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交通事故

主婦の休業損害 | 専業主婦・兼業主婦の場合

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害者が会社員であれば、会社を休むことで減った収入に対する補償である休業損害を請求することは、とても分かりやすいことでしょう。
しかし、交通事故の被害者は会社員だけではありません。主婦(夫)の方も同じように交通事故の被害に遭ってしまう可能性があります。
主婦(夫)の方は休業損害を請求することはできるのでしょうか。

この記事では、「主婦の休業損害」に着目し、専業主婦やパート主婦の休業損害の計算方法などについて解説していきます。

主婦でも休業損害は認められるのか

主婦の方は会社に勤め、給与をもらっているわけではありません。そのため「休業損害は発生しないのではないか」と思われがちです。
しかし、家族のために掃除、洗濯、料理などを行う家事は立派な労働だと認められています。
そのため主婦の方でも休業損害を請求することができます。

また、パートタイマーなどの兼業主婦の方でも休業損害を請求することができます。ただし、専業主婦と兼業主婦では休業損害の計算方法が異なるため、注意が必要です。

なお、主夫の方も「家事労働者」であるため、考え方は同じです。

仕事を休業していない兼業主婦の場合

交通事故の被害に遭った兼業主婦の方の中には体に負担のない業務に変更してもらえた方や、「周りに迷惑をかけたくない」と休業しない方もいらっしゃるでしょう。
この場合、休業損害は請求できるのでしょうか。

仕事を休業せず家事労働に影響が出たケースでは、「仕事ができたのだから家事もできただだろう」と相手方保険会社に判断されてしまうことがあり、休業損害の請求に応じてもらえないケースがあるかもしれません。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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専業主婦の休業損害計算方法

専業主婦の方の休業損害は以下の式で求められます。

・休業損害=1日当たりの基礎収入額×休業日数

損害賠償を求める基準には自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの基準があり、どの基準を用いるかによって基礎収入が異なります。
次項では自賠責基準、弁護士基準の基礎収入額の算出方法について解説していきます。なお、任意保険基準につきましては、各任意保険会社が算定基準を設けているため割愛させていただきます。

基礎収入

自賠責基準
自賠責基準では、「1日6100円※」と定められています。自賠責基準は車やバイクを所有する方の加入が義務付けられていますが、補償額は3つの基準の中で最低額となります。

※自賠責基準は令和2年4月1日より改定されています。それ以前に起こった事故に関しては、旧日額5700円が適用されます。

弁護士基準
弁護士基準では、厚生労働省が毎年行う、労働者の性別・年齢・学歴ごとの賃金を調査した「賃金センサス」を用いて算出します。事故日前年度の「女性全年齢平均賃金」を365日で割ったものを基礎収入額として算出します。

休業日数

休業損害が認められる期間は「事故日から症状固定日まで」です。症状固定とは、治療を行ってもそれ以上良くも悪くもならない状態のことを指します。
しかし、専業主婦の場合、この期間に何日家事労働を休んだのか証明することは困難であるため、休業日数の算出には主として以下の2通りがあります。

①実際の入通院日数=休業日数とする
入院や通院をした日は家を離れるため、家事労働ができなかったと考えられるためです。

②少しずつ回復したものと考える
休業損害の対象期間をすべて休業日数とし、家事はずっと制限されていたものの、少しずつ改善していたと考えられるため徐々に金額を減らしていく方法です。

兼業主婦の休業損害計算方法

兼業主婦の場合は仕事を休業した日数分と主婦として家事ができなかった日数分のどちらか高額な方を請求できます。ただし、両方を請求できるわけではないので注意しましょう。

計算方法は専業主婦と同じく、以下の式で計算します。

「休業損害=1日当たりの基礎収入額×休業日数」

基礎収入

自賠責基準
兼業主婦の1日当たりの基礎収入額は「6100円※」と定められています。実際の収入がこれを上回ると証明できれば、その金額に基づき支払われます。ただし上回る場合でも、日額の上限は「19000円」と定められているため、それ以上は請求できません。

弁護士基準
弁護士基準の場合では専業主婦の場合と変わらず「賃金センサス」から求めた日額と実際の収入の日額を比べ高額の方を1日当たりの基礎収入とします。一般的にパート主婦や時短勤務の方は「賃金センサス」の金額を用いて算出します。

休業日数

兼業主婦の場合は、仕事の休業損害と家事従事者の休業損害との、高額になる方で請求することができます。

仕事を休んだ日数は勤務先で確認ができ、家事ができなかった日数は、専業主婦と同じように入通院日数を休業日数とする方法や、治療期間の中で徐々に減額していく方法があります。

主婦の休業損害請求方法

休業損害は主婦の場合でも会社員の方と変わらず、加害者が加入している任意保険会社に対し、必要書類を送付します。加害者が任意保険に未加入の場合は加害者の自賠責保険に提出します。

主婦の休業損害では実際の減収額を証明できないため、相手方保険会社が休業損害を低く見積もってくる可能性もあります。そのため、請求する際には「どの程度家事労働に支障が出たか」を主張していくことが重要でしょう。

必要書類については次項で解説していきます。

必要書類

専業主婦(夫)が休業損害を請求する際は、家事労働者だということを証明するために、以下の書類の提出が求められることがあります。

  • 家族構成が分かる住民票
  • 本人の非課税証明書
  • 配偶者の源泉徴収票

また、給与所得者ではないため、「休業損害証明書」の提出は不要です。
兼業主婦(夫)の方が、パートなどの収入に基づいて休業損害を請求する際には、休業損害証明書の提出が必要となります。

専業主婦、兼業主婦の方が「主婦業ができなかった分」を休業損害として請求する場合はその損害額について相手方任意保険会社と争いになることが多くあります。そのため、病院の診断書や家事がどのくらいできなかったかのメモなども併せて提出すると良いでしょう。

主婦の状況別休業損害

家事が出来ない間家政婦を雇った場合

主婦の方が交通事故の怪我により、家事労働ができなくなってしまった場合、家政婦や家事代行を雇うこともあるでしょう。その場合、かかった費用も損害として相手方保険会社に請求することができる場合があります。そのため、領収証はしっかりと保管しておきましょう。

しかし、家事代行や家政婦の費用を相手方保険会社が支払うと、主婦としての休業損害は請求できません。
主婦の方の休業損害は「家事労働ができなくなったことに対する補償」です。そのため、休業損害と家政婦や家事代行などへの費用を両方請求することは損害項目の二重取りになってしまいます。

2世帯で暮らしている場合

ご両親や義理のご両親と同居し、日ごろから家事労働を分担していた場合でも、休業損害は請求できることがあります。その場合、被害者がその世帯の中で家事労働をどのくらい行っていたのか、家事労働の割合が重要となります。

算出に関しては被害者以外に家事を行っている方(例えば実母や義母など)の年齢・続柄・実際にどのような家事分担を行っていたかなどが考慮されます。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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主婦の休業損害は複雑なことが多いので弁護士に相談することをおすすめします

交通事故で怪我を負い、体も心もつらい中、家族のために家事をこなすことは相当な負担のかかることであり、主婦の休業損害は適切な賠償を受けるべき項目といえるでしょう。
しかし、主婦の休業損害は基礎収入や休業日数で揉めやすく、相手方保険会社は適切な金額より低額な金額を提示してくる可能性もあります。
また、主婦の休業損害は計算が複雑で、保険会社の提示する金額が正しいのか一般の方が判断することは難しいことでしょう。
主婦(夫)の休業損害については私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士であれば、被害者の方がどれだけ家事労働に貢献してきたかを主張・立証し、適切な休業損害を請求できる可能性が高まります。
また、弁護士に依頼することで、相手方保険会社との交渉を任せることができ、主婦(夫)の方は怪我の治療や家事に専念することができます。
休業損害についてはぜひ私たちにご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。