監修弁護士 山本 祐輔弁護士法人ALG&Associates 宇都宮法律事務所 所長 弁護士
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼したくても、弁護士費用が気がかりで依頼までの一歩がなかなか出ない方は少なくありません。
実際に、弁護士費用は高額であるイメージがまだ根強く、負担できないと依頼を諦める方が多くいらっしゃいます。
そこで本記事は、安心して弁護士に依頼できるように、弁護士費用の内訳や相場などについて詳しく解説していきます。
弁護士費用が心配で依頼を迷われている方は、ぜひご参考になさってください。
目次
交通事故の弁護士費用の内訳と相場
交通事故における弁護士費用は、主に以下のような料金体系で成り立っています。
| 費用 | 相場 |
|---|---|
| 相談料 | 30分あたり、5000円~1万円程度 |
| 着手金 | 一般的には10万円程度から |
| 成功報酬 | 経済的利益額によって異なる |
| 実費 | 実際にかかった交通費や郵送代などによって異なる |
| 日当 | 1日あたり、3万~10万円程度 |
具体的な費用については、弁護士または各法律事務所によって異なりますが、あまり大きな差はありません。
次項にて、各費用の詳細を詳しく解説していきます。
相談料
相談料とは、法律相談の対価として相談時に弁護士に支払う費用で、弁護士に正式な依頼をする前に発生します。
相談料は、多くの法律事務所が30分あたり5000円~1万円程度を相場としています。
しかし、交通事故分野に特化した法律事務所では、初回の法律相談を“無料”としているところが多く、気軽に相談できるサービスとして提供されています。
そのため、まずは無料相談を利用するなどして、弁護士との相性や事件の見通しを確認されるとよいでしょう。
着手金
着手金とは、弁護士が事件に着手する際の対価として支払う費用で、弁護士と委任契約を結ぶときに発生します。
着手金は、事件の成功・不成功に関わらず支払う必要があるため、原則返還されない点に注意が必要です。
近年では、依頼者の経済的な負担を軽減するために、着手金を無料とする法律事務所も増えてきています。ただし、その場合は、着手金がある契約内容と成功報酬の料金体系が異なる場合が多いため、総額の費用で比較した方がよいでしょう。
また、示談交渉時と裁判等移行時で料金体系が異なる法律事務所がほとんどのため、その点も注意しなければなりません。
成功報酬(報酬金)
成功報酬とは、弁護士が事件を解決し、契約上の成功条件を達成した対価として支払う費用で、成功の程度に応じて金額が異なります。
具体的には、弁護士が介入したことでどれくらいの利益を得たのか=「経済的利益」の額を基に算出されます。成功報酬の相場は、各法律事務所によって異なりますが、「経済的利益×○%」とするところが多いです。
たとえば、弁護士によって加害者側の任意保険会社から提示済みの示談金額から100万円増額したときは、成功報酬が経済的利益×10%の設定の場合であれば、10万円を支払うことになります。
実費
実費とは、弁護士が事件を処理する際に実際にかかった費用で、以下のようなものが含まれます。
<実費の例>
- 交通費
- 郵送代
- 収入印紙代
- 郵便切手代
- 謄写費用 など
実費の金額は、事件内容や状況によって変動しますが、金額の目安がある程度分かった段階で、どれくらいの実費がかかるのかを事前に知らされることが多いです。
依頼者の了承を得ずに勝手に進める法律事務所は少ないですが、念のため実費の見積もりを確認しておくとよいでしょう。
日当
日当とは、弁護士が事件を処理するために事務所から離れて弁護活動を行う場合に、移動などによって弁護士の時間を拘束することに対する対価として支払う費用です。
事務所を離れて行う弁護活動には、以下のようなものが挙げられます。
<事務所外弁護活動の例>
- 裁判所への出廷
- 医師との面談
- 現場の確認
- 刑事記録の謄写 など
移動時間が往復2時間~4時間の場合は、3万円程度の日当が目安とされています。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故の弁護士費用は誰が払う?相手に請求できる?
交通事故の弁護士費用は、示談交渉の段階であれば、基本的に依頼者本人が支払います。
事故の加害者側に弁護士費用も損害賠償請求したいところですが、示談交渉は弁護士を入れなくても被害者本人で対応できるため、加害者側には原則請求できません。
ただし、交渉がまとまらず、裁判へと移行した場合には、「損害賠償請求額の10%程度」が弁護士費用として認められることがあります。
裁判所から認められた場合は、弁護士費用の一部に相当する額を加害者側が負担することになります。
交通事故を弁護士に依頼すると費用倒れのリスクがある?
費用倒れとは、弁護士に依頼したことで得られた利益よりも弁護士費用の方が高くなってしまい、結果的に損をしてしまう状態を指します。
車の損害のみの物損事故や怪我が軽度の人身事故の場合は、損害の程度が大きくないことが多く、損害賠償請求額が高額になりにくいため、費用倒れとなる可能性が高いです。
なお、費用倒れについては、事故状況や損害の程度から予測が可能ですので、法律相談を依頼する前に事前に知らされるケースが多いです。
また、後ほど解説しますが、「弁護士費用特約」に加入していれば、費用倒れを回避できる可能性が高いです。
弁護士費用を抑えるための4つのポイント
早めのタイミングで相談する
費用倒れを回避し、弁護士費用を抑えるためには、事故後なるべく早めに弁護士へ相談することが大切です。
具体的には、「事故直後の段階」で相談すると、弁護士から有利な結果となるためのアドバイスを多く受け取れる可能性が高まります。
適切な通院方法や医師への症状の伝え方などについて、弁護士から的確なアドバイスを事前にもらえれば、後々の交渉が有利に働く可能性があります。
自己判断で不適切な対応をしてしまい、不利益を受ける可能性が高くなるケースは少なくありません。
早期段階から弁護士に相談することは、早期解決に大きくつながり得るため、不要な弁護士費用を抑えられることが期待できます。
見積もりを出してもらう
弁護士への依頼を検討する際は、必ず弁護士費用の見積もりを出してもらい、詳細を確認しましょう。
複数の法律事務所を検討する場合は、それぞれの事務所から見積もりを出してもらい、弁護士費用を比較することが大切です。着手金を無料としているところでも、成功報酬などのパーセンテージが高く、総額で見ると弁護士費用が高くなるケースも少なくありません。
弁護士費用が大体どれくらいかかりそうなのかを把握することで、不要な弁護士費用を抑えられます。
着手金無料・成功報酬型の弁護士を選ぶ
初期費用を抑えたい場合は、着手金を無料とし、完全成功報酬型の弁護士を選択するのが有効です。
この料金体系では、依頼する際にお金を負担せずに弁護士に依頼できます。
ただし、着手金を無料とする代わりに成功報酬の料金体系が高く設定されている場合が多いため、きちんと確認して見極める必要があります。
「着手金無料!完全成功報酬型だから費用負担が少ない!」といった表面的な謳い文句だけで判断しないようにすることが大切です。
弁護士費用特約が使えるかを確認する
弁護士費用を抑える効果がもっとも高いのは、「弁護士費用特約」を使用することです。
弁護士費用特約とは、加入先の保険会社が弁護士費用を上限額まで負担してくれる特約で、上限額を300万円までとする保険会社が多いです。つまり、実質300万円までは弁護士費用を負担せずに済むため、支出をかなり抑えることができます。
怪我が重度で、損害が大きい事故以外は、保険会社が上限とする300万円までで弁護士費用を賄えることが多いため(なお、弁護士の料金基準が弁護士費用特約の支払基準を上回る場合は、差額を本人が負担する必要がある場合があります。)、弁護士費用特約が利用できる場合は、積極的に活用されることをおすすめします。
まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします
交通事故で弁護士費用特約を利用するメリット
弁護士費用が300万円まで補償される
弁護士費用特約は、ほとんどの保険会社が法律相談料の上限額を10万円まで、弁護士費用の上限額を300万円までとしています。
法律相談料の相場は、30分あたり5000円~1万円程度ですので、大体5時間~10時間の法律相談料を保険会社が負担してくれることになります。
弁護士費用の負担は300万円までが上限ですが、死亡事故や重度の後遺障害が残る事故でない限り、弁護士費用が300万円を超えるケースは少ないでしょう。
なお、弁護士費用の上限額300万円には、相談料や実費も含まれます。
保険の等級は変わらない
弁護士費用特約を利用すると、「翌年度の保険の等級が下がって保険料が上がる」と思われる方が多いですが、等級に影響は及びません。
したがって、保険料が上がることはないため、弁護士費用特約は積極的に利用すべきです。
ただし、車両保険や対人または対物賠償保険なども併せて利用した場合は、等級が下がる可能性があるため、保険会社にきちんと確認したうえで利用を検討しましょう。
家族や同乗者でも利用できる
弁護士費用特約が利用できる対象者は、契約者本人に限定されず、家族や同乗者も利用できる場合があります。
特約の内容にもよりますが、契約者の配偶者や知人、同居の親族なども対象者に含まれ、夫が契約している保険の弁護士費用特約を妻が利用するケースも少なくありません。
そのため、自身が加入する保険に弁護士費用特約がついていなくても、家族や同乗者が加入する保険に特約がついていないか確認するとよいでしょう。
車を運転中の事故以外でも利用できる
弁護士費用特約の補償範囲は、車を運転中の事故だけでなく、歩行中の事故や自転車の事故も含まれます。
そのため、歩行中に車にはねられた事故や自転車と車が衝突した事故などのケースでも弁護士費用特約を利用できる場合があります。
また、利用できる弁護士費用特約は自動車保険に付帯しているものに限られません。
火災保険や傷害保険などに付帯している弁護士費用特約も事故の件で利用できる可能性があります。まずは加入しているその他の保険に特約が付帯していないかどうか確認することが大切です。
弁護士費用特約なしでも弁護士に依頼した方がいい?
弁護士費用特約を利用できない場合でも、弁護士が介入したことで得られる経済的利益が弁護士費用を上回るケースは数多くあります。
たとえば、後遺障害等級や過失割合が争点となっているケースなどでは、弁護士の介入によって賠償金が大きく増額する可能性が高いため、費用倒れとなりにくいです。
そのため、まずは弁護士費用特約が本当に利用できないかどうかをきちんと確認し、費用倒れのリスクについて無料相談などを利用して確認するとよいでしょう。
弁護士費用特約は、自動車保険だけでなく、火災保険やクレジットカードにも付帯している場合があります。また、家族が加入する保険に特約が付帯している場合もありますので、諦めずに一つ一つ確認していきましょう。
交通事故の弁護士費用でご不安がある場合は、まず無料相談をご利用ください。
交通事故でかかる弁護士費用の相場は、弁護士または法律事務所によって異なりますが、ポイントを抑えることで効果的な弁護士費用額で依頼することができます。
とはいえ、さまざまな種類と料金体系がありすぎて、弁護士費用を調べていくうちによく分からなくなる方もいらっしゃるはずです。
そのような場合には、ぜひ弁護士法人ALGにお問い合わせください。
費用についてお一人で悩み続けるのは得策ではありませんので、お気軽にご相談ください。

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保有資格弁護士(栃木県弁護士会所属・登録番号:43946)
