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離婚問題

別居中の親権への影響

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

未成年のお子様がいらっしゃるご夫婦が、離婚を視野に入れて別居をする際に気がかりなのは、お子様の親権ではないでしょうか?

お子様を連れて別居する場合、あるいはお子様と離れて別居する場合に、離婚後の親権にどのような影響があるのか、ここで詳しく解説していきます。

子供を連れて別居した場合の親権への影響は?

子供を連れて別居した場合、親権獲得にどのような影響があるのでしょうか?
ポイントは、「子供の幸せ」と「違法性」です。
詳しくみていきましょう。

子供を連れて別居した方が親権獲得に有利?

子供を連れて別居した方が、以下の「現状維持の原則」という理由から、親権獲得において有利になることがあります。

「現状維持の原則」
子供の生活環境が変わることで、過度な負担が生じるおそれがあり、今置かれている環境において、大きな問題がない場合は、できるかぎり子供にとって、環境の変化は望ましくないという考え

さらに、子供を連れた別居期間中に、安定した監護実績を順調に積むことができれば、親権獲得においてより有利に働く可能性もあります。

子供を勝手に連れて別居した場合

次のようなケースでは、「違法な連れ去り=子供の連れ去り別居」とみなされ、親権獲得において不利になることがあります。

  • 配偶者と話し合える状況にあるにもかかわらず、無断で子供を連れ去った
  • 子供を脅した、あるいはだまして連れ去った
  • 子供を待ち伏せして、むりやり連れ去った
  • 面会交流後に子供を返さず、そのまま連れ去った

こうしたケースでは、「子の引渡し」などの法的措置を受け、強制的に子供を取り戻される可能性もあるため、注意が必要です。

監護者指定について

監護者指定とは、親権の一部である、子供を引き取って育てる権利・義務=監護権を持つ「監護者」を、父母どちらか一方に定める手続です。
別居前はもちろん、子供を連れ去られてしまったときに子供を連れ戻すための手段のひとつです。

離婚が成立するまで、子供の親権は、父母の共同親権となります。
そのため、父母どちらもが「別居中、子供と一緒にくらしたい」と主張する場合、あえて監護者を独立して定めることで、別居中どちらが子供と暮らすのかを、はっきりさせることができます。

監護者指定について父母間で話し合いがまとまらない場合は、調停や審判の手続を利用して定めることができます。

別居中の面会交流について

別居中の面会交流は、子供と離れて暮らす親と子供が定期的に交流することで、子供の健全な成長を助ける要素があることから、子供に悪影響がない限り行われるべきとされています。
そのため、親権獲得にも影響すると考えられています。

●別居中に子供と暮らす親(監護者)への影響
自身の都合だけで面会交流を拒み続けると、親権獲得で不利になる可能性があります。
子供を尊重し、面会交流に対する柔軟で寛容な姿勢をみせることが大切です。

●別居中に子供と離れて暮らす親(非監護者)への影響
定期的に面会交流を実施し、子供との良好な関係を継続させることは親権獲得への可能性を少しでも高めることに繋がります。

子連れ別居は実家に行くことで親権獲得に有利になることも

子供を連れた別居先を実家にすることで、親権獲得が有利になる可能性があります。

別居後にアパートなどを借りる場合、金銭的な負担が大きくなることが考えられます。そもそも別居時に安定した収入がなければ、部屋を借りることすら困難な場合もあります。

その点実家であれば、経済的な負担は最小限で済むうえ、親族のサポートを受けられるメリットもあります。

このように、子供を育てるにあたって親族のサポートが得られる環境は、親権獲得において重要なアピールポイントとなります。

住民票の異動

離婚する意思が固いのであれば、住民票は異動させた方がよいでしょう。
住民票の異動は、法律上「引っ越しをしてから14日以内に行わなければならない」とされていて、子供の転園・転校手続に支障がでることがあるためです。
また、児童手当の受給者を変更できるメリットもあります。

ただし、相手からDVなどの被害を受けている場合、ただ住民票を異動させるだけでは、相手に住所を知られるおそれがあります。
対策として、DV等支援措置を利用し、住民票などの閲覧・交付を制限することが考えられます。

DV等支援措置を利用するためには、警察や配偶者暴力支援センターなどの専門機関に、あらかじめ相談する必要がありますので、ぜひご検討ください。

親権者となるための条件

親権者は、「子供の幸せ(福祉・利益)のためには、父母どちらがふさわしいか」を重要視して判断されます。
具体的な判断要素は、次のとおりです。

  • 家庭内において、実際に母性的な役割を果たしていたかどうか(母性優先)
  • 従前の子供の環境が安定したものであったかどうか(現状維持)
  • 面会交流に協力的であるかどうか(許容性)
  • 従前に監護実績があり、今後の監護能力・監護環境に問題がないか
  • 子供の意思

これらを別居前後で総合的に考慮して、最終的に判断されます。

よくある質問

母親が子供を置いて別居した場合、父親が親権を取れるのでしょうか?

母親が子供を置いて別居した後、父親のもとで監護実績を問題なく積むことができていれば、父親が親権を獲得できる可能性が高くなります。

もっとも、子供が幼すぎる場合や、父親のDVなどが原因で母親がやむを得ず家を出て行った場合は、父親が親権者としてふさわしいとは言い切れず、母親が親権者となる可能性もあります。

母親が別居した原因、別居前後の監護状況などを総合的に考慮して、親権者はどちらがふさわしいのかを判断することになります。

高校生の子供と一緒に別居した場合は子供が親権者を選ぶことができますか?

高校生の子供が、自分の意思で親権者を選べる可能性は高いです。
裁判の手続きにおいて親権者を定める際、子供が15歳以上の場合、必ず子供の意思を確認するよう定められていて、その意思が重要視されます。

また、10歳前後であっても、自分の意思表示をする能力に問題はないとして、子供の意思が尊重される傾向にあります。

高校生であれば、十分に自分の意思を伝えることができるので、ケースによっては、子供の意思だけで親権者が決まることもあります。

母親が子供を連れて別居しても親権者争いで負けることはありますか?

母親が子供を連れて別居した場合でも、親権者争いで負ける可能性はあります。

少し前までは、主に子供の養育・監護をしていたのは母親だったので、子供を連れて別居し、そのまま養育・監護を続けていれば、親権獲得に有利とされていました。
ですが現在は、別居する正当な理由なく、相手に無断で子供を連れ去って別居をすると、違法性を問われ、親権獲得において不利になる場合があります。

別居前に、父親が主に子供の養育・監護をしていたのであれば、より一層、親権者として不適切と判断されかねません。
また別居後、子供を顧みない、心身・経済的に問題を抱えるなど、母親の監護能力が疑わしい場合にも、親権獲得がむずかしくなります。

別居後の親権についての不安は一人で悩まず弁護士へご相談ください。

離婚後、お子様の親権を獲得するためにも、別居について慎重に検討したうえで進める必要があります。

両親の別居・離婚は、お子様にとっても大きな出来事です。
お子様の将来を左右しかねないため、少しでも不安を感じていらっしゃる方は、一度弁護士にご相談ください。
お子様にとって、そしてご相談者様にとって、最善の結果となるよう、全力を尽くしてサポートいたします。

別居やお子様の親権など、離婚についてのお悩みはお一人で抱え込まず、弁護士法人ALGまで気軽にお問い合わせください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。