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交通事故

有給休暇を使って通院した場合、休業損害として認められるのか

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故が原因で発生した収入の減少を損害として補償してくれるのが「休業損害」です。

事故によりケガをした被害者が会社員やパート等の方であれば、通院治療のため、欠勤だけでなく、有給休暇を使って会社を休むという方もいるかと思います。

そこで、有給休暇を使用した場合でも、休業損害として補償してもらえるのかという疑問が生じるかもしれません。

結論から言いますと、有給休暇を使用したとしても、基本的には休業損害として支払ってもらえます。

しかし、ケースによっては、支払いを受けられない場合もあるため注意が必要です。

このページでは、有給休暇を使った場合の休業損害の取り扱いについて解説していきます。

有給休暇を使っても休業損害は支払われる

交通事故によるケガの治療のため、有給休暇を使って仕事を休んだ場合であっても、休業損害は支払われます。

交通事故で負ったケガの通院治療のため、有給休暇を使って仕事を休む方もいるかと思います。有給休暇であれば仕事を休んでも給料は支払われますので、減収は発生しません。

しかし、そもそも有給休暇は労働者が自分の好きな目的のために休暇を取れる制度です。

有給休暇を事故によるケガの治療などに使えば、他の目的のために使えなくなってしまいます。

有給休暇を使ったことで、見た目の給料が減っていないように見えても、被害者は有給休暇分の経済的損害を被っているのと同じであると考えられます。

そのため、有給休暇を使った場合でも、加害者に対して休業損害を請求することが可能です。

半日だけ有給休暇を使った場合も休業損害は請求可能

有給休暇は、午前休、午後休といった半日単位でも取得することができます。

ケガの治療のため半日だけ有給を取って通院したような場合も、事故でケガをしなければ使うことのなかった半休であるため、経済的損害として判断されます。そのため、休業損害として加害者に対し賠償請求することが可能です。

ただし、損害と認められるのはあくまで有給休暇を取った半日だけなので、休業損害は半日分しか請求できません。例えば、1日あたりの基礎収入が15000円だとすると、半休を取った日については15000円÷2=7500円と、半額にして請求することになります。

休業損害が認められないケース

ただし、すべてのケースで有給休暇の休業損害が認められるわけではありません。

有給休暇分の休業損害が認められるのは、基本的に、「その有給休暇が交通事故で負ったケガの治療のために取得されたケース」に限られます。

なお、夏季休暇や冬期休暇、忌引休暇などを使って通院治療したような場合は、基本的に休業損害は認められません。なぜなら、これらの休暇は有給休暇とは異なり、利用時期や利用するための理由が限定されているため、交通事故を理由に取った休暇とはいえないからです。

また、代休を使って通院治療をしても差し支えありませんが、休業損害は請求できません。

代休は休日に働いた際に、その代わりとして平日に与えられる休日です。そのため、代休を利用して病院に行ったとしても、そもそも給料が支払われない会社の休日に通院したのと同じと判断されてしまうからです。

有給休暇を使った場合に支払われる休業損害はいくら?

休業損害を算出する際に用いる基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3種類あります。

以下で、自賠責基準と弁護士基準による休業損害の金額の違いについて見ていきましょう。

※任意保険基準は、保険会社ごとに独自に定めた基準で非公表であるため、ここでは説明を省きます

【自賠責基準】
自賠責基準では、基本的に一律1日あたり6100円で、休業損害を計算します。

休業損害=1日あたり6100円×休業日数

ただし、休業損害証明書などの立証資料により、1日あたりの収入減が6100円を超えることが明らかな場合は、1万9000円を上限に上記計算式による実費が支払われる場合があります。

【弁護士基準】
弁護士基準では、基本的に以下の計算式を使って計算します。

休業損害=1日あたりの基礎収入×休業日数

・1日あたりの基礎収入(給与所得者)=事故前3ヶ月の給与額÷稼働日数

会社員などの給与所得者は、事故前3ヶ月間にもらっていた給与額を、この3ヶ月間に実際に働いた日数(稼働日数)で割って基礎収入を算出し、そこに休業日数をかけて休業損害を計算します。

では、以下の具体例を使って実際に計算してみましょう。

(例:事故前3ヶ月間の給与90万円、休業日数25日(このうち有給休暇10日)、稼働日数1ヶ月=22日のケース)

【自賠責基準】
休業損害:6100円×25日=15万2500円

【弁護士基準】
・1日あたりの基礎収入:90万円÷(22日×3ヶ月)≒1万3636円
・休業損害:1万3636円×25日=34万0900円

弁護士基準では、被害者の事故当時の職業や収入を踏まえた、より実態に即した基礎収入額をもとに休業損害を算出します。自賠責基準と異なり、休業損害の支給額の上限も設けられていません。

休業損害の請求方法

会社員や公務員が休業損害を請求するためには、勤務先に「休業損害証明書」の作成を依頼し、事故前年分の源泉徴収票と併せて、加害者側の保険会社に提出しなければなりません。

休業損害証明書とは、給与所得者が交通事故で負ったケガの治療のために仕事を休んで減収が発生していることを証明する書類です。

休業損害証明書には、主に以下の項目を記入してもらいます。

  • 休業期間(休業開始日と休業終了日)
  • 休業期間の内訳(欠勤、有給休暇、遅刻、早退)
  • 所定労働時間の時間数と時間給(パート・アルバイトの場合)
  • 実際に休んだ日付
  • 休業期間中の給与(全額支給、一部支給(減給)、全額未支給いずれか選択)
  • 事故前3ヶ月間の給与額
  • 社会保険や労災保険からの補償の有無など

休業損害として実際に認めてもらえるか、どのぐらい支払われるかは、休業損害証明書に書かれた内容次第となります。正確に作成してもらい、不備がないかチェックしてから提出するのが望ましいでしょう。

有給休暇の取得と欠勤どちらが得か

金銭的な面だけからみると、有給休暇を使う方がお得です。

有給休暇を使ってケガの通院治療を受ければ、会社からのお給料と保険会社からの休業損害、ダブルで受け取ることができるからです。

もっとも、有給休暇を使うかどうかは被害者自身の自由です。

「欠勤すると皆勤手当がもらえなくなるから有給休暇を使いたい」「長期の帰省を予定しているから有給休暇を残しておきたい」など、人によって事情は様々であると思われます。

基本的には有給休暇を使う方がお得ですが、ご自身にとってどちらを選択した方がメリットとなるのか、状況に応じてじっくり検討されることをおすすめします。

有給休暇の取得するタイミングに注意

休業損害は、交通事故が原因で生じた収入の減少をカバーするものです。そのため、交通事故と因果関係のある減収に対してしか支払われません。

有給休暇を不定期に使って通院したり、事故後かなり時間が経過してから有給を使って通院したりした場合には、「本当にケガの治療のために有給休暇を取ったのか?」「もう治っているのではないか?」と事故と有給休暇の取得との因果関係を怪しまれるおそれがあります。

例えば、事故後1週間はほぼ毎日半休を取って通院治療していたのに、その後に急に通院がストップし、また1ヶ月後に1日だけ有給休暇を取って会社を休んだような場合は、休業損害として認められない可能性が高くなるため注意が必要です。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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休業損害と有給休暇に関する判例

有給休暇を休業損害として全額支給された判例

ここで、有給休暇を取得したすべての日に対して休業損害が認められた裁判例をご紹介します。

【大阪地方裁判所 令和5年3月24日判決】

本件は、会社員である原告がバイクを運転して交差点に直進で進入したところ、右折進行してきた被告の自動車に衝突され、バイクごと転倒し足を骨折してしまったという事例です。

原告がこの事故によるケガの治療のため、43日の有給休暇を取得したところ、裁判所は以下のとおり、有給休暇を取った全日に対し、休業損害を認めました。

  • 被害者の事故前年度の収入は399万3365円であり、勤務先における所定労働日数は月23.16日であるから、1日あたりの基礎収入は、(399万3365円÷12ヶ月)÷23.16≒1万4368円である。
  • したがって、有給休暇を取得した43日につき、1万4368円×43日=61万7824円の休業損害を認める。

有給休暇を休業損害として認めなかった判例

これに対し、有給休暇を取得した日数のうち、一部の日数しか休業損害として認められなかった裁判例をご紹介します。

【東京地方裁判所 令和4年10月28日判決】

本件は、会社員である原告がバイクを運転し赤信号で停止中、被告が運転するバイクによって後ろから追突され、手首にTFCC損傷などを負ったという事例です。

原告が通院のため5日の有給休暇を取得したところ、裁判所は以下のとおり、合計2日のみを事故と因果関係のある有給休暇と認定し、2日分の休業損害を認めました。

  • 有給休暇取得日5日のうち2日については症状固定後のものであるから、休業損害として認められない。
  • 上記取得日5日のうち1日については、前後に有給休暇を取っていた関係で、この日も有給休暇を取ったものと認められるため、夏季休暇を利用して通院したにすぎないと考えられるから、事故と有給休暇の取得との因果関係に欠け、休業損害として認められない。
  • 原告の事故前3ヶ月間の給与額は121万5134円、稼働日数は62日間であるから、事故と因果関係のある有給休暇取得日2日間にかかる休業損害は、121万5134円÷62日×2日=3万9197円と認める。

有給休暇を取得した時の休業損害は弁護士にご相談ください

休業期間中に有給休暇を使った場合でも、休業損害は補償されます。

給料と休業損害ダブルで受け取ることができるため、交通事故によるケガの通院治療のため仕事を休む場合は、有給休暇を使うことを選択肢に入れると良いでしょう。

もっとも、すべてのケースで有給休暇=休業損害と認められるわけではありません。

場合によっては、通院目的ではなく、個人的な目的で有給休暇を取ったとみなされ、休業損害として支払ってもらえない可能性もあります。

通院のために有給休暇を取ったものの、休業損害として認められるか心配である場合や、休業損害や慰謝料など交通事故全般について何かお悩みがある場合は、交通事故問題を得意とする弁護士法人ALGまでぜひご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。