モラハラで離婚請求された場合の対応

離婚問題

モラハラで離婚請求された場合の対応

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

配偶者からモラハラを理由に離婚したいと言われた際に、冷静に対応できる方は少ないでしょう。

多くの方が、配偶者の突然の主張に困り、どのように対応すべきなのかをネット等で確認されると思います。

「配偶者と離婚したくない」「慰謝料の請求について気になる」など、人によって知りたいポイントはさまざまです。

そこで本記事では、「モラハラで離婚請求された場合の対応」に着目し、モラハラによる離婚請求の可否やモラハラによる慰謝料請求などについて、詳しく解説していきます。

モラハラを理由に離婚請求されたらどうしたらいい?

配偶者からモラハラを理由に離婚請求された場合に行うのは、離婚に応じるか離婚を拒否するかの2択です。この答えを直ちに出すことは好ましくないため、まずは離婚するかどうかについて配偶者と話し合いましょう。

配偶者と話し合いで離婚や離婚条件が合意に至った場合は、「協議離婚」として離婚が成立します。しかし、話し合いが困難な場合には、調停委員を間に入れて話し合う「離婚調停」の申立てを検討しなければなりません。また、それでも困難な場合は、離婚裁判を起こすことになります。

そもそもモラハラとはどのような行為?

配偶者から「モラハラされた」と主張されても、身に覚えがない方もいらっしゃるでしょう。モラハラとは、モラルハラスメントを略した言葉で、以下のような行為を指します。

<モラハラに該当する行為>

  • 人格を否定するような暴言
  • 束縛や行動制限、行動の監視
  • 長期間の無視
  • 高圧的な態度
  • 生活費を渡さない など

上記のような行為は、「道徳や倫理に反し、相手に精神的苦痛を与える」とされています。また、自分が気付かないうちに配偶者を傷つけていることも多く、モラハラは深刻化しやすい傾向にあります。

離婚を拒否することは可能だけど、裁判になると…

配偶者がモラハラを理由に離婚を強く望んだとしても、離婚協議と離婚調停はあくまで話し合いで離婚を成立させる手続きであるため、離婚を拒否できます。しかし、配偶者に裁判を起こされ、裁判所から「法定離婚事由がある」と判断された場合には、強制的に離婚が成立してしまいます。そのため、ただ離婚を拒否するのではなく、裁判を起こされないように手続きを丁寧に踏んでいく必要があります。

ただ「離婚したくない」と拒否し続けるのではなく、配偶者の話に耳を傾け、改善策はないかを話し合うことが大切です。

モラハラで離婚が認められるケースとは

裁判でモラハラが認められ、離婚が成立するのは、モラハラの事実を裏付ける証拠があるケースです。

また、モラハラの態様が悪質な場合や長期間にわたってモラハラ行為がなされていた場合などは、より離婚が認められやすい傾向にあります。

モラハラ行為を記録した音声や動画、心療内科の診断書などの客観的証拠が揃えば、裁判所は「モラハラが婚姻を継続し難い重大な事由に該当する」と判断します。この場合は、高確率で離婚が成立してしまうでしょう。

離婚が認められないケース

一方、モラハラの事実を裏付ける証拠が乏しいケースは、離婚が成立しにくいです。

たとえば、夫婦喧嘩の延長線で配偶者がモラハラを主張しているような場合は、モラハラの程度や頻度も低いため、裁判所に離婚を認めてもらえない可能性が高いです。

あくまでモラハラが、「夫婦の婚姻を継続し難い重大な事由」に該当しなければ、裁判所から離婚が認められることはありません。ただし、別居期間が長い場合には、モラハラではなく別の要因から離婚が認められる可能性があるため、注意が必要です。

身に覚えのないモラハラ・冤罪をかけられたときの対処法

モラハラ行為の具体例を確認しても、自分にまったく身に覚えがない場合には、配偶者にその事実がない旨を冷静に伝えましょう。配偶者が、どのような行為をモラハラと認識し、どのような精神的苦痛を受けたのかを聞き取り、一つ一つ反論していく必要があります。それでも配偶者が聞く耳を持たない状況である場合には、弁護士を通じて「モラハラの事実を裏付ける客観的証拠がない」と主張していく方法が有効です。

精神的苦痛の受け方は、人によって異なります。そのため、自分では何とも思っていない言動でも、配偶者にとっては精神的苦痛を受ける言葉である場合もあります。配偶者を傷つけるつもりはなかったのであれば、まずは配偶者にその旨をきちんと伝えて誤解を解くことが大切です。

モラハラの事実が認められた場合、慰謝料は発生するのか?

モラハラは、相手に精神的苦痛を与える行為であるため、慰謝料を支払う義務を負います。ただし、モラハラの事実が認められた場合に限られるため、客観的証拠がなければ慰謝料は発生しません。

モラハラに対する慰謝料の相場は、数十万~300万円程度とされています。

具体的な慰謝料額は、モラハラの程度や頻度、子供の有無、夫婦関係の状態などのさまざまな事情が考慮されて総合的に判断されます。もっとも、慰謝料の請求権が時効を迎えている場合には、その旨を主張することで慰謝料の支払義務をなくせます。

モラハラで離婚したら親権はどちらがとる?

モラハラで離婚した場合の親権は、父と母双方に権利がある以上、「子供に利益がある」と判断される方に親権が与えられます。

離婚調停や離婚裁判では、「父と母どちらと暮らす方が子供に利益があるのか」がもっとも重視されます。具体的には、子供の育児に積極的に関わり、子供と接する時間の多い方が、子供に利益があると判断される傾向にあります。

ただし、親権の獲得は、子育てを母親が担っていることも多いことから、母親が親権を獲得しやすい側面は否めません。そのため、母親がモラハラをしていて父親が親権を獲得したい場合には、母親が子供の親権者に相応しくないことを客観的に裏付けて主張していく必要があります。

一度子供と離れると親権を獲得しにくいため、妻とは別居し、子供と一緒に暮らすようにしましょう。

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相手が別居することを選んだら

モラハラを訴えている配偶者が別居し始めた場合は、離婚に向けて行動を開始したと判断できます。

別居期間が長いと、それだけで「夫婦関係が破綻している」と判断され、離婚が認められやすくなります。別居と同時に以下のような行動を起こされる可能性もあるため、注意が必要です。

婚姻費用を請求される可能性がある

別居期間中も夫婦関係は継続しているため、婚姻費用を請求される可能性があります。

婚姻費用とは、夫婦が収入に応じて互いに分担しなければならない生活費等のことで、別居状態にあっても支払う義務があります。そのため、別居を希望した配偶者から家賃や生活費等を請求される可能性があります。

婚姻費用の支払いは、請求する側にモラハラや暴力などの有責性が認められない限り、基本的に支払いを拒めません。この点を念頭に置いておく必要があるでしょう。

子供を連れて別居された場合

子供のいる夫婦の場合、配偶者が子供を連れて別居する可能性があります。

夫婦で話し合うことなく、無断で子供を連れ去り別居を開始した場合は、家庭裁判所に対して「子の監護者指定審判」および「子の引き渡し審判」を申し立てる必要があります。

これらの審判を申し立てることで、家庭裁判所から子供の監護者に指定され、それに基づき子供の引渡しが認められます。無断で子供を連れ去った場合やその後の監護体制が整っていない場合には、連れ去った側が不利になる可能性が高いです。

モラハラによる離婚請求に関するQ&A

私の親族のモラハラが原因で、妻から離婚請求されました。親族のモラハラは、離婚理由になるのでしょうか?

親族のモラハラに対して、あなたがそのモラハラに加担していた場合や見て見ぬふりをしていた場合には、離婚理由になる可能性があります。
有効な証拠によって親族のモラハラが裏付けられ、あなたにも責任があると裁判官が認めた場合には、離婚が成立します。

親族からのモラハラを理由に離婚請求された場合は、夫であるあなたの対応が重視されます。親族のモラハラを「あなたが注意していた」「妻をフォローしていた」などの実績があれば、直ちに離婚が認められることはないでしょう。

私からのモラハラを訴え別居した夫が不倫したようです。離婚が回避できないならせめて慰謝料をもらいたいのですが可能ですか?

夫の不倫が原因で夫婦関係が破綻したと裁判所が認めた場合には、夫に対して慰謝料を請求できます。ただし、別居期間が長期で、夫が不倫した頃には既に夫婦関係が破綻していたと判断された場合には、慰謝料の請求は困難となります。

あくまで慰謝料の請求は、「配偶者の行為によって円満だった夫婦関係が破綻した」と認められる場合に限られます。そのため、夫が不倫したときの夫婦関係の状態が重視されます。また、あなたのモラハラの程度や頻度なども考慮され、総合的に判断される可能性が高いです。

モラハラを理由に離婚を請求されていますが、嫌なら都度言ってくれればいいのにいきなり離婚なんて納得いきません。離婚を拒否できませんか?

モラハラによる離婚請求に対して、「嫌なら都度言ってくれればよかったのに」という理由で離婚を拒否することは難しいでしょう。
相手が訴えるあなたのモラハラが軽度であり、頻度も少ないような場合には、「夫婦関係を再構築する余地がある」と判断され、離婚が認められない可能性もあります。

しかし、あなたのモラハラの程度が悪質である場合や頻度も多いような場合には、離婚が認められる可能性が高いです。あなたのモラハラを裏付ける証拠があれば、なおさら離婚を拒否できないでしょう。

モラハラが原因で離婚請求をされたら、弁護士に相談することで解決に繋がる場合があります

モラハラが原因で配偶者から離婚を請求された場合は、まずモラハラの事実を確認する必要があります。相手に精神的苦痛を与えるモラハラは、暴力等とは異なり、目に見えないことが多いです。そのため、モラハラによる被害を目に見えるようにするため、録音や動画、診断書などの証拠の有無が重要となります。配偶者から提示されている証拠が有効で離婚を拒否できない場合でも、弁護士であれば、解決の糸口を見つけられる可能性があります。

弁護士法人ALG宇都宮法律事務所には、離婚問題に精通した弁護士が在籍しております。モラハラを理由に離婚を切り出されお困りの方は、ぜひご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。