離婚の方法と 弁護士へ依頼することのメリット
離婚では、子供のことや金のことなどで対立を生じやすいです。基本的に、お互いにもはや信頼がないから離婚に至るわけであり、対立は容易に解決することができません。離婚が人生の一大転換点であることからも、お互いが物分かりよくきれいに別れられないのであれば、専門家に依頼することを考える方がよいでしょう。
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離婚手続きの問題
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子供の問題
状況別
離婚では、子供のことや金のことなどで対立を生じやすいです。基本的に、お互いにもはや信頼がないから離婚に至るわけであり、対立は容易に解決することができません。離婚が人生の一大転換点であることからも、お互いが物分かりよくきれいに別れられないのであれば、専門家に依頼することを考える方がよいでしょう。
01
協議離婚
協議離婚では、双方を仲介する中立の第三者がいません。そのため、協議が迷走したり、当事者が意固地な考えにとらわれたりしないように気を付けなければなりません。しかし、互い本人同士で話をしているとどうしても感情が入ってしまい、条件の折衝以前のところで拗れてしまうことも多いです。
弁護士への依頼は、専門知識や経験の期待という要素が大きいでしょうが、このような拗れを打破することを期待できるという面もあります。
02
調停離婚
調停は、その手続き中に互いの意見の対立を調整する仕組みが適宜設けられており、使い出はある手続です。半面、進行は基本的に期日がいつ入るかによるので、各期日は効率的に行わないと時間がかかる惧れが出ます。
また、調停は、当事者の決断でしか結論は出ません。そのため、何かを決めるとなれば、自身の責任でその解決内容を良しと決断しなければなりません。調停は、何も決めないなら難しくはありませんが、何かを決める場合は時として裁判以上に難しいものです。
手続き内で行うべき進行の決定、現状の把握、解決についての決断、それらを適切に行うためには、弁護士の助力を得るというのがいいのではないでしょうか。
03
審判離婚
審判離婚は、離婚形態の中では希少で、それほど意識されるものではないという印象があります。ただ、遠方の裁判所に離婚調停が継続した場合など、時と場合によっては用い甲斐のある手続きであるので、そういったものがあるということを知り、必要なら用いるということができると、よく離婚ができる可能性が高まるでしょう。
04
裁判離婚
裁判では、法律的に整理された主張、口頭ではなく書面で手続きが行われるなど、協議や調停に比べ色々な面が厳正になります。手続きも、調整ではなく認定・判断ということになるので、なあなあで進められるものではなくなります。
本人で手続きを進めることの難易度は格段に上がり、弁護士へ依頼する必要性は高いと言わざるを得ません。
当事務所は、宇都宮を中心に北関東圏(東北南部も)を対象に活動をしています。これまでも、多くの離婚のご相談、ご依頼を受けてきました。宇都宮だからと言って何か特殊なわけではなく、誰しも夫婦や離婚というものに悩みや行き詰まりを感じて、ご相談に来られます。同様にお困りなのであれば、弁護士へのご相談・ご依頼を是非お考え下さい。
先にも記載したとおり、離婚は人生の一大転換点です。弁護士への依頼を決してハードルの高いものとは考えず、その解決に悩むことがあればお気軽にご相談ください。
弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所では、弁護士法人ALG&Associates内において、北関東を主として担当しています。栃木県を中心に、群馬県、茨城県、福島県など周辺地域からのご依頼も受け、活動しています。離婚、婚姻費用分担請求、面会、監護者指定、親権者変更など、家事事件も多く手掛けており、夫婦、家庭の問題でお困りのことがございましたら一度ご相談をください。
離婚でお悩みの方はお気軽にご相談ください。 あなたのお力になります。
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離婚は、夫婦双方の離婚意思の合致、または婚姻の継続は相当でないとみなされる所定の要件を満たす場合に、することができます。
性格の不一致は、基本的に夫婦間の努力により乗り越えるべき問題であり、それを理由としては簡単に離婚を認めてもらえるとなりません。ただ、絶対的に離婚が不可能というわけでなく、諸般事情を考慮し、もはや婚姻関係については継続し難いものとなっていると認められるのであれば、離婚やむなしとなります。その考慮事情は、不一致の内容、解決のための努力の有無、別居の有無及びそれらの程度、そういったものではないかと思います。
直接的な暴力ではなくとも、言動や振る舞いが人格に対する抑圧、支配、攻撃となっているのであれば、婚姻関係を続けていくことは難しいでしょう。ただ、モラハラと主張される行為は非常に多種多様で幅が広く、モラハラという言葉を使うだけでは事実が十分にはわかりません。まず、どういったことがあって、どう苦痛を感じたか、それを具体的に表すことが必要です。そして裏付けの資料―例として、出来事については音声や動静画、メール、日記など、受けた影響については診断書やカウンセリング、周囲への相談の記録などがあるでしょうかーそれを備えて準備をしておくといいでしょう。
セックスレスについては、なかなか話題にしづらい属性のものであるためか、表立っては主張されないような印象を受けます。しかし、人間に性欲やパートナーと触れ合いたいという気持ちがある限りは、軽視できる問題ではありません。離婚調停申立書の標準書式でも、性的不調和は離婚動機についての個別の選択肢で記載されています。
この点については、どの程度の期間、どのくらいの頻度でしか性交渉がないのかが要点ですが、その理由は何なのか、解決のためきちんと話し合いをし、どのくらいの努力を払ってきたか、それも問われると思います。
夫婦間での育児についての分担バランスがおかしい、周囲に頼れる人がいないなどで育児の負担が多すぎることとなっている場合、心身の不調をきたすことがあります。それが原因で婚姻関係を続けることができないのであれば、離婚の原因となる恐れがあります。
ただ、ノイローゼの段階にまで至ってしまうと、自身の辛さは無論のこと、子供に対する気持ちが薄れてしまう、または気持ちはあってもノイローゼということで監護養育者としてふさわしくないと主張される、そういった懸念があります。この問題は、ノイローゼにまで至る前に、夫婦で話し合うなどして解決を図る、解決が難しいならもっと早い段階で離婚等を考える、それが必要なのではないかと思います。
アルコール依存症となれば、自己コントロールの喪失、健康状況の悪化などで、深刻な段階では日常生活にも支障をきたすこととなります。程度が進む前にカウンセリングなど利用して防ぐべき問題ですが、実際日常生活にまで悪影響が及ぶところまで行き、本人が依存から抜け出せないのであれば、夫婦関係も継続は困難となるでしょう。
もっとも、相手がアルコールへの依存を起こし、そのため夫婦関係継続が困難であるということは、できればわかる形で裏付けをとりたいです。医師やカウンセラーにかからせる、日常の荒れ方を画像などで残す、そういった工夫は試みるべきでしょう。
離婚前に別居へ至るケースは多いです。一緒に暮らすのがそもそも嫌であったり、離婚手続中の相手からの有形、無形の圧力をかわしたいということであったり、財産分与や扶養責任の請求に向け状況を固めたいということであったり、別居の理由はさまざまでしょうが。
別居に向けては、まずは住まいの確保と金銭的な目途をつけるということが必要でしょう。
また、身勝手な同居義務の放棄などと言われないよう、別居・離婚を求めることとなった原因について記録しておくことも大事です。その他、家を出たならもう戻れないと考えるべきで、必要物の整理と持ち出し、財産関係の資料の確保をすべきです。収入がある側なら、生活費請求がなされることを想定した積立てが必要となるでしょう。
離婚は、その時限りの問題と考えるべきです。離婚後改めて条件を定めるとしても時間やコスト、労力が馬鹿になりませんし、また「これを離婚条件として、今後はもう何も言わない」とすればそれきりとなります。そのため、離婚の機会には、なるべくいい条件で離婚したいものです。
慰謝料を請求するためには、それを請求できるだけの事由が必要です。解決金はともかく、慰謝料は「なんとなく」で認められるものではありません。そのため、自身がどういった出来事に対し慰謝料を請求したいと考えるのか、そのことは慰謝料を請求できるだけのものなのか、それをきちんと知ることが大事です。
それと、主張すべき事実について、立証ができるよう、裏付けをとっておくことです。
慰謝料請求は、それが請求できることとなった時から3年たつと時効にかかるので、期間にも注意を払うべきです。
財産分与で多くを得たいのであれば、とにかく共有財産についてしっかりと調べ、把握することです。離婚を考える場合であっても、早い段階から時間をかけて財産資料、例えば通帳の写し(金融機関と管轄の支店がわかるように)の確保や証券会社からのメール、郵便など来ていないかの確認、給与明細を見て社内積立などで控除がされていないか、車なら車検証の写し、そういったものを収集することです。一方、負債がある場合は財産分与も影響を受けうるので、家や車のローンがあればその内容も知らないとなりません。
また、これは年金分割も共通するのですが、分与対象財産は基本的に婚姻中に形成されたものです。婚姻期間が短いと、そもそも分与すべき財産があまり形成されていないということになります。
その他、結婚前から有していた財産や相続で得た財産などは、そもそも原則分与対象とならないので、その点も注意です。
退職金の分与も、財産分与の一端です。退職金の分与は、支給される退職金の額のうち、婚姻期間に対応する部分が対象となります。そのため、相手方の勤務先における退職金の有無、その算定方法を、退職金規定などで調べておくことが大事です。
ただ、退職金については、多くの場合は実際支給されないとその分与分を用意することができず、支給は定年等の退職時を待つことになるという特殊性があります。支給想定時期が相当先になる場合、そもそもその分与を今の段階で決めることができるのかという問題もあるため、きちんと下調べをしないとならないでしょう。
年金分割を求めるのであれば、分割対象となる年金を特定しなければならないので、年金事務所で分割のための情報通知書を入手しないとなりません。そして、協議や調停、3号分割などで分割を求めることになります。
なお、財産や年金の分割は、離婚後2年が期限となるので、注意しましょう。
現在の日本の法律では、離婚をすると子供の親権はどちらか一方しか取得できません。また、実際の子供の生活は、子供の監護者(特段のことがない限り、親権者と同じです。)の下でということになり、他方親とは面会の時の交流に留まるということになります。
一方で、子供の育成に要する経済的負担は、変わらず両親ともに分担することとされます。 そのため、離婚に伴っては、子供のことで対立、解決を要することが多くなります。
親権者を決定する際の考慮要素は、従来の監護実績、子供に対する心情、子供自身の心情、監護補助者、監護環境など様々のものが関係してくることとなりますが、特に大きいのは、別居をしている場合は現にどちらが子供を現在監護養育しているか、です。ことの是非はともかく、子供を手元に置いている方が有利であることは無視できません。
仮に子供を連れていかれた側で親権を強く希望する場合は、別途監護者指定手続き、事情によってはその保全も活用するなどの必要性があるでしょう。
面会交流がうまくいっていない場合は、きちんと条件を作ることから始めないとなりません。面会については、それを行うことがむしろ子供のためにならないという事情(過去、子供に暴力をふるっていたなどが考えられるでしょうか。)がない限り、実施されることが子供の福祉に適うと考えられています。そのため、協議、それでうまくいかないなら調停で、条件を定めることが大事です。
もっとも、どこまで条件を定めるかは、よく考えないとならないでしょう。大まかな場合は本当に守られるか不安が生じることもありますが、細かくしすぎると柔軟性に欠けて不測の事態(子供の体調不良や急用など)の時に融通を利かせられないという欠点が生じます。
養育費は、約束さえ守られるなら口頭取り決めでも問題ないです。
ただ、守られない場合を想定するなら、きちんと書面で条件を確認するべきです。なお、養育費は金銭の支払いなので、公正証書で定めたなら取り立てが可能となります。調停で定めた場合も同様です。
養育費請求に裁判所を用いる場合、基本的に裁判所は手続き申立てを受けた月以降分でしか取り扱ってくれないので、裁判所に調停を申し立てる場合は早く行うべきです。
子供の戸籍は、親権者がどちらになるとに関わらず、離婚時点では元の籍にそのまま残ります。戸籍から外れる側が親権者となり、子供を自身の籍に移したいと思うのであれば、裁判所に子供の氏の変更審判を申し立てる必要があります。
不貞行為については、不法行為として慰謝料請求の対象となります。また、その対象は、自身の配偶者のみでなく、その交際相手も含まれます。もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求は、掘り下げるとそれなりの論点や注意点を秘めた事項でもあります。
不貞の確実な証拠を押さえることが、第一です。メールやSNSのやり取り、探偵への依頼等での画像、映像、本人に認めさせた念書といったものの確保が考えられるでしょう。
請求については、配偶者に行なうのか、第三者に行なうのかで、微妙に違いが生じます。特に、不貞の第三者は、不貞慰謝料の責任は負っても、離婚慰謝料の責任は原則負わないとする判例が出されたので、金額目安や時効にかかっていないかは注意が必要です。
その他、請求の相手方にどの程度の資力があるか、ダブル不倫で離婚まではしないとする場合に相手方の配偶者からの請求の可能性をどう考えるか、そういった点も考慮のポイントとなるでしょう。
請求を受けた場合は、交際が身に覚えがあるにしろ、事実無根であるにしろ、何らかの対応をとる必要があります。黙殺を決め込むと、相手方にその態度を好きに解釈され不誠実の誹りを受けることともなりかねないので、あまりおすすめはできません。もし事実無根なら、その旨をきちんと主張し、誤解を解かないとならないです。
仮に事実としては身に覚えがある場合でも、既婚を知っていた、知り得たか、夫婦関係破たん後という事情がないか、期間や程度、頻度は、どちらが主導的だったか、などで責任の有無や程度が変わりうるので、請求に対し真摯に取り組むべきであると思われます。
国際離婚については、どこの国の法律が適用されるのか、裁判所を用いる場合はどこの国の裁判所が管轄するのかといった問題があります。
特に裁判所を用いる場合、相手方が帰国して国内にいないときはいろいろな手続きが必要になるので、専門家へ相談されることをお勧めします。
満足
こちらの気持ちを大変理解してもらえて良かったです。
以前相談した弁護士さんには全く話を聞いてもらえなかったので、きちんと話を聞いてくれて、アドバイスをしてもらえて不安だった気持ちが楽になりました。
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