を請求するケースも少なくありません。

そこで本記事では、不倫相手に慰謝料請求できる条件や慰謝料の請求方法などについて、詳しく解説していきます。配偶者の不倫でお困りの方は、ぜひご参考になさってください。

不倫相手に慰謝料請求できる条件

不倫相手に慰謝料を請求するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。「配偶者に不倫相手がいるかもしれない」という憶測だけで、慰謝料の請求はできません。不倫相手に慰謝料請求できる条件を、以下で解説していきます。

肉体関係があった

不倫相手に慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手が肉体関係にある必要があります。 これは、不倫相手と肉体関係を持つこと(=不貞行為)が、夫婦に与えられた貞操義務に違反する行為とされているからです。

貞操義務とは?

結婚時に与えられる夫婦が互いに貞操を守る義務のこと。

そのため、配偶者と不倫相手が肉体関係を持ったという事実がなければ、慰謝料の請求が難しくなります。性的関係を伴わないデートやキス、手をつなぐといった行為は、基本的に「肉体関係に該当しない行為」と考えられています。

客観的な証拠がある

不倫相手に慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったことを証明する客観的な証拠が必要です。客観的な証拠には、次のようなものが挙げられます。

  • ラブホテルに出入りする写真、動画
  • 性行為があったと推認できる写真、動画
  • 性行為があったと推認できるSNS、メール、手紙
  • ラブホテルの領収証 など

このような証拠があれば、配偶者や不倫相手から不倫を否定されても、裁判で有効な証拠となり、慰謝料の請求を行えます。肉体関係を裏付ける証拠は、多ければ多いほど役立ちます。まだ証拠を手にしていない場合には、上記を参考にして証拠を収集しましょう。

時効が過ぎていない

不倫相手に慰謝料を請求するには、以下の時効を迎える前に請求を行う必要があります。

<浮気・不貞の慰謝料請求における時効>

  • 配偶者の不貞行為および浮気・不貞相手を知った日から3年
  • 不貞行為があった日から20年

慰謝料を請求できる権利である「損害賠償請求権」は、定められた時効を迎えることで消滅します。時効により損害賠償請求権が消滅してしまうと、慰謝料の請求ができなくなるため、特に注意が必要です。なお、慰謝料を請求される側が消滅時効を主張することで、はじめて時効の効力が発動します(これを、「時効の援用」といいます)。

故意・過失がある

慰謝料請求の故意・過失(相手が既婚者であることを知っていた、知れた)について解説をお願いします。不倫相手に慰謝料を請求するには、不倫相手に故意・過失がある必要があります。具体的には、不倫相手の行為に関して以下のどちらかの要件が求められます。

・配偶者が既婚者であると知っていながら不倫を行ったこと(=故意)または・配偶者が既婚者であると注意すれば気付けたこと(=過失)

たとえば、配偶者が不倫相手を騙して未婚者だと偽り、交際していたような場合は、不倫相手に故意・過失が認められるとはいえないため、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。

不倫相手に慰謝料請求できないケース

以下のようなケースは、不倫相手に慰謝料を請求できない可能性が高いです。

  • 既に夫婦関係が破綻していた場合
  • 不貞慰謝料の時効を迎えていた場合
  • 不貞行為の事実が確認できない場合
  • 不倫相手に故意、過失が認められない場合
  • 配偶者から性交渉を強要されていた場合 など

たとえば、夫婦に5年以上の別居期間がある場合には、「既に夫婦関係が破綻していた」と認められるため、不倫相手に対する慰謝料の請求はできない可能性が高いです。また、配偶者が言葉巧みに不倫相手を騙し、不倫相手が夫婦関係の破綻を誤認識していた場合も、不倫相手に故意・過失はないと判断され、慰謝料の請求が難しくなります。

離婚しない場合、不倫相手だけに慰謝料請求できる?

配偶者と離婚しない場合に、不倫相手にだけ慰謝料を請求することはできます。ただし、慰謝料額は、婚姻関係を侵害された程度により変動するため、離婚した場合に受け取れる慰謝料額よりも低額になる可能性が高いです。

なぜなら、離婚した方が、より婚姻関係を侵害されたといえるからです。また、慰謝料の支払義務は、不倫相手だけでなく配偶者も負います(これを、「共同不法行為」といいます)。これにより不倫相手は、支払った慰謝料の一部を配偶者に請求することができます(これを、「求償権」といいます)。

不倫相手が求償権を行使すると、配偶者は不倫相手が支払った慰謝料の一部を不倫相手に対して支払わなければなりません。そのため、離婚せずに不倫相手にだけ慰謝料を請求する場合には、浮気相手に求償権を行使されないようにする必要があります。

不倫相手に請求する慰謝料の相場は?

不倫相手に請求する慰謝料の相場は、50万~300万円程度であることが多いです。不倫が原因で離婚に至った場合には、「婚姻関係が侵害された程度は大きい」と考えられるため、請求できる慰謝料の相場が高くなります。

<不倫相手に請求する慰謝料の相場>

  • 不倫が原因で離婚した場合 ➡ 100万~300万円
  • 不倫が発覚したが離婚しなかった場合 ➡ 50万~150万円

婚姻関係の侵害度だけでなく、不倫期間や不倫の悪質性、未成年の子供の有無なども慰謝料の相場に影響します。不倫の態様が悪質であればあるほど、請求できる慰謝料の金額は高くなります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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不倫相手に慰謝料請求する際に必要なもの

不倫相手に対して慰謝料を請求する際には、主に次のような客観的証拠が必要になります。

  • 不倫の証拠
  • 相手の氏名、住居または勤務先

「不倫の証拠」や「相手の氏名、住居または勤務先」がわかる証拠を用意できなければ、慰謝料請求が非常に困難となります。それぞれについて、詳しく解説していきます。

不倫の証拠

不倫相手に慰謝料請求するには、まず不倫を裏付ける証拠が必要になります。不倫の証拠がなければ、配偶者や不倫相手から不倫を否定されてしまうおそれがあるからです。

配偶者と不倫相手がホテルを出入りしている写真や動画、性交渉があったと推認できるLINEやメールの履歴などは、不倫を裏付ける証拠として強い効力を持ちます。配偶者の不倫を裏付ける決定的な証拠を取得できれば、不倫相手に対する慰謝料請求をより円滑に進めることができます。

相手の氏名、住所または勤務先

不倫の証拠を手にしていても、不倫相手の個人情報(氏名や住所など)がわからなければ、慰謝料の請求が難航してしまいます。

不倫相手に慰謝料を請求する際は、一般的に弁護士から慰謝料の支払いを求める旨を記載した「内容証明」を不倫相手に送ることからはじめます。中には、最初から裁判を起こすケースもありますが、いずれにしても不倫相手の氏名や住所が判明していなければ、手続きできません。

弁護士であれば、携帯電話番号やLINEのIDから弁護士照会を通して、不倫相手の個人情報を取得できます。そのため、まずは弁護士に依頼して不倫相手の個人情報を取得するとよいでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求する方法

不倫相手に慰謝料を請求する方法は、主に以下の3つです。どの方法を用いるかは自由に決められますが、まず1からはじめ、交渉が難航するようであれば2に進むといった流れが多いです。

  1. 相手と直接交渉する
  2. 内容証明郵便で請求する
  3. 調停・裁判で請求する

ではそれぞれの方法について、詳しくみていきましょう。

相手と直接交渉する

不倫相手の素性が判明していて連絡が取れるようであれば、不倫相手と直接交渉する方法がとれます。

その際には、不倫相手と直接顔を合わせるのではなく、LINEやメールで不倫の事実確認や慰謝料の請求について話し合う方が効果的です。

不倫相手と直接顔を合わせた話し合いは、感情が強く出てしまい、冷静な話し合いができない可能性が高いです。また、LINEやメールでのやり取りは記録に残すことができるため、後に有効な証拠として利用できます。

不倫相手と直接会うしかない場合は、ボイスレコーダーを持参して記録を残すようにしましょう。

内容証明郵便で請求する

不倫相手と直接交渉できない・したくない場合は、内容証明郵便を送付して慰謝料を請求する方法がとれます。

内容証明郵便とは、相手に送付した郵便物の送付日や内容、到着日を郵便局が証明してくれるサービスです。内容証明郵便を利用した慰謝料請求に法的な強制力はありませんが、「不倫相手に慰謝料を請求した」という証明としては、非常に有効です。

そのため、不倫相手に慰謝料の支払いを求めるとともに、裁判を示唆し、プレッシャーを与えるという意味で用いられるケースが多いです。

調停・裁判で請求する

話し合いや内容証明郵便を送付しても、不倫相手がまったく動じない場合には、調停・裁判で慰謝料を請求する方法をとります。

調停とは、当事者の間に調停委員が入ることで紛争の解決を図る手続きです。裁判とは異なり、「手続きしやすい、費用の負担が少ない、早く解決できる、判決と同じ効果がある」などのメリットがあります。

もっとも、調停の基本は“話し合いによる和解”ですので、話し合いが難しい場合には、裁判を起こす必要があるでしょう。

裁判を起こし、こちらに有利な判決が下されれば、不倫相手から慰謝料の支払いを受けられます。不倫相手が慰謝料の支払いに応じない場合でも、判決に基づいた強制執行が行えるため、相手の財産を差し押さえることが可能です。

不倫相手に慰謝料請求する場合の注意点

不倫相手に慰謝料を請求する際は、特に以下の点について注意する必要があります。何も知らずに慰謝料を請求すると、かえって不利益を受ける場合があるため、理解を深めておきましょう。

不倫相手から「求償権」を行使される可能性がある

配偶者と離婚しない場合には、不倫相手からの求償権の行使によって受け取れる慰謝料が少なくなる可能性があります。

求償権とは、不倫相手が自身の責任分以上の慰謝料を支払った場合に、その超過分の慰謝料を配偶者に請求できる権利のことです。不貞行為を行った男女は、共同で責任を負うべきだと考えられているため、不倫相手は配偶者に対して求償権を行使できます。

離婚しない場合は、配偶者の財産も自分にとっての財産といえるため、求償権を行使されてしまうと、かえって不利益を受けます。配偶者と離婚しない場合は、不倫相手に求償権を放棄させることを視野に入れなければなりません。

ダブル不倫の場合は慰謝料が相殺される可能性がある

不倫相手が既婚者だった場合、いわゆるダブル不倫の状況は、不倫相手の配偶者から自分の配偶者に慰謝料を請求される可能性があります。

不倫相手の配偶者からしてみれば、自分の配偶者は「不倫相手」に位置付けられます。特に配偶者と離婚しない場合は、不倫相手の配偶者からの慰謝料請求によって、慰謝料が実質的に相殺される可能性が高いです。

配偶者と離婚する場合は、家計が別であるためあまり注意する必要はありませんが、離婚しない場合は特に注意しなければなりません。また、ダブル不倫の場合は、互いの配偶者が不倫相手に請求する慰謝料の額が大きく異なり、揉める場合が多いため、離婚問題を得意とする弁護士にご相談されることをおすすめします。

不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法

不倫相手が慰謝料を払わない場合の対処法は、“慰謝料の支払いを拒む理由”によって異なります。慰謝料の支払いを拒む理由ごとの対処法としては、主に以下のような方法が考えられます。

  • 不倫相手が不貞行為を認めない場合

    配偶者との不貞行為を不倫相手が認めず慰謝料の支払いを拒んでいるような場合には、不貞行為を裏付ける証拠を示す必要があります。不貞行為をしていないとは言えない確たる証拠を示して、慰謝料の支払いに応じるしかない状況を作り出しましょう。

  • 不倫相手が慰謝料の金額に納得しない場合

    「慰謝料の金額が高すぎる」など、不倫相手が請求金額に納得しない場合は、裁判を示唆してプレッシャーを与える方法が効果的です。また、慰謝料の金額を高めに設定して徐々に落としていき、慰謝料の支払いに応じやすくする方法も考えられます(ただし、法外な額の請求は控えましょう)。

  • 不倫相手に資力がない場合

    この場合には、不倫相手の資力を確認して、分割払いを受け入れることを検討する必要があります。

不倫相手に対してやってはいけない事

不倫相手に対して以下のような行為を行うと、刑事責任に問われる可能性があります。

<不倫相手に対してやってはいけない事>

  • 不倫相手の職場に不倫の事実を暴露する
  • SNSで不倫相手の氏名や住所を拡散する
  • 不倫相手に退職を強要する
  • 不倫相手の両親を脅して慰謝料を支払わせるなど

このような行為は、脅迫罪や恐喝罪、名誉毀損罪などに問われる可能性があります。自分の配偶者と不倫した相手を許す必要はありませんが、行き過ぎた行動によって不利益を受けるのは、「自分自身」であることを忘れないようにしましょう。

不倫相手への慰謝料請求に関するQ&A

不倫相手が複数いた場合、全員に慰謝料請求することは可能でしょうか?

配偶者に不倫相手が複数いた場合は、「配偶者と不倫相手全員」に慰謝料を請求できます。ただし、慰謝料の金額を増やして不倫相手に請求することはできません。

不倫相手が複数いることが慰謝料を増やす要素とできるのは、配偶者に対してのみです。不倫相手に請求できる慰謝料の相場は、不貞の程度や不倫相手の資力などのさまざまな要素が考慮されます。そのため、不倫相手全員に対して同じ金額の慰謝料を請求できるかどうかは、状況によって異なる場合があります。

離婚した後でも不倫相手に慰謝料を請求することはできますか?

配偶者と離婚した後でも、時効が完成していなければ、不倫相手に慰謝料を請求できます。以下の時効が過ぎている場合は、不倫相手から時効の完成を主張され、慰謝料を請求できない可能性があります。離婚して不倫相手に慰謝料を請求するタイミングで時効が完成していなければ、問題なく不倫相手に慰謝料を請求できます。

<浮気・不貞の慰謝料請求における時効>
・配偶者の不貞行為および浮気・不貞相手を知った日から数えて3年
・不貞行為があった日から数えて3年

不倫相手への慰謝料請求をお考えなら弁護士にご相談ください

不倫相手に慰謝料を請求するためには、配偶者と肉体関係があったことを裏付ける証拠や不倫相手に故意・過失が認められる必要があります。しかし、「配偶者に不倫された」という事実は、そう簡単に受け入れられるものではありません。そのような中で、不倫相手の慰謝料請求に向けた準備を的確に進めるのは非常に困難でしょう。

この点、弁護士であれば、不倫相手に対する慰謝料請求の準備を一任でき、早期解決に導けます。不倫相手とのやり取りも弁護士に任せられるため、精神的負担の軽減にも大きくつながるでしょう。特に離婚問題に精通した弁護士に依頼することで、より円滑な解決が期待できます。

不倫相手への慰謝料請求でお悩みの方は、ぜひ一度弁護士法人ALG宇都宮法律事務所にご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。