監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
DV被害を受けている場合は、ご自身や子供の安全を最優先に考え、できるだけ早く別居を検討することが重要です。
我慢を続けることで被害が深刻化するおそれがあるほか、心身への負担も大きくなってしまいます。一方、「相手が怖い」「生活費が心配」などの理由から、別居に踏み切れない方も少なくありません。
本記事では、DVを受けた際に早期の別居が望ましい理由や、別居の進め方などについて詳しく解説します。
DVを受けたら早期に別居すべき理由
DVを受けた場合、早期に別居して安全を確保することが重要です。
被害が長期間続くと、恐怖や精神的な負担から正常な判断力が低下し、「自分が悪いのではないか」と思い込んでしまうことがあります。
また、相手への依存や支配関係が強まり、離婚したいのか、夫婦関係を続けたいのか冷静に判断することが難しくなる場合もあります。
まずは相手と距離を置き、自身の安全と心の状態を取り戻すことが大切です。
DV被害者が別居するメリット
別居により加害者と距離を置くことで、ご自身や子供の安全を確保しやすくなります。
また、精神的な負担が軽くなり、今後の生活や離婚について冷静に考える時間を持てます。
別居による主なメリットは以下のとおりです。
- DVから逃れ、安全な環境で生活できる
- 相手からの支配や干渉を受けにくくなる
- 離婚に向けた準備を進めやすくなる
DVの種類
DVは、身体への暴力だけではなく、精神的な苦痛を与えたり、相手を支配したりする行為も含まれます。
主な種類は以下のとおりです。
- 身体的DV:殴る、蹴る、物を投げるなど身体に危害を加える行為
- 心理的DV:暴言、脅し、無視、人格を否定する発言など精神的に追い詰める行為
- 社会的DV:友人や家族との交流、外出などを制限し孤立させる行為
- 経済的DV:生活費を渡さない、収入や財産を管理するなど経済的に支配する行為
- 性的DV:望まない性行為や性的な強要を行う行為
DVを受けても別居に踏み切れないパターン
DVの加害者が怖い
1つ目は、DVの加害者が怖くて別居に踏み切れないケースです。
「別居を伝えたらDVが悪化するのではないか」「さらにひどい被害を受けるのではないか」と不安になり、加害者から離れる決断ができない方もいます。
しかし、恐怖から同居を続けると、DVが繰り返されたり被害が深刻化したりするおそれがあります。安全を守るためにも、一人で抱え込まず、相談機関や専門家に相談しながら別居の準備を進めることが大切です。
DVの深刻さに気付けない
2つ目は、DVの被害を受けていても、その深刻さに気付いていないケースです。
DVを受けている状況が長く続くと、相手の暴言や暴力が「いつものこと」と感じるようになり、被害の重大さを正しく判断できなくなる場合があります。また、相手から「自分にも原因がある」と思わせられ、我慢を続けてしまうこともあります。
しかし、DVは決して我慢して解決するものではありません。
少しでも不安や違和感がある場合は、状況を客観的に見直し、安全を確保するために別居や相談を検討することが大切です。
別居に相手の承諾が必要だと思い込んでいる
3つ目は、別居するためには相手の承諾が必要だと思い込んでいるケースです。
DV被害を受けている人は、加害者からの暴言や支配によって、自分で判断する力を失ったり、「相手の許可がなければ行動してはいけない」と思い込んでしまったりすることがあります。
しかし、自分や子供の安全を守るために別居する場合、加害者の承諾は必要ありません。
夫婦には一緒に暮らす義務がありますが、DVなどによって心身に危険が及んでいる場合は別です。
子供の環境や将来への影響が不安
4つ目は、子供への影響を心配して別居に踏み切れないケースです。
「両親が離れることで子供を傷つけるのではないか」「生活環境の変化が負担になるのではないか」と不安に感じる方もいます。
しかし、子供が直接DVを受けていなくても、家庭内の暴力や怒鳴り声を見聞きすること自体が、大きな精神的負担となる可能性があります。
子供にとって重要なのは、安心して暮らせる安全な環境です。
子供を守るためにも、DVから離れる方法を検討することが大切です。
お金や仕事がない
5つ目は、別居後の生活費や仕事など、経済面の不安から別居に踏み切れないケースです。
別居後の生活費や仕事に不安がある場合でも、利用できる支援や制度はあります。
離婚が成立するまでは、相手に婚姻費用(生活費)を請求できます。
ただし、DVがある場合は話し合いや支払いが難しいこともあるため、家庭裁判所の手続き、生活保護、親族の援助、自治体の相談窓口などを活用し、生活を立て直すことが大切です。
DVから逃げるための別居の進め方
DVの証拠を集める
別居前に可能な範囲で証拠を集めておくことが大切です。
DVの証拠は、別居後になると入手が難しくなる場合があります。
そのため、同居中に安全を確保しながら、できる範囲で証拠を集めておきましょう。
具体的には、以下のようなものがあります。
- 診断書や病院の受診記録
- 怪我の状態を撮影した写真や動画
- 暴言や暴行を受けている様子を記録した動画
- DVを受けた日時や内容を記した日記・メモ
- 暴言を含むメールやLINEなどのやり取りの履歴
別居先・引越し日を決める
別居を決意したら、まずは安全に避難できる別居先と引っ越し日を決めましょう。
別居先としては、実家や親戚の家、信頼できる友人宅、民間の支援住宅、DVシェルターなどが考えられます。
相手から追跡されるおそれがある場合は、住所を知られにくい場所を選びましょう。
また、引っ越し日は相手に気づかれないよう計画し、必要な荷物や貴重品、重要書類などを事前に準備しておくことが大切です。
安全な別居先を確保することが難しい場合は、自治体や配偶者暴力相談支援センターなどの支援を利用することも有効です。
別居後の生活について計画・確認する
別居に伴う経済的不安を軽減するため、別居後の生活設計を事前に立てておくことが大切です。
別居後に必要となる家賃や生活費、子供の養育費などの支出を確認し、ご自身の収入でどの程度生活できるのかを計算しましょう。
具体的には、以下のような点を確認します。
- 別居後の収入や必要な生活費を把握する
- 就職や転職など、収入を得る方法を検討する
- 利用できる公的な支援制度を確認する
- 相手に婚姻費用(別居中の生活費)を請求する
別居の準備をする
相手に気付かれないよう、慎重に別居の準備を進めることが大切です。
別居後は自宅に戻れない場合もあるため、同居中に必要な荷物を確認し、持ち出すものを準備しておきましょう。
主に、次のものを用意しておくと安心です。
- 通帳、印鑑、身分証明書、健康保険証などの重要書類
- 衣類、子供用品、日用品など生活に必要なもの
- DVの証拠となる写真、記録、やり取りの履歴
荷物が多い場合は、相手の不在時に運び出す、または郵送する方法もあります。準備中に相手に気付かれると危険が生じるおそれがあるため、安全を最優先に進めましょう。
別居を切り出す(または告げずに別居)
別居を切り出す際は、相手との関係性やDVの程度を考慮して方法を選ぶことが大切です。
相手が別居に理解を示す可能性がある場合は、事前に話し合うことも選択肢になります。
一方、DVが深刻な場合や、別居を伝えることで暴力や束縛が強まるおそれがある場合は、無理に伝えず、安全を確保したうえで家を出ることも必要です。
その場合は、別居する意思を簡潔に記した置手紙を残す方法があります。
また、必要に応じて弁護士を通じて別居したことを伝えることも検討しましょう。
あなたの離婚のお悩みに弁護士が寄り添います
DVで別居した後に離婚を考えるときの4つの注意点
①別居理由を証拠化しておく
DVを理由に別居後の離婚を検討する場合は、別居が必要だった事情を示せるよう準備しておくことが重要です。
夫婦には同居義務があるため、正当な理由なく一方的に別居したと判断されると、離婚をする際に不利になるおそれがあります。
そのため、DVにより同居を続けられなかった経緯や、別居に至った理由を説明できる証拠を残しておきましょう。別居の経緯を記した置手紙や、別居について合意している場合の合意書も有効です。
②子供と一緒に暮らしたい場合は子供を置いていかない
子供と同居し続けたい場合は、別居する際に子供も一緒に連れていくことが重要です。
別居後に子供と離れて暮らすことになると、後から子供を連れ戻すことが難しくなるケースがあります。
なお、2026年4月からは、離婚後の親権について「共同親権」または「単独親権」を選択できる制度が導入されました。
相手がDV加害者であり、その事実が裁判所に認められた場合、共同親権は認められず単独親権が定められる可能性が高いです(改正民法819条7項)。
③別居先を相手に知られないようにする
自分や子供の安全を守るため、別居先を相手に知られないよう十分注意することが大切です。
相手が執拗に居場所を探したり、つきまとったりするおそれがある場合は、住所を安易に伝えないようにしましょう。また、身の危険がある場合は、裁判所に「保護命令」を申し立てることもできます。
保護命令とは、DV加害者に被害者への接近や電話・メールなどを禁止する裁判所の命令です。利用を希望する場合は、警察や配偶者暴力相談支援センター、弁護士などに相談し、必要な手続きを進めましょう。
④住民票の異動は慎重に行う
別居後に住民票を異動する際は、相手に住所を知られるリスクがあるため、慎重に手続きを進めることが大切です。
配偶者である間は、住民票や戸籍の情報を取得できるため、別居先の住所を相手に把握されてしまうおそれがあります。
そのため、住民票を異動する場合は、住民票の写しなどの交付や閲覧を制限する「住民票の閲覧制限(支援措置)」の利用を検討しましょう。
利用するには、市区町村の窓口や警察、配偶者暴力相談支援センターなどに相談し、手続きが必要です。
DV被害の相談窓口・支援窓口
DVの被害を受けている場合は、一人で抱え込まず、できるだけ早く専門機関へ相談しましょう。
相談内容に応じて、安全な避難場所の確保や法的手続き、生活支援などを受けられる場合があります。緊急時は迷わず警察に助けを求めることが大切です。
主な相談窓口は、以下のとおりです。
- 配偶者暴力相談支援センター
- DV相談プラス(電話:0120-279-889)
- 警察(110番・#9110)
- 弁護士
DV被害や別居を弁護士に相談するメリット
DV被害や別居を検討している場合は、早い段階で弁護士へ相談することで、精神的・法的な負担を軽減できます。
弁護士が窓口となれば、加害者と直接やり取りする必要がなくなり、安心して手続きを進められます。また、慰謝料や財産分与、親権、養育費などについて、被害者が不利な条件で合意しないよう適切なアドバイスや交渉が可能です。
状況に応じて保護命令の申立てや証拠収集についてもサポートを受けられるため、安全を確保しながら離婚や別居を進めやすくなります。
DVから逃げるために別居をご検討の方は弁護士法人ALGへご相談ください
DVから逃れるための別居は、ご自身や子供の安全を確保するための重要な選択肢です。
しかし、別居のタイミングや方法を誤ると、相手とのトラブルが深刻化したり、離婚や親権、婚姻費用などの手続きに影響が生じたりすることもあります。
弁護士法人ALGでは、状況に応じた適切な対応方法や法的手続きについてアドバイスを受けられます。また、相手との交渉や手続きの負担を軽減することも可能です。
DV被害でお悩みの方は、一人で抱え込まず、まずは弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。

-
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
