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交通事故

交通事故紛争処理センターの利用方法

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔

監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士

交通事故トラブルの解決方法として、示談交渉、調停、裁判などが挙げられますが、交通事故紛争処理センターを利用して解決するという選択肢があります。

紛争処理センターは、自動車事故による損害賠償に関する法律相談、和解あっせん、審査業務を無料で行う機関です。しかし、これがどのような機関なのか、よく分からないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、このページでは、交通事故の被害者の方に向けて、紛争処理センターの利用方法やメリット・デメリットなどについて解説していきます。

交通事故紛争処理センターとは

交通事故紛争処理センターとは、交通事故によるトラブルを解決するためのADR機関(裁判外紛争解決機関)です。

センターの相談担当弁護士が、被害者と加害者側の保険会社との架け橋となって、公正中立的な立場から解決策を見出します。

具体的には、法律相談を行ったり、当事者双方に和解あっせん案(解決案)を提示したり、和解が不調となった場合の審査手続きを行ったりして、当事者双方が納得できる解決を目指すことが特徴です。

これらの手続きはすべて無料で行われます。

交通事故紛争処理センター(ADR)でできること

交通事故紛争処理センター(ADR)でできることとして、以下が挙げられます。

  1. 和解あっ旋
  2. 審査
  3. 弁護士の無料紹介
  4. 交通事故の示談交渉についての無料相談

和解あっせん

和解あっせんとは、センターの相談担当弁護士が、公正中立な立場から、当事者双方の主張をヒアリングし、適切な和解案を提示する手続きです。この和解案に被害者と加害者側の保険会社の双方が応じれば、和解成立により事件は終了となります。

審査

当事者が和解案に合意できない場合、審査会による審査が行われます。当事者が和解案に合意できない場合は、審査会に審査の請求を行うことが可能です。

審査では、法律の専門家で構成された審査会が当事者の主張や証拠などに基づき、解決方法について結論を下します。この審査会で出される結論を「裁定」といいます。

被害者が裁定を受け入れた場合は、和解成立で事件は終了となります。 一方、加害者側の保険会社は、裁定を尊重することになっているため、裁定に対して不服を申し立てることはできません。

弁護士の無料紹介

センターの相談担当弁護士は、紛争処理センターが無償で選任します。そのため、被害者個人で弁護士を探したりする必要はありません。

ただし、担当弁護士に相性の悪さや力量不足を感じても、手続きの途中で弁護士を変更することはできません。スタートの法律相談から和解あっせんまで、基本的にすべて同じ弁護士が行います。

交通事故の示談交渉についての無料相談

和解あっせんへと進む前に、弁護士による無料の法律相談が実施されます。 この相談は、担当弁護士による、被害者個人の面接です。これまでの示談交渉の経緯等に関する質問がなされます。

交通事故の被害者は、あらかじめ相談の予約をとり、当日は事故に関する証拠資料(事故発生状況報告書や保険会社等の賠償金提示明細書、診断書、病院等の領収証、休業損害証明書など)を持参し、これを踏まえて相談することになります。

ただし、この法律相談は「示談交渉ができるステージ」にならないと利用できません。そのため、「ケガの治療中」や「後遺障害等級認定の結果待ち」という方は適用外となります。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

交通事故被害者専門ダイヤル

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交通事故紛争処理センター利用のメリット・デメリット

交通事故紛争処理センターの利用については、メリットだけでなくデメリットもあります。ご自身の置かれた状況と照らし合わせて、利用するかどうか判断することが望ましいでしょう。

メリット

・申立費用が無料

紛争処理センターによるサポートは、すべて無料で受けることが可能です。相談回数や賠償金額などにかかわらず、法律相談から和解あっせん、審査手続きまで、すべて無料で利用することができます。

例えば、加害者側の保険会社と示談交渉したものの、結局不成立となった場合に、裁判を起こすという選択肢がありますが、裁判だと、申立て費用など裁判費用がかかります。

金銭的に余裕がない方や、弁護士費用を支払いたくないとお考えの方には、利用をおすすめします。

・期間が短い

紛争処理センターは、交通事故トラブルをスピーディに解決するための機関です。裁判判決が出されるまでは1~2年ほどかかるのに対し、紛争処理センターでは数回の話し合いで解決することが多いです。

例えば、人身事故の場合、90%以上が5回までの話し合いで和解に至っており、物損事故では2回程度で終了しています。期間でいうと、およそ3~6ヶ月程度で解決することが多い傾向にあります。とにかく早く事件解決したいという方にはおすすめです。

・公平公正な機関で信頼性が高い

相談担当弁護士は、交通事故紛争処理センターが選任した弁護士です。当事者とは全く利害関係のない弁護士が、公正で中立的な判断をしてくれるため、適正な解決を図ることができます。

また、被害者個人に交通事故賠償に関する知識がなく、示談交渉に不慣れであっても、法律の専門家が対応してくれるため安心です。

また、和解あっせん後の審査手続きでは、裁判官経験者や法律学者が入って審査がなされることもあります。

・弁護士基準ベースの高額の賠償額が見込める

和解あっせんでは、基本的に、弁護士基準に基づいて、和解案が示されます。 弁護士基準は、過去の裁判例を参考に定められた慰謝料の基準で、一般的に加害者側の保険会社が用いる任意保険基準や自賠責基準よりも、慰謝料の算定額が高額となります。

また、弁護士であれば、法的知識や裁判例などに基づき、適正な過失割合を主張することが可能です。そのため、被害者個人で示談交渉するよりも、高い金額の損害賠償金を受け取れる可能性が高まります。

デメリット

・依頼できるケースが限られる

交通事故紛争処理センターでは、依頼できるケースが限られます。 例えば、以下のようなケースは利用できません。

  • 自動車以外の交通事故(自転車と歩行者の事故、自動転車同士の事故)
  • 被害者自身が契約して加入している保険会社との紛争
  • 示談交渉を開始する前(治療中、後遺障害等級認定の申請中など)
  • 後遺障害等級認定に関する紛争
  • すでに他の紛争解決機関を利用中
  • 保険会社間、医療機関、社会保険などの求償に関する紛争
  • 相手方の保険会社・共済組合が不明な場合
  • 当該事故について、調停や裁判手続き中

なお、基本的に紛争処理センターは利用できないももの、以下のケースについては、加害者の同意があれば利用できる場合があります。

  • 加害者が任意保険に加入していない場合
  • 加害者が加入する任意保険の約款に、被害者の直接請求権の規定がない場合
  • 加害者が加入する任意自動車共済が、JA共済連、全労済、公協連、全自共および日火連以外である
・遅延損害金を請求できない

交通事故の被害に遭った場合、示談が成立した後に、加害者側から、治療費や慰謝料などを含めた損害賠償金が支払われるのが通例です。

そして、交通事故トラブルで裁判を起こして判決が出た場合は、損害賠償金だけでなく、遅延損害金の支払いが命じられることが通例です。

遅延損害金とは、損害賠償金の支払いが遅れた場合に請求できる金銭のことで、利息と同じように年率を使って計算されます。(交通事故の発生日が2020年4月1日以降の場合は年率3%)

しかし、紛争処理センターの和解あっせんや審査では、遅延損害金を請求することはできません。 そのため、裁判と比べると、被害者が最終的に受け取れる賠償金が少なくなるリスクがあることに注意する必要があります。

・弁護士を変えることができない

紛争処理センターでは、法律相談から和解あっせんまで、すべて同じ弁護士が担当します。そのため、たとえ担当弁護士と相性が合わなかったり、知識・経験不足等を感じたりしたとしても、途中で弁護士を変更することはできません。

また、弁護士を変えるために、手続き終了後、再び和解あっせんを申し込むことも認められていません。

さらに、担当弁護士は、あくまで公正・中立的な立場から、話し合いの仲介を行うため、被害者個人の味方ではありません。そのため、必ずしも被害者に有利な解決案を示すわけではない点に注意しましょう。

・何回も出向く必要がある

紛争処理センターの法律相談や和解あっせんを利用する場合は、基本的に被害者本人がセンターに出向く必要があります。(ただし、被害者が未成年、意思能力がない等の場合は、親や成年後見人などが代理で出席できる場合があります。)

センターは全国に11支部のみで、平日の午前9時~午後5時までしか開いておらず、交通費も自己負担です。そのため、自宅から遠い方や仕事が忙しい方は不適当かもしれません。

また、紛争処理センターに出向くために仕事を休んだとしても、交通費や休業損害を請求することはできませんので、被害者の負担が大きくなる場合があります。

交通事故紛争処理センターを利用した解決までの流れ

紛争処理センターを利用した、申し込み、相談、解決に至るまでの流れは、以下のとおりです。

  1. 和解あっせんの申込書提出
  2. 初回相談
  3. 相談担当弁護士による和解あっせん
  4. あっせん案合意

➀和解あっせんの申込書提出

まず、紛争処理センターに和解あっせんの申し込みを行います。 申込みの流れは、以下のとおりです。

  1. センターに電話をかけ、初回相談の予約をとる
  2. センターから利用申込書と利用規定が送付される
  3. 相談当日に、利用申込書と必要書類をセンターに提出する

なお、相談日までに以下の必要書類を用意しておくことが必要です。

  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 保険会社が提示した賠償金提示明細書
  • 加害者側の情報(任意保険会社・担当者名など)がわかるもの
  • 診断書、診療報酬明細書
  • 後遺障害診断書、後遺障害等級の認定結果
  • 休業損害証明書
  • 治療費などの明細書、領収書

➁初回相談

初回相談は、センターが選任した弁護士と面談を行います。 担当弁護士は、これまでの交渉の経緯や被害者の主張を聴取し、被害者が持参した資料を精査した上で、事故状況や問題点などを整理し、アドバイスを行います。

被害者が和解あっせんを希望し、かつ担当弁護士も必要と判断した場合には、センターが加害者側に来所を要請し、当事者双方の出席のもと、和解あっせんが行われることになります。

➂相談担当弁護士による和解あっせん

担当弁護士が、当事者双方の言い分を聴取し、中立公正な立場で、事件の争点や損害賠償金額など、和解のためのあっせん案(和解案)を整理し、当事者双方に提案します。

あっせんの手続きは月1回程度、1回1時間以内を目安に行われ、人身事故では、3~5回のあっせんで和解が成立し、物損事故では、2回程度のあっせんで和解に至るケースが多いです。

➃あっせん案合意

当事者双方が和解案に合意した場合は、そこで和解成立となり、事件が終了となります。 担当弁護士の立ち会いのもとで、示談書または免責証書が作成され、合意した内容が記載されます。 加害者側の保険会社は、これらの書類に沿って、損害賠償金を支払います。

あっせんが不合意になった場合は審査申立

和解が不成立となった場合、審査を希望するならば、14日以内に審査請求を行います。 審査請求は当事者双方に認められていますが、相手方の保険会社が審査を申し立てる場合は、申立人(被害者)の同意が求められます。

請求が受理されると審査へと進みます。担当弁護士から審査会に対し、審査期日までに、当事者双方の主張や争点の説明がなされ、審査の準備が実施されます。

審査会による審査

審査では、当事者双方の出席のもと、裁判官経験者や大学教授などで構成される審査会が当事者双方の主張をヒアリングし、事故の内容や争点を整理していきます。 審査会の内容やこれまでに提出された書面などに基づき、裁定(解決方法の結論)が出されます。

裁定が出された日から14日以内に、申立人(被害者)が裁定に同意の回答をすれば、加害者側の同意・不同意にかかわらず、問題は解決とされます。回答が無かった場合は不同意と判断されます。

和解が成立したら、示談書あるいは免責証書が作成され、加害者側の保険会社から損害賠償金が支払われることになります。

裁定でも決まらない場合は

当事者いずれかにおいて裁定の結果に不満がある場合は、紛争処理センターではサポートできないため、裁判を起こして争うのが通例です。

裁判では、当事者双方の主張や争点の整理、証拠調べなどが行われ、裁判所が和解案を示して和解で終了するか、判決を下すことになります。裁判手続きでは高度な法的知識が求められるため、交通事故を得意とする弁護士に依頼すべきでしょう。

物損事故の場合にも交通事故紛争処理センター(ADR)は使えるのか?

ケガが発生していない物損事故でも、紛争処理センターを利用することが可能です。 物損事故は人身事故ほど複雑ではないため、初回相談から当事者双方が立ち会い、和解あっせんが行われます。そのため、2回ほどの和解あっせんで解決するケースも多いです。

紛争処理センターを利用し、過失割合や賠償額共に有利にすすめられた解決事例

ここで、弁護士法人ALGが依頼を受け、紛争処理センターを利用して有利な結果へと導くことができた解決事例をご紹介します。

(事例の内容)

被害者が優先道路を走行中、交差道路から出てきた加害者の車に衝突された事故です。 被害者は左手関節捻挫などのケガをし、後遺障害等級12級13号が認定されました。

加害者側の保険会社が自社に都合の良い過失割合や賠償金額に固執していたため、今後の対応についてご依頼いただきました。

(弁護士の対応)

弁護士が現地調査の結果や刑事記録などを精査した上で、これらの証拠を紛争処理センターに提出し、正しい過失割合を主張しました。また、賠償金額も自賠責基準と同レベルの最低限の金額であったため、弁護士基準で計算し直し、増額を主張しました。

(解決結果)

弁護士が主張した結果、過失割合を2対8から、1対9に修正することができました。 また賠償金額についても、当初の保険会社の提示額約175万円から約550万円へと、約375万円も増額させることに成功しました。

交通事故紛争処理センターを利用するときでも弁護士にご相談ください

紛争処理センターへの申立ては、弁護士に依頼することが可能です。紛争処理センターが便利といっても、実際には申立手続きや書面の作成、証拠資料の準備、和解あっせんや審査への出席などやることは盛りだくさんです。

弁護士に依頼すれば、これらの手続きをすべてカバーすることが可能です。また、センターの担当弁護士はあくまで中立的な立場であるため、被害者の味方になってくれるわけではありません。

自分の一番の味方になってサポートして欲しいという方は、ご自身で弁護士に依頼したうえでセンターを利用することをおすすめします。

弁護士法人ALGには、交通事故に精通する弁護士が多く所属し、紛争処理センターの利用にも慣れていますので、ぜひご相談ください。

宇都宮法律事務所 所長 弁護士 山本 祐輔
監修:弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長
保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
栃木県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。